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福祉住環境コーディネーター2級 社会状況と福祉住環境コーディネーターの意義 練習問題 第39問: バリアフリー法施行令で、学校のうち「特別特定建築物」として掲げられているものはどれか。

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バリアフリー法施行令で、学校のうち「特別特定建築物」として掲げられているものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 3. 公立の中学校

学校は施行令第4条第1号で特定建築物に含まれますが、特別特定建築物としては、第5条第1号が公立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程と、特別支援学校を掲げています。公立の中学校はこれに当たるので3が正解です。公立小中学校等は令和2年(2020年)の改正で加えられ、一定規模以上の建築には基準への適合が義務になりました。私立の小学校、公立の大学、国立大学の附属小学校は第5条に掲げられておらず、特定建築物として努力義務の対象にとどまります。

根拠・参照資料: 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第2条第18号・第19号、第14条、同法施行令第4条第1号・第5条第1号

関連キーワード: バリアフリー法・特別特定建築物・学校・努力義務

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