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ビジネス実務法務検定試験2級 債権の担保 練習問題 第2問: 質権者は、質権設定者に対し、自己に代わって質物の占有をさせることができる。

問題 2 / 32あと 2 問で 10% に到達
中級債権の担保

質権者は、質権設定者に対し、自己に代わって質物の占有をさせることができる。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. ×(誤っている)

誤り。民法第345条は、質権者が質権設定者に自己に代わって質物の占有をさせることができないと定めています。設定者の手元に置いたままでは質権の効力を維持できず、この点が、占有を移転せずに設定できる抵当権との違いになります。

関連キーワード: 民法・質権・代理占有の禁止・第345条

解答すると次へ進めます
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