福祉住環境整備の基本技術
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- 正解済みまだ正解していませんQ1初級
「高齢者が居住する住宅の設計に係る指針」の基本レベルでは、日常生活空間内の通路の有効幅員は780mm以上(柱等の箇所にあっては750mm以上)とされている。
解説: 正しい記述です。基本レベルの通路の有効幅員は780mm以上で、柱が出っ張っている箇所だけは750mm以上まで緩和されます。780mmという数字は、日本の住宅で広く使われている尺モジュール(芯々910mm)の廊下から、壁の厚みを引いた実寸に相当します。つまり「標準的な廊下をそのまま…
関連キーワード: 通路の有効幅員・基本レベル・780mm
- 正解済みまだ正解していませんQ2中級
「高齢者が居住する住宅の設計に係る指針」の基本レベルにおいて、浴室の出入口の幅員は、他の居室の出入口と同じく750mm以上とされている。
解説: 誤りです。基本レベルの出入口の幅員は750mm以上ですが、浴室の出入口だけは600mm以上と別扱いになっています。浴室は防水のために壁を厚くしたりユニットバスを納めたりする都合で幅を確保しにくく、一律に750mmを求めると既存住宅では成立しないためです。「出入口は750mm、ただ…
関連キーワード: 出入口の幅員・浴室・600mm
- 正解済みまだ正解していませんQ3初級
「高齢者が居住する住宅の設計に係る指針」では、5mm以下の段差が生じるものは「段差のない構造」に含まれるものとして扱われる。
解説: 正しい記述です。指針は日常生活空間内の床を段差のない構造とすることを求めていますが、そのかっこ書きで5mm以下の段差が生じるものを含むと明記しています。木材の反りや仕上材の厚みの違いで、施工上まったくの平滑にすることは不可能だからです。逆に言えば5mmを超えたらそれは「段差」であ…
関連キーワード: 段差のない構造・5mm以下・日常生活空間
- 正解済みまだ正解していませんQ4中級
「高齢者が居住する住宅の設計に係る指針」の基本レベルでは、階段の手すりは踏面の先端からの高さが600mmから800mmの位置に設けることとされている。
解説: 誤りです。正しくは踏面の先端からの高さが700mmから900mmの位置です。手すりの高さは、使う人が自然に腕を下ろしたときの手首の高さを基準に決められており、成人の大腿骨大転子の高さがおおよそこの範囲に入ります。低すぎると前かがみになって重心が前へ出てしまい、かえって転落の危険が…
関連キーワード: 手すりの高さ・踏面の先端・700mmから900mm
- 正解済みまだ正解していませんQ5中級
「高齢者が居住する住宅の設計に係る指針」の基本レベルでは、階段の勾配が45度を超える場合であっても、手すりは片側に設ければよいとされている。
解説: 誤りです。基本レベルの原則は「少なくとも片側」ですが、勾配が45度を超える場合は両側に設けることとされています。45度を超える階段は蹴上げが踏面より大きく、下りるときにつま先を乗せる面が足りません。片手だけでは体を支えきれず、両手で挟むように支える必要があるため両側が求められます…
関連キーワード: 階段の手すり・勾配45度・両側
- 正解済みまだ正解していませんQ6上級
「高齢者が居住する住宅の設計に係る指針」では、転落防止のための手すりの手すり子の間隔は、内法寸法で110mm以下とされている。
解説: 正しい記述です。手すり子とは、転落防止手すりの縦格子のことです。110mm以下という値は、乳幼児の頭部がすり抜けない寸法として設定されています。高齢者配慮の指針でありながら子どもの安全を根拠とする数値が入っているのは、住宅が高齢者だけの空間ではなく、同居家族や訪ねてくる孫も使う場…
関連キーワード: 手すり子・110mm以下・転落防止
- 正解済みまだ正解していませんQ7上級
「高齢者が居住する住宅の設計に係る指針」の基本レベルでは、階段はけあげの寸法の2倍と踏面の寸法の和が550mm以上650mm以下であることとされている。
解説: 正しい記述です。けあげを2回足して踏面を足す形になっているのは、人が1歩で進む距離(歩幅)が水平移動と垂直移動の組み合わせで決まるためで、昇降しやすい階段の目安として古くから使われてきた関係式です。けあげだけ、踏面だけを個別に規定しても昇りやすさは決まらず、両者の組み合わせで評価…
関連キーワード: けあげ・踏面・550mm以上650mm以下
- 正解済みまだ正解していませんQ8上級
「高齢者が居住する住宅の設計に係る指針」の基本レベルでは、一戸建ての住宅の階段の踏面の寸法は240mm以上とされている。
解説: 誤りです。住戸内の階段の踏面は195mm以上です。240mm以上という値は、一戸建て以外の住宅、つまり共同住宅などの共用階段に求められる数値であり、対象が違います。共用階段は不特定多数が使い、避難経路にもなるため住戸内より広い踏面が要求されます。数字そのものは実在するので、どちら…
関連キーワード: 踏面・195mm以上・共用階段
- 正解済みまだ正解していませんQ9中級
「高齢者が居住する住宅の設計に係る指針」の基本レベルでは、特定寝室の面積は内法寸法で9平方メートル以上とされている。
解説: 正しい記述です。特定寝室とは、高齢者等が日常生活を送るうえで主に使用する寝室のことです。基本レベルで9平方メートル以上、推奨レベルで12平方メートル以上とされています。9平方メートルはおおむね6畳弱にあたり、介護用ベッドを置いたうえで介助者が回り込める最低限の広さとして設定されて…
関連キーワード: 特定寝室・9平方メートル・内法寸法
- 正解済みまだ正解していませんQ10中級
「高齢者が居住する住宅の設計に係る指針」の推奨レベルでは、日常生活空間内の通路の有効幅員は900mm以上とされている。
解説: 誤りです。推奨レベルの通路の有効幅員は850mm以上(柱等の箇所にあっては800mm以上)です。基本レベルの780mm(柱等750mm)に対し、それぞれ70mmと50mm広がる形になります。900mmという数字はきりがよく覚えやすいため誤答肢として出しやすい値ですが、指針の規定値…
関連キーワード: 推奨レベル・通路の有効幅員・850mm
- 正解済みまだ正解していませんQ11上級
建築基準法施行令では、住宅の階段(共同住宅の共用の階段を除く)の蹴上げは23cm以下、踏面は15cm以上とすることができるとされている。
解説: 正しい記述です。施行令第23条の表では、住宅を含む「その他のもの」は幅75cm以上・蹴上げ22cm以下・踏面21cm以上とされていますが、ただし書きにより住宅の階段(共同住宅の共用階段を除く)は蹴上げ23cm以下・踏面15cm以上まで認められます。踏面15cmはかなり急で、成人の…
関連キーワード: 建築基準法施行令・蹴上げ23cm以下・踏面15cm以上
- 正解済みまだ正解していませんQ12上級
「高齢者が居住する住宅の設計に係る指針」の基本レベルでは、玄関の出入口の段差について、くつずりと玄関外側の高低差を20mm以下とし、かつくつずりと玄関土間の高低差を5mm以下としたものは、段差のない構造の例外として認められている。
解説: 正しい記述です。くつずりとは玄関ドアの下枠のことです。外側は雨水の侵入を防ぐために多少の高低差が避けられないため20mm以下まで認められ、屋内側の土間との間は5mm以下という厳しい値が求められます。外に向かっては水を切り、内に向かってはつまずかせないという、方向によって役割が違う…
関連キーワード: くつずり・玄関土間・20mm以下
- 正解済みまだ正解していませんQ13中級
「高齢者が居住する住宅の設計に係る指針」の基本レベルでは、浴室の出入口の段差は、50mm以下の単純段差であれば例外として認められている。
解説: 誤りです。認められるのは20mm以下の単純段差です。もう一つの選択肢として、浴室内外の高低差を120mm以下かつまたぎ高さを180mm以下とし、さらに手すりを設置した場合も例外として認められます。浴室の出入口に段差が残りやすいのは、洗い場の水を脱衣室へ流出させない必要があるためで…
関連キーワード: 浴室の出入口・単純段差・20mm以下
- 正解済みまだ正解していませんQ14上級
「高齢者が居住する住宅の設計に係る指針」の推奨レベルでは、玄関の上がりかまちの段差は、接地階に存する玄関のものにあっては110mm以下とされている。
解説: 誤りです。数値が逆になっています。推奨レベルの上がりかまちの段差は原則110mm以下ですが、接地階に存する玄関のものにあっては180mm以下まで認められます。接地階すなわち地面と接する階の玄関は、床下の湿気や雨水の吹き込みを避けるために床面を地面から高く取る必要があり、その分だけ…
関連キーワード: 上がりかまち・接地階・180mm以下
- 正解済みまだ正解していませんQ15上級
「高齢者が居住する住宅の設計に係る指針」の基本レベルでは、便所は、長辺が内法寸法で1,300mm以上であるか、または便器の前方もしくは側方について便器と壁の距離が500mm以上であることが求められる。
解説: 正しい記述です。この2つはどちらかを満たせばよい選択的な要件です。長辺1,300mmは介助者が便器の脇に立てる寸法、便器と壁の距離500mmは介助や立ち座りのために身体を入れられる寸法で、どちらも「便器の周囲に人がもう一人分入れるか」を別の測り方で表しています。既存住宅の便所は形…
関連キーワード: 便所・長辺1,300mm・便器と壁の距離
- 正解済みまだ正解していませんQ16上級
「高齢者が居住する住宅の設計に係る指針」の基本レベルでは、一戸建ての住宅の浴室は、短辺が内法寸法で1,200mm以上かつ面積が1.8平方メートル以上とされている。
解説: 誤りです。一戸建ての住宅は短辺1,300mm以上かつ面積2.0平方メートル以上です。設問の1,200mmと1.8平方メートルは、一戸建て以外の住宅、つまり共同住宅などの住戸内の浴室に適用される数値であり、対象が入れ替わっています。共同住宅のほうが緩いのは、建物全体の面積制約が厳し…
関連キーワード: 浴室・一戸建て・2.0平方メートル
- 正解済みまだ正解していませんQ17中級
「高齢者が居住する住宅の設計に係る指針」の推奨レベルでは、浴室は短辺が内法寸法で1,400mm以上であり、かつ面積が内法寸法で2.5平方メートル以上であることとされている。
解説: 正しい記述です。推奨レベルでは一戸建てかどうかの区別がなくなり、短辺1,400mm以上かつ面積2.5平方メートル以上に一本化されます。基本レベルでは一戸建てが1,300mmと2.0平方メートル、それ以外が1,200mmと1.8平方メートルと分かれていたものが、推奨レベルでは統一さ…
関連キーワード: 浴室・推奨レベル・2.5平方メートル
- 正解済みまだ正解していませんQ18中級
建築基準法施行令では、階段に代わる傾斜路の勾配は12分の1を超えないこととされている。
解説: 誤りです。施行令第26条が定める階段に代わる傾斜路の勾配は8分の1を超えないことです。あわせて、表面は粗面とするかすべりにくい材料で仕上げることも求められます。12分の1という数字は車いす使用者向けのスロープの目安として広く知られているため混同しやすいのですが、建築基準法が定める…
関連キーワード: 傾斜路・勾配8分の1・建築基準法施行令
- 正解済みまだ正解していませんQ19上級
建築基準法施行令において、階段に手すりを設けなければならないとする規定は、高さ2m以下の階段の部分には適用されない。
解説: 誤りです。適用が除外されるのは高さ1m以下の階段の部分です。施行令第25条は、階段への手すりの設置、側壁等の設置、幅3mを超える階段への中間手すりの3つを定めたうえで、これらを高さ1m以下の部分には適用しないとしています。1mというのは、転落しても重篤な傷害に至りにくいと考えられ…
関連キーワード: 階段の手すり・高さ1m以下・施行令第25条
- 正解済みまだ正解していませんQ20上級
建築基準法施行令では、階段の幅が3mを超える場合は中間に手すりを設けなければならないが、蹴上げが15cm以下かつ踏面が30cm以上のものについてはこの限りでないとされている。
解説: 正しい記述です。幅の広い階段では壁際の手すりまで手が届かないため、中間にも手すりを求めるのが原則です。ただし蹴上げ15cm以下かつ踏面30cm以上というのは、勾配が非常に緩く踏面も十分に広い、実質的に階段状の広場に近い形状です。この場合は転落の危険が小さいとみなして免除されます。…
関連キーワード: 中間の手すり・幅3m・蹴上げ15cm以下
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- 正解済みまだ正解していませんQ21上級
「高齢者が居住する住宅の設計に係る指針」では、ホームエレベーターの出入口の有効幅員は750mm以上とされているが、通路等から直進して入ることができる位置に設置されているものにあっては650mm以上とされている。
解説: 正しい記述です。緩和の条件が「直進して入れること」である理由は、車いすの動きを考えると分かります。正面から直進して入る場合は開口の幅だけが問題になりますが、通路から向きを変えて入る場合は回転しながら通過するため、車いすの対角線に近い幅が必要になります。同じ扉でも進入の仕方によって…
関連キーワード: ホームエレベーター・有効幅員・直進
- 正解済みまだ正解していませんQ22上級
「高齢者が居住する住宅の設計に係る指針」の基本レベルでは、日常生活空間外の床について、室内または室の部分の床とその他の部分の床との90mm未満の段差が、例外として認められている。
解説: 誤りです。例外として認められるのは90mm以上の段差であり、不等号が逆になっています。一見不思議ですが、これは段差の大きさと危険性が単純な比例関係にないことを示しています。90mmに満たない中途半端な段差は視認しにくく、またぐつもりのない足が引っかかってつまずきの原因になります。…
関連キーワード: 日常生活空間外・90mm以上・段差
- 正解済みまだ正解していませんQ23上級
「高齢者が居住する住宅の設計に係る指針」の基本レベルにおいて、手すりが「設置できるようになっていること」で足りるとされている空間はどれか。
解説: 玄関が正解です。基本レベルでは、階段・便所・浴室については手すりが実際に「設けられていること」が求められますが、玄関と脱衣所については「設置できるようになっていること」で足ります。玄関の上がりかまちや脱衣所は、手すりの最適な位置が本人の体格や動作の癖に大きく左右されるため、あらか…
関連キーワード: 手すり・設置できるようになっている・玄関
- 正解済みまだ正解していませんQ24上級
「高齢者が居住する住宅の設計に係る指針」の基本レベルにおいて、浴室の出入口の段差のうち、またぎをつくる方式で例外として認められるものはどれか。
解説: 高低差120mm以下、またぎ高さ180mm以下、かつ手すりの設置という3条件がそろったものが認められます。高低差より、またぎ高さのほうが大きい数値である点がポイントです。高低差は床面どうしの差ですが、またぎ高さは立ち上がり部分を越えるために足を上げる高さで、洗い場の水を止めるため…
関連キーワード: 浴室の出入口・またぎ高さ・手すり
- 正解済みまだ正解していませんQ25上級
「高齢者が居住する住宅の設計に係る指針」において、転落防止のための手すりに関する規定が適用されないとされているのは、外部の地面や床等からの高さがどの範囲の部分か。
解説: 1m以下の範囲です。あわせて、開閉できない窓など、そもそも転落のおそれがないものも適用外とされています。1mという線引きは、転落しても重篤な傷害に至りにくいと考えられる高さの目安で、建築基準法施行令が階段の手すり規定を高さ1m以下の部分に適用しないとしているのと同じ発想です。転落…
関連キーワード: 転落防止・手すり・1m以下
- 正解済みまだ正解していませんQ26上級
「高齢者が居住する住宅の設計に係る指針」の基本レベルにおいて、階段の勾配の上限として定められている値はどれか。
解説: 基本レベルの勾配は21分の22以下です。分子が分母より大きいので1をわずかに超えており、角度にすると約46度に相当します。かなり急ですが、既存の住宅階段の多くがこの程度であることを踏まえた現実的な下限として設定されています。一方、推奨レベルは7分の6以下で、これは1を下回るため約…
関連キーワード: 階段の勾配・基本レベル・21分の22
- 正解済みまだ正解していませんQ27中級
「高齢者が居住する住宅の設計に係る指針」の温熱環境の項目は、居室、便所、脱衣室、浴室等の間における温度差をできる限りなくすとともに、ヒートショックを未然に防ぐため、何に配慮したものであることを求めているか。その組合せとして正しいものはどれか。
解説: 指針第2の2(10)温熱環境は、居室、便所、脱衣室、浴室等の間の温度差をできる限りなくし、ヒートショックを未然に防ぐため、断熱及び換気に配慮したものであるとともに、暖冷房設備等を用いることができる構造のものであることを求めています。したがって選択肢1が正しい組合せです。断熱とあわ…
関連キーワード: 温熱環境・ヒートショック・断熱・換気
- 正解済みまだ正解していませんQ28上級
建築基準法施行令において、住宅の階段(共同住宅の共用の階段を除く)に踊場を設けなければならないのは、階段の高さがどれを超える場合か。
解説: 4mを超える場合で、その場合は高さ4m以内ごとに踊場を設けます。3m以内ごとという厳しい規定が適用されるのは、小学校の児童用階段や、中学校・高等学校の生徒用、劇場・映画館・集会場などの客用階段に限られます。住宅はこれらに該当しないため4mの側です。踊場は、転落したときに落下距離を…
関連キーワード: 踊場・4mを超える・建築基準法施行令
- 正解済みまだ正解していませんQ29上級
建築基準法施行令において、踊場を設けなければならない直階段について、その踊場の踏幅として求められている寸法はどれか。
解説: 1.2m以上です。直階段とは折れ曲がらずまっすぐに昇る階段のことで、この形状は転落したときに下まで一気に落ちてしまう危険があります。踊場の踏幅1.2mは、転落した身体がそこで止まるために必要な長さとして定められています。折れ曲がりのある階段では踊場が自然に生じるのに対し、直階段で…
関連キーワード: 直階段・踊場の踏幅・1.2m以上
- 正解済みまだ正解していませんQ30上級
「高齢者が居住する住宅の設計に係る指針」の推奨レベルにおいて、日常生活空間内の便所について求められている要件はどれか。
解説: 推奨レベルでは、測る辺が長辺から短辺に変わるのが最大の違いです。基本レベルは長辺が1,300mm以上あればよく、細長い便所でも満たせましたが、推奨レベルは短辺で1,300mmを求めるため、実質的に正方形に近い広さが必要になります。もう一つの満たし方である「便器後方の壁から便器の先…
関連キーワード: 便所・推奨レベル・短辺
- 正解済みまだ正解していませんQ31中級
「高齢者が居住する住宅の設計に係る指針」の基本レベルにおいて、住戸内の設備について求められている内容として正しいものはどれか。
解説: 指針第2の2(9)イ(基本レベル)は、①日常生活空間内の便所の便器が腰掛け式であること、②浴槽の縁の高さ等が安全性に配慮したものであること、③給水給湯・電気・ガスの設備が安全で操作が容易なこと、④照明設備が安全上必要な箇所に設置され十分な照度を確保できること、⑤ガス漏れ検知器等と…
関連キーワード: 設備・基本レベル・通報装置・火災警報器
- 正解済みまだ正解していませんQ32上級
回り階段の部分において、踏面の寸法を測る位置として正しいものはどれか。
解説: 狭い方の端から300mmの位置です。回り階段は扇形をしており、中心に近いほど踏面が狭く外側ほど広くなります。どこで測るかを決めなければ寸法が定まらないため、測定位置が明記されています。300mmという位置は、人が回り階段を昇降するときに実際に足を置く経路の目安です。この規定は建築…
関連キーワード: 回り階段・踏面・300mmの位置
- 正解済みまだ正解していませんQ33中級
「高齢者が居住する住宅の設計に係る指針」の基本レベルにおいて、階段の蹴込みの上限として定められている値はどれか。
解説: 30mm以下です。蹴込みとは、踏板の先端が下の段より前に出ている奥行きのことで、この出っ張りが大きいと昇るときにつま先が引っかかり、前のめりに転倒します。高齢者はすり足になりやすく足の上がりが小さいため、この引っかかりが特に危険です。推奨レベルではさらに蹴込み板を設けることが求め…
関連キーワード: 蹴込み・30mm以下・蹴込み板
- 正解済みまだ正解していませんQ34中級
「高齢者が居住する住宅の設計に係る指針」の推奨レベルにおいて、日常生活空間内の出入口の幅員として求められている値はどれか。
解説: 推奨レベルの出入口の幅員は800mm以上です。基本レベルでは750mm以上で、しかも浴室だけ600mm以上という例外がありましたが、推奨レベルでは浴室も含めて800mm以上に一本化されます。850mmという値は通路の有効幅員のほうなので、混同しないでください。出入口と通路で必要な…
関連キーワード: 出入口の幅員・推奨レベル・800mm以上
- 正解済みまだ正解していませんQ35中級
「高齢者が居住する住宅の設計に係る指針」の基本レベルにおいて、便所の位置について求められている内容はどれか。
解説: 基本レベルで求められるのは、便所が特定寝室と同じ階にあることです。夜間の排泄のために階段を昇降することが、高齢者の転倒事故の典型的な場面だからです。選択肢1は推奨レベルの内容で、そちらでは玄関・便所・浴室・食事室・脱衣室・洗面所までが同じ階にあることが求められます。選択肢4のよう…
関連キーワード: 便所の位置・特定寝室・同一階
- 正解済みまだ正解していませんQ36上級
建築基準法施行令において、階段およびその踊場に手すり等が設けられた場合、階段の幅はどのように算定するとされているか。
解説: 10cmを限度として、ないものとみなして算定します。手すりを付けると階段の有効幅が狭まり、法定の幅を割ってしまうおそれがありますが、それでは安全のための手すりが設置しにくくなってしまいます。そこで10cmまでは無いものとして扱う緩和が置かれています。10cmを超える部分は幅から差…
関連キーワード: 階段の幅・手すり等・10cmを限度
- 正解済みまだ正解していませんQ37上級
「高齢者が居住する住宅の設計に係る指針」の推奨レベルにおいて、通報装置を設けることとされている場所の組合せはどれか。
解説: 推奨レベルでは便所、浴室および特定寝室の3か所で、食事室や玄関は掲げられていません。基本レベルでは「できる限り便所および浴室に」という努力目標にとどまっていたものが、推奨レベルでは特定寝室が加わり、表現も設けられていることに強まります。この3か所が選ばれているのは、いずれも一人に…
関連キーワード: 通報装置・推奨レベル・特定寝室
- 正解済みまだ正解していませんQ38上級
「高齢者が居住する住宅の設計に係る指針」の基本レベルにおいて、住戸内の階段(ホームエレベーターは設けない)の踏面の寸法を195㎜とする場合、勾配についての要件と、けあげの寸法の2倍と踏面の寸法の和についての要件をともに満たすけあげの寸法はどれか。なお、回り階段の部分ではないものとする。
解説: 指針第2の2(5)イ①(基本レベル)は、勾配が22/21以下で、けあげの寸法の2倍と踏面の寸法の和が550㎜以上650㎜以下、踏面が195㎜以上であることを求めています。踏面195㎜では、勾配の条件からけあげは195×22/21=約204.3㎜以下、和の条件から(550−195)…
根拠・参照資料: 高齢者が居住する住宅の設計に係る指針(平成13年国土交通省告示第1301号)第2の2(5)イ
関連キーワード: 階段・勾配・けあげ・踏面・基本レベル
- 正解済みまだ正解していませんQ39上級
「高齢者が居住する住宅の設計に係る指針」の推奨レベルにおいて、住戸内の階段について求められている内容として、正しいものはどれか。
解説: 指針第2の2(5)ロ(推奨レベル)は、①勾配6/7以下でけあげの寸法の2倍と踏面の寸法の和が550㎜以上650㎜以下、②蹴込み30㎜以下で蹴込み板を設ける、③回り階段等の安全上問題がある形式を用いず、最上段の食い込み部分と最下段の突出部分を設けない、④滑り防止の部材は踏面と同一面…
関連キーワード: 階段・推奨レベル・蹴込み・勾配
- 正解済みまだ正解していませんQ40上級
「高齢者が居住する住宅の設計に係る指針」の基本レベルにおいて、住戸内にホームエレベーターが設けられている場合には適用されないこととされている要件の組合せはどれか。
解説: 基本レベルでは、階段の勾配・寸法・蹴込み等の要件(指針第2の2(5)イ)と、階段の昇降のための手すりを少なくとも片側に設ける要件(同(3)イ①の表)に、ホームエレベーターが設けられている場合は適用しない旨のただし書があります。したがって選択肢2が正しい組合せです。一方、廊下及び階…
関連キーワード: ホームエレベーター・階段・手すり・転落防止・基本レベル
- 正解済みまだ正解していませんQ41上級
「高齢者が居住する住宅の設計に係る指針」の基本レベルにおいて、一定の要件を満たす場合に日常生活空間内の居室の床とその他の部分の床との間で例外として認められる段差の範囲はどれか。
解説: 300mm以上450mm以下です。これは和室の畳コーナーのように、段差そのものを腰掛けとして使う形を想定した規定で、下限が定められている点が特徴です。300mmを下回る中途半端な高さは、腰掛けにも使えず単なるつまずきの原因にしかならないため除かれています。あわせて、介助用車いすの…
関連キーワード: 居室の段差・300mm以上450mm以下・腰掛け
- 正解済みまだ正解していませんQ42中級
「高齢者が居住する住宅の設計に係る指針」の推奨レベルにおいて、建具等について求められている内容として、正しいものはどれか。
解説: 指針第2の2(8)建具等では、基本レベル(イ)で建具が開閉しやすく安全性に配慮したものであることと、建具のとって・引き手・錠が使いやすい形状で適切な位置に取り付けられていることを求め、推奨レベル(ロ)ではこれに加えて、建具や造付け家具等に用いられるガラスのうち身体に接触する可能性…
関連キーワード: 建具・推奨レベル・造付け家具・引き戸
- 正解済みまだ正解していませんQ43中級
「高齢者が居住する住宅の設計に係る指針」の推奨レベルにおいて、高齢者が主に使用する台所に設けることとされている設備の組合せはどれか。なお、台所ではガスを使用するものとする。
解説: 指針第2の2(9)ロ②(推奨レベル)は、ガス漏れ検知器等(ガスを使用する場合に限る)、火災警報器及び自動消火装置またはスプリンクラーを、高齢者が主に使用する台所に設けることとしています。したがって選択肢3が正しい組合せです。基本レベル(同イ⑤)で台所に求められるのはガス漏れ検知器…
関連キーワード: 台所・推奨レベル・火災警報器・通報装置
- 正解済みまだ正解していませんQ44上級
「高齢者が居住する住宅の設計に係る指針」は、玄関について、上がりかまちに必要に応じて式台を設けることとあわせて、できる限りどのような空間を確保することとしているか。
解説: 指針第2の2(12)その他は、玄関について、できる限りベンチ等を設置できる空間が確保されているとともに、上がりかまちに必要に応じて式台が設けられていることを求めています。したがって選択肢2が正しい内容です。ベンチ等は、靴の着脱を座って行えるようにして、片足立ちによる転倒を防ぐため…
関連キーワード: 玄関・上がりかまち・式台
この科目の学習ポイントを読む
ぴよパスでは福祉住環境コーディネーター2級の問題を6カテゴリに分けています。福祉住環境整備の基本技術にはオリジナル予想問題を44問収録し、サイト内の福祉住環境コーディネーター2級全264問の約17%を占めます。この割合は本試験の出題比率ではありません。このカテゴリの収録テーマには推奨レベル・基本レベル・踏面・手すりなどがあります。本試験の情報は合格率23.0%(2025年度)・試験時間90分・受験料7,700円です。
回答後に解説を読み、分からなかった用語や手順をテキストで確かめてから解き直す使い方ができます。44問のうち1問には根拠・参照資料の情報があります。関連する用語や条件は、社会状況と福祉住環境コーディネーターの意義・健康・障害のとらえ方と状態像・相談援助と福祉住環境整備の進め方などのカテゴリでも確認できます。模擬試験はPremiumの機能です。問題数・科目構成・制限時間は模試の開始画面で確認してください。
福祉住環境整備の基本技術の出題傾向 — 収録全44問の分析
ぴよパスに収録している福祉住環境コーディネーター2級「福祉住環境整備の基本技術」のオリジナル練習問題 全44問を集計した、実データに基づく傾向まとめです
難易度の構成
初級2問・中級15問・上級27問の全44問構成です。うち1問の解説には、根拠・参照資料を記載しています。
頻出テーマ (出題数の多い順)
- 推奨レベル8問
- 基本レベル5問
- 踏面4問
- 手すり4問
- 浴室3問
つまずきやすいポイント (解説からの抜粋)
12分の1という数字は車いす使用者向けのスロープの目安として広く知られているため混同しやすいのですが、建築基準法が定める傾斜路の上限は8分の1です。
Q18 建築基準法施行令では、階段に代わる傾斜路の勾配は12分の1を超えないこととされている。 で確認する850mmという値は通路の有効幅員のほうなので、混同しないでください。
Q34 「高齢者が居住する住宅の設計に係る指針」の推奨レベルにおいて、日常生活空間内の出入口の幅員… で確認する
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部位別の福祉住環境整備44 問学習に使える参考書 3 冊 PR
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![]() #1 福祉住環境コーディネーター検定試験2級公式テキスト 改訂7版 | ![]() #2 福祉住環境コーディネーター検定試験2級テキスト&問題集 | ![]() #3 本試験型 福祉住環境コーディネーター検定試験2級問題集 | |
|---|---|---|---|
| 役割 | 出題範囲の定義そのもの | 読んで解くを1冊で回す主教材 | 仕上げの演習量を積む1冊 |
| 解説 | |||
| 演習 | |||
| 法令 | |||
| こんな人に | 2級を本気で一発合格したい人。特に、市販本の記述が食い違ったときに自分で裁定したい人。 | 公式テキストを買ったが分量に圧倒された人。独学で範囲を一周させたい社会人。 | テキストを一周し終えて、時間内に解き切る練習に移りたい人。 |
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3 冊の紹介文を読む
- 出題範囲の定義そのもの福祉住環境コーディネーター検定試験2級公式テキスト 改訂7版
東京商工会議所編・中央経済社
この試験は出題範囲が「公式テキスト(改訂7版)に該当する知識」と受験要項で名指しされており、しかも東京商工会議所は過去問題を公開していない。つまり出題の当たり判定が公式テキストの記述そのものにあり、市販本だけで受けると『どこまでが範囲か』の線引きを他人の解釈に委ねることになる。2級は合格率23.0%で、範囲の外側を勉強しても落ちる試験なので、まず範囲そのものを手元に置く価値が最も高い。
- 読んで解くを1冊で回す主教材福祉住環境コーディネーター検定試験2級テキスト&問題集
成田すみれ監修/コンデックス情報研究所編著・成美堂出版
公式テキストはB5判368ページで範囲の定義としては正確だが、通読して覚える形にはなっていない。この1冊は改訂7版に完全対応したうえでテキストと問題を同じ本にまとめており、読んだ直後に解いて定着させる回し方ができる。公式テキストを持ったうえで、実際に手を動かす主教材として使うのが噛み合う。
- 仕上げの演習量を積む1冊本試験型 福祉住環境コーディネーター検定試験2級問題集
成田すみれ監修/コンデックス情報研究所編著・成美堂出版
2級はIBT/CBT方式で90分・100点満点の70点以上という時間の制約がはっきりしており、知識があっても時間配分で落ちる。この本は本試験と同じ形式で解く演習に絞ってあるので、範囲を一周したあとの仕上げに向く。注意 ただし東京商工会議所は試験問題を公表していないため、市販のどの本も本物の過去問ではなく予想問題である点は理解して使うこと。
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福祉住環境整備の基本技術 — よくある質問
この科目の問題数・学習順序・出題比率・合格ラインの目安をまとめました
- 福祉住環境コーディネーター2級の福祉住環境整備の基本技術は何問用意されていますか?
- ぴよパスでは福祉住環境コーディネーター2級の福祉住環境整備の基本技術に全44問のオリジナル練習問題を用意しています。福祉住環境コーディネーター2級の収録全264問のうち約17%です。回答後に解説を確認できます。初級・中級・上級のバッジは問題の難易度の目安で、解いた人の習熟度を示すものではありません。
- 福祉住環境整備の基本技術はどんな順序で学習するのがおすすめですか?
- テキストで学んだ範囲や、確認したい用語の問題から取り組めます。迷う場合は一覧の先頭から数問解き、解説を読んでも分からない箇所をテキストで確認してください。問題番号は一覧内の順番です。ぴよパスでは福祉住環境コーディネーター2級の問題を6カテゴリ(福祉住環境整備の基本技術 / 社会状況と福祉住環境コーディネーターの意義・健康・障害のとらえ方と状態像・相談援助と福祉住環境整備の進め方・部位別の福祉住環境整備)に分けているので、関連する内容は別のカテゴリでも確認できます。
- 福祉住環境整備の基本技術の問題数は、通常演習と模試でどう違いますか?
- 福祉住環境整備の基本技術は、ぴよパスで福祉住環境コーディネーター2級の問題を分けている6カテゴリの一つです。ぴよパスに収録している福祉住環境整備の基本技術の問題数は44問 / 全264問で、収録全体の約17%にあたります。ぴよパスの模擬試験の基本設定では、福祉住環境整備の基本技術を全60問中10問(約17%)出題します。これは模試の配分であり、本試験の出題比率を示すものではありません。
- 福祉住環境整備の基本技術で合格ラインを割らないためのコツはありますか?
- 福祉住環境コーディネーター2級の合格基準は「100点満点の70点以上」です。科目別の足切りはなく、合否は総合得点で決まります。サイト内のカテゴリ分けと本試験の科目区分は一致しない場合があります。福祉住環境整備の基本技術の正答率だけで合否を判断せず、間違えた問題の内容と、本試験で適用される基準を確認してください。


