在宅生活における福祉用具の活用
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- 正解済みまだ正解していませんQ1初級
介護保険の福祉用具貸与の対象となる種目は、13種目である。
解説: 正しい記述です。車いす、車いす付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえ、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト、自動排泄処理装置の13種目です。貸与という形がとられているのは、心身の状態が変化すれば必要な用具も変わるためで…
関連キーワード: 福祉用具貸与・13種目・介護保険
- 正解済みまだ正解していませんQ2中級
介護保険の特定福祉用具販売の対象となる種目は、2024年4月以降、6品目とされている。
解説: 誤りです。2024年4月1日から9品目になりました。従来の腰掛便座、自動排泄処理装置の交換可能部品、排泄予測支援機器、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具の部分の6品目に、スロープ、歩行器、歩行補助つえの3つが加わっています。この3つは貸与の対象でもあり、どちらかを選べる…
関連キーワード: 特定福祉用具販売・9品目・2024年4月
- 正解済みまだ正解していませんQ3上級
介護保険において、車いすは要支援1・2および要介護1の者に対しては、原則として福祉用具貸与の給付対象とならない。
解説: 正しい記述です。車いすは軽度者への貸与が原則として認められない8種目の一つです。ほかに車いす付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフトが同じ扱いになります。歩ける段階で車いすを使うと、かえって歩行能力が落ちてしまうためです。…
関連キーワード: 軽度者・車いす・貸与の制限
- 正解済みまだ正解していませんQ4上級
介護保険において、手すりおよびスロープは、要支援1・2の者に対しては福祉用具貸与の給付対象とならない。
解説: 誤りです。手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえの4種目は、要介護度による制限がなく、要支援1の段階から利用できます。この4つに共通するのは、移動を助けるものであり、しかも本人が自分の力で動くことを前提にしている点です。軽度のうちはこうした用具で環境の側を支え、状態が重くなっては…
関連キーワード: 手すり・スロープ・軽度者も利用可
- 正解済みまだ正解していませんQ5上級
介護保険において、自動排泄処理装置は、要支援1・2および要介護1から3までの者に対しては、原則として福祉用具貸与の給付対象とならない。
解説: 正しい記述です。自動排泄処理装置だけは制限の範囲が広く、要介護4と5の者が対象になります。ほかの重度者向け8種目が要介護2から使えるのに対し、さらに2段階厳しい設定です。排泄は本人の尊厳に関わる行為であり、自力での排泄が可能な段階で機械にゆだねることは自立を損ないます。この装置が…
関連キーワード: 自動排泄処理装置・要介護4・要介護5
- 正解済みまだ正解していませんQ6中級
介護保険において、腰掛便座は福祉用具貸与ではなく、特定福祉用具販売の対象である。
解説: 正しい記述です。腰掛便座は特定福祉用具販売の1番目に挙げられています。貸与ではなく販売とされる用具に共通するのは、直接肌に触れたり排泄や入浴に用いたりするため、他人が使ったものを再び貸し出すことに心理的にも衛生的にも抵抗がある、という点です。入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトの…
関連キーワード: 腰掛便座・特定福祉用具販売・衛生
- 正解済みまだ正解していませんQ7上級
2024年4月に導入された福祉用具の選択制において、スロープはその種類を問わず、すべて貸与と販売のどちらかを選べる対象となった。
解説: 誤りです。選択制の対象となるのは固定用スロープに限られます。同様に、歩行器は歩行車を除いたもの、歩行補助つえは単点杖(松葉づえを除く)と多点杖に限定されています。選択制はあくまで、比較的安価で長期間にわたって使い続ける見込みが高い用具について、貸与を続けるより購入したほうが利用者…
関連キーワード: 選択制・固定用スロープ・限定
- 正解済みまだ正解していませんQ8上級
福祉用具の選択制において、歩行補助つえのうち松葉づえは選択制の対象に含まれる。
解説: 誤りです。選択制の対象は単点杖(松葉づえを除く)と多点杖であり、松葉づえは除かれています。松葉づえは骨折など一時的な状態で用いられることが多く、長期にわたって使い続ける前提の用具ではないためです。選択制が「長く使うなら買ったほうが合理的」という発想に立っている以上、短期間の使用が…
関連キーワード: 松葉づえ・選択制・単点杖
- 正解済みまだ正解していませんQ9中級
介護保険において、簡易浴槽は福祉用具貸与の対象種目に含まれている。
解説: 誤りです。簡易浴槽は特定福祉用具販売の対象で、貸与の13種目には含まれていません。入浴に用いるものは肌が直接触れるため、他人が使ったものを貸し出す形になじまないからです。同じ入浴に関するものでも、移動用リフトは貸与の対象である一方、そのつり具の部分だけは販売の対象という分け方にな…
関連キーワード: 簡易浴槽・特定福祉用具販売・貸与との違い
- 正解済みまだ正解していませんQ10上級
介護保険において、移動用リフトは福祉用具貸与の対象であるが、そのつり具の部分は特定福祉用具販売の対象である。
解説: 正しい記述です。一つの用具でありながら、本体と部品で貸与と販売に分かれる例です。リフト本体は機械であり、消毒して再び貸し出すことができますが、つり具は身体を直接包み込んで体重を支える布状の部分なので、他人が使ったものを再利用することは適当ではありません。同様に、自動排泄処理装置も…
関連キーワード: 移動用リフト・つり具・貸与と販売
- 正解済みまだ正解していませんQ11中級
介護保険において、排泄予測支援機器は特定福祉用具販売の対象種目に含まれている。
解説: 正しい記述です。排泄予測支援機器は、膀胱にたまった尿の量を感知して排尿のタイミングを知らせる機器で、特定福祉用具販売の3番目に挙げられています。排泄の失敗は本人の尊厳を損なうだけでなく、介護する家族の負担も大きい部分です。この機器は排泄そのものを代わりに行うのではなく、適切なタイ…
関連キーワード: 排泄予測支援機器・特定福祉用具販売・自立支援
- 正解済みまだ正解していませんQ12上級
介護保険の福祉用具貸与の対象種目には、認知症老人徘徊感知機器が含まれている。
解説: 正しい記述です。13種目の一つで、認知症の人が屋外へ出ようとしたときなどに家族へ知らせる機器です。軽度者への貸与が原則認められない8種目にも含まれます。この機器は本人の行動を制限するものではなく、家族が気づける仕組みを作ることで、閉じ込めずに在宅生活を続けられるようにするものです…
関連キーワード: 認知症老人徘徊感知機器・13種目・見守り
- 正解済みまだ正解していませんQ13上級
介護保険において、軽度者への貸与が原則として認められない種目は、車いす、特殊寝台、床ずれ防止用具など合計10種目である。
解説: 誤りです。要支援1・2および要介護1の者に原則として貸与されないのは8種目です。車いす、車いす付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフトが該当します。これに自動排泄処理装置を加えると9種目になりますが、この装置だけは制限の範…
関連キーワード: 軽度者・8種目・貸与の制限
- 正解済みまだ正解していませんQ14中級
介護保険において、特殊寝台付属品は福祉用具貸与の対象種目に含まれている。
解説: 正しい記述です。13種目のうち、車いすと車いす付属品、特殊寝台と特殊寝台付属品というように、本体と付属品がそれぞれ独立した種目として挙げられています。付属品を別種目としているのは、本体はそのままで付属品だけを状態の変化に応じて交換する場面が多いためです。ベッドを使い続けながらマッ…
関連キーワード: 特殊寝台付属品・13種目・本体と付属品
- 正解済みまだ正解していませんQ15上級
介護保険において、自動排泄処理装置の交換可能部品は、本体と同じく福祉用具貸与の対象である。
解説: 誤りです。交換可能部品は特定福祉用具販売の対象で、本体の貸与とは扱いが分かれます。移動用リフトとそのつり具の関係と同じ構造です。交換可能部品は排泄物に直接触れる部分であり、他人が使用したものを消毒して再び貸し出すことは衛生上適当ではありません。本体は機械なので貸与、身体や排泄物に…
関連キーワード: 自動排泄処理装置・交換可能部品・販売
- 正解済みまだ正解していませんQ16中級
介護保険の福祉用具貸与において、体位変換器は対象種目に含まれている。
解説: 正しい記述です。体位変換器は、寝たきりの状態にある人の身体の下に差し込んで姿勢を変えることを助ける用具で、13種目の一つです。軽度者への貸与が原則認められない8種目にも含まれます。体位を定期的に変えることは床ずれの予防に直結し、床ずれ防止用具と組み合わせて使われることが多い用具で…
関連キーワード: 体位変換器・13種目・床ずれ予防
- 正解済みまだ正解していませんQ17上級
2024年4月に導入された福祉用具の選択制の対象種目は、いずれも従来から福祉用具貸与の対象であったものである。
解説: 正しい記述です。固定用スロープ、歩行器、単点杖、多点杖は、いずれも従来から貸与の対象でした。今回の改正で、これらが販売の対象にも加えられ、利用者がどちらかを選べるようになったという構造です。したがって貸与の13種目という数は変わらず、販売の側が6品目から9品目に増えています。改正…
関連キーワード: 選択制・貸与の対象・2024年改正
- 正解済みまだ正解していませんQ18中級
介護保険において、入浴補助用具は福祉用具貸与の対象種目に含まれている。
解説: 誤りです。入浴補助用具は特定福祉用具販売の対象で、貸与の13種目には含まれていません。入浴用のいすやすのこ、浴槽内で使う手すりなどが該当し、いずれも肌が直接触れるものです。浴室まわりの支援を考えるときは、住宅改修の「手すりの取付け」、特定福祉用具販売の「入浴補助用具」、そして福祉…
関連キーワード: 入浴補助用具・特定福祉用具販売・浴室
- 正解済みまだ正解していませんQ19上級
介護保険において、歩行器は要介護1の者に対しては原則として福祉用具貸与の給付対象とならない。
解説: 誤りです。歩行器は、手すり、スロープ、歩行補助つえとともに、要介護度による制限がない4種目の一つです。要支援1の段階から利用できます。歩行器はまだ歩ける人が歩き続けるための用具であり、使うことで歩行能力が失われる方向には働きません。むしろ転倒への不安から動かなくなることを防ぎ、活…
関連キーワード: 歩行器・要介護度による制限なし・4種目
- 正解済みまだ正解していませんQ20上級
介護保険の福祉用具貸与において、床ずれ防止用具は軽度者にも制限なく貸与される種目である。
解説: 誤りです。床ずれ防止用具は、要支援1・2および要介護1の者には原則として貸与されない8種目の一つです。床ずれは、自力で寝返りが打てず同じ姿勢が続くことで生じます。軽度の段階では自分で体位を変えられるため、床ずれのリスクそのものが低いという判断です。制限のかかる8種目を見ると、いず…
関連キーワード: 床ずれ防止用具・軽度者・8種目
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- 正解済みまだ正解していませんQ21中級
介護保険において、住宅の壁に固定して取り付ける工事を伴う手すりの設置は、福祉用具貸与ではなく住宅改修として扱われる。
解説: 正しい記述です。手すりは福祉用具貸与の13種目にも住宅改修の6種類にも登場しますが、分かれ目は工事を伴うかどうかです。壁に固定する工事を行うものは住宅改修、置いたり突っ張ったりして設置し取り外せるものは福祉用具貸与になります。同じ手すりでも適用される制度が変わり、限度額の枠も別で…
関連キーワード: 手すり・工事を伴う・住宅改修との区別
- 正解済みまだ正解していませんQ22上級
介護保険の特定福祉用具販売の9品目には、車いすが含まれている。
解説: 誤りです。車いすは福祉用具貸与の対象であり、販売の9品目には含まれていません。販売の対象は、腰掛便座、自動排泄処理装置の交換可能部品、排泄予測支援機器、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具の部分、スロープ、歩行器、歩行補助つえです。車いすは高価であるうえ、身体機能の変化に…
関連キーワード: 特定福祉用具販売・9品目・車いす
- 正解済みまだ正解していませんQ23上級
次のうち、要支援1・2および要介護1の者に対して原則として福祉用具貸与が認められない8種目に含まれないものはどれか。
解説: 手すりは要介護度による制限がなく、要支援1から利用できます。制限がかかる8種目は、車いす、車いす付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフトです。この8つはいずれも、臥床や座位が中心の生活を前提とした用具です。まだ自分で動ける…
関連キーワード: 軽度者・8種目・手すり
- 正解済みまだ正解していませんQ24上級
介護保険の居宅介護福祉用具購入費について、支給限度基準額の範囲内かどうかを管理する期間(支給限度額管理期間)として、介護保険法施行規則に定められているものはどれか。
解説: 介護保険法第44条第4項の「厚生労働省令で定める期間」について、介護保険法施行規則第72条は「毎年四月一日からの十二月間」と定めており、これが支給限度額管理期間です。購入費の総額はこの期間ごとに支給限度基準額の範囲で管理され、4月1日になると新しい期間が始まります。肢1のように最…
根拠・参照資料: 介護保険法第44条第4項、介護保険法施行規則第72条
関連キーワード: 居宅介護福祉用具購入費・支給限度基準額・支給限度額管理期間・同一種目
- 正解済みまだ正解していませんQ25中級
2024年4月1日以降、介護保険の特定福祉用具販売の対象となる種目はいくつか。
解説: 9品目です。従来の6品目に、スロープ、歩行器、歩行補助つえの3つが加わりました。6品目という数は改正前のもので、2024年3月以前に書かれた教材やウェブサイトにはそのまま残っています。この試験の出題範囲となる公式テキスト改訂7版は2025年3月発売で、改正後に出た版です。制度が変…
関連キーワード: 特定福祉用具販売・9品目・2024年4月
- 正解済みまだ正解していませんQ26上級
介護保険の特定福祉用具を購入したときに支給される居宅介護福祉用具購入費について、正しいものはどれか。
解説: 居宅介護福祉用具購入費支給限度基準額は、平成12年厚生省告示第34号で10万円と定められています(介護保険法第44条第5項。市町村は条例でこれを上回る額を定めることもできます。同条第6項)。肢2は誤りで、支給額は原則として購入に要した費用の100分の90に相当する額です(同条第3…
根拠・参照資料: 介護保険法第44条第3項・第5項、介護保険法施行規則第71条、平成12年厚生省告示第34号
関連キーワード: 居宅介護福祉用具購入費・支給限度基準額・特定福祉用具・要介護状態区分
- 正解済みまだ正解していませんQ27上級
介護保険の特定福祉用具販売の対象となる「腰掛便座」の範囲について、正しいものはどれか。
解説: 老企第34号通知(介護保険の給付対象となる福祉用具及び住宅改修の取扱いについて)は、腰掛便座として、和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの、洋式便器の上に置いて高さを補うもの、電動式又はスプリング式で立ち上がりを補助するもの、移動可能な便器(ポータブルトイレ)の4つを挙げ、ポー…
根拠・参照資料: 平成11年厚生省告示第94号
関連キーワード: 腰掛便座・特定福祉用具販売・ポータブルトイレ・便器の取替え
- 正解済みまだ正解していませんQ28上級
自動排泄処理装置で使う専用パッドや洗浄液は、介護保険においてどのように扱われるか。
解説: 老企第34号通知は、福祉用具貸与の自動排泄処理装置から、交換可能部品と、専用パッドや洗浄液などの排泄の都度消費するもの、専用パンツや専用シーツなどの関連製品を除いています。特定福祉用具販売の「自動排泄処理装置の交換可能部品」も、レシーバー、チューブ、タンクなどのうち尿や便の経路と…
根拠・参照資料: 平成11年厚生省告示第93号第13項、平成11年厚生省告示第94号第2項
関連キーワード: 自動排泄処理装置・交換可能部品・専用パッド・特定福祉用具販売・福祉用具貸与
- 正解済みまだ正解していませんQ29上級
要介護1の者に対する介護保険の福祉用具貸与について、例外的な給付の場合を除き、給付の対象となるものはどれか。
解説: 床に置いて移乗などを助ける工事を伴わない手すりは、貸与告示の「手すり」に当たり、要介護状態区分による利用の制限がないので肢1が正しい。肢2のベッド用手すりは、老企第34号通知で手すりの種目から除かれ、特殊寝台付属品として扱われます。特殊寝台付属品は、要支援者と要介護1の者には原則…
根拠・参照資料: 平成11年厚生省告示第93号
関連キーワード: 福祉用具貸与・手すり・ベッド用手すり・特殊寝台付属品・移動用リフト
- 正解済みまだ正解していませんQ30上級
2024年4月に導入された福祉用具の選択制において、スロープのうち対象となるものはどれか。
解説: 固定用スロープです。選択制の対象は、固定用スロープ、歩行器(歩行車を除く)、単点杖(松葉づえを除く)、多点杖に限られており、スロープであれば何でもよいわけではありません。固定用は設置したまま長期間使い続けるものなので、貸与を続けるより購入したほうが合理的という選択制の趣旨に合致し…
関連キーワード: 固定用スロープ・選択制・限定
- 正解済みまだ正解していませんQ31中級
次の用具のうち、介護保険の特定福祉用具販売の対象に含まれないものはどれか。
解説: 起き上がりや移乗の介助に使う介助用ベルトは、老企第34号通知で特殊寝台付属品の例として挙げられており、福祉用具貸与の側の用具です。販売の対象となるのは、浴槽への出入り等の介助に使う「入浴用介助ベルト」のほうなので、肢3が正しい。肢1の浴槽内すのこと肢2の入浴台は、いずれも入浴補助…
根拠・参照資料: 平成11年厚生省告示第94号
関連キーワード: 特定福祉用具販売・入浴補助用具・入浴用介助ベルト・介助用ベルト・歩行補助つえ
- 正解済みまだ正解していませんQ32上級
介護保険の福祉用具貸与の種目に当たる用具の範囲について、老企第34号通知の内容として正しいものはどれか。
解説: 老企第34号通知は、体位変換器を、空気パッド等を身体の下に挿入し、てこや空気圧などの動力で仰臥位から側臥位又は座位への体位の変換を容易に行えるものとし、専ら体位を保持するためのものは除くとしています。よって肢2が正しい。肢1は誤りで、床ずれ防止用具は送風装置又は空気圧調整装置を備…
根拠・参照資料: 平成11年厚生省告示第93号
関連キーワード: 体位変換器・床ずれ防止用具・特殊寝台・車いす付属品・福祉用具貸与
- 正解済みまだ正解していませんQ33中級
2024年4月の改正で、介護保険の特定福祉用具販売の対象に新たに加えられた種目の組合せはどれか。
解説: スロープ、歩行器、歩行補助つえの3つです。選択肢2はいずれも改正前から販売の対象だったものです。選択肢3に含まれる手すりは貸与の対象のままで、販売には加えられていません。手すりが除かれているのは、住宅改修としての手すりの取付けという別の制度がすでにあり、そちらとの整理が必要になる…
関連キーワード: 2024年改正・選択制・販売に追加
- 正解済みまだ正解していませんQ34中級
次のうち、介護保険の福祉用具貸与の13種目に含まれないものはどれか。
解説: 入浴補助用具は特定福祉用具販売の対象で、貸与の13種目には含まれていません。入浴用のいすやすのこ、浴槽内で使う手すりなどが該当し、いずれも肌が直接触れるものです。浴室まわりの支援を考えるときは、住宅改修の手すりの取付け、特定福祉用具販売の入浴補助用具、福祉用具貸与の移動用リフトと…
関連キーワード: 福祉用具貸与・入浴補助用具・13種目
- 正解済みまだ正解していませんQ35上級
介護保険における自動排泄処理装置の本体と交換可能部品の取扱いとして正しいものはどれか。
解説: 本体は貸与、交換可能部品は販売です。交換可能部品は排泄物に直接触れる部分であり、他人が使用したものを消毒して再び貸し出すことは適当ではありません。移動用リフトとそのつり具の関係とまったく同じ構造で、本体は機械なので貸与、身体や排泄物に触れる部分は販売という切り分けが用いられていま…
関連キーワード: 自動排泄処理装置・交換可能部品・貸与と販売
- 正解済みまだ正解していませんQ36上級
65歳以上の身体障害者で、介護保険の要介護認定を受け、障害者総合支援法の補装具費の対象にもなりうる人が、車いすを必要としている。身体の状況に合わせて個別に製作する必要はなく、標準的な既製品で対応できる場合の給付の扱いとして、正しいものはどれか。
解説: 障害者総合支援法第7条は、自立支援給付に相当する給付を介護保険法などの他の法令により受けられるときは、その限度で自立支援給付を行わないと定めています。旧厚生省の通知(平成12年障企第64号)も、介護保険で貸与される福祉用具と補装具とで共通する車いす、歩行器、歩行補助つえなどは、介…
根拠・参照資料: 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第7条
関連キーワード: 補装具・福祉用具貸与・障害者総合支援法・介護保険・車いす
- 正解済みまだ正解していませんQ37上級
介護保険の福祉用具貸与の13種目のうち、本体と付属品がそれぞれ独立した種目として挙げられているものの組合せはどれか。
解説: 車いすと特殊寝台です。それぞれ車いす付属品、特殊寝台付属品が別種目として挙げられており、13種目のうち4つをこの2組が占めています。付属品を独立させているのは、本体はそのままで付属品だけを状態の変化に応じて交換する場面が多いためです。選択肢4の移動用リフトと自動排泄処理装置にも部…
関連キーワード: 車いす付属品・特殊寝台付属品・13種目
- 正解済みまだ正解していませんQ38中級
介護保険における排泄予測支援機器の位置づけとして正しいものはどれか。
解説: 特定福祉用具販売の対象です。膀胱にたまった尿の量を感知して排尿のタイミングを知らせる機器で、9品目の3番目に挙げられています。同じ排泄に関わる機器でも、自動排泄処理装置が排泄そのものを機械が処理するのに対し、この機器は適切なタイミングでトイレへ誘導することを助けるものです。自立を…
関連キーワード: 排泄予測支援機器・特定福祉用具販売・自立支援
- 正解済みまだ正解していませんQ39上級
介護保険の福祉用具貸与の13種目を、要介護状態区分による利用の制限で分類したときの内訳として正しいものはどれか。
解説: 4種目、8種目、1種目の3つに分かれます。制限のない4種目は手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえ。要支援1・2と要介護1に原則貸与されない8種目は車いす、車いす付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト。そして自動排泄処理…
関連キーワード: 13種目・内訳・要介護度による制限
- 正解済みまだ正解していませんQ40中級
玄関の上がりかまちの段差を、床面が昇降する台に乗って越えるための段差解消機(取付けに住宅の改修を伴わないもの)は、介護保険においてどのように扱われるか。
解説: 貸与告示の移動用リフトは、床走行式、固定式又は据置式で、身体をつり上げ又は体重を支える構造により自力での移動が困難な者の移動を補助するもの(取付けに住宅の改修を伴うものを除く)です。厚生労働省の「介護保険における福祉用具の選定の判断基準」は、据置式リフトの例として床面が昇降して段…
根拠・参照資料: 平成11年厚生省告示第93号第12項
関連キーワード: 段差解消機・移動用リフト・福祉用具貸与・段差の解消・住宅改修
- 正解済みまだ正解していませんQ41上級
2024年4月に導入された福祉用具の貸与と販売の選択制について、正しいものはどれか。
解説: 選択制では、介護支援専門員や福祉用具専門相談員が、利用者が貸与と販売のいずれかを選べることを十分に説明し、医師や理学療法士などの意見と利用者の身体の状況等を踏まえて提案を行います(運営基準第199条第2号・第214条第2号、厚生労働省 介護サービス情報公表システム「特定福祉用具販…
根拠・参照資料: 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第199条第2号、第214条第2号/介護保険法 第43条、第44条
関連キーワード: 選択制・福祉用具専門相談員・介護支援専門員・居宅介護福祉用具購入費・区分支給限度基準額
- 正解済みまだ正解していませんQ42中級
次のうち、要支援1・2および要介護1の者に対して原則として福祉用具貸与が認められない種目はどれか。
解説: 車いす付属品です。車いす本体だけでなく付属品も同じく制限の対象になっており、8種目のなかに本体と付属品の組が2つ含まれています。選択肢1、3、4はいずれも要介護度による制限のない4種目です。本体が制限されるのに付属品だけ自由に使えるとすれば筋が通らないため、本体と付属品はそろって…
関連キーワード: 車いす付属品・軽度者・8種目
- 正解済みまだ正解していませんQ43上級
浴室での入浴を支援する際に用いられる介護保険の制度の組合せとして、最も適切なものはどれか。
解説: 3つの制度が組み合わさります。浴室は、またぎ動作、立ち座り、洗い場での姿勢保持と、多様な動作が集中する場所であり、一つの制度だけでは支えきれません。壁に固定する手すりは住宅改修、入浴用のいすやすのこは特定福祉用具販売、身体をつり上げるリフトは福祉用具貸与と、それぞれ枠組みが異なり…
関連キーワード: 浴室・制度の組合せ・入浴補助用具
- 正解済みまだ正解していませんQ44上級
2024年4月の選択制の導入により、介護保険の福祉用具貸与の対象種目数はどうなったか。
解説: 13種目のまま変わっていません。選択制は、従来から貸与の対象だった固定用スロープ、歩行器、単点杖、多点杖を販売の対象にも加え、利用者がどちらかを選べるようにした改正です。貸与から取り上げたわけではないので、貸与の側の数は減っていません。増えたのは販売の側で、6品目から9品目になり…
関連キーワード: 13種目・選択制・貸与の対象種目数
この科目の学習ポイントを読む
ぴよパスでは福祉住環境コーディネーター2級の問題を6カテゴリに分けています。在宅生活における福祉用具の活用にはオリジナル予想問題を44問収録し、サイト内の福祉住環境コーディネーター2級全264問の約17%を占めます。この割合は本試験の出題比率ではありません。このカテゴリの収録テーマには特定福祉用具販売・13種目・福祉用具貸与・選択制などがあります。本試験の情報は合格率23.0%(2025年度)・試験時間90分・受験料7,700円です。
回答後に解説を読み、分からなかった用語や手順をテキストで確かめてから解き直す使い方ができます。44問のうち10問には根拠・参照資料の情報があります。関連する用語や条件は、社会状況と福祉住環境コーディネーターの意義・健康・障害のとらえ方と状態像・相談援助と福祉住環境整備の進め方などのカテゴリでも確認できます。模擬試験はPremiumの機能です。問題数・科目構成・制限時間は模試の開始画面で確認してください。
在宅生活における福祉用具の活用の出題傾向 — 収録全44問の分析
ぴよパスに収録している福祉住環境コーディネーター2級「在宅生活における福祉用具の活用」のオリジナル練習問題 全44問を集計した、実データに基づく傾向まとめです
難易度の構成
初級1問・中級15問・上級28問の全44問構成です。うち10問の解説には、根拠・参照資料を記載しています。
頻出テーマ (出題数の多い順)
- 特定福祉用具販売11問
- 13種目8問
- 福祉用具貸与7問
- 選択制7問
- 軽度者5問
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社会状況と福祉住環境コーディネーターの意義44 問学習に使える参考書 3 冊 PR
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![]() #1 福祉住環境コーディネーター検定試験2級公式テキスト 改訂7版 | ![]() #2 福祉住環境コーディネーター検定試験2級テキスト&問題集 | ![]() #3 本試験型 福祉住環境コーディネーター検定試験2級問題集 | |
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| 役割 | 出題範囲の定義そのもの | 読んで解くを1冊で回す主教材 | 仕上げの演習量を積む1冊 |
| 解説 | |||
| 演習 | |||
| 法令 | |||
| こんな人に | 2級を本気で一発合格したい人。特に、市販本の記述が食い違ったときに自分で裁定したい人。 | 公式テキストを買ったが分量に圧倒された人。独学で範囲を一周させたい社会人。 | テキストを一周し終えて、時間内に解き切る練習に移りたい人。 |
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3 冊の紹介文を読む
- 出題範囲の定義そのもの福祉住環境コーディネーター検定試験2級公式テキスト 改訂7版
東京商工会議所編・中央経済社
この試験は出題範囲が「公式テキスト(改訂7版)に該当する知識」と受験要項で名指しされており、しかも東京商工会議所は過去問題を公開していない。つまり出題の当たり判定が公式テキストの記述そのものにあり、市販本だけで受けると『どこまでが範囲か』の線引きを他人の解釈に委ねることになる。2級は合格率23.0%で、範囲の外側を勉強しても落ちる試験なので、まず範囲そのものを手元に置く価値が最も高い。
- 読んで解くを1冊で回す主教材福祉住環境コーディネーター検定試験2級テキスト&問題集
成田すみれ監修/コンデックス情報研究所編著・成美堂出版
公式テキストはB5判368ページで範囲の定義としては正確だが、通読して覚える形にはなっていない。この1冊は改訂7版に完全対応したうえでテキストと問題を同じ本にまとめており、読んだ直後に解いて定着させる回し方ができる。公式テキストを持ったうえで、実際に手を動かす主教材として使うのが噛み合う。
- 仕上げの演習量を積む1冊本試験型 福祉住環境コーディネーター検定試験2級問題集
成田すみれ監修/コンデックス情報研究所編著・成美堂出版
2級はIBT/CBT方式で90分・100点満点の70点以上という時間の制約がはっきりしており、知識があっても時間配分で落ちる。この本は本試験と同じ形式で解く演習に絞ってあるので、範囲を一周したあとの仕上げに向く。注意 ただし東京商工会議所は試験問題を公表していないため、市販のどの本も本物の過去問ではなく予想問題である点は理解して使うこと。
書籍情報の確認日: (3 冊とも)
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在宅生活における福祉用具の活用 — よくある質問
この科目の問題数・学習順序・出題比率・合格ラインの目安をまとめました
- 福祉住環境コーディネーター2級の在宅生活における福祉用具の活用は何問用意されていますか?
- ぴよパスでは福祉住環境コーディネーター2級の在宅生活における福祉用具の活用に全44問のオリジナル練習問題を用意しています。福祉住環境コーディネーター2級の収録全264問のうち約17%です。回答後に解説を確認できます。初級・中級・上級のバッジは問題の難易度の目安で、解いた人の習熟度を示すものではありません。
- 在宅生活における福祉用具の活用はどんな順序で学習するのがおすすめですか?
- テキストで学んだ範囲や、確認したい用語の問題から取り組めます。迷う場合は一覧の先頭から数問解き、解説を読んでも分からない箇所をテキストで確認してください。問題番号は一覧内の順番です。ぴよパスでは福祉住環境コーディネーター2級の問題を6カテゴリ(在宅生活における福祉用具の活用 / 社会状況と福祉住環境コーディネーターの意義・健康・障害のとらえ方と状態像・相談援助と福祉住環境整備の進め方・福祉住環境整備の基本技術)に分けているので、関連する内容は別のカテゴリでも確認できます。
- 在宅生活における福祉用具の活用の問題数は、通常演習と模試でどう違いますか?
- 在宅生活における福祉用具の活用は、ぴよパスで福祉住環境コーディネーター2級の問題を分けている6カテゴリの一つです。ぴよパスに収録している在宅生活における福祉用具の活用の問題数は44問 / 全264問で、収録全体の約17%にあたります。ぴよパスの模擬試験の基本設定では、在宅生活における福祉用具の活用を全60問中10問(約17%)出題します。これは模試の配分であり、本試験の出題比率を示すものではありません。
- 在宅生活における福祉用具の活用で合格ラインを割らないためのコツはありますか?
- 福祉住環境コーディネーター2級の合格基準は「100点満点の70点以上」です。科目別の足切りはなく、合否は総合得点で決まります。サイト内のカテゴリ分けと本試験の科目区分は一致しない場合があります。在宅生活における福祉用具の活用の正答率だけで合否を判断せず、間違えた問題の内容と、本試験で適用される基準を確認してください。


