福祉住環境コーディネーター2級 社会状況と福祉住環境コーディネーターの意義 練習問題 第41問: バリアフリー法第14条第4項により、同条第1項から第3項までの規定が建築基準法の建築基準関係規定とみなされることの説明として、最も適切なものはどれか。
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バリアフリー法第14条第4項により、同条第1項から第3項までの規定が建築基準法の建築基準関係規定とみなされることの説明として、最も適切なものはどれか。
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正解: 1. 条例で付加した事項に適合しない計画も、建築確認の審査で不適合とされ、確認済証の交付を受けられない
第14条第4項は、同条第1項(政令で定める規模以上の特別特定建築物の建築を建築物移動等円滑化基準に適合させる義務)、第2項(維持の義務)、第3項(条例による基準の強化など)を、建築基準法第6条第1項の建築基準関係規定とみなしています。このため、条例で付加した事項を含め、基準に適合しない計画は建築確認で不適合とされ、確認済証が交付されません。よって1が最も適切です。2と4は、不適合の計画にも確認済証が交付されるとしている点で誤りです。第15条の是正命令は違反の事実があるときの措置で、確認の審査を省く仕組みではありません。3の誘導基準は、第17条の認定を受ける計画が満たすべき、建築物移動等円滑化基準を超える水準の基準で、建築確認の審査の対象ではありません。
根拠・参照資料: 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第14条第1項〜第4項、第15条第1項、第17条第3項第1号、建築基準法第6条第1項
関連キーワード: バリアフリー法・建築基準関係規定・建築確認・条例・誘導基準
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