債権の担保
全32問
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この科目の学習ポイントを読む
債権の担保はビジネス実務法務検定試験2級を構成する10科目のうちの1科目で、ぴよパスのオリジナル予想問題は全32問 (試験全体の約10%相当) を収録しています。本試験は合格率39.8%(2025年度)・試験時間90分・受験料7,700円の試験で、債権の担保は合格判定にも直結する重要科目です。主な出題テーマは民法・連帯債務・質権・抵当権などです。難易度バッジ (初級・中級・上級) で各問題の習熟度を可視化しているため、まず初級から段階的に解き進めるとビジネス実務法務検定試験2級受験者が陥りがちな「典型論点の取りこぼし」を防げます。
各問題に正解の根拠と用語の説明を付し、「なぜその答えになるか」を理解する学習ができるよう設計しています。学習の流れは Q1 から順に解いて間違えた問題の解説を熟読、その後他科目 (企業取引・契約にかかわる法務・企業財産の管理と法務・企業間取引にかかわる法規制) との行き来で論点を立体的に押さえる、最後に模擬試験モード (本番と同じ科目配分・問題数・制限時間を再現) で総合実力を測る、の 3 段構成が最短ルートです。誤答した論点は復習モードで反復することで、本試験で問われる「科目別最低ライン + 総合得点」の二段クリアを安定して達成できます。
- 正解済みまだ正解していませんQ1中級民法・質権・要物契約
質権の設定は、債権者にその目的物を引き渡すことによって、その効力を生ずる。
答えと解説を先に見る
解説: 正しい。民法第344条の定めで、質権は目的物の引渡しを効力の発生要件とするいわゆる要物契約です。あわせて同法第345条が、質権設定者に自己に代わって質物の占有をさせることを禁じています。占有を移転しないまま担保に供することができる抵当権とは、この点が根本的に異なります。
- 正解済みまだ正解していませんQ2中級民法・質権・代理占有の禁止
質権者は、質権設定者に対し、自己に代わって質物の占有をさせることができる。
答えと解説を先に見る
解説: 誤り。民法第345条は、質権者が質権設定者に自己に代わって質物の占有をさせることができないと定めています。設定者の手元に置いたままでは質権の効力を維持できず、この点が、占有を移転せずに設定できる抵当権との違いになります。
- 正解済みまだ正解していませんQ3上級民法・質権・転質
質権者は、その権利の存続期間内において自己の責任で転質をすることができるが、転質をしたことによって生じた損失については、不可抗力によるものであってもその責任を負う。
答えと解説を先に見る
解説: 正しい。民法第348条の定めです。転質は認められる一方で、責任は加重されており、不可抗力による損失についても質権者が負担します。自己の責任で行う以上、その帰結も引き受けるという構造です。
- 正解済みまだ正解していませんQ4上級民法・抵当権・効力の及ぶ範囲
抵当権は、抵当地の上に存する建物にも当然に及ぶ。
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解説: 誤り。民法第370条は「抵当地の上に存する建物を除き」抵当不動産に付加して一体となっている物に及ぶと定めています。土地と建物は別個の不動産として扱われるため、土地に抵当権を設定しても、その上の建物には効力が及びません。
- 正解済みまだ正解していませんQ5上級民法・抵当権・被担保債権の範囲
抵当権者が利息その他の定期金を請求する権利を有するときは、原則として満期となった最後の2年分についてのみ抵当権を行使することができる。
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解説: 正しい。民法第375条第1項の定めです。ただし、それ以前の定期金についても満期後に特別の登記をしたときは、その登記の時から抵当権を行使することができます。同条第2項により、債務不履行による損害賠償についても最後の2年分に限られ、利息等と通算して2年分を超えることはできません。後順…
- 正解済みまだ正解していませんQ6上級民法・抵当権消滅請求・第三取得者
抵当権消滅請求は、抵当権者から抵当不動産の第三取得者に対して行うものである。
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解説: 誤り。民法第379条は、抵当不動産の第三取得者が抵当権消滅請求をすることができると定めており、請求するのは第三取得者の側です。これに対し同法第378条の代価弁済は、抵当権者の請求に応じて第三者が代価を弁済するもので、起点が逆になります。
- 正解済みまだ正解していませんQ7上級民法・法定地上権・抵当権
土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属する場合において、その土地又は建物につき抵当権が設定され、その実行により所有者を異にするに至ったときは、その建物について地上権が設定されたものとみなされる。
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解説: 正しい。民法第388条のいわゆる法定地上権です。土地と建物が別個の不動産とされる結果、競売によって所有者が分かれると建物の敷地利用権がなくなってしまうため、法律が地上権の設定を擬制しています。地代は当事者の請求により裁判所が定めます。
- 正解済みまだ正解していませんQ8中級民法・抵当建物使用者・引渡しの猶予
抵当権者に対抗することができない賃貸借により抵当建物を使用する者は、その建物の競売における買受人の買受けの時に直ちに建物を明け渡さなければならない。
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解説: 誤り。民法第395条第1項は、競売手続の開始前から使用又は収益をする者等について、買受人の買受けの時から6箇月を経過するまでは建物を買受人に引き渡すことを要しないと定めています。ただし同条第2項により、買受けの時より後の使用の対価について相当の期間を定めた催告を受けて履行しないと…
- 正解済みまだ正解していませんQ9中級民法・根抵当権・極度額
根抵当権は、一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度において担保するために設定することができる。
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解説: 正しい。民法第398条の2第1項の定めです。同条第2項は、担保すべき不特定の債権の範囲を、債務者との特定の継続的取引契約によって生ずるものその他一定の種類の取引によって生ずるものに限定して定めなければならないとしています。範囲を無限定にすることはできません。
- 正解済みまだ正解していませんQ10上級民法・根抵当権・債権の範囲
根抵当権の担保すべき不特定の債権の範囲は、債務者に対して有する一切の債権とすることができる。
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解説: 誤り。民法第398条の2第2項は、債務者との特定の継続的取引契約によって生ずるものその他債務者との一定の種類の取引によって生ずるものに限定して定めなければならないとしています。いわゆる包括根抵当は認められていません。
- 正解済みまだ正解していませんQ11中級民法・一般の先取特権・総財産
共益の費用、雇用関係、子の監護の費用、葬式の費用及び日用品の供給によって生じた債権を有する者は、債務者の総財産について先取特権を有する。
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解説: 正しい。民法第306条が定める一般の先取特権の5類型です。一般の先取特権は債務者の総財産を対象とする点で、特定の動産を対象とする同法第311条の動産の先取特権や、特定の不動産を対象とする第325条の不動産の先取特権と異なります。
- 正解済みまだ正解していませんQ12上級民法・不動産の先取特権・第325条
民法第325条が定める不動産の先取特権には、不動産の保存、不動産の工事、不動産の売買及び不動産の賃貸借の4種類がある。
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解説: 誤り。同条が掲げるのは不動産の保存、不動産の工事、不動産の売買の3つです。不動産の賃貸借は、同法第311条第1号の動産の先取特権の原因として掲げられているもので、不動産の先取特権ではありません。
- 正解済みまだ正解していませんQ13中級民法・連帯債務・履行の請求
数人が連帯して債務を負担するときは、債権者は、連帯債務者の一人に対し、又は同時に若しくは順次に全ての連帯債務者に対し、全部又は一部の履行を請求することができる。
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解説: 正しい。民法第436条の定めです。債権者は誰に対していくら請求するかを選ぶことができ、まず特定の債務者に請求しなければならないという制約はありません。保証における催告の抗弁や検索の抗弁に相当する仕組みは、連帯債務にはありません。
- 正解済みまだ正解していませんQ14上級民法・連帯債務・無効
連帯債務者の一人について法律行為の無効又は取消しの原因があるときは、他の連帯債務者の債務もその効力を失う。
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解説: 誤り。民法第437条は、連帯債務者の一人について法律行為の無効又は取消しの原因があっても、他の連帯債務者の債務はその効力を妨げられないと定めています。各債務者の債務は独立して存在します。なお同法第438条により、連帯債務者の一人と債権者との間に更改があったときは、債権は全ての連帯…
- 正解済みまだ正解していませんQ15上級民法・連帯債務・求償権
連帯債務者の一人が弁済をして共同の免責を得たときは、その額が自己の負担部分を超えるかどうかにかかわらず、他の連帯債務者に対してその負担部分に応じた額の求償権を有する。
答えと解説を先に見る
解説: 正しい。民法第442条第1項の定めです。負担部分を超えて初めて求償できるのではなく、超えるかどうかを問わずに求償できます。同条第2項により、求償には免責があった日以後の法定利息や避けることができなかった費用等も含まれます。
- 正解済みまだ正解していませんQ16中級民法・権利質・財産権
質権は有体物のみを目的とすることができ、財産権を目的とすることはできない。
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解説: 誤り。民法第362条第1項は、質権が財産権をその目的とすることができると定めています。これがいわゆる権利質で、債権や株式などを目的とすることができます。同条第2項により、その性質に反しない限り総則、動産質及び不動産質の規定が準用されます。
- 正解済みまだ正解していませんQ17中級民法・質権・要物契約
民法第344条が定める質権の設定の効力発生要件はどれか。
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解説: 正解は「債権者に目的物を引き渡すこと」です。同条は、質権の設定は債権者にその目的物を引き渡すことによってその効力を生ずると定めており、いわゆる要物契約です。あわせて同法第345条が、設定者に代わって占有させることを禁じています。
- 正解済みまだ正解していませんQ18上級民法・転質・不可抗力
民法第348条が定める転質について正しいものはどれか。
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解説: 正解は2つ目です。同条は、質権者がその権利の存続期間内において自己の責任で転質をすることができるとしたうえ、転質をしたことによって生じた損失については不可抗力によるものであってもその責任を負うと定めています。責任が加重されている点が特徴です。
- 正解済みまだ正解していませんQ19上級民法・抵当権・付加一体物
民法第370条が定める抵当権の効力の及ぶ範囲について正しいものはどれか。
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解説: 正解は3つ目です。同条は、抵当地の上に存する建物を除き、抵当不動産に付加して一体となっている物に及ぶと定めています。土地と建物は別個の不動産として扱われるため、土地の抵当権は建物には及びません。なお設定行為に別段の定めがある場合等は、この限りではありません。
- 正解済みまだ正解していませんQ20上級民法・抵当権・2年分
抵当権者が利息その他の定期金について抵当権を行使できる範囲として、民法第375条第1項が定めているものはどれか。
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解説: 正解は「満期となった最後の2年分」です。ただし、それ以前の定期金についても満期後に特別の登記をしたときは、その登記の時から抵当権を行使することができます。同条第2項により損害賠償も最後の2年分に限られ、利息等と通算して2年分を超えることはできません。
- 正解済みまだ正解していませんQ21上級民法・代価弁済・第378条
民法第378条の代価弁済について正しいものはどれか。
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解説: 正解は1つ目です。代価弁済は抵当権者の請求が起点になります。これに対し同法第379条の抵当権消滅請求は、抵当不動産の第三取得者の側から行うもので、起点が逆です。両者を取り違えないことが要点です。
- 正解済みまだ正解していませんQ22上級民法・法定地上権・第388条
民法第388条の法定地上権が成立するための要件として正しいものはどれか。
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解説: 正解は2つ目です。同条は、土地と建物が同一の所有者に属することを出発点とし、抵当権の実行によって所有者が分かれたときに、建物について地上権が設定されたものとみなすと定めています。地代は当事者の請求により裁判所が定めます。
- 正解済みまだ正解していませんQ23中級民法・引渡しの猶予・6箇月
民法第395条第1項により、抵当権者に対抗することができない賃貸借で抵当建物を使用していた者が、競売の買受人に建物を引き渡すことを要しないとされる期間はどれか。
答えと解説を先に見る
解説: 正解は6箇月です。同項は、競売手続の開始前から使用又は収益をする者等について、買受人の買受けの時から6箇月を経過するまでは建物を引き渡すことを要しないと定めています。ただし同条第2項により、買受け後の使用の対価について相当の期間を定めた催告に応じないときは適用されません。
- 正解済みまだ正解していませんQ24中級民法・根抵当権・極度額
民法第398条の2が定める根抵当権について正しいものはどれか。
答えと解説を先に見る
解説: 正解は4つ目です。同条第1項がそう定めています。同条第2項は、担保すべき不特定の債権の範囲を、債務者との特定の継続的取引契約によって生ずるものその他一定の種類の取引によって生ずるものに限定して定めなければならないとしており、範囲を無限定にすることはできません。
- 正解済みまだ正解していませんQ25中級民法・一般の先取特権・第306条
民法第306条が一般の先取特権の原因として掲げていないものはどれか。
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解説: 正解は「不動産の工事」です。同条が掲げるのは共益の費用、雇用関係、子の監護の費用、葬式の費用、日用品の供給の5つで、いずれも債務者の総財産を対象とします。不動産の工事は同法第325条の不動産の先取特権の原因です。
- 正解済みまだ正解していませんQ26上級民法・不動産の先取特権・第325条
民法第325条が定める不動産の先取特権の原因の組合せとして正しいものはどれか。
答えと解説を先に見る
解説: 正解は2つ目です。同条は不動産の保存、不動産の工事、不動産の売買の3つを掲げています。不動産の賃貸借は同法第311条第1号の動産の先取特権の原因であり、共益の費用や雇用関係、日用品の供給は同法第306条の一般の先取特権の原因です。
- 正解済みまだ正解していませんQ27中級民法・連帯債務・履行の請求
民法第436条が定める連帯債務における債権者の請求について正しいものはどれか。
答えと解説を先に見る
解説: 正解は3つ目です。同条がそう定めており、債権者は誰にいくら請求するかを選ぶことができます。保証における催告の抗弁や検索の抗弁に相当する仕組みは連帯債務にはなく、負担部分は債務者相互の求償の場面で意味を持つにとどまります。
- 正解済みまだ正解していませんQ28上級民法・連帯債務・求償権
連帯債務者の一人が弁済をして共同の免責を得た場合の求償について、民法第442条第1項の定めとして正しいものはどれか。
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解説: 正解は4つ目です。同項は、負担部分を超えるかどうかを問わずに求償できるとしたうえで、求償できる額を各自の負担部分に応じた額としています。同条第2項により、免責があった日以後の法定利息や避けることができなかった費用等も求償に含まれます。
- 正解済みまだ正解していませんQ29上級民法・質権・質物の留置
民法第347条ただし書が定める、質権者の留置権に関する制限はどれか。
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解説: 正解は1つ目です。同条は、質権者が弁済を受けるまで質物を留置できるとしたうえ、ただし書でこの権利が自己に対して優先権を有する債権者に対抗できないと定めています。留置できることと優先弁済を受けられることは別だという整理です。
- 正解済みまだ正解していませんQ30中級民法・権利質・第362条
民法第362条第1項により、質権の目的とすることができるものはどれか。
答えと解説を先に見る
解説: 正解は2つ目です。同項は、質権が財産権をその目的とすることができると定めています。これがいわゆる権利質で、債権や株式などを目的とできます。同条第2項により、その性質に反しない限り総則、動産質及び不動産質の規定が準用されます。
- 正解済みまだ正解していませんQ31上級民法・連帯債務・更改
連帯債務者の一人と債権者との間に更改があったときの効果について、民法第438条の定めとして正しいものはどれか。
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解説: 正解は3つ目です。同条は、連帯債務者の一人と債権者との間に更改があったときは、債権が全ての連帯債務者の利益のために消滅すると定めています。これに対し同法第437条は、一人について法律行為の無効又は取消しの原因があっても他の連帯債務者の債務は妨げられないとしており、効果が異なります…
- 正解済みまだ正解していませんQ32中級民法・先取特権・第303条
民法第303条が定める先取特権の内容として正しいものはどれか。
答えと解説を先に見る
解説: 正解は4つ目です。先取特権は法律の規定によって当然に発生する担保物権であり、当事者の合意によって設定するものではありません。1つ目は留置権や質権の留置的効力の説明で、3つ目は債権者代位権の説明です。
債権の担保の出題傾向 — 収録全32問の分析
ぴよパスに収録しているビジネス実務法務検定試験2級「債権の担保」のオリジナル練習問題 全32問を集計した、実データに基づく傾向まとめです
難易度の構成
中級14問・上級18問の全32問構成です。
頻出テーマ (出題数の多い順)
- 民法32問
- 連帯債務6問
- 質権5問
- 抵当権5問
- 根抵当権3問
ビジネス実務法務検定試験2級の他のカテゴリ
編集部が選んだ「合格に直結する 2 冊」 PR
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受験要項が2級の出題範囲を「3級の範囲および2級公式テキスト(2026年度版)の基礎知識と、それを理解した上での応用力」と定めており、範囲の線引きがこのテキストの記述そのものにある。2級は独占禁止法・特定商取引法・景品表示法・金融商品取引法・倒産法と扱う法律が一気に増えるため、どこまで踏み込むかの基準を持たずに市販本だけで臨むと深追いと取りこぼしの両方が起きる。504頁と3級より厚いのは範囲の広さの反映で、年度版のため法改正もその年の版に反映される。
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債権の担保 — よくある質問
この科目の問題数・学習順序・出題比率・合格ラインの目安をまとめました
- ビジネス実務法務検定試験2級の債権の担保は何問用意されていますか?
- ぴよパスではビジネス実務法務検定試験2級の債権の担保に全32問のオリジナル練習問題を用意しています。全問解説付きで、難易度 (beginner / intermediate / advanced) バッジも付いているので、まず beginner → intermediate → advanced の順で進めると効率的です。320問あるビジネス実務法務検定試験2級全体のうち債権の担保は約10%を占める重要科目です。
- 債権の担保はどんな順序で学習するのがおすすめですか?
- 債権の担保は問題 ID 順 (Q1 → 最終問題) で解くと論点が段階的に積み上がるように設計されています。まず全問を 1 周してどの論点が曖昧かを洗い出し、2 周目以降は解説を熟読しながら苦手論点を潰す流れが最短ルートです。ビジネス実務法務検定試験2級は合計10科目 (債権の担保 / 企業取引・契約にかかわる法務・企業財産の管理と法務・企業間取引にかかわる法規制・消費者との取引にかかわる法規制) の構成なので、債権の担保単独で完結させず他科目と行き来しながら知識を関連付けると定着しやすくなります。
- ビジネス実務法務検定試験2級全体で債権の担保の出題比率はどのくらいですか?
- 債権の担保はビジネス実務法務検定試験2級の10科目のうちの1科目です。ぴよパスに収録している債権の担保の問題数は32問 / 全320問で、収録全体の約10%にあたります。本試験での債権の担保の出題比率は約10%で、ぴよパスの模擬試験もこの配分で出題します。収録比率は演習量の都合で本試験の配分とは一致しないため、配分どおりに解きたいときは模擬試験を使ってください。合格率39.8%(2025年度)の試験なので、どの科目も一定の得点力を確保しておくのが結果として最短ルートになります。
- 債権の担保で合格ラインを割らないためのコツはありますか?
- ビジネス実務法務検定試験2級に科目別の足切りはなく、合否は総合得点で決まります。ただし債権の担保を捨て科目にすると総合点でその分を取り返す必要が出るため、最低ラインは確保しておくのが安全です。試験時間90分の中で、ぴよパスの債権の担保練習問題を最低 2 周し、間違えた問題だけを復習モードで反復することで「最低ライン確保」→「得点源化」の 2 段階で仕上げるのが定石です。本番直前には模擬試験モードで他科目と合わせて通し演習し、本番の時間配分を体で覚えることをおすすめします。
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