メインコンテンツへスキップ

早期登録の特典で、2026年8月31日 まで Premium 機能 (模試・弱点分析・期日管理の復習リスト・広告非表示) を無料体験中です。

早期登録の特典は 2026年8月31日 で終了します。9月1日から模試・弱点分析・期日管理の復習リスト・広告非表示は Premium (月480円) になります問題・解説と、間違えた問題の解き直しは無料のままです。

継続する
ぴよパス

福祉住環境コーディネーター2級 福祉住環境整備の基本技術 練習問題 第28問: 建築基準法施行令において、住宅の階段(共同住宅の共用の階段を除く)に踊場を設けなければならないのは、階段の高さがどれを超える場合か。

問題 28 / 44あと 3 問で 70% に到達
上級福祉住環境整備の基本技術

建築基準法施行令において、住宅の階段(共同住宅の共用の階段を除く)に踊場を設けなければならないのは、階段の高さがどれを超える場合か。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 4mを超える場合

4mを超える場合で、その場合は高さ4m以内ごとに踊場を設けます。3m以内ごとという厳しい規定が適用されるのは、小学校の児童用階段や、中学校・高等学校の生徒用、劇場・映画館・集会場などの客用階段に限られます。住宅はこれらに該当しないため4mの側です。踊場は、転落したときに落下距離を区切って被害を小さくするとともに、昇降の途中で休める場としても働きます。

関連キーワード: 踊場・4mを超える・建築基準法施行令

解答すると次へ進めます
PR出題範囲の定義そのもの

福祉住環境コーディネーター検定試験2級公式テキスト 改訂7版

Amazon でテキストを見る
お急ぎ便・対象本の還元もまとめてAmazonプライム 30日無料(PR)

次のステップ

この問題が解けたら、本試験はどうですか?

本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月480円)本番と同じ制限時間

模擬試験を始める

他の科目もチェック