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福祉住環境コーディネーター2級 福祉住環境整備の基本技術 練習問題 第40問: 建築基準法施行令において、階段およびその踊場の両側(手すりが設けられた側を除く)に設けなければならないとされているものはどれか。

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上級福祉住環境整備の基本技術

建築基準法施行令において、階段およびその踊場の両側(手すりが設けられた側を除く)に設けなければならないとされているものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 側壁またはこれに代わるもの

側壁またはこれに代わるものです。手すりが片側にしかない階段では、反対側が開放されていると身体がそのまま外へ落ちてしまいます。そこで、手すりのない側には壁か、それに代わる落下防止の構造を求めています。手すりの設置義務とセットで置かれた規定で、階段の左右のどちらにも「支えるもの」か「止めるもの」があるようにする、という考え方です。これも高さ1m以下の階段の部分には適用されません。

関連キーワード: 側壁・階段の両側・施行令第25条

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