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福祉住環境コーディネーター2級 社会状況と福祉住環境コーディネーターの意義 練習問題 第37問: 次のうち、バリアフリー法施行令で「建築物特定施設」として掲げられているものはどれか。

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次のうち、バリアフリー法施行令で「建築物特定施設」として掲げられているものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 1. ホテルの客室

建築物特定施設は、法第2条第20号で建築物またはその敷地に設けられる施設で政令で定めるものとされ、施行令第6条が出入口、廊下等、階段、傾斜路、エレベーターその他の昇降機、便所、劇場等の客席、ホテルまたは旅館の客室、敷地内の通路、駐車場を列記し、省令で浴室等が加えられています。ホテルの客室は第8号に当たるので1が正解です。事務所の執務室、学校の教室、病院の診察室は列記されていません。

根拠・参照資料: 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第2条第20号、同法施行令第6条、同法施行規則第3条

関連キーワード: バリアフリー法・建築物特定施設・施行令・廊下等

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