福祉住環境コーディネーター2級 社会状況と福祉住環境コーディネーターの意義 練習問題 第22問: バリアフリー法において、老人ホームは主として高齢者、障害者等が利用する建築物であるため、特別特定建築物として位置づけられうる。
バリアフリー法において、老人ホームは主として高齢者、障害者等が利用する建築物であるため、特別特定建築物として位置づけられうる。
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正解: 1. ○(正しい)
正しい記述です。特別特定建築物の定義には2つの経路があり、一つは不特定かつ多数の者が利用すること、もう一つは主として高齢者、障害者等が利用することです。老人ホームは入居者が特定されているため前者には当たりませんが、後者で拾われます。利用者が限られていても、その利用者こそが配慮を必要とする人々であるならば、移動等円滑化の必要性はむしろ高いという考え方です。2つの経路があることを押さえておいてください。
関連キーワード: 老人ホーム・主として高齢者、障害者等が利用・特別特定建築物
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