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福祉住環境コーディネーター2級 福祉住環境整備の基本技術 練習問題 第18問: 建築基準法施行令では、階段に代わる傾斜路の勾配は12分の1を超えないこととされている。

問題 18 / 44あと 4 問で 50% に到達
中級福祉住環境整備の基本技術

建築基準法施行令では、階段に代わる傾斜路の勾配は12分の1を超えないこととされている。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. ×(誤っている)

誤りです。施行令第26条が定める階段に代わる傾斜路の勾配は8分の1を超えないことです。あわせて、表面は粗面とするかすべりにくい材料で仕上げることも求められます。12分の1という数字は車いす使用者向けのスロープの目安として広く知られているため混同しやすいのですが、建築基準法が定める傾斜路の上限は8分の1です。ここでも、法の最低基準と福祉的に望ましい勾配は別物だという構図が現れています。

関連キーワード: 傾斜路・勾配8分の1・建築基準法施行令

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