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ビジネス実務法務検定試験2級 債権の担保 練習問題 第20問: 根抵当権者が、確定した元本のほか、利息その他の定期金と債務の不履行によって生じた損害の賠償について根抵当権を行使できる範囲として、民法第398条の3第1項が定め

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根抵当権者が、確定した元本のほか、利息その他の定期金と債務の不履行によって生じた損害の賠償について根抵当権を行使できる範囲として、民法第398条の3第1項が定めるものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 4. 極度額を限度として、期間の制限なく、その全部

正解は4です。第398条の3第1項は、根抵当権者が、確定した元本並びに利息その他の定期金及び債務の不履行によって生じた損害の賠償の全部について、極度額を限度として根抵当権を行使できると定めています。普通抵当権では第375条により利息などは満期となった最後の2年分に限られますが、根抵当権にはこの期間の制限がありません。その代わり、元本と利息などを合わせた額が極度額で頭打ちになり、極度額とは別枠で優先弁済を受けることはできません。したがって、別枠とする1と3、2年分に限る2と3は誤りです。

根拠・参照資料: 民法第375条、第398条の3

関連キーワード: 根抵当権・極度額・確定した元本・利息その他の定期金

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