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福祉住環境コーディネーター2級 社会状況と福祉住環境コーディネーターの意義 練習問題 第8問: バリアフリー法において、「建築物特定施設」に含まれるのは出入口・廊下・階段・エレベーター・便所など建築物の内部にある施設に限られ、敷地内の通路や駐車場は含まれな

問題 8 / 44あと 1 問で 20% に到達
上級社会状況と福祉住環境コーディネーターの意義

バリアフリー法において、「建築物特定施設」に含まれるのは出入口・廊下・階段・エレベーター・便所など建築物の内部にある施設に限られ、敷地内の通路や駐車場は含まれない。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. ×(誤っている)

誤りです。建築物特定施設には、敷地内の通路や駐車場も含まれます。建築物「又はその敷地」に設けられる施設のうち政令で定めるものが対象だからです。敷地内の通路や駐車場が入っているのは、建物の中だけを整備しても、そこへたどり着けなければ意味がないためです。バリアフリー法が経路の連続性を重視していることが、この定義にも表れています。

関連キーワード: 建築物特定施設・敷地内の通路・経路

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