福祉住環境コーディネーター2級 福祉住環境整備の基本技術 練習問題 第41問: 「高齢者が居住する住宅の設計に係る指針」の基本レベルにおいて、一定の要件を満たす場合に日常生活空間内の居室の床とその他の部分の床との間で例外として認められる段差
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「高齢者が居住する住宅の設計に係る指針」の基本レベルにおいて、一定の要件を満たす場合に日常生活空間内の居室の床とその他の部分の床との間で例外として認められる段差の範囲はどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 1. 300mm以上450mm以下
300mm以上450mm以下です。これは和室の畳コーナーのように、段差そのものを腰掛けとして使う形を想定した規定で、下限が定められている点が特徴です。300mmを下回る中途半端な高さは、腰掛けにも使えず単なるつまずきの原因にしかならないため除かれています。あわせて、介助用車いすの移動の妨げにならない位置にあること、面積が3平方メートル以上9平方メートル未満であることなどの要件を満たす必要があります。
関連キーワード: 居室の段差・300mm以上450mm以下・腰掛け
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