メインコンテンツへスキップ

早期登録の特典で、2026年8月31日 まで Premium 機能 (模試・弱点分析・期日管理の復習リスト・広告非表示) を無料体験中です。

早期登録の特典は 2026年8月31日 で終了します。9月1日から模試・弱点分析・期日管理の復習リスト・広告非表示は Premium (月480円) になります問題・解説と、間違えた問題の解き直しは無料のままです。

継続する
ぴよパス

福祉住環境コーディネーター2級 福祉住環境整備の基本技術 練習問題 第29問: 建築基準法施行令において、踊場を設けなければならない直階段について、その踊場の踏幅として求められている寸法はどれか。

問題 29 / 44あと 2 問で 70% に到達
上級福祉住環境整備の基本技術

建築基準法施行令において、踊場を設けなければならない直階段について、その踊場の踏幅として求められている寸法はどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 1.2m以上

1.2m以上です。直階段とは折れ曲がらずまっすぐに昇る階段のことで、この形状は転落したときに下まで一気に落ちてしまう危険があります。踊場の踏幅1.2mは、転落した身体がそこで止まるために必要な長さとして定められています。折れ曲がりのある階段では踊場が自然に生じるのに対し、直階段では意図して設けなければならない点が、この規定が置かれている理由です。

関連キーワード: 直階段・踊場の踏幅・1.2m以上

解答すると次へ進めます
PR出題範囲の定義そのもの

福祉住環境コーディネーター検定試験2級公式テキスト 改訂7版

Amazon でテキストを見る
お急ぎ便・対象本の還元もまとめてAmazonプライム 30日無料(PR)

次のステップ

この問題が解けたら、本試験はどうですか?

本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月480円)本番と同じ制限時間

模擬試験を始める

他の科目もチェック