福祉住環境コーディネーター2級 社会状況と福祉住環境コーディネーターの意義 練習問題 第18問: バリアフリー法は、建築物のみを対象とした法律であり、公共交通機関の旅客施設や車両等は対象に含まれない。
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中級推定正答率 約 50%
バリアフリー法は、建築物のみを対象とした法律であり、公共交通機関の旅客施設や車両等は対象に含まれない。
解答と解説を先に見る
正解: 2. ×(誤っている)
誤りです。第1条は、公共交通機関の旅客施設および車両等、道路、路外駐車場、公園施設ならびに建築物を並べて挙げています。建築物だけを対象としていたのは、この法律に統合される前のハートビル法です。統合の狙いは、駅から建物までの経路を一体的に整備することにありました。建物の中だけがバリアフリーでも、そこへ行き着けなければ移動は成立しないという反省が、対象範囲の広さに表れています。
関連キーワード: 対象範囲・旅客施設・一体的な整備
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