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福祉住環境コーディネーター2級 社会状況と福祉住環境コーディネーターの意義 練習問題 第21問: バリアフリー法における「特定建築物」の要件は、「不特定かつ多数の者が利用する」ことである。

問題 21 / 44あと 1 問で 50% に到達
中級社会状況と福祉住環境コーディネーターの意義

バリアフリー法における「特定建築物」の要件は、「不特定かつ多数の者が利用する」ことである。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. ×(誤っている)

誤りです。特定建築物の要件は「多数の者が利用する」ことで、不特定という語は入りません。不特定かつ多数という加重された要件は、特別特定建築物のほうです。この一語の有無が、努力義務と義務を分ける決定的な違いになります。共同住宅や事務所は多数の者が利用するので特定建築物ですが、利用者があらかじめ限られているため不特定とは言えず、特別特定建築物にはなりません。

関連キーワード: 特定建築物・多数の者が利用・不特定

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