ビジネス実務法務検定試験2級 債権の担保 練習問題 第5問: 抵当権者が利息その他の定期金を請求する権利を有するときは、原則として満期となった最後の2年分についてのみ抵当権を行使することができる。
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抵当権者が利息その他の定期金を請求する権利を有するときは、原則として満期となった最後の2年分についてのみ抵当権を行使することができる。
解答と解説を先に見る
正解: 1. ○(正しい)
正しい。民法第375条第1項の定めです。ただし、それ以前の定期金についても満期後に特別の登記をしたときは、その登記の時から抵当権を行使することができます。同条第2項により、債務不履行による損害賠償についても最後の2年分に限られ、利息等と通算して2年分を超えることはできません。後順位の担保権者や他の債権者を保護するための制限です。
根拠・参照資料: 民法第375条
関連キーワード: 民法・抵当権・被担保債権の範囲・2年分・第375条
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