債権の担保
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- 正解済みまだ正解していませんQ1中級
質権者は、質権設定者に対し、自己に代わって質物の占有をさせることができる。
解説: 誤り。民法第345条は、質権者が質権設定者に自己に代わって質物の占有をさせることができないと定めています。設定者の手元に置いたままでは質権の効力を維持できず、この点が、占有を移転せずに設定できる抵当権との違いになります。
根拠・参照資料: 民法第345条
関連キーワード: 民法・質権・代理占有の禁止・第345条
- 正解済みまだ正解していませんQ2上級
抵当権は、抵当地の上に存する建物にも当然に及ぶ。
解説: 誤り。民法第370条は「抵当地の上に存する建物を除き」抵当不動産に付加して一体となっている物に及ぶと定めています。土地と建物は別個の不動産として扱われるため、土地に抵当権を設定しても、その上の建物には効力が及びません。
根拠・参照資料: 民法第370条
関連キーワード: 民法・抵当権・効力の及ぶ範囲・第370条
- 正解済みまだ正解していませんQ3中級
質権の設定は、債権者にその目的物を引き渡すことによって、その効力を生ずる。
解説: 正しい。民法第344条の定めで、質権は目的物の引渡しを効力の発生要件とするいわゆる要物契約です。あわせて同法第345条が、質権設定者に自己に代わって質物の占有をさせることを禁じています。占有を移転しないまま担保に供することができる抵当権とは、この点が根本的に異なります。
根拠・参照資料: 民法第344条
関連キーワード: 民法・質権・要物契約・第344条
- 正解済みまだ正解していませんQ4上級
質権者は、その権利の存続期間内において自己の責任で転質をすることができるが、転質をしたことによって生じた損失については、不可抗力によるものであってもその責任を負う。
解説: 正しい。民法第348条の定めです。転質は認められる一方で、責任は加重されており、不可抗力による損失についても質権者が負担します。自己の責任で行う以上、その帰結も引き受けるという構造です。
根拠・参照資料: 民法第348条
関連キーワード: 民法・質権・転質・不可抗力・第348条
- 正解済みまだ正解していませんQ5上級
抵当権者が利息その他の定期金を請求する権利を有するときは、原則として満期となった最後の2年分についてのみ抵当権を行使することができる。
解説: 正しい。民法第375条第1項の定めです。ただし、それ以前の定期金についても満期後に特別の登記をしたときは、その登記の時から抵当権を行使することができます。同条第2項により、債務不履行による損害賠償についても最後の2年分に限られ、利息等と通算して2年分を超えることはできません。後順…
根拠・参照資料: 民法第375条
関連キーワード: 民法・抵当権・被担保債権の範囲・2年分・第375条
- 正解済みまだ正解していませんQ6上級
抵当権消滅請求は、抵当権者から抵当不動産の第三取得者に対して行うものである。
解説: 誤り。民法第379条は、抵当不動産の第三取得者が抵当権消滅請求をすることができると定めており、請求するのは第三取得者の側です。これに対し同法第378条の代価弁済は、抵当権者の請求に応じて第三者が代価を弁済するもので、起点が逆になります。
根拠・参照資料: 民法第379条
関連キーワード: 民法・抵当権消滅請求・第三取得者・第379条
- 正解済みまだ正解していませんQ7中級
抵当権者に対抗することができない賃貸借により抵当建物を使用する者は、その建物の競売における買受人の買受けの時に直ちに建物を明け渡さなければならない。
解説: 誤り。民法第395条第1項は、競売手続の開始前から使用又は収益をする者等について、買受人の買受けの時から6箇月を経過するまでは建物を買受人に引き渡すことを要しないと定めています。ただし同条第2項により、買受けの時より後の使用の対価について相当の期間を定めた催告を受けて履行しないと…
根拠・参照資料: 民法第395条
関連キーワード: 民法・抵当建物使用者・引渡しの猶予・6箇月・第395条
- 正解済みまだ正解していませんQ8上級
土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属する場合において、その土地又は建物につき抵当権が設定され、その実行により所有者を異にするに至ったときは、その建物について地上権が設定されたものとみなされる。
解説: 正しい。民法第388条のいわゆる法定地上権です。土地と建物が別個の不動産とされる結果、競売によって所有者が分かれると建物の敷地利用権がなくなってしまうため、法律が地上権の設定を擬制しています。地代は当事者の請求により裁判所が定めます。
根拠・参照資料: 民法第388条
関連キーワード: 民法・法定地上権・抵当権・第388条
- 正解済みまだ正解していませんQ9上級
根抵当権の担保すべき不特定の債権の範囲は、債務者に対して有する一切の債権とすることができる。
解説: 誤り。民法第398条の2第2項は、債務者との特定の継続的取引契約によって生ずるものその他債務者との一定の種類の取引によって生ずるものに限定して定めなければならないとしています。いわゆる包括根抵当は認められていません。
根拠・参照資料: 民法第398条の2
関連キーワード: 民法・根抵当権・債権の範囲・第398条の2
- 正解済みまだ正解していませんQ10中級
根抵当権は、一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度において担保するために設定することができる。
解説: 正しい。民法第398条の2第1項の定めです。同条第2項は、担保すべき不特定の債権の範囲を、債務者との特定の継続的取引契約によって生ずるものその他一定の種類の取引によって生ずるものに限定して定めなければならないとしています。範囲を無限定にすることはできません。
根拠・参照資料: 民法第398条の2
関連キーワード: 民法・根抵当権・極度額・第398条の2
- 正解済みまだ正解していませんQ11上級
民法第325条が定める不動産の先取特権には、不動産の保存、不動産の工事、不動産の売買及び不動産の賃貸借の4種類がある。
解説: 誤り。同条が掲げるのは不動産の保存、不動産の工事、不動産の売買の3つです。不動産の賃貸借は、同法第311条第1号の動産の先取特権の原因として掲げられているもので、不動産の先取特権ではありません。
根拠・参照資料: 民法第325条、第311条
関連キーワード: 民法・不動産の先取特権・第325条
- 正解済みまだ正解していませんQ12上級
連帯債務者の一人について法律行為の無効又は取消しの原因があるときは、他の連帯債務者の債務もその効力を失う。
解説: 誤り。民法第437条は、連帯債務者の一人について法律行為の無効又は取消しの原因があっても、他の連帯債務者の債務はその効力を妨げられないと定めています。各債務者の債務は独立して存在します。なお同法第438条により、連帯債務者の一人と債権者との間に更改があったときは、債権は全ての連帯…
根拠・参照資料: 民法第437条
関連キーワード: 民法・連帯債務・無効・取消し・第437条
- 正解済みまだ正解していませんQ13中級
共益の費用、雇用関係、子の監護の費用、葬式の費用及び日用品の供給によって生じた債権を有する者は、債務者の総財産について先取特権を有する。
解説: 正しい。民法第306条が定める一般の先取特権の5類型です。一般の先取特権は債務者の総財産を対象とする点で、特定の動産を対象とする同法第311条の動産の先取特権や、特定の不動産を対象とする第325条の不動産の先取特権と異なります。
根拠・参照資料: 民法第306条
関連キーワード: 民法・一般の先取特権・総財産・第306条
- 正解済みまだ正解していませんQ14中級
数人が連帯して債務を負担するときは、債権者は、連帯債務者の一人に対し、又は同時に若しくは順次に全ての連帯債務者に対し、全部又は一部の履行を請求することができる。
解説: 正しい。民法第436条の定めです。債権者は誰に対していくら請求するかを選ぶことができ、まず特定の債務者に請求しなければならないという制約はありません。保証における催告の抗弁や検索の抗弁に相当する仕組みは、連帯債務にはありません。
根拠・参照資料: 民法第436条
関連キーワード: 民法・連帯債務・履行の請求・第436条
- 正解済みまだ正解していませんQ15上級
連帯債務者の一人が弁済をして共同の免責を得たときは、その額が自己の負担部分を超えるかどうかにかかわらず、他の連帯債務者に対してその負担部分に応じた額の求償権を有する。
解説: 正しい。民法第442条第1項の定めです。負担部分を超えて初めて求償できるのではなく、超えるかどうかを問わずに求償できます。同条第2項により、求償には免責があった日以後の法定利息や避けることができなかった費用等も含まれます。
根拠・参照資料: 民法第442条
関連キーワード: 民法・連帯債務・求償権・負担部分・第442条
- 正解済みまだ正解していませんQ16中級
質権は有体物のみを目的とすることができ、財産権を目的とすることはできない。
解説: 誤り。民法第362条第1項は、質権が財産権をその目的とすることができると定めています。これがいわゆる権利質で、債権や株式などを目的とすることができます。同条第2項により、その性質に反しない限り総則、動産質及び不動産質の規定が準用されます。
根拠・参照資料: 民法第362条
関連キーワード: 民法・権利質・財産権・第362条
- 正解済みまだ正解していませんQ17中級
民法が定める質権について、正しいものはどれか。
解説: 正解は1です。第352条は、動産質権者が継続して質物を占有しなければ、質権を第三者に対抗できないと定めています。占有を奪われたときは、第353条により占有回収の訴えによってのみ質物を回復できます。2は誤りです。第349条は、設定行為又は弁済期前の契約で、弁済として質物の所有権を取…
根拠・参照資料: 民法第349条、第352条、第353条、第358条、第359条、第360条
関連キーワード: 質権・動産質権者・流質契約・不動産質権・存続期間
- 正解済みまだ正解していませんQ18上級
民法第348条が定める転質について正しいものはどれか。
解説: 正解は3つ目です。同条は、質権者がその権利の存続期間内において自己の責任で転質をすることができるとしたうえ、転質をしたことによって生じた損失については不可抗力によるものであってもその責任を負うと定めています。責任が加重されている点が特徴です。
根拠・参照資料: 民法第348条
関連キーワード: 民法・転質・不可抗力・第348条
- 正解済みまだ正解していませんQ19上級
民法が定める抵当権の効力について、正しいものはどれか。
解説: 正解は2です。第371条は、担保する債権について不履行があったときは、その後に生じた抵当不動産の果実に抵当権が及ぶと定めています。賃料などの法定果実もこれに含まれます。1は誤りです。第372条が準用する第296条により、抵当権者は債権の全部の弁済を受けるまでは、抵当不動産の全部に…
根拠・参照資料: 民法第296条、第371条、第372条、第373条、第376条
関連キーワード: 抵当権・果実・不可分性・転抵当・順位
- 正解済みまだ正解していませんQ20上級
根抵当権者が、確定した元本のほか、利息その他の定期金と債務の不履行によって生じた損害の賠償について根抵当権を行使できる範囲として、民法第398条の3第1項が定めるものはどれか。
解説: 正解は4です。第398条の3第1項は、根抵当権者が、確定した元本並びに利息その他の定期金及び債務の不履行によって生じた損害の賠償の全部について、極度額を限度として根抵当権を行使できると定めています。普通抵当権では第375条により利息などは満期となった最後の2年分に限られますが、根…
根拠・参照資料: 民法第375条、第398条の3
関連キーワード: 根抵当権・極度額・確定した元本・利息その他の定期金
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- 正解済みまだ正解していませんQ21上級
民法が定める抵当権消滅請求について、正しいものはどれか。
解説: 正解は2です。第380条は、主たる債務者、保証人及びこれらの者の承継人は抵当権消滅請求をすることができないと定めています。本来は債務の全額を弁済すべき立場にある者が、不動産の代価を提供するだけで抵当権を消滅させるのは相当でないためです。1は誤りです。第382条により、抵当権の実行…
根拠・参照資料: 民法第379条、第380条、第382条、第383条、第384条、第386条
関連キーワード: 抵当権消滅請求・第三取得者・主たる債務者・保証人
- 正解済みまだ正解していませんQ22上級
土地に抵当権を設定した後にその土地に建物が築造された場合の、民法第389条による一括競売について、正しいものはどれか。なお、建物の所有者は、抵当地の占有について抵当権者に対抗することができる権利を有しないものとする。
解説: 正解は1です。第389条第1項は、抵当権の設定後に抵当地に建物が築造されたときは、抵当権者は土地とともにその建物を競売することができると定め、築造した者を抵当権設定者に限っていません。平成15年の改正で、第三者が築造した建物も対象になりました。2は誤りです。同項ただし書により、優…
根拠・参照資料: 民法第388条、第389条
関連キーワード: 一括競売・抵当地・優先権・抵当権設定者
- 正解済みまだ正解していませんQ23中級
抵当権の設定登記の後に登記をした賃貸借を、その同意をした抵当権者に対抗するための要件として、民法第387条が定めるものはどれか。
解説: 正解は3です。第387条第1項は、登記をした賃貸借は、その登記前に登記をした抵当権を有するすべての者が同意をし、かつ、その同意の登記があるときは、その同意をした抵当権者に対抗することができると定めています。先順位の抵当権者の一部の同意では足りないので2と4は誤りで、同意の登記も必…
根拠・参照資料: 民法第387条
関連キーワード: 賃貸借・抵当権者・同意の登記・対抗
- 正解済みまだ正解していませんQ24中級
根抵当権の元本の確定前の扱いと元本の確定について、民法の定めとして正しいものはどれか。
解説: 正解は2です。第398条の4は、元本の確定前であれば担保すべき債権の範囲や債務者を変更でき、その変更には後順位の抵当権者その他の第三者の承諾を要しないと定めています。極度額の範囲で担保される点は変わらず、後順位者の利益を害しないためです。ただし、元本の確定前に登記をしなければ変更…
根拠・参照資料: 民法第398条の4、第398条の6、第398条の7、第398条の19
関連キーワード: 根抵当権・元本の確定・担保すべき債権の範囲・元本の確定期日
- 正解済みまだ正解していませんQ25中級
民法第311条が動産の先取特権の原因として掲げていないものはどれか。
解説: 正解は「動産の賃貸借」です。同条が掲げるのは、不動産の賃貸借、旅館の宿泊、旅客又は荷物の運輸、動産の保存、動産の売買、種苗又は肥料の供給、農業の労務、工業の労務の8つで、いずれも債務者の特定の動産を目的とします。たとえば旅館の宿泊の先取特権は、宿泊料と飲食料について、その旅館にあ…
根拠・参照資料: 民法第306条、第311条、第317条、第325条
関連キーワード: 先取特権・動産の先取特権・旅館の宿泊・種苗又は肥料の供給
- 正解済みまだ正解していませんQ26上級
民法第325条が定める不動産の先取特権の原因の組合せとして正しいものはどれか。
解説: 正解は3つ目です。同条は不動産の保存、不動産の工事、不動産の売買の3つを掲げています。不動産の賃貸借は同法第311条第1号の動産の先取特権の原因であり、共益の費用や雇用関係、日用品の供給は同法第306条の一般の先取特権の原因です。
根拠・参照資料: 民法第325条、第311条、第306条
関連キーワード: 民法・不動産の先取特権・第325条
- 正解済みまだ正解していませんQ27中級
A・B・Cの3人が債権者Xに対して600万円の連帯債務(負担部分は各200万円)を負っている。連帯債務者の一人について生じた事由が他の連帯債務者に及ぼす効力について、民法の定めとして正しいものはどれか。なお、XとB・Cとの間に別段の意思表示はないものとする。
解説: 正解は1つ目です。民法第441条により、更改(第438条)、相殺の援用(第439条第1項)、混同(第440条)を除き、連帯債務者の一人について生じた事由は他の連帯債務者に効力を生じません。履行の請求もこの原則に従うため、Aへの請求によってB及びCの時効の完成猶予は生じません。免除…
根拠・参照資料: 民法第436条、第439条、第440条、第441条
関連キーワード: 連帯債務・相対的効力・混同・相殺・免除
- 正解済みまだ正解していませんQ28上級
A・B・Cが債権者に対して600万円の連帯債務を負い、内部の負担部分はAが2分の1、Bが6分の1、Cが3分の1と定められている。Aが300万円を弁済して共同の免責を得た場合に、民法第442条第1項によりAがBに対して求償できる額はどれか。なお、法定利息や費用は考えないものとする。
解説: 正解は4つ目です。民法第442条第1項により、連帯債務者の一人が弁済をして共同の免責を得たときは、免責を得た額が自己の負担部分を超えるかどうかにかかわらず、支出した額のうち各自の負担部分に応じた額を求償できます。Bの負担部分は6分の1なので、300万円×6分の1=50万円です(C…
根拠・参照資料: 民法第442条
関連キーワード: 連帯債務・求償・負担部分・共同の免責
- 正解済みまだ正解していませんQ29上級
民法第347条ただし書が定める、質権者の留置権に関する制限はどれか。
解説: 正解は3つ目です。同条は、質権者が弁済を受けるまで質物を留置できるとしたうえ、ただし書でこの権利が自己に対して優先権を有する債権者に対抗できないと定めています。留置できることと優先弁済を受けられることは別だという整理です。質権者は、弁済期が到来した後も弁済を受けるまで質物を留置で…
根拠・参照資料: 民法第347条
関連キーワード: 民法・質権・質物の留置・第347条
- 正解済みまだ正解していませんQ30中級
AがBに対する貸金債権を担保するため、BがCに対して有する金銭債権に質権の設定を受けた。この権利質について、民法の定めとして正しいものはどれか。
解説: 正解は2つ目です。民法第366条第3項により、目的である金銭債権の弁済期が質権者の債権の弁済期より前に到来したときは、質権者は第三債務者にその弁済をすべき金額を供託させることができ、質権はその供託金について存在します。1つ目は誤りです。第364条により第467条に従うので、第三債…
根拠・参照資料: 民法第364条、第366条、第467条
関連キーワード: 権利質・質権・第三債務者・供託・対抗要件
- 正解済みまだ正解していませんQ31上級
連帯債務者の一人と債権者との間に更改があったときの効果について、民法第438条の定めとして正しいものはどれか。
解説: 正解は1つ目です。同条は、連帯債務者の一人と債権者との間に更改があったときは、債権が全ての連帯債務者の利益のために消滅すると定めています。連帯債務者の一人について生じた事由は他の連帯債務者に効力を生じないのが原則ですが(第441条)、更改はその例外とされています。これに対し同法第…
根拠・参照資料: 民法第438条、第437条、第441条
関連キーワード: 民法・連帯債務・更改・第438条
- 正解済みまだ正解していませんQ32中級
先取特権の成立と、その効力が及ぶ範囲について、民法の定めとして正しいものはどれか。
解説: 正解は4つ目です。民法第333条により、動産の先取特権は、債務者が目的の動産を第三取得者に引き渡した後は、その動産について行使できません。先取特権は第303条のとおり法律の規定に従って生じる担保物権で、設定契約によって成立するものではありません(1つ目は誤り)。第304条第1項の…
根拠・参照資料: 民法第303条、第304条、第308条、第333条
関連キーワード: 先取特権・物上代位・第三取得者・雇用関係
この科目の学習ポイントを読む
ぴよパスではビジネス実務法務検定試験2級の問題を10カテゴリに分けています。債権の担保にはオリジナル予想問題を32問収録し、サイト内のビジネス実務法務検定試験2級全320問の約10%を占めます。この割合は本試験の出題比率ではありません。このカテゴリの収録テーマには民法・質権・連帯債務・抵当権などがあります。本試験の情報は合格率39.8%(2025年度)・試験時間90分・受験料7,700円です。
回答後に解説を読み、分からなかった用語や手順をテキストで確かめてから解き直す使い方ができます。32問のうち32問には根拠・参照資料の情報があります。関連する用語や条件は、企業取引・契約にかかわる法務・企業財産の管理と法務・企業間取引にかかわる法規制などのカテゴリでも確認できます。模擬試験はPremiumの機能です。問題数・科目構成・制限時間は模試の開始画面で確認してください。
債権の担保の出題傾向 — 収録全32問の分析
ぴよパスに収録しているビジネス実務法務検定試験2級「債権の担保」のオリジナル練習問題 全32問を集計した、実データに基づく傾向まとめです
難易度の構成
中級14問・上級18問の全32問構成です。うち32問の解説には、根拠・参照資料を記載しています。
頻出テーマ (出題数の多い順)
- 民法20問
- 質権6問
- 連帯債務6問
- 抵当権4問
- 根抵当権4問
つまずきやすいポイント (解説からの抜粋)
民法第441条により、更改(第438条)、相殺の援用(第439条第1項)、混同(第440条)を除き、連帯債務者の一人について生じた事由は他の連帯債務者に効力を生じません。
Q27 A・B・Cの3人が債権者Xに対して600万円の連帯債務(負担部分は各200万円)を負ってい… で確認する
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債権の回収と債務者の倒産32 問学習に使える参考書 2 冊 PR
編集部の評価 (解説・演習・法令) と対象読者を並べました。
横にスクロールして 2 冊を比較できます
![]() #1 ビジネス実務法務検定試験2級公式テキスト 2026年度版 | ![]() #2 ビジネス実務法務検定試験2級公式問題集 2026年度版 | |
|---|---|---|
| 役割 | 出題範囲の定義そのもの | 公式テキストと章立てが揃う演習 |
| 解説 | ||
| 演習 | ||
| 法令 | ||
| こんな人に | 3級を終えた人、または3級を飛ばして2級から受ける人。扱う法律の数に対して学習範囲を確定させたい社会人。 | 公式テキストを一周したあと、扱う法律ごとに制度を切り分けられるかを確かめたい人。 |
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2 冊の紹介文を読む
- 出題範囲の定義そのものビジネス実務法務検定試験2級公式テキスト 2026年度版
東京商工会議所編・中央経済社
受験要項が2級の出題範囲を「3級の範囲および2級公式テキスト(2026年度版)の基礎知識と、それを理解した上での応用力」と定めており、範囲の線引きがこのテキストの記述そのものにある。2級は独占禁止法・特定商取引法・景品表示法・金融商品取引法・倒産法と扱う法律が一気に増えるため、どこまで踏み込むかの基準を持たずに市販本だけで臨むと深追いと取りこぼしの両方が起きる。504頁と3級より厚いのは範囲の広さの反映で、年度版のため法改正もその年の版に反映される。
- 公式テキストと章立てが揃う演習ビジネス実務法務検定試験2級公式問題集 2026年度版
東京商工会議所編・中央経済社
2級は合格率39.8%で3級の47.6%より低く、テキストを読み通しただけでは届かない。この問題集は公式テキストと同じ編者の同年度版で章立てが対応しているため、間違えた箇所からテキストへ戻る動線が最短になる。420頁と3級版より厚く、論点別問題に加えて模擬問題が収録されている。なお1級の公式問題集と違い、2級版に過去問題そのものは収録されていない。
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債権の担保 — よくある質問
この科目の問題数・学習順序・出題比率・合格ラインの目安をまとめました
- ビジネス実務法務検定試験2級の債権の担保は何問用意されていますか?
- ぴよパスではビジネス実務法務検定試験2級の債権の担保に全32問のオリジナル練習問題を用意しています。ビジネス実務法務検定試験2級の収録全320問のうち約10%です。回答後に解説を確認できます。初級・中級・上級のバッジは問題の難易度の目安で、解いた人の習熟度を示すものではありません。
- 債権の担保はどんな順序で学習するのがおすすめですか?
- テキストで学んだ範囲や、確認したい用語の問題から取り組めます。迷う場合は一覧の先頭から数問解き、解説を読んでも分からない箇所をテキストで確認してください。問題番号は一覧内の順番です。ぴよパスではビジネス実務法務検定試験2級の問題を10カテゴリ(債権の担保 / 企業取引・契約にかかわる法務・企業財産の管理と法務・企業間取引にかかわる法規制・消費者との取引にかかわる法規制)に分けているので、関連する内容は別のカテゴリでも確認できます。
- 債権の担保の問題数は、通常演習と模試でどう違いますか?
- 債権の担保は、ぴよパスでビジネス実務法務検定試験2級の問題を分けている10カテゴリの一つです。ぴよパスに収録している債権の担保の問題数は32問 / 全320問で、収録全体の約10%にあたります。ぴよパスの模擬試験の基本設定では、債権の担保を全60問中6問(約10%)出題します。これは模試の配分であり、本試験の出題比率を示すものではありません。
- 債権の担保で合格ラインを割らないためのコツはありますか?
- ビジネス実務法務検定試験2級の合格基準は「100点満点の70点以上」です。科目別の足切りはなく、合否は総合得点で決まります。サイト内のカテゴリ分けと本試験の科目区分は一致しない場合があります。債権の担保の正答率だけで合否を判断せず、間違えた問題の内容と、本試験で適用される基準を確認してください。

