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福祉住環境コーディネーター2級 福祉住環境整備の基本技術 練習問題 第11問: 建築基準法施行令では、住宅の階段(共同住宅の共用の階段を除く)の蹴上げは23cm以下、踏面は15cm以上とすることができるとされている。

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建築基準法施行令では、住宅の階段(共同住宅の共用の階段を除く)の蹴上げは23cm以下、踏面は15cm以上とすることができるとされている。

解答と解説を先に見る

正解: 1. ○(正しい)

正しい記述です。施行令第23条の表では、住宅を含む「その他のもの」は幅75cm以上・蹴上げ22cm以下・踏面21cm以上とされていますが、ただし書きにより住宅の階段(共同住宅の共用階段を除く)は蹴上げ23cm以下・踏面15cm以上まで認められます。踏面15cmはかなり急で、成人の足が乗り切りません。ここで確認したいのは、建築基準法が定めているのはあくまで違法にならない最低線であり、高齢者が安全に使える寸法とは別物だということです。

関連キーワード: 建築基準法施行令・蹴上げ23cm以下・踏面15cm以上

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