福祉住環境コーディネーター2級 社会状況と福祉住環境コーディネーターの意義 練習問題 第14問: バリアフリー法において、建築主等は、その所有等する新築特別特定建築物について、高齢者、障害者等が円滑に利用するために必要となる情報を提供することが義務づけられて
バリアフリー法において、建築主等は、その所有等する新築特別特定建築物について、高齢者、障害者等が円滑に利用するために必要となる情報を提供することが義務づけられている。
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正解: 2. ×(誤っている)
誤りです。情報の提供は「適切に提供するよう努めなければならない」とされており、義務ではなく努力義務です。とはいえ規定が置かれている意味は小さくありません。設備が整っていても、それがどこにあるか分からなければ利用できないからです。車いすで使える出入口はどこか、多目的トイレは何階にあるかといった情報が事前に分かれば、その建物へ行くかどうかを判断できます。物理的な整備と情報の提供が両輪であるという考え方が、条文に組み込まれています。
関連キーワード: 情報提供・努力義務・利用可能性
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