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福祉住環境コーディネーター2級 社会状況と福祉住環境コーディネーターの意義 練習問題 第13問: バリアフリー法において、建築主等には新築特別特定建築物を建築物移動等円滑化基準に適合させる義務はあるが、その後にその状態を維持する義務までは課されていない。

問題 13 / 44あと 5 問で 40% に到達
上級社会状況と福祉住環境コーディネーターの意義

バリアフリー法において、建築主等には新築特別特定建築物を建築物移動等円滑化基準に適合させる義務はあるが、その後にその状態を維持する義務までは課されていない。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. ×(誤っている)

誤りです。所有し、管理し、または占有する新築特別特定建築物を基準に適合するように維持する義務も課されています。これがなければ、竣工時だけ基準を満たし、その後に多目的トイレを物置にしてしまう、スロープに看板を置いてしまうといったことが起こりえます。基準への適合は一度きりの検査を通ることではなく、その建物が使われ続けるかぎり継続する状態だということが、この維持義務の規定に表れています。

関連キーワード: 維持義務・新築特別特定建築物・継続

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