メインコンテンツへスキップ
ぴよパス

福祉住環境コーディネーター2級 社会状況と福祉住環境コーディネーターの意義 練習問題 第8問: バリアフリー法において、「建築物特定施設」に含まれるのは出入口・廊下・階段・エレベーター・便所など建築物の内部にある施設に限られ、敷地内の通路や駐車場は含まれな

この科目 –/44 解いた
上級

バリアフリー法において、「建築物特定施設」に含まれるのは出入口・廊下・階段・エレベーター・便所など建築物の内部にある施設に限られ、敷地内の通路や駐車場は含まれない。

解答と解説を先に見る

正解: 2. ×(誤っている)

誤りです。建築物特定施設には、敷地内の通路や駐車場も含まれます。建築物「又はその敷地」に設けられる施設のうち政令で定めるものが対象だからです。敷地内の通路や駐車場が入っているのは、建物の中だけを整備しても、そこへたどり着けなければ意味がないためです。バリアフリー法が経路の連続性を重視していることが、この定義にも表れています。

関連キーワード: 建築物特定施設・敷地内の通路・経路

登録なし・無料で​全問解けます
やめる(試験トップへ戻る)
PR出題範囲の定義そのもの

福祉住環境コーディネーター検定試験2級公式テキスト 改訂7版

Amazon でテキストを見る
お急ぎ便・対象本の還元もまとめて — Amazonプライム 30日無料(PR)

模試 (60問)

この問題が解けたら、本試験はどうですか?

本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月480円)Premium (ご利用中)本番と同じ制限時間

模試を始める
広告