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福祉住環境コーディネーター3級 安全で安心できる住生活とまちづくり 練習問題 第22問: 介護保険法において、市町村は地域包括支援センターを設置しなければならないとされている。

問題 22 / 44あと 5 問で 60% に到達
中級安全で安心できる住生活とまちづくり

介護保険法において、市町村は地域包括支援センターを設置しなければならないとされている。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. ×(誤っている)

誤りです。義務の強さが違います。介護保険法第115条の46第2項は、市町村は地域包括支援センターを設置することが「できる」と定めています。また委託を受けた者も、あらかじめ市町村長に届け出て設置することができます。地域包括支援センターは包括的支援事業等を実施し、保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的とする施設です。

関連キーワード: 地域包括支援センター・設置することができる・第115条の46

解答すると次へ進めます
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