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福祉住環境コーディネーター2級 社会状況と福祉住環境コーディネーターの意義 練習問題 第5問: バリアフリー法において、建築主等は、特定建築物を建築しようとするときは、規模にかかわらず建築物移動等円滑化基準に適合させなければならない。

問題 5 / 44あと 4 問で 20% に到達
上級社会状況と福祉住環境コーディネーターの意義

バリアフリー法において、建築主等は、特定建築物を建築しようとするときは、規模にかかわらず建築物移動等円滑化基準に適合させなければならない。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. ×(誤っている)

誤りです。適合が義務づけられるのは、特別特定建築物を政令で定める規模以上に建築しようとする場合です。特定建築物にとどまるものについては、適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならないという努力義務です。義務と努力義務の分かれ目は、建物が特別特定建築物かどうかと、政令で定める規模以上かどうかの2点にあります。この2つの条件がそろってはじめて義務になります。

関連キーワード: 適合義務・努力義務・特別特定建築物

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