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ビジネス実務法務検定試験2級 債権の担保 練習問題 第11問: 民法第325条が定める不動産の先取特権には、不動産の保存、不動産の工事、不動産の売買及び不動産の賃貸借の4種類がある。

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民法第325条が定める不動産の先取特権には、不動産の保存、不動産の工事、不動産の売買及び不動産の賃貸借の4種類がある。

解答と解説を先に見る

正解: 2. ×(誤っている)

誤り。同条が掲げるのは不動産の保存、不動産の工事、不動産の売買の3つです。不動産の賃貸借は、同法第311条第1号の動産の先取特権の原因として掲げられているもので、不動産の先取特権ではありません。

根拠・参照資料: 民法第325条、第311条

関連キーワード: 民法・不動産の先取特権・第325条

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