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福祉住環境コーディネーター2級 社会状況と福祉住環境コーディネーターの意義 練習問題 第43問: 高齢者の居住の安定確保に関する法律(高齢者住まい法)で、サービス付き高齢者向け住宅として都道府県知事の登録を受けるために、入居者に提供することが求められているサ

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高齢者の居住の安定確保に関する法律(高齢者住まい法)で、サービス付き高齢者向け住宅として都道府県知事の登録を受けるために、入居者に提供することが求められているサービスの組合せはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 4. 状況把握と生活相談

高齢者住まい法第5条第1項は、サービス付き高齢者向け住宅事業を、高齢者を入居させ、状況把握サービス(入居者の心身の状況を把握し、その状況に応じた一時的な便宜を供与するもの)と生活相談サービス(日常生活を支障なく営めるよう相談に応じて助言するもの)その他の福祉サービスを提供する事業としています。第7条第1項第5号も、基準に適合する状況把握サービスと生活相談サービスの提供を登録の基準としています。よって4が正しい。1の食事の提供や入浴の介護、2の健康管理、3の家事の援助は、老人福祉法第29条と同法施行規則第20条の3が有料老人ホームのサービスとして挙げるもので、通院の付き添いや買い物の代行とあわせ、登録の基準として提供が求められるものではありません。

根拠・参照資料: 高齢者の居住の安定確保に関する法律 第5条第1項、第7条第1項第5号

関連キーワード: サービス付き高齢者向け住宅・高齢者住まい法・登録・状況把握サービス・生活相談サービス

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