社会状況と福祉住環境コーディネーターの意義
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- 正解済みまだ正解していませんQ1初級
いわゆるバリアフリー法の正式名称は、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」である。
解説: 正しい記述です。この法律は、それまで別々に存在していた建築物を対象とするハートビル法と、公共交通機関を対象とする交通バリアフリー法を統合して2006年に制定されたものです。名称に「移動等の円滑化」とあるとおり、建物単体ではなく、駅から建物までの経路を含めて連続的に移動できることを…
関連キーワード: バリアフリー法・正式名称・移動等の円滑化
- 正解済みまだ正解していませんQ2上級
バリアフリー法において、「移動等円滑化」とは、高齢者、障害者等の移動または施設の利用に係る身体の負担を軽減することにより、その移動上または施設の利用上の利便性および安全性を向上することをいう。
解説: 正しい記述です。定義が「身体の負担の軽減」を手段とし、「利便性および安全性の向上」を目的とする形になっている点が重要です。単に段差をなくすといった物理的な状態を指すのではなく、それによって何が達成されるのかまでが定義に書き込まれています。利便性だけでも安全性だけでもなく、両方が並…
関連キーワード: 移動等円滑化・身体の負担の軽減・利便性及び安全性
- 正解済みまだ正解していませんQ3上級
バリアフリー法において、共同住宅は「特定建築物」に含まれない。
解説: 誤りです。共同住宅は特定建築物に含まれます。特定建築物は、学校、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、ホテル、事務所、共同住宅、老人ホームその他の多数の者が利用する政令で定める建築物とされており、共同住宅が明記されています。ここでの基準は「多数の者が利用する」ことです。ただ…
関連キーワード: 特定建築物・共同住宅・多数の者が利用
- 正解済みまだ正解していませんQ4上級
バリアフリー法において、「特別特定建築物」とは、不特定かつ多数の者が利用し、または主として高齢者、障害者等が利用する特定建築物その他の特定建築物であって、移動等円滑化が特に必要なものとして政令で定めるものをいう。
解説: 正しい記述です。特定建築物が「多数の者が利用する」であるのに対し、特別特定建築物は「不特定かつ多数の者が利用し、または主として高齢者、障害者等が利用する」と条件が加重されています。不特定という語が入ることで、利用者があらかじめ限られている建物は外れます。もう一方の「主として高齢者…
関連キーワード: 特別特定建築物・不特定かつ多数・定義
- 正解済みまだ正解していませんQ5上級
バリアフリー法において、建築主等は、特定建築物を建築しようとするときは、規模にかかわらず建築物移動等円滑化基準に適合させなければならない。
解説: 誤りです。適合が義務づけられるのは、特別特定建築物を政令で定める規模以上に建築しようとする場合です。特定建築物にとどまるものについては、適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならないという努力義務です。義務と努力義務の分かれ目は、建物が特別特定建築物かどうかと、政令で…
関連キーワード: 適合義務・努力義務・特別特定建築物
- 正解済みまだ正解していませんQ6上級
バリアフリー法において、地方公共団体は、条例により特別特定建築物に特定建築物を追加することができる。
解説: 正しい記述です。地方公共団体は、その地方の自然的社会的条件の特殊性により法律の規定だけでは目的を十分に達成できないと認める場合に、条例で特別特定建築物に特定建築物を追加し、義務がかかる建築の規模を政令で定める規模未満に引き下げ、また基準に必要な事項を付加することができます。全国一…
関連キーワード: 条例・上乗せ・地方公共団体
- 正解済みまだ正解していませんQ7上級
バリアフリー法における建築物移動等円滑化基準への適合義務等の規定は、建築基準法の建築基準関係規定とみなされる。
解説: 正しい記述です。建築基準関係規定とみなされることで、建築確認の審査対象になります。これは実効性の確保という点で大きな意味を持ちます。もし建築確認と切り離されていれば、基準に適合しない建物でも確認が下りて着工でき、事後の是正に頼るほかなくなります。確認の段階で審査されるからこそ、基…
関連キーワード: 建築基準関係規定・建築確認・実効性
- 正解済みまだ正解していませんQ8上級
バリアフリー法において、「建築物特定施設」に含まれるのは出入口・廊下・階段・エレベーター・便所など建築物の内部にある施設に限られ、敷地内の通路や駐車場は含まれない。
解説: 誤りです。建築物特定施設には、敷地内の通路や駐車場も含まれます。建築物「又はその敷地」に設けられる施設のうち政令で定めるものが対象だからです。敷地内の通路や駐車場が入っているのは、建物の中だけを整備しても、そこへたどり着けなければ意味がないためです。バリアフリー法が経路の連続性を…
関連キーワード: 建築物特定施設・敷地内の通路・経路
- 正解済みまだ正解していませんQ9中級
バリアフリー法において、「建築」とは建築物を新築することのみをいい、増築および改築は含まれない。
解説: 誤りです。建築とは、建築物を新築し、増築し、または改築することをいうと定義されています。増築や改築が含まれることには実務上の意味があります。もし新築だけが対象であれば、既存の建物が建て替えられない限りバリアフリー化は進みません。大規模な増改築の機会をとらえて基準に適合させることで…
関連キーワード: 建築の定義・増築・改築
- 正解済みまだ正解していませんQ10上級
バリアフリー法において、「高齢者、障害者等」とは、高齢者または障害者で日常生活または社会生活に身体の機能上の制限を受けるもののほか、日常生活または社会生活に身体の機能上の制限を受ける者を含む。
解説: 正しい記述です。定義の後半に「その他日常生活又は社会生活に身体の機能上の制限を受ける者」が置かれており、高齢者にも障害者にも当たらない人でも対象になります。けがをしている人、妊娠している人、乳幼児を連れている人、大きな荷物を持っている人などがここに含まれます。バリアフリーが特定の…
関連キーワード: 高齢者、障害者等・身体の機能上の制限・定義
- 正解済みまだ正解していませんQ11上級
バリアフリー法において、「施設設置管理者」には、公共交通事業者等、道路管理者、路外駐車場管理者等および公園管理者等が含まれるが、建築主等は含まれない。
解説: 誤りです。建築主等も施設設置管理者に含まれ、全部で5つの主体がまとめてこう呼ばれます。交通、道路、駐車場、公園、建築物という別々の分野の管理者を一つの語でくくっているのは、この法律がハートビル法と交通バリアフリー法を統合して生まれたことと関係します。建物と交通機関を別々に整備して…
関連キーワード: 施設設置管理者・建築主等・一体的な整備
- 正解済みまだ正解していませんQ12中級
バリアフリー法の目的には、移動等円滑化に関する国民の理解の増進および協力の確保を図るための措置が含まれている。
解説: 正しい記述です。第1条は、施設の構造や設備を改善する措置、一体的な整備を推進する措置と並べて、国民の理解の増進および協力の確保を図るための措置を挙げています。物理的な整備だけでは移動の円滑化は完成しないという認識です。点字ブロックの上に自転車が置かれれば意味を失い、優先席が譲られ…
関連キーワード: 国民の理解の増進・協力の確保・第1条
- 正解済みまだ正解していませんQ13上級
バリアフリー法において、建築主等には新築特別特定建築物を建築物移動等円滑化基準に適合させる義務はあるが、その後にその状態を維持する義務までは課されていない。
解説: 誤りです。所有し、管理し、または占有する新築特別特定建築物を基準に適合するように維持する義務も課されています。これがなければ、竣工時だけ基準を満たし、その後に多目的トイレを物置にしてしまう、スロープに看板を置いてしまうといったことが起こりえます。基準への適合は一度きりの検査を通る…
関連キーワード: 維持義務・新築特別特定建築物・継続
- 正解済みまだ正解していませんQ14上級
バリアフリー法において、建築主等は、その所有等する新築特別特定建築物について、高齢者、障害者等が円滑に利用するために必要となる情報を提供することが義務づけられている。
解説: 誤りです。情報の提供は「適切に提供するよう努めなければならない」とされており、義務ではなく努力義務です。とはいえ規定が置かれている意味は小さくありません。設備が整っていても、それがどこにあるか分からなければ利用できないからです。車いすで使える出入口はどこか、多目的トイレは何階にあ…
関連キーワード: 情報提供・努力義務・利用可能性
- 正解済みまだ正解していませんQ15中級
バリアフリー法の目的は、高齢者、障害者等の移動上および施設の利用上の利便性および安全性の向上の促進を図り、もって公共の福祉の増進に資することである。
解説: 正しい記述です。着地点が「公共の福祉の増進」に置かれている点に注目してください。高齢者や障害者への配慮を、特定の人への恩恵ではなく社会全体の利益として位置づける書き方です。冒頭も「高齢者、障害者等の自立した日常生活及び社会生活を確保することの重要性に鑑み」となっており、保護ではな…
関連キーワード: 目的・公共の福祉の増進・自立
- 正解済みまだ正解していませんQ16上級
バリアフリー法において、事務所は「特定建築物」に含まれるが、不特定かつ多数の者が利用するものではないため、原則として「特別特定建築物」には該当しない。
解説: 正しい記述です。事務所は特定建築物として列記されていますが、利用するのは主にそこで働く人や取引先であり、不特定かつ多数とは言えません。また主として高齢者、障害者等が利用する建物でもないため、原則として特別特定建築物には当たらず、基準への適合は努力義務にとどまります。共同住宅も同じ…
関連キーワード: 事務所・特別特定建築物・努力義務
- 正解済みまだ正解していませんQ17上級
バリアフリー法において、特別特定建築物への適合義務がかかるのは、建築の規模を問わずすべての場合である。
解説: 誤りです。義務がかかるのは、政令で定める規模以上の建築をしようとする場合に限られます。小規模な建物にまで一律に義務を課せば、事業者の負担が過大になり、かえって整備が進まなくなるおそれがあるためです。ただし規模の要件は、地方公共団体が条例によって政令で定める規模未満に引き下げること…
関連キーワード: 政令で定める規模・適合義務・条例による引下げ
- 正解済みまだ正解していませんQ18中級
バリアフリー法は、建築物のみを対象とした法律であり、公共交通機関の旅客施設や車両等は対象に含まれない。
解説: 誤りです。第1条は、公共交通機関の旅客施設および車両等、道路、路外駐車場、公園施設ならびに建築物を並べて挙げています。建築物だけを対象としていたのは、この法律に統合される前のハートビル法です。統合の狙いは、駅から建物までの経路を一体的に整備することにありました。建物の中だけがバリ…
関連キーワード: 対象範囲・旅客施設・一体的な整備
- 正解済みまだ正解していませんQ19上級
バリアフリー法において、「高齢者障害者等用施設等」とは、高齢者、障害者等が円滑に利用することができる施設または設備であって、主としてこれらの者の利用のために設けられたものであることその他の理由により、これらの者の円滑な利用が確保されるために適正な配慮が必要となるものをいう。
解説: 正しい記述です。定義の後半にある「適正な配慮が必要となる」という部分に、この用語が置かれた理由があります。車いす使用者用の駐車施設や多目的トイレは、必要としない人が使えば、本当に必要な人が使えなくなります。設備を作るだけでなく、使う側の配慮があってはじめて機能する種類の設備だとい…
関連キーワード: 高齢者障害者等用施設等・適正な配慮・定義
- 正解済みまだ正解していませんQ20上級
バリアフリー法において、地方公共団体は条例により、地域の実情に応じて建築物移動等円滑化基準を緩和することができる。
解説: 誤りです。条例でできるのは基準に必要な事項を「付加する」ことであり、緩和はできません。条例でできることは3つあって、特別特定建築物に特定建築物を追加すること、義務がかかる規模を政令で定める規模「未満」に定めること、そして基準に必要な事項を付加することです。いずれも国の定める内容を…
関連キーワード: 条例・基準の付加・緩和はできない
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- 正解済みまだ正解していませんQ21中級
バリアフリー法における「特定建築物」の要件は、「不特定かつ多数の者が利用する」ことである。
解説: 誤りです。特定建築物の要件は「多数の者が利用する」ことで、不特定という語は入りません。不特定かつ多数という加重された要件は、特別特定建築物のほうです。この一語の有無が、努力義務と義務を分ける決定的な違いになります。共同住宅や事務所は多数の者が利用するので特定建築物ですが、利用者が…
関連キーワード: 特定建築物・多数の者が利用・不特定
- 正解済みまだ正解していませんQ22上級
バリアフリー法において、老人ホームは主として高齢者、障害者等が利用する建築物であるため、特別特定建築物として位置づけられうる。
解説: 正しい記述です。特別特定建築物の定義には2つの経路があり、一つは不特定かつ多数の者が利用すること、もう一つは主として高齢者、障害者等が利用することです。老人ホームは入居者が特定されているため前者には当たりませんが、後者で拾われます。利用者が限られていても、その利用者こそが配慮を必…
関連キーワード: 老人ホーム・主として高齢者、障害者等が利用・特別特定建築物
- 正解済みまだ正解していませんQ23中級
ノーマライゼーションの理念が初めて唱えられ、その語が初めて法律に用いられた国と年代の組合せとして、正しいものはどれか。
解説: ノーマライゼーションは、1950年代のデンマークで、知的障害者の親の会の運動に共鳴した社会省の担当官バンク-ミケルセンが唱えた理念で、1959年に成立した知的障害者の福祉に関する法律(1959年法)で、この語が初めて法律に用いられました。障害のある人も、地域でほかの市民と同じよう…
関連キーワード: ノーマライゼーション・バンク-ミケルセン・1959年法・ニィリエ
- 正解済みまだ正解していませんQ24中級
ロナルド・メイスはユニバーサルデザインを、改造や特別な設計を必要とせずに、( )が利用できるように製品や環境をデザインすることと定義した。( )に入る語句として正しいものはどれか。
解説: メイスの定義は、改造や特別な設計を必要とせずに、可能な限り全ての人が利用できるように製品や環境をデザインすることで、国の資料では、できるだけ多くの人々が利用可能であるようにデザインすることと説明されています。よって1が正しい。2は誤りで、定義は「可能な限り」という限度を付けており…
関連キーワード: ユニバーサルデザイン・定義・特別な設計・改造
- 正解済みまだ正解していませんQ25上級
ユニバーサルデザインの7つの原則が、建築家や製品デザイナー、技術者などの作業グループによってまとめられ、公表された時期はどれか。
解説: 7つの原則は、ユニバーサルデザインセンターに集まった建築家、製品デザイナー、技術者、環境デザインの研究者による10人の作業グループがまとめたもので、原則の文書は1997年4月付けの版として公表されています。よって1990年代後半の4が正しい。1と2の1980年代は、ロナルド・メイ…
関連キーワード: ユニバーサルデザイン・7つの原則・作業グループ・ユニバーサルデザインセンター
- 正解済みまだ正解していませんQ26中級
バリアフリーの考え方で、障害のある人を取り巻く社会環境の「4つの障壁」として挙げられていないものはどれか。
解説: 政府が障害者基本法に基づく基本計画として位置づけた「障害者対策に関する新長期計画」は、バリアフリーに関して「4つの障壁」という考え方を打ち出しました。交通機関や建築物などにおける物理的な障壁、資格制限などによる制度的な障壁、点字や手話によるサービスが欠けていることなどによる文化・…
関連キーワード: バリアフリー・4つの障壁・物理的な障壁・意識上の障壁
- 正解済みまだ正解していませんQ27上級
次のうち、バリアフリー法施行令で「特定建築物」として掲げられていないものはどれか。
解説: 特定建築物は、法第2条第18号で多数の者が利用する建築物のうち政令で定めるものとされ、施行令第4条が学校、病院、事務所、共同住宅、老人ホームなどを列記しています。この列記に倉庫は入っていないので、3が正解です。一方、利用者が限られていそうに見える工場(第18号)や、自動車教習所・…
根拠・参照資料: 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第2条第18号、同法施行令第4条
関連キーワード: バリアフリー法・特定建築物・施行令・努力義務
- 正解済みまだ正解していませんQ28上級
バリアフリー法第14条第3項により、地方公共団体が条例で定めることができるものはどれか。
解説: 第14条第3項は、地域の自然的社会的条件の特殊性から必要と認めるとき、条例で、特別特定建築物に特定建築物を追加すること、第1項の建築の規模を政令で定める規模未満で別に定めること、建築物移動等円滑化基準に必要な事項を付加することを認めています。1が正解です。2は、追加できるのは特定…
根拠・参照資料: 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第14条第1項・第3項、同法施行令第4条・第9条
関連キーワード: バリアフリー法・条例・特別特定建築物・建築物移動等円滑化基準
- 正解済みまだ正解していませんQ29中級
バリアフリー法における「建築」の定義に含まれる行為の組合せとして正しいものはどれか。
解説: 新築、増築、改築の3つです。修繕は含まれません。増築や改築が入っていることには実務上の意味があります。もし新築だけが対象であれば、既存の建物が建て替えられない限りバリアフリー化は進みません。大規模な増改築の機会をとらえて基準に適合させることで、既存の建築ストックにも徐々に手が入っ…
関連キーワード: 建築の定義・新築・増築・改築・修繕は含まない
- 正解済みまだ正解していませんQ30上級
バリアフリー法の「建築主等」の定義として正しいものはどれか。
解説: 法第2条第16号は、建築主等を「建築物の建築をしようとする者又は建築物の所有者、管理者若しくは占有者」と定めています。建てる段階の者だけでなく、建った後の所有者・管理者・占有者を含めることで、第14条第2項の維持の義務や第6項の情報提供の努力義務を、完成後に建物を使い管理する者に…
根拠・参照資料: 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第2条第3号・第16号、第14条
関連キーワード: バリアフリー法・建築主等・定義・施設設置管理者
- 正解済みまだ正解していませんQ31上級
ロナルド・メイスが、ユニバーサルデザインに、多くの人が使えることと併せて求めた要素の組合せとして正しいものはどれか。
解説: メイスは1985年ごろ、追加の費用をほとんどかけずに、障害のある人を含む誰にとっても機能的で、しかも見た目に魅力のある建物や製品を作る考え方としてユニバーサルデザインを示しました。費用を抑えることと見た目の美しさを併せて求めたのは、高くつくものは広まらず、いかにも福祉用の外観のも…
関連キーワード: ユニバーサルデザイン・ロナルド・メイス・費用・福祉用
- 正解済みまだ正解していませんQ32上級
バリアフリー法において、建築物移動等円滑化基準への適合が義務となるための条件の組合せとして正しいものはどれか。
解説: 建物の種類と規模の2条件がそろってはじめて義務になります。どちらか一方では足りません。特別特定建築物であっても小規模なものは努力義務にとどまり、規模が大きくても特別特定建築物でなければやはり努力義務です。建物の階数や、国が設置・管理しているかどうかは要件ではなく、規模は床面積の合…
関連キーワード: 適合義務・2条件・政令で定める規模
- 正解済みまだ正解していませんQ33中級
バリアフリー法の目的規定(第1条)の冒頭で、その重要性に鑑みるとされているものはどれか。
解説: 第1条は「高齢者、障害者等の自立した日常生活及び社会生活を確保することの重要性に鑑み」で始まり、施設の構造や設備の改善、地区の一体的な整備、国民の理解の増進などの措置を講じて、移動上と施設の利用上の利便性・安全性の向上を図り、公共の福祉の増進に資することを目的としています。出発点…
根拠・参照資料: 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第1条、第7条
関連キーワード: バリアフリー法・目的規定・公共の福祉・国民の責務
- 正解済みまだ正解していませんQ34上級
バリアフリー法で、市町村が基本構想を作成する「重点整備地区」の要件の一つとして正しいものはどれか。
解説: 第2条第24号は、重点整備地区の要件として、生活関連施設(高齢者、障害者等が日常生活や社会生活で利用する旅客施設、官公庁施設、福祉施設など)の所在地を含み、その相互間の移動が通常徒歩で行われる地区であること(同第23号イ)などを挙げています。市町村は第25条により、この地区につい…
根拠・参照資料: 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第2条第23号・第24号、第25条
関連キーワード: バリアフリー法・重点整備地区・基本構想・生活関連施設
- 正解済みまだ正解していませんQ35中級
ユニバーサルデザインの7つの原則をまとめた文書は、原則が扱う範囲について断り書きを置いている。その内容として正しいものはどれか。
解説: 7つの原則をまとめた文書は末尾で、原則が扱うのは誰もが使える設計という使いやすさの面であり、実際の設計では経済性、工学的な面、文化、ジェンダー、環境への配慮などもあわせて取り入れる必要があると断っています。よって3が正しい。1と4は費用の面を、2は環境の面を原則が扱うとしている点…
関連キーワード: ユニバーサルデザイン・7つの原則・使いやすさ・経済性
- 正解済みまだ正解していませんQ36上級
2018年の改正でバリアフリー法に設けられた基本理念(第1条の2)の内容として正しいものはどれか。
解説: 平成30年(2018年)の改正で設けられた第1条の2は、法律に基づく措置が、高齢者、障害者等にとって障壁となる社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものの除去と、全ての国民が年齢や障害の有無などによって分け隔てられることなく共生する社会の実現に資することを旨として行われな…
根拠・参照資料: 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第1条の2
関連キーワード: バリアフリー法・基本理念・第1条の2・改正
- 正解済みまだ正解していませんQ37中級
次のうち、バリアフリー法施行令で「建築物特定施設」として掲げられているものはどれか。
解説: 建築物特定施設は、法第2条第20号で建築物またはその敷地に設けられる施設で政令で定めるものとされ、施行令第6条が出入口、廊下等、階段、傾斜路、エレベーターその他の昇降機、便所、劇場等の客席、ホテルまたは旅館の客室、敷地内の通路、駐車場を列記し、省令で浴室等が加えられています。ホテ…
根拠・参照資料: 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第2条第20号、同法施行令第6条、同法施行規則第3条
関連キーワード: バリアフリー法・建築物特定施設・施行令・廊下等
- 正解済みまだ正解していませんQ38上級
バリアフリー法の制定の経緯として正しいものはどれか。
解説: 2つの法律を統合して制定されました。バリアフリー法の附則には、高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律と、高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律を廃止する旨が明記されています。前者は通称ハートビル法、後者は通称交…
関連キーワード: 制定の経緯・2法の統合・廃止
- 正解済みまだ正解していませんQ39上級
バリアフリー法施行令で、学校のうち「特別特定建築物」として掲げられているものはどれか。
解説: 学校は施行令第4条第1号で特定建築物に含まれますが、特別特定建築物としては、第5条第1号が公立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程と、特別支援学校を掲げています。公立の中学校はこれに当たるので3が正解です。公立小中学校等は令和2年(2020年)の改正で加えられ、…
根拠・参照資料: 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第2条第18号・第19号、第14条、同法施行令第4条第1号・第5条第1号
関連キーワード: バリアフリー法・特別特定建築物・学校・努力義務
- 正解済みまだ正解していませんQ40上級
老人ホームがバリアフリー法の「特別特定建築物」として位置づけられうる理由として正しいものはどれか。
解説: 主として高齢者、障害者等が利用するためです。老人ホームは入居者があらかじめ特定されているので、不特定かつ多数という要件には当たりません。それでも対象になりうるのは、定義にもう一つの経路が用意されているからです。政令も老人ホームを「主として高齢者、障害者等が利用するもの」に限って特…
関連キーワード: 老人ホーム・主として高齢者、障害者等が利用・特別特定建築物
- 正解済みまだ正解していませんQ41上級
バリアフリー法第14条第4項により、同条第1項から第3項までの規定が建築基準法の建築基準関係規定とみなされることの説明として、最も適切なものはどれか。
解説: 第14条第4項は、同条第1項(政令で定める規模以上の特別特定建築物の建築を建築物移動等円滑化基準に適合させる義務)、第2項(維持の義務)、第3項(条例による基準の強化など)を、建築基準法第6条第1項の建築基準関係規定とみなしています。このため、条例で付加した事項を含め、基準に適合…
根拠・参照資料: 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第14条第1項〜第4項、第15条第1項、第17条第3項第1号、建築基準法第6条第1項
関連キーワード: バリアフリー法・建築基準関係規定・建築確認・条例・誘導基準
- 正解済みまだ正解していませんQ42上級
バリアフリー法が定める施策の担い手とその役割について、誤っているものはどれか。
解説: 誤っているのは3です。路外駐車場管理者等は、特定路外駐車場を設置するときは、その駐車場を路外駐車場移動等円滑化基準に適合させなければならないとされ(第11条第1項)、努力義務ではなく義務です。設置した後も基準に適合するように維持しなければなりません(同条第2項)。1は第3条第1項…
根拠・参照資料: 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 第3条第1項、第5条、第8条第1項、第11条第1項・第2項
関連キーワード: バリアフリー法・基本方針・路外駐車場管理者等・公共交通事業者等・地方公共団体
- 正解済みまだ正解していませんQ43上級
高齢者の居住の安定確保に関する法律(高齢者住まい法)で、サービス付き高齢者向け住宅として都道府県知事の登録を受けるために、入居者に提供することが求められているサービスの組合せはどれか。
解説: 高齢者住まい法第5条第1項は、サービス付き高齢者向け住宅事業を、高齢者を入居させ、状況把握サービス(入居者の心身の状況を把握し、その状況に応じた一時的な便宜を供与するもの)と生活相談サービス(日常生活を支障なく営めるよう相談に応じて助言するもの)その他の福祉サービスを提供する事業…
根拠・参照資料: 高齢者の居住の安定確保に関する法律 第5条第1項、第7条第1項第5号
関連キーワード: サービス付き高齢者向け住宅・高齢者住まい法・登録・状況把握サービス・生活相談サービス
- 正解済みまだ正解していませんQ44上級
バリアフリー法の「高齢者障害者等用施設等」と、その円滑な利用についての説明として、正しいものはどれか。
解説: 正しいのは2です。第7条(国民の責務)は、国民が高齢者、障害者等の高齢者障害者等用施設等の円滑な利用を確保する上で必要となる適正な配慮その他の協力をするよう努めなければならないと定めています。1は誤りで、高齢者障害者等用施設等には、車椅子使用者用の便房や駐車施設のほか、鉄道車両な…
根拠・参照資料: 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 第1条の2、第2条第4号、第7条、同法施行規則 第1条
関連キーワード: バリアフリー法・高齢者障害者等用施設等・適正な配慮・国民の責務・優先席
この科目の学習ポイントを読む
ぴよパスでは福祉住環境コーディネーター2級の問題を6カテゴリに分けています。社会状況と福祉住環境コーディネーターの意義にはオリジナル予想問題を44問収録し、サイト内の福祉住環境コーディネーター2級全264問の約17%を占めます。この割合は本試験の出題比率ではありません。このカテゴリの収録テーマにはバリアフリー法・特別特定建築物・定義・努力義務などがあります。本試験の情報は合格率23.0%(2025年度)・試験時間90分・受験料7,700円です。
回答後に解説を読み、分からなかった用語や手順をテキストで確かめてから解き直す使い方ができます。44問のうち12問には根拠・参照資料の情報があります。関連する用語や条件は、健康・障害のとらえ方と状態像・相談援助と福祉住環境整備の進め方・福祉住環境整備の基本技術などのカテゴリでも確認できます。模擬試験はPremiumの機能です。問題数・科目構成・制限時間は模試の開始画面で確認してください。
社会状況と福祉住環境コーディネーターの意義の出題傾向 — 収録全44問の分析
ぴよパスに収録している福祉住環境コーディネーター2級「社会状況と福祉住環境コーディネーターの意義」のオリジナル練習問題 全44問を集計した、実データに基づく傾向まとめです
難易度の構成
初級1問・中級12問・上級31問の全44問構成です。うち12問の解説には、根拠・参照資料を記載しています。
頻出テーマ (出題数の多い順)
- バリアフリー法12問
- 特別特定建築物7問
- 定義5問
- 努力義務5問
- 条例4問
つまずきやすいポイント (解説からの抜粋)
ただし、特定建築物であることと、基準への適合が義務づけられる特別特定建築物であることは別なので、そこは混同しないよう注意が必要です。
Q3 バリアフリー法において、共同住宅は「特定建築物」に含まれない。 で確認する
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健康・障害のとらえ方と状態像44 問学習に使える参考書 3 冊 PR
編集部の評価 (解説・演習・法令) と対象読者を並べました。
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![]() #1 福祉住環境コーディネーター検定試験2級公式テキスト 改訂7版 | ![]() #2 福祉住環境コーディネーター検定試験2級テキスト&問題集 | ![]() #3 本試験型 福祉住環境コーディネーター検定試験2級問題集 | |
|---|---|---|---|
| 役割 | 出題範囲の定義そのもの | 読んで解くを1冊で回す主教材 | 仕上げの演習量を積む1冊 |
| 解説 | |||
| 演習 | |||
| 法令 | |||
| こんな人に | 2級を本気で一発合格したい人。特に、市販本の記述が食い違ったときに自分で裁定したい人。 | 公式テキストを買ったが分量に圧倒された人。独学で範囲を一周させたい社会人。 | テキストを一周し終えて、時間内に解き切る練習に移りたい人。 |
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3 冊の紹介文を読む
- 出題範囲の定義そのもの福祉住環境コーディネーター検定試験2級公式テキスト 改訂7版
東京商工会議所編・中央経済社
この試験は出題範囲が「公式テキスト(改訂7版)に該当する知識」と受験要項で名指しされており、しかも東京商工会議所は過去問題を公開していない。つまり出題の当たり判定が公式テキストの記述そのものにあり、市販本だけで受けると『どこまでが範囲か』の線引きを他人の解釈に委ねることになる。2級は合格率23.0%で、範囲の外側を勉強しても落ちる試験なので、まず範囲そのものを手元に置く価値が最も高い。
- 読んで解くを1冊で回す主教材福祉住環境コーディネーター検定試験2級テキスト&問題集
成田すみれ監修/コンデックス情報研究所編著・成美堂出版
公式テキストはB5判368ページで範囲の定義としては正確だが、通読して覚える形にはなっていない。この1冊は改訂7版に完全対応したうえでテキストと問題を同じ本にまとめており、読んだ直後に解いて定着させる回し方ができる。公式テキストを持ったうえで、実際に手を動かす主教材として使うのが噛み合う。
- 仕上げの演習量を積む1冊本試験型 福祉住環境コーディネーター検定試験2級問題集
成田すみれ監修/コンデックス情報研究所編著・成美堂出版
2級はIBT/CBT方式で90分・100点満点の70点以上という時間の制約がはっきりしており、知識があっても時間配分で落ちる。この本は本試験と同じ形式で解く演習に絞ってあるので、範囲を一周したあとの仕上げに向く。注意 ただし東京商工会議所は試験問題を公表していないため、市販のどの本も本物の過去問ではなく予想問題である点は理解して使うこと。
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社会状況と福祉住環境コーディネーターの意義 — よくある質問
この科目の問題数・学習順序・出題比率・合格ラインの目安をまとめました
- 福祉住環境コーディネーター2級の社会状況と福祉住環境コーディネーターの意義は何問用意されていますか?
- ぴよパスでは福祉住環境コーディネーター2級の社会状況と福祉住環境コーディネーターの意義に全44問のオリジナル練習問題を用意しています。福祉住環境コーディネーター2級の収録全264問のうち約17%です。回答後に解説を確認できます。初級・中級・上級のバッジは問題の難易度の目安で、解いた人の習熟度を示すものではありません。
- 社会状況と福祉住環境コーディネーターの意義はどんな順序で学習するのがおすすめですか?
- テキストで学んだ範囲や、確認したい用語の問題から取り組めます。迷う場合は一覧の先頭から数問解き、解説を読んでも分からない箇所をテキストで確認してください。問題番号は一覧内の順番です。ぴよパスでは福祉住環境コーディネーター2級の問題を6カテゴリ(社会状況と福祉住環境コーディネーターの意義 / 健康・障害のとらえ方と状態像・相談援助と福祉住環境整備の進め方・福祉住環境整備の基本技術・部位別の福祉住環境整備)に分けているので、関連する内容は別のカテゴリでも確認できます。
- 社会状況と福祉住環境コーディネーターの意義の問題数は、通常演習と模試でどう違いますか?
- 社会状況と福祉住環境コーディネーターの意義は、ぴよパスで福祉住環境コーディネーター2級の問題を分けている6カテゴリの一つです。ぴよパスに収録している社会状況と福祉住環境コーディネーターの意義の問題数は44問 / 全264問で、収録全体の約17%にあたります。ぴよパスの模擬試験の基本設定では、社会状況と福祉住環境コーディネーターの意義を全60問中10問(約17%)出題します。これは模試の配分であり、本試験の出題比率を示すものではありません。
- 社会状況と福祉住環境コーディネーターの意義で合格ラインを割らないためのコツはありますか?
- 福祉住環境コーディネーター2級の合格基準は「100点満点の70点以上」です。科目別の足切りはなく、合否は総合得点で決まります。サイト内のカテゴリ分けと本試験の科目区分は一致しない場合があります。社会状況と福祉住環境コーディネーターの意義の正答率だけで合否を判断せず、間違えた問題の内容と、本試験で適用される基準を確認してください。


