福祉住環境コーディネーター2級 社会状況と福祉住環境コーディネーターの意義 練習問題 第27問: 次のうち、バリアフリー法施行令で「特定建築物」として掲げられていないものはどれか。
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上級推定正答率 約 35%
次のうち、バリアフリー法施行令で「特定建築物」として掲げられていないものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 3. 倉庫
特定建築物は、法第2条第18号で多数の者が利用する建築物のうち政令で定めるものとされ、施行令第4条が学校、病院、事務所、共同住宅、老人ホームなどを列記しています。この列記に倉庫は入っていないので、3が正解です。一方、利用者が限られていそうに見える工場(第18号)や、自動車教習所・学習塾など(第17号)、公衆便所(第21号)は列記されています。なお、特定建築物に当たっても基準への適合が義務になるのは特別特定建築物の場合で、ほかは努力義務にとどまります。
根拠・参照資料: 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第2条第18号、同法施行令第4条
関連キーワード: バリアフリー法・特定建築物・施行令・努力義務
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