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福祉住環境コーディネーター2級 福祉住環境整備の基本技術 練習問題 第19問: 建築基準法施行令において、階段に手すりを設けなければならないとする規定は、高さ2m以下の階段の部分には適用されない。

問題 19 / 44あと 3 問で 50% に到達
上級福祉住環境整備の基本技術

建築基準法施行令において、階段に手すりを設けなければならないとする規定は、高さ2m以下の階段の部分には適用されない。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. ×(誤っている)

誤りです。適用が除外されるのは高さ1m以下の階段の部分です。施行令第25条は、階段への手すりの設置、側壁等の設置、幅3mを超える階段への中間手すりの3つを定めたうえで、これらを高さ1m以下の部分には適用しないとしています。1mというのは、転落しても重篤な傷害に至りにくいと考えられる高さの目安です。数段程度の低い階段には法的な手すり義務がない一方、高齢者にとってはそこも転倒の場になるため、指針側では別に配慮が求められます。

関連キーワード: 階段の手すり・高さ1m以下・施行令第25条

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