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ビジネス実務法務検定試験2級 債権の担保 練習問題 第20問: 抵当権者が利息その他の定期金について抵当権を行使できる範囲として、民法第375条第1項が定めているものはどれか。

問題 20 / 32あと 3 問で 70% に到達
上級債権の担保

抵当権者が利息その他の定期金について抵当権を行使できる範囲として、民法第375条第1項が定めているものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 満期となった最後の2年分

正解は「満期となった最後の2年分」です。ただし、それ以前の定期金についても満期後に特別の登記をしたときは、その登記の時から抵当権を行使することができます。同条第2項により損害賠償も最後の2年分に限られ、利息等と通算して2年分を超えることはできません。

関連キーワード: 民法・抵当権・2年分・第375条

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