福祉住環境コーディネーター2級 社会状況と福祉住環境コーディネーターの意義 練習問題 第28問: バリアフリー法第14条第3項により、地方公共団体が条例で定めることができるものはどれか。
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バリアフリー法第14条第3項により、地方公共団体が条例で定めることができるものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 1. 適合義務の対象となる建築の規模を、政令で定める規模未満で別に定めること
第14条第3項は、地域の自然的社会的条件の特殊性から必要と認めるとき、条例で、特別特定建築物に特定建築物を追加すること、第1項の建築の規模を政令で定める規模未満で別に定めること、建築物移動等円滑化基準に必要な事項を付加することを認めています。1が正解です。2は、追加できるのは特定建築物(施行令第4条の列記)に限られ、一戸建ての住宅は特定建築物に当たらないので誤りです。3は、第1項の義務は建築をしようとするときにかかるもので、既存の建物へのさかのぼった義務づけは第3項に定めがありません。4は、第3項は付加を認めるだけで、緩和は認めていません。
根拠・参照資料: 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第14条第1項・第3項、同法施行令第4条・第9条
関連キーワード: バリアフリー法・条例・特別特定建築物・建築物移動等円滑化基準
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