福祉住環境コーディネーター2級 福祉住環境整備の基本技術 練習問題 第25問: 「高齢者が居住する住宅の設計に係る指針」において、転落防止のための手すりに関する規定が適用されないとされているのは、外部の地面や床等からの高さがどの範囲の部分か
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「高齢者が居住する住宅の設計に係る指針」において、転落防止のための手すりに関する規定が適用されないとされているのは、外部の地面や床等からの高さがどの範囲の部分か。
解答と解説を先に見る
正解: 4. 1m以下の範囲
1m以下の範囲です。あわせて、開閉できない窓など、そもそも転落のおそれがないものも適用外とされています。1mという線引きは、転落しても重篤な傷害に至りにくいと考えられる高さの目安で、建築基準法施行令が階段の手すり規定を高さ1m以下の部分に適用しないとしているのと同じ発想です。転落防止の手すりは、落ちれば危険な高さがあってはじめて必要になる、という条件つきの規定であることを理解しておいてください。
関連キーワード: 転落防止・手すり・1m以下
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