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福祉住環境コーディネーター2級 社会状況と福祉住環境コーディネーターの意義 練習問題 第4問: バリアフリー法において、「特別特定建築物」とは、不特定かつ多数の者が利用し、または主として高齢者、障害者等が利用する特定建築物その他の特定建築物であって、移動等

問題 4 / 44あと 1 問で 10% に到達
上級社会状況と福祉住環境コーディネーターの意義

バリアフリー法において、「特別特定建築物」とは、不特定かつ多数の者が利用し、または主として高齢者、障害者等が利用する特定建築物その他の特定建築物であって、移動等円滑化が特に必要なものとして政令で定めるものをいう。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. ○(正しい)

正しい記述です。特定建築物が「多数の者が利用する」であるのに対し、特別特定建築物は「不特定かつ多数の者が利用し、または主として高齢者、障害者等が利用する」と条件が加重されています。不特定という語が入ることで、利用者があらかじめ限られている建物は外れます。もう一方の「主として高齢者、障害者等が利用する」は、利用者が特定されていても対象になる経路で、老人ホームなどがこちらで拾われます。

関連キーワード: 特別特定建築物・不特定かつ多数・定義

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