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福祉住環境コーディネーター2級 社会状況と福祉住環境コーディネーターの意義 練習問題 第7問: バリアフリー法における建築物移動等円滑化基準への適合義務等の規定は、建築基準法の建築基準関係規定とみなされる。

問題 7 / 44あと 2 問で 20% に到達
上級社会状況と福祉住環境コーディネーターの意義

バリアフリー法における建築物移動等円滑化基準への適合義務等の規定は、建築基準法の建築基準関係規定とみなされる。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. ○(正しい)

正しい記述です。建築基準関係規定とみなされることで、建築確認の審査対象になります。これは実効性の確保という点で大きな意味を持ちます。もし建築確認と切り離されていれば、基準に適合しない建物でも確認が下りて着工でき、事後の是正に頼るほかなくなります。確認の段階で審査されるからこそ、基準に適合しない特別特定建築物はそもそも建てられないという形になります。

関連キーワード: 建築基準関係規定・建築確認・実効性

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