福祉住環境整備の基本技術
全44問
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この科目の学習ポイントを読む
福祉住環境整備の基本技術は福祉住環境コーディネーター2級を構成する6科目のうちの1科目で、ぴよパスのオリジナル予想問題は全44問 (試験全体の約17%相当) を収録しています。本試験は合格率23.0%(2025年度)・試験時間90分・受験料7,700円の試験で、福祉住環境整備の基本技術は合格判定にも直結する重要科目です。主な出題テーマは推奨レベル・基本レベル・浴室・踏面などです。難易度バッジ (初級・中級・上級) で各問題の習熟度を可視化しているため、まず初級から段階的に解き進めると福祉住環境コーディネーター2級受験者が陥りがちな「典型論点の取りこぼし」を防げます。
各問題に正解の根拠と用語の説明を付し、「なぜその答えになるか」を理解する学習ができるよう設計しています。学習の流れは Q1 から順に解いて間違えた問題の解説を熟読、その後他科目 (社会状況と福祉住環境コーディネーターの意義・健康・障害のとらえ方と状態像・相談援助と福祉住環境整備の進め方) との行き来で論点を立体的に押さえる、最後に模擬試験モード (本番と同じ科目配分・問題数・制限時間を再現) で総合実力を測る、の 3 段構成が最短ルートです。誤答した論点は復習モードで反復することで、本試験で問われる「科目別最低ライン + 総合得点」の二段クリアを安定して達成できます。
- 正解済みまだ正解していませんQ1初級通路の有効幅員・基本レベル・780mm
「高齢者が居住する住宅の設計に係る指針」の基本レベルでは、日常生活空間内の通路の有効幅員は780mm以上(柱等の箇所にあっては750mm以上)とされている。
答えと解説を先に見る
解説: 正しい記述です。基本レベルの通路の有効幅員は780mm以上で、柱が出っ張っている箇所だけは750mm以上まで緩和されます。780mmという数字は、日本の住宅で広く使われている尺モジュール(芯々910mm)の廊下から、壁の厚みを引いた実寸に相当します。つまり「標準的な廊下をそのまま…
- 正解済みまだ正解していませんQ2中級出入口の幅員・浴室・600mm
「高齢者が居住する住宅の設計に係る指針」の基本レベルにおいて、浴室の出入口の幅員は、他の居室の出入口と同じく750mm以上とされている。
答えと解説を先に見る
解説: 誤りです。基本レベルの出入口の幅員は750mm以上ですが、浴室の出入口だけは600mm以上と別扱いになっています。浴室は防水のために壁を厚くしたりユニットバスを納めたりする都合で幅を確保しにくく、一律に750mmを求めると既存住宅では成立しないためです。「出入口は750mm、ただ…
- 正解済みまだ正解していませんQ3初級段差のない構造・5mm以下・日常生活空間
「高齢者が居住する住宅の設計に係る指針」では、5mm以下の段差が生じるものは「段差のない構造」に含まれるものとして扱われる。
答えと解説を先に見る
解説: 正しい記述です。指針は日常生活空間内の床を段差のない構造とすることを求めていますが、そのかっこ書きで5mm以下の段差が生じるものを含むと明記しています。木材の反りや仕上材の厚みの違いで、施工上まったくの平滑にすることは不可能だからです。逆に言えば5mmを超えたらそれは「段差」であ…
- 正解済みまだ正解していませんQ4中級手すりの高さ・踏面の先端・700mmから900mm
「高齢者が居住する住宅の設計に係る指針」の基本レベルでは、階段の手すりは踏面の先端からの高さが600mmから800mmの位置に設けることとされている。
答えと解説を先に見る
解説: 誤りです。正しくは踏面の先端からの高さが700mmから900mmの位置です。手すりの高さは、使う人が自然に腕を下ろしたときの手首の高さを基準に決められており、成人の大腿骨大転子の高さがおおよそこの範囲に入ります。低すぎると前かがみになって重心が前へ出てしまい、かえって転落の危険が…
- 正解済みまだ正解していませんQ5中級階段の手すり・勾配45度・両側
「高齢者が居住する住宅の設計に係る指針」の基本レベルでは、階段の勾配が45度を超える場合であっても、手すりは片側に設ければよいとされている。
答えと解説を先に見る
解説: 誤りです。基本レベルの原則は「少なくとも片側」ですが、勾配が45度を超える場合は両側に設けることとされています。45度を超える階段は蹴上げが踏面より大きく、下りるときにつま先を乗せる面が足りません。片手だけでは体を支えきれず、両手で挟むように支える必要があるため両側が求められます…
- 正解済みまだ正解していませんQ6上級手すり子・110mm以下・転落防止
「高齢者が居住する住宅の設計に係る指針」では、転落防止のための手すりの手すり子の間隔は、内法寸法で110mm以下とされている。
答えと解説を先に見る
解説: 正しい記述です。手すり子とは、転落防止手すりの縦格子のことです。110mm以下という値は、乳幼児の頭部がすり抜けない寸法として設定されています。高齢者配慮の指針でありながら子どもの安全を根拠とする数値が入っているのは、住宅が高齢者だけの空間ではなく、同居家族や訪ねてくる孫も使う場…
- 正解済みまだ正解していませんQ7上級けあげ・踏面・550mm以上650mm以下
「高齢者が居住する住宅の設計に係る指針」の基本レベルでは、階段はけあげの寸法の2倍と踏面の寸法の和が550mm以上650mm以下であることとされている。
答えと解説を先に見る
解説: 正しい記述です。けあげを2回足して踏面を足す形になっているのは、人が1歩で進む距離(歩幅)が水平移動と垂直移動の組み合わせで決まるためで、昇降しやすい階段の目安として古くから使われてきた関係式です。けあげだけ、踏面だけを個別に規定しても昇りやすさは決まらず、両者の組み合わせで評価…
- 正解済みまだ正解していませんQ8上級踏面・195mm以上・共用階段
「高齢者が居住する住宅の設計に係る指針」の基本レベルでは、一戸建ての住宅の階段の踏面の寸法は240mm以上とされている。
答えと解説を先に見る
解説: 誤りです。住戸内の階段の踏面は195mm以上です。240mm以上という値は、一戸建て以外の住宅、つまり共同住宅などの共用階段に求められる数値であり、対象が違います。共用階段は不特定多数が使い、避難経路にもなるため住戸内より広い踏面が要求されます。数字そのものは実在するので、どちら…
- 正解済みまだ正解していませんQ9中級特定寝室・9平方メートル・内法寸法
「高齢者が居住する住宅の設計に係る指針」の基本レベルでは、特定寝室の面積は内法寸法で9平方メートル以上とされている。
答えと解説を先に見る
解説: 正しい記述です。特定寝室とは、高齢者等が日常生活を送るうえで主に使用する寝室のことです。基本レベルで9平方メートル以上、推奨レベルで12平方メートル以上とされています。9平方メートルはおおむね6畳弱にあたり、介護用ベッドを置いたうえで介助者が回り込める最低限の広さとして設定されて…
- 正解済みまだ正解していませんQ10中級推奨レベル・通路の有効幅員・850mm
「高齢者が居住する住宅の設計に係る指針」の推奨レベルでは、日常生活空間内の通路の有効幅員は900mm以上とされている。
答えと解説を先に見る
解説: 誤りです。推奨レベルの通路の有効幅員は850mm以上(柱等の箇所にあっては800mm以上)です。基本レベルの780mm(柱等750mm)に対し、それぞれ70mmと50mm広がる形になります。900mmという数字はきりがよく覚えやすいため誤答肢として出しやすい値ですが、指針の規定値…
- 正解済みまだ正解していませんQ11上級建築基準法施行令・蹴上げ23cm以下・踏面15cm以上
建築基準法施行令では、住宅の階段(共同住宅の共用の階段を除く)の蹴上げは23cm以下、踏面は15cm以上とすることができるとされている。
答えと解説を先に見る
解説: 正しい記述です。施行令第23条の表では、住宅を含む「その他のもの」は幅75cm以上・蹴上げ22cm以下・踏面21cm以上とされていますが、ただし書きにより住宅の階段(共同住宅の共用階段を除く)は蹴上げ23cm以下・踏面15cm以上まで認められます。踏面15cmはかなり急で、成人の…
- 正解済みまだ正解していませんQ12上級くつずり・玄関土間・20mm以下
「高齢者が居住する住宅の設計に係る指針」の基本レベルでは、玄関の出入口の段差について、くつずりと玄関外側の高低差を20mm以下とし、かつくつずりと玄関土間の高低差を5mm以下としたものは、段差のない構造の例外として認められている。
答えと解説を先に見る
解説: 正しい記述です。くつずりとは玄関ドアの下枠のことです。外側は雨水の侵入を防ぐために多少の高低差が避けられないため20mm以下まで認められ、屋内側の土間との間は5mm以下という厳しい値が求められます。外に向かっては水を切り、内に向かってはつまずかせないという、方向によって役割が違う…
- 正解済みまだ正解していませんQ13中級浴室の出入口・単純段差・20mm以下
「高齢者が居住する住宅の設計に係る指針」の基本レベルでは、浴室の出入口の段差は、50mm以下の単純段差であれば例外として認められている。
答えと解説を先に見る
解説: 誤りです。認められるのは20mm以下の単純段差です。もう一つの選択肢として、浴室内外の高低差を120mm以下かつまたぎ高さを180mm以下とし、さらに手すりを設置した場合も例外として認められます。浴室の出入口に段差が残りやすいのは、洗い場の水を脱衣室へ流出させない必要があるためで…
- 正解済みまだ正解していませんQ14上級上がりかまち・接地階・180mm以下
「高齢者が居住する住宅の設計に係る指針」の推奨レベルでは、玄関の上がりかまちの段差は、接地階に存する玄関のものにあっては110mm以下とされている。
答えと解説を先に見る
解説: 誤りです。数値が逆になっています。推奨レベルの上がりかまちの段差は原則110mm以下ですが、接地階に存する玄関のものにあっては180mm以下まで認められます。接地階すなわち地面と接する階の玄関は、床下の湿気や雨水の吹き込みを避けるために床面を地面から高く取る必要があり、その分だけ…
- 正解済みまだ正解していませんQ15上級便所・長辺1,300mm・便器と壁の距離
「高齢者が居住する住宅の設計に係る指針」の基本レベルでは、便所は、長辺が内法寸法で1,300mm以上であるか、または便器の前方もしくは側方について便器と壁の距離が500mm以上であることが求められる。
答えと解説を先に見る
解説: 正しい記述です。この2つはどちらかを満たせばよい選択的な要件です。長辺1,300mmは介助者が便器の脇に立てる寸法、便器と壁の距離500mmは介助や立ち座りのために身体を入れられる寸法で、どちらも「便器の周囲に人がもう一人分入れるか」を別の測り方で表しています。既存住宅の便所は形…
- 正解済みまだ正解していませんQ16上級浴室・一戸建て・2.0平方メートル
「高齢者が居住する住宅の設計に係る指針」の基本レベルでは、一戸建ての住宅の浴室は、短辺が内法寸法で1,200mm以上かつ面積が1.8平方メートル以上とされている。
答えと解説を先に見る
解説: 誤りです。一戸建ての住宅は短辺1,300mm以上かつ面積2.0平方メートル以上です。設問の1,200mmと1.8平方メートルは、一戸建て以外の住宅、つまり共同住宅などの住戸内の浴室に適用される数値であり、対象が入れ替わっています。共同住宅のほうが緩いのは、建物全体の面積制約が厳し…
- 正解済みまだ正解していませんQ17中級浴室・推奨レベル・2.5平方メートル
「高齢者が居住する住宅の設計に係る指針」の推奨レベルでは、浴室は短辺が内法寸法で1,400mm以上であり、かつ面積が内法寸法で2.5平方メートル以上であることとされている。
答えと解説を先に見る
解説: 正しい記述です。推奨レベルでは一戸建てかどうかの区別がなくなり、短辺1,400mm以上かつ面積2.5平方メートル以上に一本化されます。基本レベルでは一戸建てが1,300mmと2.0平方メートル、それ以外が1,200mmと1.8平方メートルと分かれていたものが、推奨レベルでは統一さ…
- 正解済みまだ正解していませんQ18中級傾斜路・勾配8分の1・建築基準法施行令
建築基準法施行令では、階段に代わる傾斜路の勾配は12分の1を超えないこととされている。
答えと解説を先に見る
解説: 誤りです。施行令第26条が定める階段に代わる傾斜路の勾配は8分の1を超えないことです。あわせて、表面は粗面とするかすべりにくい材料で仕上げることも求められます。12分の1という数字は車いす使用者向けのスロープの目安として広く知られているため混同しやすいのですが、建築基準法が定める…
- 正解済みまだ正解していませんQ19上級階段の手すり・高さ1m以下・施行令第25条
建築基準法施行令において、階段に手すりを設けなければならないとする規定は、高さ2m以下の階段の部分には適用されない。
答えと解説を先に見る
解説: 誤りです。適用が除外されるのは高さ1m以下の階段の部分です。施行令第25条は、階段への手すりの設置、側壁等の設置、幅3mを超える階段への中間手すりの3つを定めたうえで、これらを高さ1m以下の部分には適用しないとしています。1mというのは、転落しても重篤な傷害に至りにくいと考えられ…
- 正解済みまだ正解していませんQ20上級中間の手すり・幅3m・蹴上げ15cm以下
建築基準法施行令では、階段の幅が3mを超える場合は中間に手すりを設けなければならないが、蹴上げが15cm以下かつ踏面が30cm以上のものについてはこの限りでないとされている。
答えと解説を先に見る
解説: 正しい記述です。幅の広い階段では壁際の手すりまで手が届かないため、中間にも手すりを求めるのが原則です。ただし蹴上げ15cm以下かつ踏面30cm以上というのは、勾配が非常に緩く踏面も十分に広い、実質的に階段状の広場に近い形状です。この場合は転落の危険が小さいとみなして免除されます。…
- 正解済みまだ正解していませんQ21上級ホームエレベーター・有効幅員・直進
「高齢者が居住する住宅の設計に係る指針」では、ホームエレベーターの出入口の有効幅員は750mm以上とされているが、通路等から直進して入ることができる位置に設置されているものにあっては650mm以上とされている。
答えと解説を先に見る
解説: 正しい記述です。緩和の条件が「直進して入れること」である理由は、車いすの動きを考えると分かります。正面から直進して入る場合は開口の幅だけが問題になりますが、通路から向きを変えて入る場合は回転しながら通過するため、車いすの対角線に近い幅が必要になります。同じ扉でも進入の仕方によって…
- 正解済みまだ正解していませんQ22上級日常生活空間外・90mm以上・段差
「高齢者が居住する住宅の設計に係る指針」の基本レベルでは、日常生活空間外の床について、室内または室の部分の床とその他の部分の床との90mm未満の段差が、例外として認められている。
答えと解説を先に見る
解説: 誤りです。例外として認められるのは90mm以上の段差であり、不等号が逆になっています。一見不思議ですが、これは段差の大きさと危険性が単純な比例関係にないことを示しています。90mmに満たない中途半端な段差は視認しにくく、またぐつもりのない足が引っかかってつまずきの原因になります。…
- 正解済みまだ正解していませんQ23上級手すり・設置できるようになっている・玄関
「高齢者が居住する住宅の設計に係る指針」の基本レベルにおいて、手すりが「設置できるようになっていること」で足りるとされている空間はどれか。
答えと解説を先に見る
解説: 玄関が正解です。基本レベルでは、階段・便所・浴室については手すりが実際に「設けられていること」が求められますが、玄関と脱衣所については「設置できるようになっていること」で足ります。玄関の上がりかまちや脱衣所は、手すりの最適な位置が本人の体格や動作の癖に大きく左右されるため、あらか…
- 正解済みまだ正解していませんQ24上級浴室の出入口・またぎ高さ・手すり
「高齢者が居住する住宅の設計に係る指針」の基本レベルにおいて、浴室の出入口の段差のうち、またぎをつくる方式で例外として認められるものはどれか。
答えと解説を先に見る
解説: 高低差120mm以下、またぎ高さ180mm以下、かつ手すりの設置という3条件がそろったものが認められます。高低差より、またぎ高さのほうが大きい数値である点がポイントです。高低差は床面どうしの差ですが、またぎ高さは立ち上がり部分を越えるために足を上げる高さで、洗い場の水を止めるため…
- 正解済みまだ正解していませんQ25上級転落防止・手すり・1m以下
「高齢者が居住する住宅の設計に係る指針」において、転落防止のための手すりに関する規定が適用されないとされているのは、外部の地面や床等からの高さがどの範囲の部分か。
答えと解説を先に見る
解説: 1m以下の範囲です。あわせて、開閉できない窓など、そもそも転落のおそれがないものも適用外とされています。1mという線引きは、転落しても重篤な傷害に至りにくいと考えられる高さの目安で、建築基準法施行令が階段の手すり規定を高さ1m以下の部分に適用しないとしているのと同じ発想です。転落…
- 正解済みまだ正解していませんQ26上級階段の勾配・基本レベル・21分の22
「高齢者が居住する住宅の設計に係る指針」の基本レベルにおいて、階段の勾配の上限として定められている値はどれか。
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解説: 基本レベルの勾配は21分の22以下です。分子が分母より大きいので1をわずかに超えており、角度にすると約46度に相当します。かなり急ですが、既存の住宅階段の多くがこの程度であることを踏まえた現実的な下限として設定されています。一方、推奨レベルは7分の6以下で、これは1を下回るため約…
- 正解済みまだ正解していませんQ27中級ヒートショック・断熱・換気
「高齢者が居住する住宅の設計に係る指針」は、居室・便所・脱衣室・浴室等の間の温度差をできる限り小さくし、ヒートショックを未然に防ぐために配慮すべきものを挙げている。その組合せとして正しいものはどれか。
答えと解説を先に見る
解説: 断熱および換気です。ヒートショックとは、急激な温度変化によって血圧が大きく変動し、心筋梗塞や脳血管障害を引き起こす現象で、暖かい居間から寒い脱衣室や浴室へ移動する場面で起きやすくなります。断熱は部屋どうしの温度差そのものを小さくし、換気は結露やカビを抑えて健康被害を防ぎます。指針…
- 正解済みまだ正解していませんQ28上級踊場・4mを超える・建築基準法施行令
建築基準法施行令において、住宅の階段(共同住宅の共用の階段を除く)に踊場を設けなければならないのは、階段の高さがどれを超える場合か。
答えと解説を先に見る
解説: 4mを超える場合で、その場合は高さ4m以内ごとに踊場を設けます。3m以内ごとという厳しい規定が適用されるのは、小学校の児童用階段や、中学校・高等学校の生徒用、劇場・映画館・集会場などの客用階段に限られます。住宅はこれらに該当しないため4mの側です。踊場は、転落したときに落下距離を…
- 正解済みまだ正解していませんQ29上級直階段・踊場の踏幅・1.2m以上
建築基準法施行令において、踊場を設けなければならない直階段について、その踊場の踏幅として求められている寸法はどれか。
答えと解説を先に見る
解説: 1.2m以上です。直階段とは折れ曲がらずまっすぐに昇る階段のことで、この形状は転落したときに下まで一気に落ちてしまう危険があります。踊場の踏幅1.2mは、転落した身体がそこで止まるために必要な長さとして定められています。折れ曲がりのある階段では踊場が自然に生じるのに対し、直階段で…
- 正解済みまだ正解していませんQ30上級便所・推奨レベル・短辺
「高齢者が居住する住宅の設計に係る指針」の推奨レベルにおいて、日常生活空間内の便所について求められている要件はどれか。
答えと解説を先に見る
解説: 推奨レベルでは、測る辺が長辺から短辺に変わるのが最大の違いです。基本レベルは長辺が1,300mm以上あればよく、細長い便所でも満たせましたが、推奨レベルは短辺で1,300mmを求めるため、実質的に正方形に近い広さが必要になります。もう一つの満たし方である「便器後方の壁から便器の先…
- 正解済みまだ正解していませんQ31中級腰掛け式便器・設備・基本レベル
「高齢者が居住する住宅の設計に係る指針」の基本レベルにおいて、設備について求められている内容として正しいものはどれか。
答えと解説を先に見る
解説: 便器が腰掛け式であることが基本レベルの要件です。和式便器はしゃがみ込みと立ち上がりに強い下肢の筋力と関節の可動域を必要とし、高齢者や障害のある人にとって使用が難しいためです。選択肢3の自動消火装置やスプリンクラーは推奨レベルの内容で、基本レベルで台所に求められるのはガス漏れ検知器…
- 正解済みまだ正解していませんQ32上級回り階段・踏面・300mmの位置
回り階段の部分において、踏面の寸法を測る位置として正しいものはどれか。
答えと解説を先に見る
解説: 狭い方の端から300mmの位置です。回り階段は扇形をしており、中心に近いほど踏面が狭く外側ほど広くなります。どこで測るかを決めなければ寸法が定まらないため、測定位置が明記されています。300mmという位置は、人が回り階段を昇降するときに実際に足を置く経路の目安です。この規定は建築…
- 正解済みまだ正解していませんQ33中級蹴込み・30mm以下・蹴込み板
「高齢者が居住する住宅の設計に係る指針」の基本レベルにおいて、階段の蹴込みの上限として定められている値はどれか。
答えと解説を先に見る
解説: 30mm以下です。蹴込みとは、踏板の先端が下の段より前に出ている奥行きのことで、この出っ張りが大きいと昇るときにつま先が引っかかり、前のめりに転倒します。高齢者はすり足になりやすく足の上がりが小さいため、この引っかかりが特に危険です。推奨レベルではさらに蹴込み板を設けることが求め…
- 正解済みまだ正解していませんQ34中級出入口の幅員・推奨レベル・800mm以上
「高齢者が居住する住宅の設計に係る指針」の推奨レベルにおいて、日常生活空間内の出入口の幅員として求められている値はどれか。
答えと解説を先に見る
解説: 推奨レベルの出入口の幅員は800mm以上です。基本レベルでは750mm以上で、しかも浴室だけ600mm以上という例外がありましたが、推奨レベルでは浴室も含めて800mm以上に一本化されます。850mmという値は通路の有効幅員のほうなので、混同しないでください。出入口と通路で必要な…
- 正解済みまだ正解していませんQ35中級便所の位置・特定寝室・同一階
「高齢者が居住する住宅の設計に係る指針」の基本レベルにおいて、便所の位置について求められている内容はどれか。
答えと解説を先に見る
解説: 基本レベルで求められるのは、便所が特定寝室と同じ階にあることです。夜間の排泄のために階段を昇降することが、高齢者の転倒事故の典型的な場面だからです。選択肢1は推奨レベルの内容で、そちらでは玄関・便所・浴室・食事室・脱衣室・洗面所までが同じ階にあることが求められます。選択肢4のよう…
- 正解済みまだ正解していませんQ36上級階段の幅・手すり等・10cmを限度
建築基準法施行令において、階段およびその踊場に手すり等が設けられた場合、階段の幅はどのように算定するとされているか。
答えと解説を先に見る
解説: 10cmを限度として、ないものとみなして算定します。手すりを付けると階段の有効幅が狭まり、法定の幅を割ってしまうおそれがありますが、それでは安全のための手すりが設置しにくくなってしまいます。そこで10cmまでは無いものとして扱う緩和が置かれています。なおここでいう手すり等には、手…
- 正解済みまだ正解していませんQ37上級通報装置・推奨レベル・特定寝室
「高齢者が居住する住宅の設計に係る指針」の推奨レベルにおいて、通報装置を設けることとされている場所の組合せはどれか。
答えと解説を先に見る
解説: 推奨レベルでは便所、浴室および特定寝室の3か所です。基本レベルでは「できる限り便所および浴室に」という努力目標にとどまっていたものが、推奨レベルでは特定寝室が加わり、表現も設けられていることに強まります。この3か所が選ばれているのは、いずれも一人になる時間が長く、かつ転倒や急病が…
- 正解済みまだ正解していませんQ38上級建築基準法施行令第23条・その他のもの・幅75cm
建築基準法施行令第23条の表において、住宅の階段が該当する「その他のもの」の欄に定められた寸法の組合せはどれか。なお、ただし書きによる緩和は考えないものとする。
答えと解説を先に見る
解説: 幅75cm以上・蹴上げ22cm以下・踏面21cm以上です。選択肢2は小学校の児童用や、中学校・高等学校の生徒用、劇場や集会場の客用の階段に適用される最も厳しい値、選択肢1は直上階の居室の床面積が大きい場合などの値で、いずれも実在しますが対象が異なります。表は使う人と建物の用途によ…
- 正解済みまだ正解していませんQ39上級段鼻・蹴込み板・推奨レベル
「高齢者が居住する住宅の設計に係る指針」の推奨レベルにおいて、階段の形状について求められている内容はどれか。
答えと解説を先に見る
解説: 段鼻を出さない形状とすることが求められます。段鼻とは踏板の先端の出っ張りで、ここが前に出ているとつま先が引っかかります。選択肢1は逆で、滑り止めの部材を設ける場合は踏面と同一面にすることとされています。出っ張った滑り止めはそれ自体がつまずきの原因になるためです。選択肢4も逆で、推…
- 正解済みまだ正解していませんQ40上級側壁・階段の両側・施行令第25条
建築基準法施行令において、階段およびその踊場の両側(手すりが設けられた側を除く)に設けなければならないとされているものはどれか。
答えと解説を先に見る
解説: 側壁またはこれに代わるものです。手すりが片側にしかない階段では、反対側が開放されていると身体がそのまま外へ落ちてしまいます。そこで、手すりのない側には壁か、それに代わる落下防止の構造を求めています。手すりの設置義務とセットで置かれた規定で、階段の左右のどちらにも「支えるもの」か「…
- 正解済みまだ正解していませんQ41上級居室の段差・300mm以上450mm以下・腰掛け
「高齢者が居住する住宅の設計に係る指針」の基本レベルにおいて、一定の要件を満たす場合に日常生活空間内の居室の床とその他の部分の床との間で例外として認められる段差の範囲はどれか。
答えと解説を先に見る
解説: 300mm以上450mm以下です。これは和室の畳コーナーのように、段差そのものを腰掛けとして使う形を想定した規定で、下限が定められている点が特徴です。300mmを下回る中途半端な高さは、腰掛けにも使えず単なるつまずきの原因にしかならないため除かれています。あわせて、介助用車いすの…
- 正解済みまだ正解していませんQ42中級建具・安全ガラス・推奨レベル
「高齢者が居住する住宅の設計に係る指針」の推奨レベルにおいて、建具について求められている内容はどれか。
答えと解説を先に見る
解説: 身体に接触する可能性のあるガラスを安全ガラスとすることです。高齢者は転倒したときに手をついたり身体をぶつけたりしやすく、普通のガラスでは割れて鋭利な破片で重い切創を負うおそれがあります。なお基本レベルでは、建具が開閉しやすく安全性に配慮したものであること、およびとって・引き手・錠…
- 正解済みまだ正解していませんQ43中級ガス漏れ検知器・火災警報器・台所
「高齢者が居住する住宅の設計に係る指針」の基本レベルにおいて、ガス漏れ検知器等および火災警報器を設けることとされている場所はどれか。
答えと解説を先に見る
解説: 高齢者が主に使用する台所です。ガス漏れ検知器等については、ガスを使用する場合に限られます。台所が指定されているのは、火気とガスを扱う場所であり、加齢に伴って嗅覚が低下するとガス漏れに気づきにくくなること、また消し忘れが起こりやすいことが理由です。なお推奨レベルではこれに自動消火装…
- 正解済みまだ正解していませんQ44上級玄関・ベンチ・式台
「高齢者が居住する住宅の設計に係る指針」において、玄関について求められている配慮として正しいものはどれか。
答えと解説を先に見る
解説: ベンチ等を設置できる空間の確保と、上がりかまちへの式台の設置です。ベンチが挙げられているのは、玄関が靴の着脱という片足立ちの動作を行う場所だからで、座って行えれば転倒の危険が大きく下がります。式台は上がりかまちの段差を二段に分けて一段あたりの高さを小さくするもので、段差そのものを…
福祉住環境整備の基本技術の出題傾向 — 収録全44問の分析
ぴよパスに収録している福祉住環境コーディネーター2級「福祉住環境整備の基本技術」のオリジナル練習問題 全44問を集計した、実データに基づく傾向まとめです
難易度の構成
初級2問・中級15問・上級27問の全44問構成です。
頻出テーマ (出題数の多い順)
- 推奨レベル7問
- 基本レベル3問
- 浴室3問
- 踏面3問
- 特定寝室3問
つまずきやすいポイント (解説からの抜粋)
12分の1という数字は車いす使用者向けのスロープの目安として広く知られているため混同しやすいのですが、建築基準法が定める傾斜路の上限は8分の1です。
→ Q18 建築基準法施行令では、階段に代わる傾斜路の勾配は12分の1を超えないこととされている。 で確認する850mmという値は通路の有効幅員のほうなので、混同しないでください。
→ Q34 「高齢者が居住する住宅の設計に係る指針」の推奨レベルにおいて、日常生活空間内の出入口の幅員… で確認する
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Amazon 評価とネット評判を徹底監査して 3 冊に絞りました。あなたの学習段階に合う 1 冊からどうぞ。
- 出題範囲の定義そのもの福祉住環境コーディネーター検定試験2級公式テキスト 改訂7版東京商工会議所編・中央経済社
この試験は出題範囲が「公式テキスト(改訂7版)に該当する知識」と受験要項で名指しされており、しかも東京商工会議所は過去問題を公開していない。つまり出題の当たり判定が公式テキストの記述そのものにあり、市販本だけで受けると『どこまでが範囲か』の線引きを他人の解釈に委ねることになる。2級は合格率23.0%で、範囲の外側を勉強しても落ちる試験なので、まず範囲そのものを手元に置く価値が最も高い。
こんな人に: 2級を本気で一発合格したい人。特に、市販本の記述が食い違ったときに自分で裁定したい人。
解説◎演習△Amazonで価格を見る - 読んで解くを1冊で回す主教材福祉住環境コーディネーター検定試験2級テキスト&問題集成田すみれ監修/コンデックス情報研究所編著・成美堂出版
公式テキストはB5判368ページで範囲の定義としては正確だが、通読して覚える形にはなっていない。この1冊は改訂7版に完全対応したうえでテキストと問題を同じ本にまとめており、読んだ直後に解いて定着させる回し方ができる。公式テキストを持ったうえで、実際に手を動かす主教材として使うのが噛み合う。
こんな人に: 公式テキストを買ったが分量に圧倒された人。独学で範囲を一周させたい社会人。
解説○演習○Amazonで見る - 仕上げの演習量を積む1冊本試験型 福祉住環境コーディネーター検定試験2級問題集成田すみれ監修/コンデックス情報研究所編著・成美堂出版
2級はIBT/CBT方式で90分・100点満点の70点以上という時間の制約がはっきりしており、知識があっても時間配分で落ちる。この本は本試験と同じ形式で解く演習に絞ってあるので、範囲を一周したあとの仕上げに向く。⚠️ ただし東京商工会議所は試験問題を公表していないため、市販のどの本も本物の過去問ではなく予想問題である点は理解して使うこと。
こんな人に: テキストを一周し終えて、時間内に解き切る練習に移りたい人。
解説○演習◎Amazonで見る
書籍で学んだ知識は、24 時間後に約 70% 忘れます(エビングハウス忘却曲線)。
上の練習問題で間違えた論点を確認しながら読むと、定着率が高まります。「読んだだけ」より「解いて間違えて復習した」方が記憶に残りやすいことは、学習科学で繰り返し示されています (テスト効果)。
※ 編集部が 2026-08-10 に Amazon.co.jp + コミュニティ評判サイトを cross-check して選定
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福祉住環境整備の基本技術 — よくある質問
この科目の問題数・学習順序・出題比率・合格ラインの目安をまとめました
- 福祉住環境コーディネーター2級の福祉住環境整備の基本技術は何問用意されていますか?
- ぴよパスでは福祉住環境コーディネーター2級の福祉住環境整備の基本技術に全44問のオリジナル練習問題を用意しています。全問解説付きで、難易度 (beginner / intermediate / advanced) バッジも付いているので、まず beginner → intermediate → advanced の順で進めると効率的です。264問ある福祉住環境コーディネーター2級全体のうち福祉住環境整備の基本技術は約17%を占める重要科目です。
- 福祉住環境整備の基本技術はどんな順序で学習するのがおすすめですか?
- 福祉住環境整備の基本技術は問題 ID 順 (Q1 → 最終問題) で解くと論点が段階的に積み上がるように設計されています。まず全問を 1 周してどの論点が曖昧かを洗い出し、2 周目以降は解説を熟読しながら苦手論点を潰す流れが最短ルートです。福祉住環境コーディネーター2級は合計6科目 (福祉住環境整備の基本技術 / 社会状況と福祉住環境コーディネーターの意義・健康・障害のとらえ方と状態像・相談援助と福祉住環境整備の進め方・部位別の福祉住環境整備) の構成なので、福祉住環境整備の基本技術単独で完結させず他科目と行き来しながら知識を関連付けると定着しやすくなります。
- 福祉住環境コーディネーター2級全体で福祉住環境整備の基本技術の出題比率はどのくらいですか?
- 福祉住環境整備の基本技術は福祉住環境コーディネーター2級の6科目のうちの1科目です。ぴよパスに収録している福祉住環境整備の基本技術の問題数は44問 / 全264問で、収録全体の約17%にあたります。本試験での福祉住環境整備の基本技術の出題比率は約17%で、ぴよパスの模擬試験もこの配分で出題します。収録比率は演習量の都合で本試験の配分とは一致しないため、配分どおりに解きたいときは模擬試験を使ってください。合格率23.0%(2025年度)の試験なので、どの科目も一定の得点力を確保しておくのが結果として最短ルートになります。
- 福祉住環境整備の基本技術で合格ラインを割らないためのコツはありますか?
- 福祉住環境コーディネーター2級に科目別の足切りはなく、合否は総合得点で決まります。ただし福祉住環境整備の基本技術を捨て科目にすると総合点でその分を取り返す必要が出るため、最低ラインは確保しておくのが安全です。試験時間90分の中で、ぴよパスの福祉住環境整備の基本技術練習問題を最低 2 周し、間違えた問題だけを復習モードで反復することで「最低ライン確保」→「得点源化」の 2 段階で仕上げるのが定石です。本番直前には模擬試験モードで他科目と合わせて通し演習し、本番の時間配分を体で覚えることをおすすめします。
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