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福祉住環境コーディネーター3級 安全で安心できる住生活とまちづくり 練習問題 第27問: 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律において、「住宅確保要配慮者」に該当する者として条文に掲げられていないものはどれか。

問題 27 / 44あと 4 問で 70% に到達
中級安全で安心できる住生活とまちづくり

住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律において、「住宅確保要配慮者」に該当する者として条文に掲げられていないものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 住宅を二戸以上所有している者

住宅を複数所有している者は掲げられていません。同法第2条第1項が掲げるのは、収入が国土交通省令で定める金額を超えない者、災害により滅失若しくは損傷した住宅に居住していた者等、高齢者、障害者、子どもを養育している者、そのほか国土交通省令で定める者です。住まいの確保が難しくなりうる状況にある人を幅広く捉える定義になっています。

関連キーワード: 住宅確保要配慮者・定義・第2条

解答すると次へ進めます
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