福祉住環境コーディネーター2級 社会状況と福祉住環境コーディネーターの意義 練習問題 第19問: バリアフリー法において、「高齢者障害者等用施設等」とは、高齢者、障害者等が円滑に利用することができる施設または設備であって、主としてこれらの者の利用のために設け
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上級推定正答率 約 46%
バリアフリー法において、「高齢者障害者等用施設等」とは、高齢者、障害者等が円滑に利用することができる施設または設備であって、主としてこれらの者の利用のために設けられたものであることその他の理由により、これらの者の円滑な利用が確保されるために適正な配慮が必要となるものをいう。
解答と解説を先に見る
正解: 1. ○(正しい)
正しい記述です。定義の後半にある「適正な配慮が必要となる」という部分に、この用語が置かれた理由があります。車いす使用者用の駐車施設や多目的トイレは、必要としない人が使えば、本当に必要な人が使えなくなります。設備を作るだけでなく、使う側の配慮があってはじめて機能する種類の設備だということです。この法律が国民の理解の増進を目的に掲げていることと、直接つながる定義です。
関連キーワード: 高齢者障害者等用施設等・適正な配慮・定義
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