相談援助と福祉住環境整備の進め方
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- 正解済みまだ正解していませんQ1初級
介護保険の住宅改修費の支給限度基準額は、要支援・要介護の区分にかかわらず定額で20万円である。
解説: 正しい記述です。福祉用具の貸与や訪問介護などの居宅サービスは、要介護度が重いほど区分支給限度基準額が大きくなりますが、住宅改修費は要支援1から要介護5まで一律に20万円です。住宅の物理的な改修に必要な費用は本人の要介護度に比例するものではなく、また改修が個人資産の形成につながる面…
関連キーワード: 住宅改修費・支給限度基準額・20万円
- 正解済みまだ正解していませんQ2中級
介護保険の給付対象となる住宅改修の種類には、「浴槽の取替え」が含まれている。
解説: 誤りです。厚生労働大臣が定める住宅改修の種類は、手すりの取付け、段差の解消、滑りの防止および移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更、引き戸等への扉の取替え、洋式便器等への便器の取替え、およびこれらに付帯して必要となる住宅改修の6つで、浴槽の取替えは含まれていません。便器…
関連キーワード: 住宅改修の種類・6種類・便器の取替え
- 正解済みまだ正解していませんQ3中級
介護保険の住宅改修費は、支給限度基準額の範囲内であれば複数回に分けて申請することができる。
解説: 正しい記述です。20万円という限度額は一度に使い切らなければならないものではなく、範囲内であれば何度でも申請できます。これは実務上とても重要な性質です。心身の状態は変化していくため、最初にすべてを予測して改修することはできません。まず必要最小限の手すりを付け、歩行が難しくなった段…
関連キーワード: 住宅改修費・複数回申請・段階的整備
- 正解済みまだ正解していませんQ4上級
介護保険の住宅改修費について、要介護状態区分が二段階以上重くなった場合には、再度20万円までの支給限度基準額が設定される。
解説: 誤りです。再度20万円が設定されるのは三段階上昇した場合です。この段階は要介護度そのものではなく、第一段階が要支援1、第二段階が要支援2および要介護1、第三段階が要介護2、第四段階が要介護3、第五段階が要介護4、第六段階が要介護5という6区分で数えます。要支援2と要介護1が同じ第…
関連キーワード: 三段階上昇・要介護状態区分・リセット
- 正解済みまだ正解していませんQ5上級
介護保険の住宅改修費の支給限度基準額を数える段階において、要支援2と要介護1は同じ段階として扱われる。
解説: 正しい記述です。第二段階に要支援2と要介護1がまとめて置かれています。この2つは介護の必要度としてはおおむね同等で、状態の改善が見込まれるかどうかによって振り分けられているためです。したがって要支援2から要介護1になっても段階は上がらず、支給限度基準額はリセットされません。三段階…
関連キーワード: 要支援2・要介護1・第二段階
- 正解済みまだ正解していませんQ6中級
介護保険の住宅改修費の支給申請は、原則として工事が完成した後にまとめて行うこととされている。
解説: 誤りです。原則は事前申請で、工事を始める前に必要な書類を添えて市町村へ申請書を提出し、保険給付として適当な改修かどうかの確認を受けます。そのうえで工事を行い、完成後に領収書等を提出してはじめて支給されます。この順序が定められているのは、給付対象にならない工事を実施してしまってから…
関連キーワード: 事前申請・住宅改修・市町村
- 正解済みまだ正解していませんQ7上級
「住宅改修が必要な理由書」は、福祉住環境コーディネーター検定試験2級以上の資格を有する者も作成することができる。
解説: 正しい記述です。理由書の作成者として、介護支援専門員、地域包括支援センターの担当職員、作業療法士に加えて、福祉住環境コーディネーター検定試験2級以上その他これに準ずる資格等を有する者が挙げられています。この検定が住宅改修の実務に直接結びついている根拠であり、2級以上とされている点…
関連キーワード: 住宅改修が必要な理由書・2級以上・作成者
- 正解済みまだ正解していませんQ8中級
介護保険の住宅改修費における保険給付の割合は、所得にかかわらず一律に9割である。
解説: 誤りです。原則は9割で上限18万円ですが、所得に応じて8割(上限16万円)、7割(上限14万円)となります。つまり自己負担は1割から3割の間で変動します。支給限度基準額の20万円そのものは所得にかかわらず一律である一方、そのうち保険で賄われる割合は所得によって変わるという二段構え…
関連キーワード: 保険給付・9割・所得に応じた負担
- 正解済みまだ正解していませんQ9上級
介護保険の第2号被保険者は、要介護状態の原因となった障害が介護保険法施行令に定める特定疾病によるものである場合に限り、介護保険の給付を受けることができる。
解説: 正しい記述です。40歳以上65歳未満の第2号被保険者は、原因を問わずに給付を受けられるわけではなく、介護保険法施行令第2条に列記された16の特定疾病によって要介護状態等になった場合に限られます。65歳以上の第1号被保険者が原因を問わないのとは大きく異なる点です。介護保険が加齢に伴…
根拠・参照資料: 介護保険法施行令第2条
関連キーワード: 第2号被保険者・特定疾病・介護保険法施行令
- 正解済みまだ正解していませんQ10上級
介護保険の特定疾病には、「両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症」が含まれている。
解説: 正しい記述です。特定疾病の16番目として列記されています。注目したいのは「両側の」「著しい変形を伴う」という限定が付いている点で、片側だけの変形性関節症や軽度のものは含まれません。特定疾病は、加齢との関係が認められ、かつ3から6か月以上継続して要介護状態等となる割合が高いという2…
関連キーワード: 特定疾病・変形性関節症・両側
- 正解済みまだ正解していませんQ11上級
介護保険の特定疾病における「がん」は、病期や治療の見込みを問わず、診断されたすべてのものが該当する。
解説: 誤りです。条文では「医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る」という限定が付されています。がんと診断されただけでは特定疾病には当たりません。特定疾病が、3から6か月以上継続して要介護状態等となる割合が高い疾病という要件で選ばれ…
関連キーワード: 特定疾病・がん・回復の見込みがない状態
- 正解済みまだ正解していませんQ12上級
介護保険の特定疾病の選定基準では、40歳以上65歳未満の年齢層に特有で、65歳以上ではほとんど発生しない疾病であることが要件とされている。
解説: 誤りです。要件は正反対です。特定疾病は「65歳以上の高齢者に多く発生しているが、40歳以上65歳未満の年齢層においても発生が認められる等、罹患率や有病率等について加齢との関係が認められる疾病」とされています。つまり高齢者に多いことが前提であり、そのうえで若い層にも生じうるものが選…
関連キーワード: 特定疾病・選定基準・加齢との関係
- 正解済みまだ正解していませんQ13中級
介護保険の住宅改修において、「滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更」は給付対象の一つとして定められている。
解説: 正しい記述です。住宅改修の6つの種類のうち3番目に挙げられています。畳をフローリングに変える、浴室の床を滑りにくい仕上げにする、といった工事が該当します。ここで注意したいのは、対象が「材料の変更」だという点です。単に古くなった床を張り替えるだけでは該当せず、滑りの防止や移動の円滑…
関連キーワード: 床の材料の変更・滑りの防止・住宅改修
- 正解済みまだ正解していませんQ14上級
介護保険の住宅改修の事前申請にあたって提出する書類には、住宅改修後の完成予定の状態が分かるものが含まれる。
解説: 正しい記述です。事前申請では、支給申請書、工事費見積り書、住宅改修が必要な理由書に加えて、改修後の完成予定の状態が分かるもの、具体的には日付入り写真や住宅の間取り図などを提出します。保険者はこれらによって、給付として適当な改修かどうかを工事前に判断します。工事後の申請では、費用に…
関連キーワード: 事前申請・完成予定の状態・提出書類
- 正解済みまだ正解していませんQ15上級
住宅改修を行った住宅の所有者が利用者本人でない場合には、住宅の所有者の承諾書を提出する必要がある。
解説: 正しい記述です。借家や、家族名義の住宅に住んでいる場合が該当します。住宅改修は建物そのものに手を加える行為なので、所有権を持たない人が単独で決められるものではありません。実務ではここが最初の関門になることが少なくなく、賃貸住宅では大家の同意が得られずに改修を断念し、福祉用具の活用…
関連キーワード: 所有者の承諾書・賃貸住宅・住宅改修
- 正解済みまだ正解していませんQ16中級
介護保険の住宅改修費は、要介護者だけが対象であり、要支援者は利用することができない。
解説: 誤りです。要支援者も介護予防住宅改修費として利用できます。支給限度基準額の段階表が第一段階の要支援1から始まっていることからも、要支援者が対象に含まれていることが分かります。むしろ状態が軽いうちに手すりを付けて転倒を防ぐほうが、重度化を防ぐという介護予防の趣旨にかないます。要介護…
関連キーワード: 介護予防住宅改修費・要支援者・介護予防
- 正解済みまだ正解していませんQ17上級
介護保険の住宅改修において、手すりを取り付けるために必要となる壁の下地補強は、給付の対象とならない。
解説: 誤りです。住宅改修の種類の6番目に「その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修」が置かれており、手すりの取付けに伴う壁の下地補強はこれに該当します。この6番目の項目は、1から5までの工事を実際に行うために避けられない付随工事を拾うための受け皿です。手すりは下地がなければ体…
関連キーワード: 付帯して必要となる住宅改修・下地補強・手すり
- 正解済みまだ正解していませんQ18上級
介護保険の住宅改修費について、利用者が転居した場合には、転居前に支給を受けた額にかかわらず、再度20万円までの支給限度基準額が設定される。
解説: 正しい記述です。転居は三段階上昇と並ぶリセットの事由です。住宅改修は住宅という個別の建物に対して行うものなので、転居すればそれまでの改修の効果は失われ、新しい住宅では一から整備し直す必要があります。この2つの事由が並んでいる理由を考えると、支給限度基準額の性質が見えてきます。20…
関連キーワード: 転居・支給限度基準額・リセット
- 正解済みまだ正解していませんQ19上級
介護保険の特定疾病は、介護保険法施行令において個別の疾病名を列記せず、包括的な定義のみを置く形で定められている。
解説: 誤りです。介護保険法施行令第2条は、個別の疾病名を具体的に列記しています。これは、特定疾病の範囲を明確にするとともに、要介護認定の際の運用を容易にするためです。包括的な定義だけでは、ある疾病が該当するかどうかの判断が市町村ごとにばらつき、給付の公平性が保てません。抽象的な基準と具…
根拠・参照資料: 介護保険法施行令第2条
関連キーワード: 介護保険法施行令第2条・個別疾病名・列記
- 正解済みまだ正解していませんQ20上級
介護保険の特定疾病の選定基準では、1年以上継続して要介護状態または要支援状態となる割合が高いと考えられる疾病であることが要件とされている。
解説: 誤りです。正しくは3から6か月以上継続して要介護状態または要支援状態となる割合が高いと考えられる疾病です。1年ではありません。この期間が比較的短く設定されているのは、要介護認定の有効期間や、実際に介護サービスを必要とする期間の実態を踏まえたものです。もう一つの要件である加齢との関…
関連キーワード: 特定疾病・選定基準・3から6か月以上
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- 正解済みまだ正解していませんQ21中級
「住宅改修が必要な理由書」の作成者には、介護支援専門員、地域包括支援センターの担当職員、作業療法士が含まれる。
解説: 正しい記述です。これらに福祉住環境コーディネーター検定試験2級以上その他これに準ずる資格等を有する者が加わります。並んでいる顔ぶれを見ると、この理由書に何が求められているかが分かります。介護支援専門員と地域包括支援センターの職員は生活全体とサービス利用の状況を、作業療法士は日常生…
関連キーワード: 理由書・介護支援専門員・作業療法士
- 正解済みまだ正解していませんQ22中級
介護保険の住宅改修費について、保険給付が原則の9割である場合、実際に支給される額の上限は20万円である。
解説: 誤りです。支給される額の上限は18万円です。20万円はあくまで支給限度基準額、つまり保険の対象として認められる工事費の上限であって、そのうち9割が給付されるため18万円が支給の上限になります。残る2万円は自己負担です。所得に応じて8割の場合は16万円、7割の場合は14万円が上限と…
関連キーワード: 18万円・保険給付・自己負担
- 正解済みまだ正解していませんQ23中級
介護保険の住宅改修について、国の通知で示された取扱いに照らして、給付の対象とならない工事はどれか。
解説: 対象とならないのは2です。国の通知(老企第34号)は、和式便器から暖房便座や洗浄機能などが付いた洋式便器への取替えは「洋式便器等への便器の取替え」に含まれるとする一方、既に洋式便器である場合にこれらの機能を付加することは含まれないとしています。1は「引き戸等への扉の取替え」に扉全…
関連キーワード: 住宅改修・洋式便器等への便器の取替え・段差の解消・引き戸等への扉の取替え
- 正解済みまだ正解していませんQ24上級
介護保険の住宅改修費の支給限度基準額において、三段階上昇を判定するための段階のうち、第三段階に該当する要介護状態区分はどれか。
解説: 第三段階は要介護2です。段階は、第一段階が要支援1、第二段階が要支援2および要介護1、第三段階が要介護2、第四段階が要介護3、第五段階が要介護4、第六段階が要介護5と並びます。第二段階に2つの区分がまとめて入っているため、そこから先は段階の番号と要介護度の数字が1つずれます。要介…
関連キーワード: 第三段階・要介護2・段階表
- 正解済みまだ正解していませんQ25上級
介護保険の住宅改修の事前申請で提出する書類について、国の通知に示された内容として正しいものはどれか。
解説: 正しいのは1です。国の通知(老企第42号)は、事前申請の費用の見積りを、支給対象となる費用について材料費、施工費、諸経費等を適切に区分し、内訳がわかるものとしています。2は、予定の状態が確認できるもの(施行規則第75条第1項第4号)は、箇所ごとの改修前と改修後の予定の状態を写真や…
根拠・参照資料: 介護保険法施行規則 第75条第1項
関連キーワード: 事前申請・見積り・理由書・予定の状態・着工予定の年月日
- 正解済みまだ正解していませんQ26上級
介護保険の住宅改修費について、保険給付の割合とその場合の支給額の上限の組合せとして正しいものはどれか。
解説: 7割の場合の上限は14万円です。支給限度基準額20万円に給付割合を掛けた値が上限になるので、9割なら18万円、8割なら16万円、7割なら14万円と対応します。選択肢1と2はこの対応がずれています。計算そのものは単純ですが、20万円という限度額と、実際に手元に入る支給額を混同すると…
関連キーワード: 給付割合・14万円・支給限度基準額
- 正解済みまだ正解していませんQ27上級
次のうち、介護保険法施行令第2条に列記された特定疾病に含まれないものはどれか。
解説: 含まれないのは2の多発性硬化症です。介護保険法施行令第2条は、第2号被保険者が給付を受けられる原因となる特定疾病として16の疾病を列記しており、脊柱管狭窄症(第9号)、多系統萎縮症(第11号)、関節リウマチ(第2号)はいずれもそこに含まれます。多発性硬化症は神経の難病として知られ…
根拠・参照資料: 介護保険法施行令 第2条
関連キーワード: 特定疾病・介護保険法施行令・多系統萎縮症・脊柱管狭窄症
- 正解済みまだ正解していませんQ28中級
介護保険法第9条において、40歳以上65歳未満の者のうち第2号被保険者とされるのはどれか。
解説: 正しいのは4です。介護保険法第9条第2号は、市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者を第2号被保険者としています。要件は住所と医療保険への加入で、日本国籍は要件とされていないため、1と3は誤りです。国籍を問わず、市町村に住所を有し医療保険に加入していれば対…
根拠・参照資料: 介護保険法 第9条第2号、第7条第3項第2号
関連キーワード: 第2号被保険者・医療保険加入者・介護保険法・特定疾病
- 正解済みまだ正解していませんQ29中級
介護保険の住宅改修費について、再度20万円までの支給限度基準額が設定される事由の組合せとして正しいものはどれか。
解説: 三段階上昇と転居の2つです。時間の経過ではリセットされない点が重要で、何年経っても状態や住まいが変わらなければ限度額はそのままです。この2つが選ばれているのは、いずれも「以前の改修では対応できなくなった」と言える事情だからです。心身の状態が大きく変われば必要な改修も変わり、転居す…
関連キーワード: 三段階上昇・転居・リセット
- 正解済みまだ正解していませんQ30上級
介護保険の住宅改修で、「その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修」として扱われず、給付の対象とならない工事はどれか。
解説: 対象とならないのは1です。国の通知(老企第34号)は、便器の取替えに伴う給排水設備工事を付帯工事として認める一方、水洗化又は簡易水洗化に係るものは除くとしています。非水洗の和式便器から水洗の洋式便器に取り替える場合も、水洗化の部分の費用は保険給付の対象になりません。2は段差の解消…
関連キーワード: 住宅改修・付帯・給排水設備工事・水洗化
- 正解済みまだ正解していませんQ31中級
介護保険の住宅改修の「住宅改修が必要な理由書」を作成する者について、国の通知に示された内容として正しいものはどれか。
解説: 正しいのは2です。国の通知(老企第42号)は、介護支援専門員等が理由書を作成する業務は居宅介護支援事業又は介護予防支援事業の一環であるとし、被保険者から別途費用を徴収することはできないとしています。1は、基本的な作成者は居宅サービス計画等を作成する介護支援専門員と地域包括支援セン…
根拠・参照資料: 介護保険法施行規則 第75条第1項第3号
関連キーワード: 理由書・介護支援専門員・居宅サービス計画・地域包括支援センター
- 正解済みまだ正解していませんQ32中級
介護保険の住宅改修費の算定と支給申請について、旧厚生省の通知(平成12年老企第42号)に示された内容として正しいものはどれか。
解説: 正しいのは3です。旧厚生省の通知(老企第42号)は、施行規則第75条第1項第6号の領収証には、支給の対象とならない工事の費用を含めて記載して差し支えないとしています。ただしその場合は、支給の対象となる費用が適切に算出されたとわかるよう、添付する工事費内訳書で算出方法を明示します。…
根拠・参照資料: 介護保険法施行規則 第75条第1項第6号
関連キーワード: 領収証・工事費内訳書・住宅改修費・材料の購入費・手すり
- 正解済みまだ正解していませんQ33上級
介護保険の住宅改修費の支給限度額と支給対象となる費用について、介護保険法や国の通知の内容として正しいものはどれか。
解説: 正しいのは4です。国の通知(老企第42号)は、支給限度額の管理は被保険者ごとに行われるため、各自の専用の居室の床材の変更はそれぞれが申請できる一方、共用の居室の床材を変更したときはいずれか一方のみが支給申請を行うとしています。1は、住宅改修の前提として行われた設計及び積算の費用は…
根拠・参照資料: 介護保険法 第45条第6項
関連キーワード: 支給限度額・支給限度基準額・条例・設計及び積算
- 正解済みまだ正解していませんQ34上級
介護保険の特定疾病において、パーキンソン病関連疾患としてまとめられている疾病の組合せはどれか。
解説: 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病の3つが、パーキンソン病関連疾患として1つの項目にまとめられています。選択肢に出てくる脊髄小脳変性症、多系統萎縮症、筋萎縮性側索硬化症、後縦靱帯骨化症、初老期における認知症は、いずれも特定疾病ではありますが、それぞれ独立し…
関連キーワード: パーキンソン病関連疾患・進行性核上性麻痺・大脳皮質基底核変性症
- 正解済みまだ正解していませんQ35初級
厚生労働大臣が定める、介護保険の給付対象となる住宅改修の種類はいくつあるか。
解説: 6種類です。手すりの取付け、段差の解消、滑りの防止および移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更、引き戸等への扉の取替え、洋式便器等への便器の取替え、そしてこれらに付帯して必要となる住宅改修です。6番目が付随工事の受け皿なので、具体的な工事の種類としては実質5つと数えるこ…
関連キーワード: 住宅改修の種類・6種類・厚生労働大臣
- 正解済みまだ正解していませんQ36中級
介護保険法施行令に列記されている特定疾病はいくつあるか。
解説: 16です。特定疾病は、包括的な定義だけを置くのではなく、個別の疾病名を条文に列記する形がとられています。これは特定疾病の範囲を明確にし、要介護認定の際の運用を容易にするためです。もし抽象的な基準だけであれば、ある疾病が該当するかどうかの判断が市町村ごとにばらつき、同じ状態の人が住…
関連キーワード: 特定疾病・16・介護保険法施行令
- 正解済みまだ正解していませんQ37上級
介護保険の住宅改修の事前申請を受けて市町村が行う確認について、国の通知に示された内容として正しいものはどれか。
解説: 正しいのは2です。国の通知(老企第42号)は、市町村が事前に提出された書類で保険給付として適当かどうかを確認し、その結果を事前に教示するとしたうえで、被保険者の誤解を招かないよう、この確認が住宅改修完了後に行われる支給決定とは異なるものであることも説明する必要があるとしています。…
根拠・参照資料: 介護保険法施行規則 第75条第1項
関連キーワード: 事前申請・支給決定・利用者保護・施工事業者
- 正解済みまだ正解していませんQ38中級
介護保険の住宅改修で、介護保険法施行規則第75条第2項の「やむを得ない事情がある場合」の扱いについて、正しいものはどれか。
解説: 正しいのは4です。国の通知(老企第42号)は、やむを得ない事情がある場合として、入院又は入所者が退院又は退所後に住宅で受け入れるため、あらかじめ住宅改修に着工する必要がある場合等を挙げています。1は、施行規則第75条第2項で完了後に提出できるのは同条第1項第1号(住宅改修の内容、…
根拠・参照資料: 介護保険法施行規則 第75条第2項、第94条第2項
関連キーワード: やむを得ない事情・介護予防住宅改修費・居宅介護住宅改修費・理由書
- 正解済みまだ正解していませんQ39中級
要支援者が介護保険で住宅改修を行う場合の介護予防住宅改修費について、介護保険法や国の通知の内容として正しいものはどれか。
解説: 正しいのは3です。国の通知(老企第42号)は、施行規則第76条第1項と第95条により、居宅介護住宅改修費と介護予防住宅改修費の支給は同一の支給限度額で統一的に管理されるとしています。要支援者が要介護者になっても、それだけで支給限度額は変わりません。1は、介護保険法第57条第3項で…
根拠・参照資料: 介護保険法 第57条、介護保険法施行規則 第95条
関連キーワード: 介護予防住宅改修費・居宅介護住宅改修費・支給限度額・要支援者
- 正解済みまだ正解していませんQ40上級
介護保険の要介護認定の手続と介護認定審査会について、介護保険法の定めとして正しいものはどれか。
解説: 介護保険法第27条第4項は、市町村が認定調査の結果や主治の医師の意見などを介護認定審査会に通知し、第2号被保険者については、要介護状態への該当と要介護状態区分に加えて、その原因の障害が特定疾病によって生じたものであることについても審査・判定を求めると定めています。よって1が正しい…
根拠・参照資料: 介護保険法 第14条、第15条第2項、第27条第4項・第11項、第183条、第184条
関連キーワード: 介護認定審査会・第2号被保険者・特定疾病・要介護状態区分・審査請求
- 正解済みまだ正解していませんQ41上級
介護保険の住宅改修費で、要介護状態区分が重くなったことを理由に、それまでの支給額にかかわらず改めて20万円までの支給を受けられる取扱いについて、国の通知の内容として正しいものはどれか。
解説: 国の通知(老企第42号)は、施行規則第76条第2項と告示に基づき、最初に住宅改修費の支給を受けた住宅改修の着工時点と比べて、要介護状態区分等をもとに定める「介護の必要の程度」の段階が三段階以上上がった場合に、それ以前の支給額にかかわらず改めて支給限度基準額(20万円)までの支給を…
根拠・参照資料: 介護保険法施行規則 第76条第2項
関連キーワード: 住宅改修・支給限度基準額・要介護状態区分・介護の必要の程度・三段階
- 正解済みまだ正解していませんQ42中級
介護保険の住宅改修について、厚生労働省が示している手続の流れの説明として正しいものはどれか。なお、やむを得ない事情により住宅改修の完了後に申請する場合は考えないものとする。
解説: 厚生労働省「介護保険における住宅改修」が示す流れは、ケアマネジャー等に相談、施工事業者の選択・見積り依頼、市町村へ工事前に申請、市町村が内容を確認して結果を教示、工事の施工・完成と施工事業者への支払い、市町村へ工事後に支給申請の順です。したがって3が正しい内容です。1は誤りで、工…
根拠・参照資料: 介護保険法施行規則第75条第1項・第2項
関連キーワード: 住宅改修・手続・見積り・理由書・支給申請
- 正解済みまだ正解していませんQ43上級
次のうち、介護保険法施行令に定める特定疾病に含まれるものはどれか。
解説: 介護保険法施行令第2条は特定疾病として16の疾病を列記しており、慢性閉塞性肺疾患はその第15号に挙げられています。したがって4が正しい内容です。慢性心不全(1)は列記されていません。黄色靱帯骨化症(2)も列記されておらず、靱帯の骨化による疾病として挙げられているのは第4号の後縦靱…
根拠・参照資料: 介護保険法施行令第2条第4号・第12号・第15号
関連キーワード: 特定疾病・介護保険法施行令・後縦靱帯骨化症・糖尿病性腎症
- 正解済みまだ正解していませんQ44上級
介護保険の特定疾病のうち、条文において「初老期における」という限定が付されているものはどれか。
解説: 認知症です。条文では「初老期における認知症」と書かれています。特定疾病は第2号被保険者、つまり40歳以上65歳未満の人が給付を受けるための要件なので、そもそも高齢期に発症した認知症はこの枠組みで扱う必要がありません。なお骨粗鬆症には「骨折を伴う」という限定が、変形性関節症には「両…
関連キーワード: 初老期における認知症・限定・特定疾病
この科目の学習ポイントを読む
ぴよパスでは福祉住環境コーディネーター2級の問題を6カテゴリに分けています。相談援助と福祉住環境整備の進め方にはオリジナル予想問題を44問収録し、サイト内の福祉住環境コーディネーター2級全264問の約17%を占めます。この割合は本試験の出題比率ではありません。このカテゴリの収録テーマには特定疾病・住宅改修・支給限度基準額・理由書などがあります。本試験の情報は合格率23.0%(2025年度)・試験時間90分・受験料7,700円です。
回答後に解説を読み、分からなかった用語や手順をテキストで確かめてから解き直す使い方ができます。44問のうち15問には根拠・参照資料の情報があります。関連する用語や条件は、社会状況と福祉住環境コーディネーターの意義・健康・障害のとらえ方と状態像・福祉住環境整備の基本技術などのカテゴリでも確認できます。模擬試験はPremiumの機能です。問題数・科目構成・制限時間は模試の開始画面で確認してください。
相談援助と福祉住環境整備の進め方の出題傾向 — 収録全44問の分析
ぴよパスに収録している福祉住環境コーディネーター2級「相談援助と福祉住環境整備の進め方」のオリジナル練習問題 全44問を集計した、実データに基づく傾向まとめです
難易度の構成
初級2問・中級17問・上級25問の全44問構成です。うち15問の解説には、根拠・参照資料を記載しています。
頻出テーマ (出題数の多い順)
- 特定疾病11問
- 住宅改修7問
- 支給限度基準額5問
- 理由書5問
- 事前申請4問
つまずきやすいポイント (解説からの抜粋)
要支援2と要介護1が同じ第二段階にまとめられている点が要注意で、要介護度の数字だけで数えると段数がずれます。
Q4 介護保険の住宅改修費について、要介護状態区分が二段階以上重くなった場合には、再度20万円ま… で確認する計算そのものは単純ですが、20万円という限度額と、実際に手元に入る支給額を混同すると誤ります。
Q26 介護保険の住宅改修費について、保険給付の割合とその場合の支給額の上限の組合せとして正しいも… で確認する
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福祉住環境整備の基本技術44 問学習に使える参考書 3 冊 PR
編集部の評価 (解説・演習・法令) と対象読者を並べました。
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![]() #1 福祉住環境コーディネーター検定試験2級公式テキスト 改訂7版 | ![]() #2 福祉住環境コーディネーター検定試験2級テキスト&問題集 | ![]() #3 本試験型 福祉住環境コーディネーター検定試験2級問題集 | |
|---|---|---|---|
| 役割 | 出題範囲の定義そのもの | 読んで解くを1冊で回す主教材 | 仕上げの演習量を積む1冊 |
| 解説 | |||
| 演習 | |||
| 法令 | |||
| こんな人に | 2級を本気で一発合格したい人。特に、市販本の記述が食い違ったときに自分で裁定したい人。 | 公式テキストを買ったが分量に圧倒された人。独学で範囲を一周させたい社会人。 | テキストを一周し終えて、時間内に解き切る練習に移りたい人。 |
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3 冊の紹介文を読む
- 出題範囲の定義そのもの福祉住環境コーディネーター検定試験2級公式テキスト 改訂7版
東京商工会議所編・中央経済社
この試験は出題範囲が「公式テキスト(改訂7版)に該当する知識」と受験要項で名指しされており、しかも東京商工会議所は過去問題を公開していない。つまり出題の当たり判定が公式テキストの記述そのものにあり、市販本だけで受けると『どこまでが範囲か』の線引きを他人の解釈に委ねることになる。2級は合格率23.0%で、範囲の外側を勉強しても落ちる試験なので、まず範囲そのものを手元に置く価値が最も高い。
- 読んで解くを1冊で回す主教材福祉住環境コーディネーター検定試験2級テキスト&問題集
成田すみれ監修/コンデックス情報研究所編著・成美堂出版
公式テキストはB5判368ページで範囲の定義としては正確だが、通読して覚える形にはなっていない。この1冊は改訂7版に完全対応したうえでテキストと問題を同じ本にまとめており、読んだ直後に解いて定着させる回し方ができる。公式テキストを持ったうえで、実際に手を動かす主教材として使うのが噛み合う。
- 仕上げの演習量を積む1冊本試験型 福祉住環境コーディネーター検定試験2級問題集
成田すみれ監修/コンデックス情報研究所編著・成美堂出版
2級はIBT/CBT方式で90分・100点満点の70点以上という時間の制約がはっきりしており、知識があっても時間配分で落ちる。この本は本試験と同じ形式で解く演習に絞ってあるので、範囲を一周したあとの仕上げに向く。注意 ただし東京商工会議所は試験問題を公表していないため、市販のどの本も本物の過去問ではなく予想問題である点は理解して使うこと。
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相談援助と福祉住環境整備の進め方 — よくある質問
この科目の問題数・学習順序・出題比率・合格ラインの目安をまとめました
- 福祉住環境コーディネーター2級の相談援助と福祉住環境整備の進め方は何問用意されていますか?
- ぴよパスでは福祉住環境コーディネーター2級の相談援助と福祉住環境整備の進め方に全44問のオリジナル練習問題を用意しています。福祉住環境コーディネーター2級の収録全264問のうち約17%です。回答後に解説を確認できます。初級・中級・上級のバッジは問題の難易度の目安で、解いた人の習熟度を示すものではありません。
- 相談援助と福祉住環境整備の進め方はどんな順序で学習するのがおすすめですか?
- テキストで学んだ範囲や、確認したい用語の問題から取り組めます。迷う場合は一覧の先頭から数問解き、解説を読んでも分からない箇所をテキストで確認してください。問題番号は一覧内の順番です。ぴよパスでは福祉住環境コーディネーター2級の問題を6カテゴリ(相談援助と福祉住環境整備の進め方 / 社会状況と福祉住環境コーディネーターの意義・健康・障害のとらえ方と状態像・福祉住環境整備の基本技術・部位別の福祉住環境整備)に分けているので、関連する内容は別のカテゴリでも確認できます。
- 相談援助と福祉住環境整備の進め方の問題数は、通常演習と模試でどう違いますか?
- 相談援助と福祉住環境整備の進め方は、ぴよパスで福祉住環境コーディネーター2級の問題を分けている6カテゴリの一つです。ぴよパスに収録している相談援助と福祉住環境整備の進め方の問題数は44問 / 全264問で、収録全体の約17%にあたります。ぴよパスの模擬試験の基本設定では、相談援助と福祉住環境整備の進め方を全60問中10問(約17%)出題します。これは模試の配分であり、本試験の出題比率を示すものではありません。
- 相談援助と福祉住環境整備の進め方で合格ラインを割らないためのコツはありますか?
- 福祉住環境コーディネーター2級の合格基準は「100点満点の70点以上」です。科目別の足切りはなく、合否は総合得点で決まります。サイト内のカテゴリ分けと本試験の科目区分は一致しない場合があります。相談援助と福祉住環境整備の進め方の正答率だけで合否を判断せず、間違えた問題の内容と、本試験で適用される基準を確認してください。


