ビジネス実務法務検定試験2級 債権の担保 練習問題 第29問: 民法第347条ただし書が定める、質権者の留置権に関する制限はどれか。
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民法第347条ただし書が定める、質権者の留置権に関する制限はどれか。
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正解: 3. 自己に対して優先権を有する債権者に対抗することができない
正解は3つ目です。同条は、質権者が弁済を受けるまで質物を留置できるとしたうえ、ただし書でこの権利が自己に対して優先権を有する債権者に対抗できないと定めています。留置できることと優先弁済を受けられることは別だという整理です。質権者は、弁済期が到来した後も弁済を受けるまで質物を留置でき、これを質権設定者にも、質物の譲受人など自己に優先しない第三者にも対抗できます。ただし書が制限するのは、自己に優先する債権者に対する関係です。
根拠・参照資料: 民法第347条
関連キーワード: 民法・質権・質物の留置・第347条
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