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福祉住環境コーディネーター3級 安全で安心できる住生活とまちづくり 練習問題 第2問: 住生活基本法にいう「住生活基本計画」とは、国が定める全国計画のみを指す。

問題 2 / 44あと 3 問で 10% に到達
初級安全で安心できる住生活とまちづくり

住生活基本法にいう「住生活基本計画」とは、国が定める全国計画のみを指す。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. ×(誤っている)

誤りです。同法第2条第1項は、住生活基本計画を第15条第1項の全国計画と第17条第1項の都道府県計画の両方をいうと定めています。国が全国の方向を示し、都道府県が地域の実情に応じて具体化するという二段構えです。バリアフリー法で国の基本方針と市町村の促進方針・基本構想が組み合わさるのと同じ構造で、住宅施策でも国と地方の役割分担が採られています。

関連キーワード: 住生活基本計画・全国計画・都道府県計画

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