消費者との取引にかかわる法規制
全32問
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この科目の学習ポイントを読む
消費者との取引にかかわる法規制はビジネス実務法務検定試験2級を構成する10科目のうちの1科目で、ぴよパスのオリジナル予想問題は全32問 (試験全体の約10%相当) を収録しています。本試験は合格率39.8%(2025年度)・試験時間90分・受験料7,700円の試験で、消費者との取引にかかわる法規制は合格判定にも直結する重要科目です。主な出題テーマは通信販売・通信販売の広告・8日・20日などです。難易度バッジ (初級・中級・上級) で各問題の習熟度を可視化しているため、まず初級から段階的に解き進めるとビジネス実務法務検定試験2級受験者が陥りがちな「典型論点の取りこぼし」を防げます。
各問題に正解の根拠と用語の説明を付し、「なぜその答えになるか」を理解する学習ができるよう設計しています。学習の流れは Q1 から順に解いて間違えた問題の解説を熟読、その後他科目 (企業取引・契約にかかわる法務・企業財産の管理と法務・企業間取引にかかわる法規制) との行き来で論点を立体的に押さえる、最後に模擬試験モード (本番と同じ科目配分・問題数・制限時間を再現) で総合実力を測る、の 3 段構成が最短ルートです。誤答した論点は復習モードで反復することで、本試験で問われる「科目別最低ライン + 総合得点」の二段クリアを安定して達成できます。
- 正解済みまだ正解していませんQ1初級特定商取引・7類型・特定商取引法第1条
特定商取引法にいう「特定商取引」には、訪問販売、通信販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引及び訪問購入が含まれる。
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解説: 正しい記述です。同法第1条が定義する7類型です。売り込みの仕方や取引の仕組みに着目して類型を切り出し、それぞれに書面の交付義務や申込みの撤回等の規定を置く構造になっています。まずどの類型にあたるかを判定しないと、期間も要件も決まらないため、7類型を覚えることが出発点になります。
- 正解済みまだ正解していませんQ2初級訪問販売・特定顧客・営業所等
特定商取引法において、訪問販売に該当するのは営業所等以外の場所で契約の申込みを受けた場合に限られる。
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解説: 誤りです。同法第2条第1項第2号は、営業所等以外の場所で呼び止めて営業所等に同行させた者などを「特定顧客」とし、その特定顧客から営業所等で申込みを受けた場合も訪問販売に含めています。店舗内での契約であっても、そこへ連れて行った経緯によっては訪問販売になります。場所だけでなく誘引の…
- 正解済みまだ正解していませんQ3初級クーリング・オフ・8日・特定商取引法第9条
特定商取引法において、訪問販売における申込みの撤回等ができる期間は、書面を受領した日から起算して8日である。
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解説: 正しい記述です。同法第9条第1項の定めです。電話勧誘販売、特定継続的役務提供、訪問購入も同じく8日ですが、連鎖販売取引と業務提供誘引販売取引は20日と長く設定されています。仕組みが複雑で不利益に気づくまでに時間がかかる類型ほど期間が長い、という整理で覚えると取り違えにくくなります…
- 正解済みまだ正解していませんQ4初級連鎖販売取引・20日・特定商取引法第40条
特定商取引法において、連鎖販売取引における契約の解除ができる期間は、書面を受領した日から起算して20日である。
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解説: 正しい記述です。同法第40条第1項の定めです。業務提供誘引販売取引も同じく20日です。いずれも、加入者が自ら販売や業務を行って収益を得る仕組みになっており、実際に始めてみないと不利益に気づけないため、8日の類型より長い期間が設けられています。商品の最初の引渡しが書面受領より後であ…
- 正解済みまだ正解していませんQ5初級通信販売・第15条の3・返品
特定商取引法において、通信販売には申込みの撤回又は解除に関する規定が置かれていない。
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解説: 誤りです。同法第15条の3は、購入者が商品の引渡し又は特定権利の移転を受けた日から起算して8日を経過するまでの間、申込みの撤回又は解除を行うことができると定めています。ただし販売業者が撤回等についての特約を広告に表示していた場合は適用されません。規定が無いのではなく、特約によって…
- 正解済みまだ正解していませんQ6中級通信販売・引渡しを受けた日・起算点
特定商取引法における通信販売の申込みの撤回等の期間は、書面を受領した日から起算する。
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解説: 誤りです。起算点が違います。同法第15条の3第1項は、商品の引渡し又は特定権利の移転を受けた日から起算して8日と定めています。訪問販売などが書面を受領した日から起算するのとは異なります。通信販売では対面での書面交付という場面がないため、実際に商品が手元に届いた日を基準にしているも…
- 正解済みまだ正解していませんQ7中級通信販売・返品費用・購入者の負担
特定商取引法において、通信販売の申込みの撤回等があった場合、商品の引取り又は返還に要する費用は購入者の負担とされている。
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解説: 正しい記述です。同法第15条の3第2項の定めです。訪問販売などのクーリング・オフでは事業者の負担とされるのに対し、通信販売では購入者が負担します。購入者が自ら申し込んだ取引であり、不意打ち的な勧誘を受けたわけではないという違いが、費用の負担にも表れています。
- 正解済みまだ正解していませんQ8中級割賦販売・2月以上・3回以上
割賦販売法にいう「割賦販売」に該当するには、代金を3回以上に分割して受領することのみが要件である。
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解説: 誤りです。同法第2条第1項第1号は、代金を2月以上の期間にわたり、かつ3回以上に分割して受領することを条件とすると定めており、期間と回数の両方が要件です。短期間に3回に分けただけでは該当しません。二つの要件のうち一方だけを挙げた記述は誤りになるため、条文の「かつ」を落とさないよう…
- 正解済みまだ正解していませんQ9中級申込みの撤回等・書面又は電磁的記録・方法
特定商取引法において、申込みの撤回等は書面又は電磁的記録によって行うことができる。
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解説: 正しい記述です。同法第9条第1項をはじめ、各類型の規定が書面又は電磁的記録によると定めています。口頭ではなく記録の残る方法によることで、後に「言った言わない」の争いが生じるのを防ぐ趣旨です。電磁的記録が明記されているため、電子メールなどの方法も認められます。
- 正解済みまだ正解していませんQ10中級不実告知・威迫・起算点の再進行
特定商取引法において、事業者が申込みの撤回等に関する事項につき不実のことを告げたことにより購入者が誤認して期間を経過した場合、改めて撤回等ができる旨を記載した書面を受領した日から起算して期間が進行する。
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解説: 正しい記述です。同法第9条第1項ただし書などに置かれた仕組みです。威迫により困惑して期間を経過した場合も同様です。事業者が妨害したのに期間の経過だけを理由に権利を失わせるのは不当であるため、正しい説明を書面で受け取った時点から数え直します。期間の起算点が事業者の行為によって動くと…
- 正解済みまだ正解していませんQ11中級業務提供誘引販売取引・20日・特定商取引法第58条
特定商取引法において、業務提供誘引販売取引の契約の解除ができる期間は、書面を受領した日から起算して8日である。
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解説: 誤りです。日数が違います。同法第58条第1項は20日と定めています。連鎖販売取引も20日です。8日とされているのは訪問販売、電話勧誘販売、特定継続的役務提供、訪問購入の四つです。仕組みが複雑で、実際に始めてみないと不利益に気づけない類型ほど期間が長く設定されていると整理できます。
- 正解済みまだ正解していませんQ12中級通信販売の広告・申込みの期間・特定商取引法第11条
特定商取引法において、通信販売の広告には、売買契約の申込みの期間に関する定めがあるときは、その旨及びその内容を表示しなければならない。
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解説: 正しい記述です。特定商取引法第11条第4号の定めです。いつまで申し込めるのかが分からないと、購入者は急かされているのか時間があるのか判断できません。期間限定であること自体は問題ありませんが、その内容を明示させることで、購入者が落ち着いて比較できるようにする趣旨です。同条は販売価格…
- 正解済みまだ正解していませんQ13中級通信販売の広告・送料・特定商取引法第11条
特定商取引法において、通信販売の広告には販売価格を表示すれば足り、送料について表示する必要はない。
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解説: 誤りです。同法第11条第1号は、販売価格に商品の送料が含まれない場合には販売価格及び商品の送料を表示しなければならないと定めています。総額がいくらになるかが分からなければ比較して選ぶことができないためです。ほかに支払の時期及び方法、引渡時期、申込みの撤回又は解除に関する事項なども…
- 正解済みまだ正解していませんQ14中級通信販売の広告・省略・請求
特定商取引法において、通信販売の広告に表示すべき事項は、請求により遅滞なく書面を交付し又は電磁的記録を提供する旨を表示する場合には、その一部を表示しないことができる。
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解説: 正しい記述です。同法第11条ただし書の定めです。限られた広告スペースにすべてを書き込むと、かえって読まれなくなるという実情に配慮したものです。ただし省略できるのは一部にとどまり、また請求があれば遅滞なく提供する義務が生じます。情報を出さなくてよいという趣旨ではありません。
- 正解済みまだ正解していませんQ15中級個別信用購入あつせん・書面により・8日
割賦販売法において、個別信用購入あつせん関係受領契約の申込みの撤回等は、口頭で行うことができる。
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解説: 誤りです。同法第35条の3の10第1項は、書面により申込みの撤回等を行うことができると定めています。期間は書面を受領した日から起算して8日です。販売契約とは別に、立替払をする与信契約の側も撤回できるという組み立てになっており、商品の売買と支払いの仕組みを切り離して考える必要があり…
- 正解済みまだ正解していませんQ16中級通信販売・特約・広告への表示
特定商取引法における通信販売の申込みの撤回等は、販売業者が広告にどのような表示をしていても排除することができない。
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解説: 誤りです。同法第15条の3第1項ただし書は、販売業者が申込みの撤回等についての特約を広告に表示していた場合は適用しないと定めています。返品を受け付けない旨などを広告に明示していれば、購入者は同条による撤回等ができません。だからこそ第11条第5号が、その特約の内容を広告の表示事項と…
- 正解済みまだ正解していませんQ17中級特定商取引・7類型・店舗販売
特定商取引法が定める「特定商取引」の類型として、条文に掲げられていないものはどれか。
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解説: 店舗販売は同法第1条の類型に含まれていません。掲げられているのは訪問販売、通信販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引、訪問購入の7類型です。消費者が自ら店舗へ出向いて選ぶ通常の取引は、不意打ちや複雑な仕組みという問題が生じにくいため、この法律の…
- 正解済みまだ正解していませんQ18中級クーリング・オフ・8日・20日
特定商取引法が定める申込みの撤回等の期間について、正しい組合せはどれか。
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解説: 同法第9条、第24条、第48条、第58条の14が8日を、第40条と第58条が20日を定めています。仕組みが複雑で、実際に始めてみないと不利益に気づけない類型ほど期間が長く設定されています。まずどの類型にあたるかを判定しないと期間が決まらないため、類型と日数の対応を覚えることが実務…
- 正解済みまだ正解していませんQ19中級通信販売・第15条の3・三つの相違
特定商取引法における通信販売の申込みの撤回等について、他の類型と異なる点として正しいものはどれか。
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解説: 同法第15条の3の定めです。訪問販売などが書面受領日から起算し、特約で排除できず、費用も事業者負担であるのと三点で異なります。購入者が自ら申し込んだ取引であって不意打ち的な勧誘を受けたわけではないという違いが、これらの取扱いに表れています。規定が無いという理解は誤りです。
- 正解済みまだ正解していませんQ20中級訪問販売・特定顧客・誘引
特定商取引法において、訪問販売にあたる場合として正しいものはどれか。
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解説: 同法第2条第1項第2号が定める特定顧客の類型です。契約の場所が営業所等であっても、そこへ連れて行った経緯によっては訪問販売になります。場所だけを見て判断すると誤るため、どのように誘引されたかまで確認する必要があります。同項第1号は営業所等以外の場所で申込みを受けた場合を定めていま…
- 正解済みまだ正解していませんQ21中級不実告知・威迫・起算点の再進行
特定商取引法において、事業者が申込みの撤回等を妨げるため不実のことを告げ、購入者が誤認して期間を経過した場合の扱いとして正しいものはどれか。
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解説: 同法第9条第1項ただし書などに置かれた仕組みで、威迫により困惑して期間を経過した場合も同様です。事業者が妨害したのに期間の経過だけを理由に権利を失わせるのは不当であるため、正しい説明を書面で受け取った時点から数え直します。期間の起算点が事業者の行為によって動くという点が要点です。
- 正解済みまだ正解していませんQ22中級通信販売の広告・送料・第11条
特定商取引法第11条が定める通信販売の広告の表示事項として、条文に掲げられているものはどれか。
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解説: 同条第1号の定めです。ほかに代金の支払の時期及び方法、商品の引渡時期、申込みの期間の定めがあるときはその旨と内容、申込みの撤回又は解除に関する事項などが掲げられています。総額がいくらになり、いつ届き、返品できるのかという、購入を決める前に必要な情報が並んでいます。
- 正解済みまだ正解していませんQ23中級割賦販売・2月以上・3回以上
割賦販売法における「割賦販売」の定義として、正しいものはどれか。
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解説: 同法第2条第1項第1号の定めです。期間と回数の両方が要件で、条文の「かつ」を落とすと意味が変わります。短期間に3回に分けただけでは該当しません。なお同項第2号は、カード等を交付して定められた時期ごとに算定した金額を受領する方式を定めており、こちらは分割の回数で区切られていません。
- 正解済みまだ正解していませんQ24中級個別信用購入あつせん・8日・書面により
割賦販売法第35条の3の10が定める個別信用購入あつせん関係受領契約の申込みの撤回等について、正しいものはどれか。
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解説: 同条第1項の定めです。商品の売買契約とは別に、立替払をする与信契約の側についても撤回等ができるという組み立てになっています。販売業者と与信業者が別であるため、片方だけを解消しても支払義務が残るという事態が起こりえます。二つの契約を切り分けて考える必要があります。
- 正解済みまだ正解していませんQ25中級申込みの撤回等・書面又は電磁的記録・方法
特定商取引法における申込みの撤回等の方法として、条文が定めているものはどれか。
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解説: 同法第9条第1項をはじめ、各類型の規定が書面又は電磁的記録によると定めています。口頭ではなく記録の残る方法によることで、後に争いが生じるのを防ぐ趣旨です。電磁的記録が明記されているため電子メールなどの方法も認められ、販売業者が独自の様式を指定してそれ以外を受け付けないという運用は…
- 正解済みまだ正解していませんQ26中級連鎖販売取引・起算点・最初の引渡し
特定商取引法において、連鎖販売取引の解除の期間の起算点について、条文が定めている内容として正しいものはどれか。
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解説: 同法第40条第1項の定めです。書面を受け取っただけでは、実際に何をどれだけ仕入れることになるのか実感しにくいため、商品が手元に届いた日を起算点とする調整が置かれています。20日という長めの期間とあわせて、仕組みの複雑さに配慮した設計になっています。
- 正解済みまだ正解していませんQ27中級通信販売・返品費用・購入者の負担
特定商取引法における通信販売の申込みの撤回等の費用負担について、正しいものはどれか。
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解説: 同法第15条の3第2項の定めです。訪問販売などのクーリング・オフでは事業者の負担とされるのに対し、通信販売では購入者が負担します。購入者が自ら申し込んだ取引であり、不意打ち的な勧誘を受けたわけではないという違いが、費用の負担にも表れています。
- 正解済みまだ正解していませんQ28中級通信販売・郵便等・定義
特定商取引法第2条が定める「通信販売」の定義として、正しいものはどれか。
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解説: 同条第2項の定めです。郵便等という方法によって申込みを受ける点が特徴で、インターネット通販もここに含まれます。第1の選択肢は訪問販売、第3は電話勧誘販売、第4は訪問購入の説明です。どの類型にあたるかで撤回等の期間も要件も変わるため、定義の切り分けが出発点になります。
- 正解済みまだ正解していませんQ29中級通信販売の広告・省略・請求
特定商取引法において、通信販売の広告の表示事項の一部を表示しないことができるのはどのような場合か。
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解説: 同法第11条ただし書の定めです。限られた広告スペースにすべてを書き込むと、かえって読まれなくなるという実情に配慮したものですが、省略できるのは一部にとどまり、請求があれば遅滞なく提供する義務が生じます。情報を出さなくてよいという趣旨ではない点が要点です。
- 正解済みまだ正解していませんQ30中級訪問購入・押し買い・第58条の14
特定商取引法において、訪問購入とはどのような取引か。
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解説: 同法第58条の14第1項が前提とする取引で、いわゆる押し買いが典型例です。売る側ではなく買う側が訪問してくる形ですが、不意打ち的である点は訪問販売と同じであるため、書面を受領した日から起算して8日という同じ期間が設定されています。誰が訪問し、誰が売るのかを取り違えないようにしてく…
- 正解済みまだ正解していませんQ31中級カード等・算定・割賦販売法第2条第1項第2号
割賦販売法第2条第1項第2号が定める、カード等を利用する方式について正しいものはどれか。
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解説: 同号の定めです。第1号の割賦販売が2月以上かつ3回以上という要件で区切られるのに対し、こちらは分割の回数ではなく、あらかじめ定められた時期ごとに算定して受領するという仕組みで定義されています。いわゆるリボルビング方式などが想定されており、同じ法律の中で二つの異なる切り口が並んでい…
- 正解済みまだ正解していませんQ32中級20日・連鎖販売取引・業務提供誘引販売取引
特定商取引法において、申込みの撤回等の期間が20日とされている類型の組合せはどれか。
答えと解説を先に見る
解説: 同法第40条と第58条が20日を定めています。いずれも加入者が自ら販売や業務を行って収益を得る仕組みで、実際に始めてみないと不利益に気づけないため、8日の類型より長い期間が設けられています。訪問販売、電話勧誘販売、特定継続的役務提供、訪問購入は8日で、通信販売は起算点も要件も異な…
消費者との取引にかかわる法規制の出題傾向 — 収録全32問の分析
ぴよパスに収録しているビジネス実務法務検定試験2級「消費者との取引にかかわる法規制」のオリジナル練習問題 全32問を集計した、実データに基づく傾向まとめです
難易度の構成
初級5問・中級27問の全32問構成です。
頻出テーマ (出題数の多い順)
- 通信販売7問
- 通信販売の広告5問
- 8日4問
- 20日4問
- 連鎖販売取引3問
ビジネス実務法務検定試験2級の他のカテゴリ
編集部が選んだ「合格に直結する 2 冊」 PR
Amazon 評価とネット評判を徹底監査して 2 冊に絞りました。あなたの学習段階に合う 1 冊からどうぞ。
- 出題範囲の定義そのものビジネス実務法務検定試験2級公式テキスト 2026年度版東京商工会議所編・中央経済社
受験要項が2級の出題範囲を「3級の範囲および2級公式テキスト(2026年度版)の基礎知識と、それを理解した上での応用力」と定めており、範囲の線引きがこのテキストの記述そのものにある。2級は独占禁止法・特定商取引法・景品表示法・金融商品取引法・倒産法と扱う法律が一気に増えるため、どこまで踏み込むかの基準を持たずに市販本だけで臨むと深追いと取りこぼしの両方が起きる。504頁と3級より厚いのは範囲の広さの反映で、年度版のため法改正もその年の版に反映される。
こんな人に: 3級を終えた人、または3級を飛ばして2級から受ける人。扱う法律の数に対して学習範囲を確定させたい社会人。
解説◎演習△Amazonで価格を見る - 公式テキストと章立てが揃う演習ビジネス実務法務検定試験2級公式問題集 2026年度版東京商工会議所編・中央経済社
2級は合格率39.8%で3級の47.6%より低く、テキストを読み通しただけでは届かない。この問題集は公式テキストと同じ編者の同年度版で章立てが対応しているため、間違えた箇所からテキストへ戻る動線が最短になる。420頁と3級版より厚く、論点別問題に加えて模擬問題が収録されている。なお1級の公式問題集と違い、2級版に過去問題そのものは収録されていない。
こんな人に: 公式テキストを一周したあと、扱う法律ごとに制度を切り分けられるかを確かめたい人。
解説○演習◎Amazonで見る
書籍で学んだ知識は、24 時間後に約 70% 忘れます(エビングハウス忘却曲線)。
上の練習問題で間違えた論点を確認しながら読むと、定着率が高まります。「読んだだけ」より「解いて間違えて復習した」方が記憶に残りやすいことは、学習科学で繰り返し示されています (テスト効果)。
※ 編集部が 2026-08-11 に Amazon.co.jp + コミュニティ評判サイトを cross-check して選定
※ 本セクションは Amazon アソシエイト・プログラムに基づく紹介リンクを含みます。リンク経由で商品が購入された場合、当サイトは Amazon.co.jp から紹介料を受け取ります。価格・在庫状況は変動するため、最新情報は Amazon.co.jp のページでご確認ください。
消費者との取引にかかわる法規制 — よくある質問
この科目の問題数・学習順序・出題比率・合格ラインの目安をまとめました
- ビジネス実務法務検定試験2級の消費者との取引にかかわる法規制は何問用意されていますか?
- ぴよパスではビジネス実務法務検定試験2級の消費者との取引にかかわる法規制に全32問のオリジナル練習問題を用意しています。全問解説付きで、難易度 (beginner / intermediate / advanced) バッジも付いているので、まず beginner → intermediate → advanced の順で進めると効率的です。320問あるビジネス実務法務検定試験2級全体のうち消費者との取引にかかわる法規制は約10%を占める重要科目です。
- 消費者との取引にかかわる法規制はどんな順序で学習するのがおすすめですか?
- 消費者との取引にかかわる法規制は問題 ID 順 (Q1 → 最終問題) で解くと論点が段階的に積み上がるように設計されています。まず全問を 1 周してどの論点が曖昧かを洗い出し、2 周目以降は解説を熟読しながら苦手論点を潰す流れが最短ルートです。ビジネス実務法務検定試験2級は合計10科目 (消費者との取引にかかわる法規制 / 企業取引・契約にかかわる法務・企業財産の管理と法務・企業間取引にかかわる法規制・情報の管理とデジタル社会) の構成なので、消費者との取引にかかわる法規制単独で完結させず他科目と行き来しながら知識を関連付けると定着しやすくなります。
- ビジネス実務法務検定試験2級全体で消費者との取引にかかわる法規制の出題比率はどのくらいですか?
- 消費者との取引にかかわる法規制はビジネス実務法務検定試験2級の10科目のうちの1科目です。ぴよパスに収録している消費者との取引にかかわる法規制の問題数は32問 / 全320問で、収録全体の約10%にあたります。本試験での消費者との取引にかかわる法規制の出題比率は約10%で、ぴよパスの模擬試験もこの配分で出題します。収録比率は演習量の都合で本試験の配分とは一致しないため、配分どおりに解きたいときは模擬試験を使ってください。合格率39.8%(2025年度)の試験なので、どの科目も一定の得点力を確保しておくのが結果として最短ルートになります。
- 消費者との取引にかかわる法規制で合格ラインを割らないためのコツはありますか?
- ビジネス実務法務検定試験2級に科目別の足切りはなく、合否は総合得点で決まります。ただし消費者との取引にかかわる法規制を捨て科目にすると総合点でその分を取り返す必要が出るため、最低ラインは確保しておくのが安全です。試験時間90分の中で、ぴよパスの消費者との取引にかかわる法規制練習問題を最低 2 周し、間違えた問題だけを復習モードで反復することで「最低ライン確保」→「得点源化」の 2 段階で仕上げるのが定石です。本番直前には模擬試験モードで他科目と合わせて通し演習し、本番の時間配分を体で覚えることをおすすめします。
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他の試験を見る (45 試験)
消防設備士
ビルメン4点 + ビル管





