福祉住環境コーディネーター2級 社会状況と福祉住環境コーディネーターの意義 練習問題 第4問: バリアフリー法において、「特別特定建築物」とは、不特定かつ多数の者が利用し、または主として高齢者、障害者等が利用する特定建築物その他の特定建築物であって、移動等
この科目 –/44 解いた
上級推定正答率 約 30%
バリアフリー法において、「特別特定建築物」とは、不特定かつ多数の者が利用し、または主として高齢者、障害者等が利用する特定建築物その他の特定建築物であって、移動等円滑化が特に必要なものとして政令で定めるものをいう。
解答と解説を先に見る
正解: 1. ○(正しい)
正しい記述です。特定建築物が「多数の者が利用する」であるのに対し、特別特定建築物は「不特定かつ多数の者が利用し、または主として高齢者、障害者等が利用する」と条件が加重されています。不特定という語が入ることで、利用者があらかじめ限られている建物は外れます。もう一方の「主として高齢者、障害者等が利用する」は、利用者が特定されていても対象になる経路で、老人ホームなどがこちらで拾われます。
関連キーワード: 特別特定建築物・不特定かつ多数・定義
模試 (60問)
この問題が解けたら、本試験はどうですか?
本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月480円)Premium (ご利用中)本番と同じ制限時間
広告