福祉住環境コーディネーター2級 社会状況と福祉住環境コーディネーターの意義 練習問題 第40問: 老人ホームがバリアフリー法の「特別特定建築物」として位置づけられうる理由として正しいものはどれか。
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上級推定正答率 約 30%
老人ホームがバリアフリー法の「特別特定建築物」として位置づけられうる理由として正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 2. 主として高齢者、障害者等が利用する建築物であるため
主として高齢者、障害者等が利用するためです。老人ホームは入居者があらかじめ特定されているので、不特定かつ多数という要件には当たりません。それでも対象になりうるのは、定義にもう一つの経路が用意されているからです。政令も老人ホームを「主として高齢者、障害者等が利用するもの」に限って特別特定建築物に掲げており、面会者の出入りや公的な補助の有無、利用される時間の長さは根拠になっていません。利用者が限られていても、その利用者こそが移動等円滑化を必要とする人々であるならば、必要性はむしろ高いという考え方に立っています。共同住宅や事務所と扱いが分かれる理由もここにあります。
関連キーワード: 老人ホーム・主として高齢者、障害者等が利用・特別特定建築物
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