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福祉住環境コーディネーター2級 社会状況と福祉住環境コーディネーターの意義 練習問題 第37問: 次のうち、バリアフリー法における「建築物特定施設」に含まれるものはどれか。

問題 37 / 44あと 3 問で 90% に到達
中級社会状況と福祉住環境コーディネーターの意義

次のうち、バリアフリー法における「建築物特定施設」に含まれるものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 敷地内の通路

敷地内の通路です。建築物特定施設は、出入口、廊下、階段、エレベーター、便所、敷地内の通路、駐車場その他とされており、いずれも移動の経路上にあるか、そこで用を足すための施設です。屋根、外壁、基礎は建物の構造に関わる部分ですが、移動等円滑化とは直接の関係がないため含まれません。建物の中だけでなく敷地内の通路まで入っているのは、そこへたどり着けなければ意味がないという経路の連続性の考え方によります。

関連キーワード: 建築物特定施設・敷地内の通路・経路

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