ビジネス実務法務検定試験2級 債権の担保 練習問題 第11問: 民法第325条が定める不動産の先取特権には、不動産の保存、不動産の工事、不動産の売買及び不動産の賃貸借の4種類がある。
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上級推定正答率 約 36%
民法第325条が定める不動産の先取特権には、不動産の保存、不動産の工事、不動産の売買及び不動産の賃貸借の4種類がある。
解答と解説を先に見る
正解: 2. ×(誤っている)
誤り。同条が掲げるのは不動産の保存、不動産の工事、不動産の売買の3つです。不動産の賃貸借は、同法第311条第1号の動産の先取特権の原因として掲げられているもので、不動産の先取特権ではありません。
根拠・参照資料: 民法第325条、第311条
関連キーワード: 民法・不動産の先取特権・第325条
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