福祉住環境コーディネーター2級 福祉住環境整備の基本技術 練習問題 第36問: 建築基準法施行令において、階段およびその踊場に手すり等が設けられた場合、階段の幅はどのように算定するとされているか。
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建築基準法施行令において、階段およびその踊場に手すり等が設けられた場合、階段の幅はどのように算定するとされているか。
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正解: 1. 手すり等の幅が10cmを限度として、ないものとみなして算定する
10cmを限度として、ないものとみなして算定します。手すりを付けると階段の有効幅が狭まり、法定の幅を割ってしまうおそれがありますが、それでは安全のための手すりが設置しにくくなってしまいます。そこで10cmまでは無いものとして扱う緩和が置かれています。10cmを超える部分は幅から差し引かれるので、手すり等の幅をまったく考慮しない扱いにはなりません。なおここでいう手すり等には、手すりのほか、階段の昇降を安全に行うための設備で高さが50cm以下のものも含まれます。
関連キーワード: 階段の幅・手すり等・10cmを限度
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