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福祉住環境コーディネーター2級 社会状況と福祉住環境コーディネーターの意義 練習問題 第16問: バリアフリー法において、事務所は「特定建築物」に含まれるが、不特定かつ多数の者が利用するものではないため、原則として「特別特定建築物」には該当しない。

問題 16 / 44あと 2 問で 40% に到達
上級社会状況と福祉住環境コーディネーターの意義

バリアフリー法において、事務所は「特定建築物」に含まれるが、不特定かつ多数の者が利用するものではないため、原則として「特別特定建築物」には該当しない。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. ○(正しい)

正しい記述です。事務所は特定建築物として列記されていますが、利用するのは主にそこで働く人や取引先であり、不特定かつ多数とは言えません。また主として高齢者、障害者等が利用する建物でもないため、原則として特別特定建築物には当たらず、基準への適合は努力義務にとどまります。共同住宅も同じ理由で努力義務の側です。特定建築物イコール義務ではないという点が、この法律の理解の要になります。

関連キーワード: 事務所・特別特定建築物・努力義務

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