消費者との取引にかかわる法規制
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- 正解済みまだ正解していませんQ1初級
特定商取引法にいう「特定商取引」には、訪問販売、通信販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引及び訪問購入が含まれる。
解説: 正しい記述です。同法第1条が定義する7類型です。売り込みの仕方や取引の仕組みに着目して類型を切り出し、それぞれに書面の交付義務や申込みの撤回等の規定を置く構造になっています。まずどの類型にあたるかを判定しないと、期間も要件も決まらないため、7類型を覚えることが出発点になります。
根拠・参照資料: 特定商取引法第1条
関連キーワード: 特定商取引・7類型・特定商取引法第1条
- 正解済みまだ正解していませんQ2初級
特定商取引法において、訪問販売に該当するのは営業所等以外の場所で契約の申込みを受けた場合に限られる。
解説: 誤りです。同法第2条第1項第2号は、営業所等以外の場所で呼び止めて営業所等に同行させた者などを「特定顧客」とし、その特定顧客から営業所等で申込みを受けた場合も訪問販売に含めています。店舗内での契約であっても、そこへ連れて行った経緯によっては訪問販売になります。場所だけでなく誘引の…
根拠・参照資料: 特定商取引法第2条
関連キーワード: 訪問販売・特定顧客・営業所等
- 正解済みまだ正解していませんQ3初級
特定商取引法において、訪問販売における申込みの撤回等ができる期間は、書面を受領した日から起算して8日である。
解説: 正しい記述です。同法第9条第1項の定めです。電話勧誘販売、特定継続的役務提供、訪問購入も同じく8日ですが、連鎖販売取引と業務提供誘引販売取引は20日と長く設定されています。仕組みが複雑で不利益に気づくまでに時間がかかる類型ほど期間が長い、という整理で覚えると取り違えにくくなります…
根拠・参照資料: 特定商取引法第9条
関連キーワード: クーリング・オフ・8日・特定商取引法第9条
- 正解済みまだ正解していませんQ4初級
特定商取引法において、連鎖販売取引における契約の解除ができる期間は、書面を受領した日から起算して20日である。
解説: 正しい記述です。同法第40条第1項の定めです。業務提供誘引販売取引も同じく20日です。いずれも、加入者が自ら販売や業務を行って収益を得る仕組みになっており、実際に始めてみないと不利益に気づけないため、8日の類型より長い期間が設けられています。商品の最初の引渡しが書面受領より後であ…
根拠・参照資料: 特定商取引法第40条
関連キーワード: 連鎖販売取引・20日・特定商取引法第40条
- 正解済みまだ正解していませんQ5初級
特定商取引法において、通信販売には申込みの撤回又は解除に関する規定が置かれていない。
解説: 誤りです。同法第15条の3は、購入者が商品の引渡し又は特定権利の移転を受けた日から起算して8日を経過するまでの間、申込みの撤回又は解除を行うことができると定めています。ただし販売業者が撤回等についての特約を広告に表示していた場合は適用されません。規定が無いのではなく、特約によって…
根拠・参照資料: 特定商取引法第15条の3
関連キーワード: 通信販売・第15条の3・返品
- 正解済みまだ正解していませんQ6中級
特定商取引法における通信販売の申込みの撤回等の期間は、書面を受領した日から起算する。
解説: 誤りです。起算点が違います。同法第15条の3第1項は、商品の引渡し又は特定権利の移転を受けた日から起算して8日と定めています。訪問販売などが書面を受領した日から起算するのとは異なります。通信販売では対面での書面交付という場面がないため、実際に商品が手元に届いた日を基準にしているも…
根拠・参照資料: 特定商取引法第15条の3
関連キーワード: 通信販売・引渡しを受けた日・起算点
- 正解済みまだ正解していませんQ7中級
特定商取引法において、通信販売の申込みの撤回等があった場合、商品の引取り又は返還に要する費用は購入者の負担とされている。
解説: 正しい記述です。同法第15条の3第2項の定めです。訪問販売などのクーリング・オフでは事業者の負担とされるのに対し、通信販売では購入者が負担します。購入者が自ら申し込んだ取引であり、不意打ち的な勧誘を受けたわけではないという違いが、費用の負担にも表れています。
根拠・参照資料: 特定商取引法第15条の3
関連キーワード: 通信販売・返品費用・購入者の負担
- 正解済みまだ正解していませんQ8中級
割賦販売法にいう「割賦販売」に該当するには、代金を3回以上に分割して受領することのみが要件である。
解説: 誤りです。同法第2条第1項第1号は、代金を2月以上の期間にわたり、かつ3回以上に分割して受領することを条件とすると定めており、期間と回数の両方が要件です。短期間に3回に分けただけでは該当しません。二つの要件のうち一方だけを挙げた記述は誤りになるため、条文の「かつ」を落とさないよう…
根拠・参照資料: 割賦販売法第2条
関連キーワード: 割賦販売・2月以上・3回以上
- 正解済みまだ正解していませんQ9中級
特定商取引法において、申込みの撤回等は書面又は電磁的記録によって行うことができる。
解説: 正しい記述です。同法第9条第1項をはじめ、各類型の規定が書面又は電磁的記録によると定めています。口頭ではなく記録の残る方法によることで、後に「言った言わない」の争いが生じるのを防ぐ趣旨です。電磁的記録が明記されているため、電子メールなどの方法も認められます。
根拠・参照資料: 特定商取引法第9条
関連キーワード: 申込みの撤回等・書面又は電磁的記録・方法
- 正解済みまだ正解していませんQ10中級
特定商取引法において、事業者が申込みの撤回等に関する事項につき不実のことを告げたことにより購入者が誤認して期間を経過した場合、改めて撤回等ができる旨を記載した書面を受領した日から起算して期間が進行する。
解説: 正しい記述です。同法第9条第1項ただし書などに置かれた仕組みです。威迫により困惑して期間を経過した場合も同様です。事業者が妨害したのに期間の経過だけを理由に権利を失わせるのは不当であるため、正しい説明を書面で受け取った時点から数え直します。期間の起算点が事業者の行為によって動くと…
根拠・参照資料: 特定商取引法第9条
関連キーワード: 不実告知・威迫・起算点の再進行
- 正解済みまだ正解していませんQ11中級
特定商取引法において、業務提供誘引販売取引の契約の解除ができる期間は、書面を受領した日から起算して8日である。
解説: 誤りです。日数が違います。同法第58条第1項は20日と定めています。連鎖販売取引も20日です。8日とされているのは訪問販売、電話勧誘販売、特定継続的役務提供、訪問購入の四つです。仕組みが複雑で、実際に始めてみないと不利益に気づけない類型ほど期間が長く設定されていると整理できます。
根拠・参照資料: 特定商取引法第58条
関連キーワード: 業務提供誘引販売取引・20日・特定商取引法第58条
- 正解済みまだ正解していませんQ12中級
特定商取引法において、通信販売の広告には、売買契約の申込みの期間に関する定めがあるときは、その旨及びその内容を表示しなければならない。
解説: 正しい記述です。特定商取引法第11条第4号の定めです。いつまで申し込めるのかが分からないと、購入者は急かされているのか時間があるのか判断できません。期間限定であること自体は問題ありませんが、その内容を明示させることで、購入者が落ち着いて比較できるようにする趣旨です。同条は販売価格…
根拠・参照資料: 特定商取引法第11条
関連キーワード: 通信販売の広告・申込みの期間・特定商取引法第11条
- 正解済みまだ正解していませんQ13中級
特定商取引法において、通信販売の広告には販売価格を表示すれば足り、送料について表示する必要はない。
解説: 誤りです。同法第11条第1号は、販売価格に商品の送料が含まれない場合には販売価格及び商品の送料を表示しなければならないと定めています。総額がいくらになるかが分からなければ比較して選ぶことができないためです。ほかに支払の時期及び方法、引渡時期、申込みの撤回又は解除に関する事項なども…
根拠・参照資料: 特定商取引法第11条
関連キーワード: 通信販売の広告・送料・特定商取引法第11条
- 正解済みまだ正解していませんQ14中級
特定商取引法において、通信販売の広告に表示すべき事項は、請求により遅滞なく書面を交付し又は電磁的記録を提供する旨を表示する場合には、その一部を表示しないことができる。
解説: 正しい記述です。同法第11条ただし書の定めです。限られた広告スペースにすべてを書き込むと、かえって読まれなくなるという実情に配慮したものです。ただし省略できるのは一部にとどまり、また請求があれば遅滞なく提供する義務が生じます。情報を出さなくてよいという趣旨ではありません。
根拠・参照資料: 特定商取引法第11条
関連キーワード: 通信販売の広告・省略・請求
- 正解済みまだ正解していませんQ15中級
割賦販売法において、個別信用購入あつせん関係受領契約の申込みの撤回等は、口頭で行うことができる。
解説: 誤りです。同法第35条の3の10第1項は、書面により申込みの撤回等を行うことができると定めています。期間は書面を受領した日から起算して8日です。販売契約とは別に、立替払をする与信契約の側も撤回できるという組み立てになっており、商品の売買と支払いの仕組みを切り離して考える必要があり…
根拠・参照資料: 割賦販売法第35条の3の10
関連キーワード: 個別信用購入あつせん・書面により・8日
- 正解済みまだ正解していませんQ16中級
特定商取引法における通信販売の申込みの撤回等は、販売業者が広告にどのような表示をしていても排除することができない。
解説: 誤りです。同法第15条の3第1項ただし書は、販売業者が申込みの撤回等についての特約を広告に表示していた場合は適用しないと定めています。返品を受け付けない旨などを広告に明示していれば、購入者は同条による撤回等ができません。だからこそ第11条第5号が、その特約の内容を広告の表示事項と…
根拠・参照資料: 特定商取引法第15条の3、第11条
関連キーワード: 通信販売・特約・広告への表示
- 正解済みまだ正解していませんQ17中級
販売業者が、売買契約の申込みも締結もしていない消費者に売買契約の申込みをし、その商品を一方的に送付した。この場合について、特定商取引法の定めとして正しいものはどれか。なお、消費者は営業のために取引をする者ではないものとする。
解説: 第59条第1項は、販売業者が申込者等以外の者に売買契約の申込みをし、かつ、その商品を送付した場合には、「その送付した商品の返還を請求することができない」と定めています。よって2が正しいです。1は誤りで、送付から14日間(引取りの請求をしたときは7日間)を経過すると返還を請求できな…
根拠・参照資料: 特定商取引法第59条
関連キーワード: 特定商取引法・売買契約・商品の返還・送付
- 正解済みまだ正解していませんQ18中級
特定商取引法の訪問販売における申込みの撤回等(いわゆるクーリング・オフ)の適用について、正しいものはどれか。
解説: 第26条第5項第3号は、契約を締結した際に商品の引渡しと代金の全部の受領がされた場合(第5条第2項)で、代金の総額が政令で定める金額に満たないときは第9条を適用しないとし、施行令第17条がその金額を3,000円としています。よって4が正しいです。1は誤りで、四輪の自動車は第26条…
根拠・参照資料: 特定商取引法第5条第2項、第9条、第26条、特定商取引法施行令第14条、第17条、別表第三
関連キーワード: 特定商取引法・訪問販売・申込みの撤回等・適用除外・政令指定消耗品
- 正解済みまだ正解していませんQ19中級
特定商取引法の通信販売における特定申込みの画面の表示と、前払式通信販売の承諾等の通知について、正しいものはどれか。
解説: 第15条の4第1項第3号は、特定申込みの画面で、送信が申込みとなることにつき人を誤認させる表示(第12条の6第2項第1号)がされ、申込みにならないと誤認して特定申込みをした者は、その意思表示を取り消すことができると定めています。よって1が正しいです。2は誤りで、第12条の6第1項…
根拠・参照資料: 特定商取引法第12条の6、第13条、第15条の4
関連キーワード: 特定商取引法・通信販売・特定申込み・前払式通信販売・取り消す
- 正解済みまだ正解していませんQ20中級
販売業者が営業所で消費者から売買契約の申込みを受けた場合のうち、特定商取引法の訪問販売に当たるのは、販売業者がどのような方法で来店を求めたときか。
解説: 正解は3です。第2条第1項第2号は、営業所等で申込みを受けた場合でも、政令で定める方法で誘引した特定顧客からの申込みを訪問販売としています。施行令第1条第2号は、電話・郵便・電磁的方法などで、他の者に比して著しく有利な条件で契約を締結できる旨を告げて来訪を要請する方法を掲げ、要請…
根拠・参照資料: 特定商取引法第2条第1項、特定商取引法施行令第1条
関連キーワード: 特定商取引法・訪問販売・特定顧客・営業所・来店
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- 正解済みまだ正解していませんQ21中級
特定商取引法第9条の3は、訪問販売で事業者の不実告知により誤認して申込みをした者に取消権を認めている。この取消権が時効によって消滅する期間として、正しいものはどれか。
解説: 第9条の3第4項は、同条第1項の取消権について「追認をすることができる時から一年間行わないときは、時効によつて消滅する」と定め、あわせて契約の締結の時から5年を経過したときも同様としています。よって4が正しいです。1の書面を受領した日を起算点とするのは申込みの撤回等(第9条第1項…
根拠・参照資料: 特定商取引法第9条の3
関連キーワード: 特定商取引法・訪問販売・不実告知・取消権・時効
- 正解済みまだ正解していませんQ22中級
販売業者が法人で、インターネットのサイトで通信販売の広告をする場合に、特定商取引法第11条とその主務省令により、広告に表示しなければならないとされている事項はどれか。なお、同条ただし書により表示の一部を省略する場合は考えないものとする。
解説: 第11条第6号を受けた施行規則第23条第2号は、販売業者が法人であって、電子情報処理組織を使用する方法により広告をする場合には、代表者又は通信販売に関する業務の責任者の氏名を表示すべき事項としています。よって1が正しいです。同条はこのほか、氏名又は名称・住所・電話番号(第1号)、…
根拠・参照資料: 特定商取引法第11条、特定商取引法施行規則第23条
関連キーワード: 特定商取引法・通信販売・広告・責任者・表示
- 正解済みまだ正解していませんQ23中級
割賦販売法第2条第1項第1号の「割賦販売」は、購入者から代金を一定の期間にわたり一定の回数以上に分割して受領することを条件として指定商品等を販売することなどをいう。その条件として正しいものはどれか。
解説: 第2条第1項第1号は、購入者から商品若しくは権利の代金を、又は役務の提供を受ける者から役務の対価を「二月以上の期間にわたり、かつ、三回以上に分割して受領すること」を条件として指定商品若しくは指定権利を販売し、又は指定役務を提供することを割賦販売と定めています。よって3が正しいです…
根拠・参照資料: 割賦販売法第2条第1項
関連キーワード: 割賦販売法・割賦販売・指定商品・分割
- 正解済みまだ正解していませんQ24中級
割賦販売法第35条の3の10による個別信用購入あっせん関係受領契約(以下「クレジット契約」といい、個別信用購入あっせん業者を「クレジット会社」という。)の申込みの撤回等について、正しいものはどれか。なお、申込者は撤回等の書面に特段の意思を表示していないものとする。
解説: 第35条の3の10第5項本文は、申込者がクレジット契約の撤回等を行った場合、その時点で効力を有する販売契約等も撤回され、又は解除されたものとみなすと定めています(書面で反対の意思を表示したときを除く)。よって2が正しいです。1は誤りで、同条第4項によりクレジット会社が直ちに通知す…
根拠・参照資料: 割賦販売法第35条の3の10
関連キーワード: 割賦販売法・個別信用購入あっせん・クレジット契約・申込みの撤回等・販売契約
- 正解済みまだ正解していませんQ25中級
訪問販売で契約を締結した購入者が、ある週の月曜日に特定商取引法第5条の書面を受領した。この購入者が申込みの撤回等の通知を発することができる最終日はどれか。なお、期間の末日が休日に当たる場合の扱いや、不実告知などによる期間の延長は考えないものとする。
解説: 第9条第1項ただし書は、書面を受領した日から「起算して八日を経過した場合」には撤回等ができないと定めています。受領した日を1日目として数えるので、月曜日が1日目、日曜日が7日目、翌週の月曜日が8日目となり、翌週の月曜日までに通知を発すれば足ります(第9条第2項により通知を発した時…
根拠・参照資料: 特定商取引法第9条、民法第140条
関連キーワード: 特定商取引法・訪問販売・申込みの撤回等・起算・期間
- 正解済みまだ正解していませんQ26中級
特定商取引法が定める連鎖販売契約の解除について、正しいものはどれか。
解説: 正解は1です。第40条第1項は、解除をすることができる連鎖販売契約の相手方を、商品の販売やそのあっせん等を店舗等によらないで行う個人に限り、これを連鎖販売加入者と呼んでいます。2は誤りです。第40条の2第1項により、期間の経過後も、連鎖販売加入者は将来に向かって連鎖販売契約を解除…
根拠・参照資料: 特定商取引法第37条、第40条、第40条の2
関連キーワード: 連鎖販売契約・クーリング・オフ・連鎖販売加入者・中途解約・契約書面
- 正解済みまだ正解していませんQ27中級
特定商取引法における通信販売の申込みの撤回等の費用負担について、正しいものはどれか。
解説: 同法第15条の3第2項の定めです。訪問販売などのクーリング・オフでは事業者の負担とされるのに対し、通信販売では購入者が負担します。購入者が自ら申し込んだ取引であり、不意打ち的な勧誘を受けたわけではないという違いが、費用の負担にも表れています。費用を分け合う定めはなく、負担する者は…
根拠・参照資料: 特定商取引法第15条の3
関連キーワード: 通信販売・返品費用・購入者の負担
- 正解済みまだ正解していませんQ28中級
特定商取引法第2条の定義に照らすと、次の取引のうち「通信販売」にあたるものはどれか。
解説: 正解は2です。第2条第2項は、郵便等により申込みを受けて行う販売で電話勧誘販売に当たらないものを通信販売とし、施行規則第2条は郵便等にファクシミリ等を含めています。2のダイレクトメールは購入を勧めるものと示しており、施行令第2条の電話をかけさせる方法(勧誘のためであることを告げず…
根拠・参照資料: 特定商取引法第2条第2項、第3項、同法施行令第2条、同法施行規則第2条
関連キーワード: 通信販売・電話勧誘販売・郵便等・ダイレクトメール
- 正解済みまだ正解していませんQ29中級
特定商取引法が定める電話勧誘販売の規制について、正しいものはどれか。
解説: 正解は1です。第16条が勧誘に先立って告げるよう求めているのは、販売業者の氏名又は名称、勧誘を行う者の氏名、商品若しくは権利又は役務の種類、その電話が契約の締結について勧誘をするためのものであることで、販売価格は掲げられていません。2は誤りです。販売業者の住所と電話番号は第16条…
根拠・参照資料: 特定商取引法第16条、第18条、第19条、第24条
関連キーワード: 電話勧誘販売・勧誘に先立って・申込みの撤回等・書面
- 正解済みまだ正解していませんQ30中級
特定商取引法が定める訪問購入の規制について、正しいものはどれか。
解説: 正解は3です。第58条の15により、申込者等である売主は、申込みの撤回等の期間が経過した場合を除き、引渡しの期日の定めがあるときでも、購入業者やその承継人に対して物品の引渡しを拒めます。物品を手元に残しておけば、撤回した後に取り戻す手間が生じないためです。1は誤りです。第58条の…
根拠・参照資料: 特定商取引法第58条の6、第58条の11、第58条の14、第58条の15
関連キーワード: 訪問購入・購入業者・クーリング・オフ・物品の引渡し
- 正解済みまだ正解していませんQ31中級
割賦販売法が定める包括信用購入あつせん(クレジットカードを利用した後払いの取引など)について、正しいものはどれか。
解説: 正解は2です。第30条の4第1項は、購入者が、商品を販売した包括信用購入あつせん関係販売業者に対して生じている事由(商品が引き渡されないなど)をもって、支払を請求する包括信用購入あつせん業者に対抗できると定めています(抗弁の接続)。同条第4項により、支払総額が政令で定める金額(施…
根拠・参照資料: 割賦販売法第2条第3項、第4項、第30条の2の4、第30条の4、第30条の5、割賦販売法施行令第21条
関連キーワード: 包括信用購入あつせん・抗弁の接続・翌月一括払い・催告・個別信用購入あつせん
- 正解済みまだ正解していませんQ32中級
特定商取引法が定める、日常生活において通常必要とされる分量を著しく超える商品の売買契約(いわゆる過量販売)の申込みの撤回又は解除について、正しいものはどれか。
解説: 正解は4です。訪問販売について第9条の2第1項ただし書は、申込者等に契約の締結を必要とする特別の事情があったときは、過量販売を理由とする申込みの撤回又は解除はできないと定めています。1は誤りです。過去の契約と合わせて過量となる場合(同項第2号)は、販売業者がそのことを知りながら申…
根拠・参照資料: 特定商取引法第9条の2、第24条の2
関連キーワード: 過量販売・申込みの撤回・特別の事情・電話勧誘販売
この科目の学習ポイントを読む
ぴよパスではビジネス実務法務検定試験2級の問題を10カテゴリに分けています。消費者との取引にかかわる法規制にはオリジナル予想問題を32問収録し、サイト内のビジネス実務法務検定試験2級全320問の約10%を占めます。この割合は本試験の出題比率ではありません。このカテゴリの収録テーマには通信販売・特定商取引法・訪問販売・申込みの撤回等などがあります。本試験の情報は合格率39.8%(2025年度)・試験時間90分・受験料7,700円です。
回答後に解説を読み、分からなかった用語や手順をテキストで確かめてから解き直す使い方ができます。32問のうち32問には根拠・参照資料の情報があります。関連する用語や条件は、企業取引・契約にかかわる法務・企業財産の管理と法務・企業間取引にかかわる法規制などのカテゴリでも確認できます。模擬試験はPremiumの機能です。問題数・科目構成・制限時間は模試の開始画面で確認してください。
消費者との取引にかかわる法規制の出題傾向 — 収録全32問の分析
ぴよパスに収録しているビジネス実務法務検定試験2級「消費者との取引にかかわる法規制」のオリジナル練習問題 全32問を集計した、実データに基づく傾向まとめです
難易度の構成
初級5問・中級27問の全32問構成です。うち32問の解説には、根拠・参照資料を記載しています。
頻出テーマ (出題数の多い順)
- 通信販売8問
- 特定商取引法7問
- 訪問販売5問
- 申込みの撤回等5問
- クーリング・オフ3問
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情報の管理とデジタル社会32 問学習に使える参考書 2 冊 PR
編集部の評価 (解説・演習・法令) と対象読者を並べました。
横にスクロールして 2 冊を比較できます
![]() #1 ビジネス実務法務検定試験2級公式テキスト 2026年度版 | ![]() #2 ビジネス実務法務検定試験2級公式問題集 2026年度版 | |
|---|---|---|
| 役割 | 出題範囲の定義そのもの | 公式テキストと章立てが揃う演習 |
| 解説 | ||
| 演習 | ||
| 法令 | ||
| こんな人に | 3級を終えた人、または3級を飛ばして2級から受ける人。扱う法律の数に対して学習範囲を確定させたい社会人。 | 公式テキストを一周したあと、扱う法律ごとに制度を切り分けられるかを確かめたい人。 |
| Amazonで価格を見る | Amazon で見る |
2 冊の紹介文を読む
- 出題範囲の定義そのものビジネス実務法務検定試験2級公式テキスト 2026年度版
東京商工会議所編・中央経済社
受験要項が2級の出題範囲を「3級の範囲および2級公式テキスト(2026年度版)の基礎知識と、それを理解した上での応用力」と定めており、範囲の線引きがこのテキストの記述そのものにある。2級は独占禁止法・特定商取引法・景品表示法・金融商品取引法・倒産法と扱う法律が一気に増えるため、どこまで踏み込むかの基準を持たずに市販本だけで臨むと深追いと取りこぼしの両方が起きる。504頁と3級より厚いのは範囲の広さの反映で、年度版のため法改正もその年の版に反映される。
- 公式テキストと章立てが揃う演習ビジネス実務法務検定試験2級公式問題集 2026年度版
東京商工会議所編・中央経済社
2級は合格率39.8%で3級の47.6%より低く、テキストを読み通しただけでは届かない。この問題集は公式テキストと同じ編者の同年度版で章立てが対応しているため、間違えた箇所からテキストへ戻る動線が最短になる。420頁と3級版より厚く、論点別問題に加えて模擬問題が収録されている。なお1級の公式問題集と違い、2級版に過去問題そのものは収録されていない。
書籍情報の確認日: (2 冊とも)
書籍情報の確認日は、Amazon評価の時点を示すものではありません。最新の評価・版・対応年度・価格は商品ページでご確認ください。
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消費者との取引にかかわる法規制 — よくある質問
この科目の問題数・学習順序・出題比率・合格ラインの目安をまとめました
- ビジネス実務法務検定試験2級の消費者との取引にかかわる法規制は何問用意されていますか?
- ぴよパスではビジネス実務法務検定試験2級の消費者との取引にかかわる法規制に全32問のオリジナル練習問題を用意しています。ビジネス実務法務検定試験2級の収録全320問のうち約10%です。回答後に解説を確認できます。初級・中級・上級のバッジは問題の難易度の目安で、解いた人の習熟度を示すものではありません。
- 消費者との取引にかかわる法規制はどんな順序で学習するのがおすすめですか?
- テキストで学んだ範囲や、確認したい用語の問題から取り組めます。迷う場合は一覧の先頭から数問解き、解説を読んでも分からない箇所をテキストで確認してください。問題番号は一覧内の順番です。ぴよパスではビジネス実務法務検定試験2級の問題を10カテゴリ(消費者との取引にかかわる法規制 / 企業取引・契約にかかわる法務・企業財産の管理と法務・企業間取引にかかわる法規制・情報の管理とデジタル社会)に分けているので、関連する内容は別のカテゴリでも確認できます。
- 消費者との取引にかかわる法規制の問題数は、通常演習と模試でどう違いますか?
- 消費者との取引にかかわる法規制は、ぴよパスでビジネス実務法務検定試験2級の問題を分けている10カテゴリの一つです。ぴよパスに収録している消費者との取引にかかわる法規制の問題数は32問 / 全320問で、収録全体の約10%にあたります。ぴよパスの模擬試験の基本設定では、消費者との取引にかかわる法規制を全60問中6問(約10%)出題します。これは模試の配分であり、本試験の出題比率を示すものではありません。
- 消費者との取引にかかわる法規制で合格ラインを割らないためのコツはありますか?
- ビジネス実務法務検定試験2級の合格基準は「100点満点の70点以上」です。科目別の足切りはなく、合否は総合得点で決まります。サイト内のカテゴリ分けと本試験の科目区分は一致しない場合があります。消費者との取引にかかわる法規制の正答率だけで合否を判断せず、間違えた問題の内容と、本試験で適用される基準を確認してください。

