ビジネス実務法務検定試験2級 債権の担保 練習問題 第22問: 土地に抵当権を設定した後にその土地に建物が築造された場合の、民法第389条による一括競売について、正しいものはどれか。なお、建物の所有者は、抵当地の占有について
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土地に抵当権を設定した後にその土地に建物が築造された場合の、民法第389条による一括競売について、正しいものはどれか。なお、建物の所有者は、抵当地の占有について抵当権者に対抗することができる権利を有しないものとする。
解答と解説を先に見る
正解: 1. 建物を築造したのが抵当権設定者以外の者であっても、抵当権者は、土地とともにその建物を競売することができる。
正解は1です。第389条第1項は、抵当権の設定後に抵当地に建物が築造されたときは、抵当権者は土地とともにその建物を競売することができると定め、築造した者を抵当権設定者に限っていません。平成15年の改正で、第三者が築造した建物も対象になりました。2は誤りです。同項ただし書により、優先権は土地の代価についてのみ行使できます。3は誤りです。一括競売は抵当権者が選べる方法であり、土地だけを競売することもできます。4は誤りです。対象は抵当権の設定後に築造された建物です。設定の当時から同じ所有者の建物があった場合は、第388条の法定地上権が問題になります。
根拠・参照資料: 民法第388条、第389条
関連キーワード: 一括競売・抵当地・優先権・抵当権設定者
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