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ビジネス実務法務検定試験2級 債権の担保 練習問題 第2問: 抵当権は、抵当地の上に存する建物にも当然に及ぶ。

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抵当権は、抵当地の上に存する建物にも当然に及ぶ。

解答と解説を先に見る

正解: 2. ×(誤っている)

誤り。民法第370条は「抵当地の上に存する建物を除き」抵当不動産に付加して一体となっている物に及ぶと定めています。土地と建物は別個の不動産として扱われるため、土地に抵当権を設定しても、その上の建物には効力が及びません。

根拠・参照資料: 民法第370条

関連キーワード: 民法・抵当権・効力の及ぶ範囲・第370条

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