メインコンテンツへスキップ
ぴよパス

福祉住環境コーディネーター2級 福祉住環境整備の基本技術 練習問題 第19問: 建築基準法施行令において、階段に手すりを設けなければならないとする規定は、高さ2m以下の階段の部分には適用されない。

この科目 –/44 解いた
上級

建築基準法施行令において、階段に手すりを設けなければならないとする規定は、高さ2m以下の階段の部分には適用されない。

解答と解説を先に見る

正解: 2. ×(誤っている)

誤りです。適用が除外されるのは高さ1m以下の階段の部分です。施行令第25条は、階段への手すりの設置、側壁等の設置、幅3mを超える階段への中間手すりの3つを定めたうえで、これらを高さ1m以下の部分には適用しないとしています。1mというのは、転落しても重篤な傷害に至りにくいと考えられる高さの目安です。数段程度の低い階段には法的な手すり義務がない一方、高齢者にとってはそこも転倒の場になるため、指針側では別に配慮が求められます。

関連キーワード: 階段の手すり・高さ1m以下・施行令第25条

登録なし・無料で​全問解けます
やめる(試験トップへ戻る)
PR出題範囲の定義そのもの

福祉住環境コーディネーター検定試験2級公式テキスト 改訂7版

Amazon でテキストを見る
お急ぎ便・対象本の還元もまとめて — Amazonプライム 30日無料(PR)

模試 (60問)

この問題が解けたら、本試験はどうですか?

本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月480円)Premium (ご利用中)本番と同じ制限時間

模試を始める
広告