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福祉住環境コーディネーター2級 福祉住環境整備の基本技術 練習問題 第20問: 建築基準法施行令では、階段の幅が3mを超える場合は中間に手すりを設けなければならないが、蹴上げが15cm以下かつ踏面が30cm以上のものについてはこの限りでない

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上級福祉住環境整備の基本技術

建築基準法施行令では、階段の幅が3mを超える場合は中間に手すりを設けなければならないが、蹴上げが15cm以下かつ踏面が30cm以上のものについてはこの限りでないとされている。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. ○(正しい)

正しい記述です。幅の広い階段では壁際の手すりまで手が届かないため、中間にも手すりを求めるのが原則です。ただし蹴上げ15cm以下かつ踏面30cm以上というのは、勾配が非常に緩く踏面も十分に広い、実質的に階段状の広場に近い形状です。この場合は転落の危険が小さいとみなして免除されます。免除の条件が2つとも同時に満たされる必要がある点に注意してください。

関連キーワード: 中間の手すり・幅3m・蹴上げ15cm以下

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