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ビジネス実務法務検定試験2級 債権の担保 練習問題 第32問: 先取特権の成立と、その効力が及ぶ範囲について、民法の定めとして正しいものはどれか。

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先取特権の成立と、その効力が及ぶ範囲について、民法の定めとして正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 4. 動産の先取特権は、債務者がその動産を第三取得者に引き渡した後は、その動産について行使することができない

正解は4つ目です。民法第333条により、動産の先取特権は、債務者が目的の動産を第三取得者に引き渡した後は、その動産について行使できません。先取特権は第303条のとおり法律の規定に従って生じる担保物権で、設定契約によって成立するものではありません(1つ目は誤り)。第304条第1項の物上代位により目的物の売却代金等にも行使できますが、同項ただし書により払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならず、払渡しの後は物上代位をすることができません(2つ目は誤り)。雇用関係の先取特権は、第308条により給料その他債務者と使用人との間の雇用関係に基づいて生じた債権について存在し、最後の6か月分という限定はありません(3つ目は誤り)。

根拠・参照資料: 民法第303条、第304条、第308条、第333条

関連キーワード: 先取特権・物上代位・第三取得者・雇用関係

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