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福祉住環境コーディネーター2級 社会状況と福祉住環境コーディネーターの意義 練習問題 第17問: バリアフリー法において、特別特定建築物への適合義務がかかるのは、建築の規模を問わずすべての場合である。

問題 17 / 44あと 1 問で 40% に到達
上級社会状況と福祉住環境コーディネーターの意義

バリアフリー法において、特別特定建築物への適合義務がかかるのは、建築の規模を問わずすべての場合である。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. ×(誤っている)

誤りです。義務がかかるのは、政令で定める規模以上の建築をしようとする場合に限られます。小規模な建物にまで一律に義務を課せば、事業者の負担が過大になり、かえって整備が進まなくなるおそれがあるためです。ただし規模の要件は、地方公共団体が条例によって政令で定める規模未満に引き下げることができるとされており、地域の判断でより小さな建物まで義務の対象を広げることが可能になっています。

関連キーワード: 政令で定める規模・適合義務・条例による引下げ

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