企業間取引にかかわる法規制
全32問
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この科目の学習ポイントを読む
企業間取引にかかわる法規制はビジネス実務法務検定試験2級を構成する10科目のうちの1科目で、ぴよパスのオリジナル予想問題は全32問 (試験全体の約10%相当) を収録しています。本試験は合格率39.8%(2025年度)・試験時間90分・受験料7,700円の試験で、企業間取引にかかわる法規制は合格判定にも直結する重要科目です。主な出題テーマは不当に・優越的地位の濫用・支払期日・60日などです。難易度バッジ (初級・中級・上級) で各問題の習熟度を可視化しているため、まず初級から段階的に解き進めるとビジネス実務法務検定試験2級受験者が陥りがちな「典型論点の取りこぼし」を防げます。
各問題に正解の根拠と用語の説明を付し、「なぜその答えになるか」を理解する学習ができるよう設計しています。学習の流れは Q1 から順に解いて間違えた問題の解説を熟読、その後他科目 (企業取引・契約にかかわる法務・企業財産の管理と法務・消費者との取引にかかわる法規制) との行き来で論点を立体的に押さえる、最後に模擬試験モード (本番と同じ科目配分・問題数・制限時間を再現) で総合実力を測る、の 3 段構成が最短ルートです。誤答した論点は復習モードで反復することで、本試験で問われる「科目別最低ライン + 総合得点」の二段クリアを安定して達成できます。
- 正解済みまだ正解していませんQ1初級私的独占・排除・支配
独占禁止法において「私的独占」とは、事業者が他の事業者の事業活動を排除し、又は支配することにより、公共の利益に反して、一定の取引分野における競争を実質的に制限することをいう。
答えと解説を先に見る
解説: 正しい記述です。同法第2条第5項の定義です。単独でも、他の事業者と結合し若しくは通謀してもよく、方法は問われません。排除と支配という二つの型があり、いずれも最終的に一定の取引分野における競争を実質的に制限したことが要件になります。他の事業者と共同することが要件になっている不当な取…
- 正解済みまだ正解していませんQ2初級不当な取引制限・何らの名義・相互拘束
独占禁止法において「不当な取引制限」が成立するためには、事業者間に契約や協定といった明示の合意が必要である。
答えと解説を先に見る
解説: 誤りです。同法第2条第6項は「契約、協定その他何らの名義をもつてするかを問わず」と定めており、名目や形式を問いません。他の事業者と共同して対価を決定するなどして相互にその事業活動を拘束し、又は遂行することが要件です。書面の合意がなければ規制を免れるとすると、この規定はほとんど働か…
- 正解済みまだ正解していませんQ3初級競争の実質的制限・公共の利益・独占禁止法第2条
独占禁止法において、私的独占と不当な取引制限は、いずれも公共の利益に反して一定の取引分野における競争を実質的に制限することを要件としている。
答えと解説を先に見る
解説: 正しい記述です。同法第2条第5項と第6項に共通して置かれている文言です。両者の違いは、私的独占が単独でも成立し他の事業者を排除又は支配する形をとるのに対し、不当な取引制限は他の事業者と共同して相互に事業活動を拘束する形をとる点にあります。共通部分と相違部分を分けて押さえると混同し…
- 正解済みまだ正解していませんQ4初級不公正な取引方法・法定類型・公正取引委員会の指定
独占禁止法が定める「不公正な取引方法」は、すべて公正取引委員会が指定するものである。
答えと解説を先に見る
解説: 誤りです。同法第2条第9項第1号から第5号までは法律が直接定めており、第6号だけが、公正な競争を阻害するおそれがあるもののうち公正取引委員会が指定するものとされています。共同の供給拒絶、差別対価、不当廉売、再販売価格の拘束、優越的地位の濫用の五つが法定の類型です。法定と指定の二段…
- 正解済みまだ正解していませんQ5初級不当廉売・費用を著しく下回る・独占禁止法第2条第9項
独占禁止法における不当廉売とは、正当な理由がないのに、商品又は役務をその供給に要する費用を著しく下回る対価で継続して供給することであって、他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあるものをいう。
答えと解説を先に見る
解説: 正しい記述です。同法第2条第9項第3号の定めです。単に安く売ることが規制されるのではなく、供給に要する費用を著しく下回ること、継続して供給すること、他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあることが要件です。値引き競争そのものは競争の中身であり、規制の対象は競争者を排除する水準…
- 正解済みまだ正解していませんQ6中級優越的地位の濫用・正常な商慣習・第2条第9項第5号
独占禁止法における優越的地位の濫用は、自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して、正常な商慣習に照らして不当に一定の行為をすることをいう。
答えと解説を先に見る
解説: 正しい記述です。同法第2条第9項第5号の定めです。列挙されている行為には、購入強制、経済上の利益の提供の要請、受領拒否、返品、支払遅延、代金の減額などがあります。優越しているというだけでは足りず、それを利用して正常な商慣習に照らして不当な行為に及んだことが必要です。取引先との力の…
- 正解済みまだ正解していませんQ7中級差別対価・不当に・正当な理由がないのに
独占禁止法の不公正な取引方法において、差別対価は「正当な理由がないのに」行われた場合に該当するとされている。
答えと解説を先に見る
解説: 誤りです。要件の語が違います。同法第2条第9項第2号の差別対価は「不当に」と定められています。「正当な理由がないのに」とされているのは、第1号の共同の供給拒絶、第3号の不当廉売、第4号の再販売価格の拘束です。第5号の優越的地位の濫用は「正常な商慣習に照らして不当に」で、三種類の書…
- 正解済みまだ正解していませんQ8中級中小受託事業者・委託事業者・題名
いわゆる下請法の現行の題名は「下請代金支払遅延等防止法」である。
答えと解説を先に見る
解説: 誤りです。現行の題名は「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」です。あわせて条文上の用語も改まっており、旧来の下請事業者は中小受託事業者、親事業者は委託事業者、下請代金は製造委託等代金と表記されています。市販の教材やネット上の記事には旧称のま…
- 正解済みまだ正解していませんQ9中級支払期日・60日・受領した日
中小受託取引適正化法において、製造委託等代金の支払期日は、委託事業者が中小受託事業者の給付を受領した日から起算して60日の期間内において、かつできる限り短い期間内において定めなければならない。
答えと解説を先に見る
解説: 正しい記述です。同法第3条第1項の定めで、検査をするかどうかを問わないとされています。60日以内であればよいのではなく、できる限り短い期間内という制約も同時にかかっている点が要点です。受領した日が起算点であり、請求書を受け取った日や検査が終わった日ではありません。
- 正解済みまだ正解していませんQ10中級支払期日・みなす・中小受託取引適正化法第3条
中小受託取引適正化法において、製造委託等代金の支払期日が定められなかったときは、支払期日は当事者の協議によって定めることとされている。
答えと解説を先に見る
解説: 誤りです。同法第3条第2項は、支払期日が定められなかったときは委託事業者が給付を受領した日が支払期日と定められたものとみなすと規定しています。協議に委ねると引き延ばされるおそれがあるため、法律が自動的に期日を確定させる仕組みです。なお60日を超えて定めたときは、受領日から起算して…
- 正解済みまだ正解していませんQ11中級明示義務・書面又は電磁的方法・第4条
中小受託取引適正化法において、委託事業者は製造委託等をした場合は直ちに、給付の内容、代金の額、支払期日及び支払方法その他の事項を、書面又は電磁的方法により中小受託事業者に明示しなければならない。
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解説: 正しい記述です。同法第4条第1項の定めです。口頭の発注で内容があいまいなまま作業が進むことを防ぐ趣旨で、明示は直ちに行う必要があります。内容が定められないことにつき正当な理由があるものは例外ですが、その場合も定まった後直ちに明示しなければなりません。電磁的方法で明示した場合、書面…
- 正解済みまだ正解していませんQ12中級受領拒否・禁止行為・第5条
中小受託取引適正化法において、中小受託事業者の責めに帰すべき理由がないのに給付の受領を拒むことは、委託事業者の禁止行為とされている。
答えと解説を先に見る
解説: 正しい記述です。同法第5条第1項第1号の定めです。同項はほかに、支払遅延、代金の減額、返品、買いたたき、購入・利用強制、報復措置を禁止行為として挙げています。いずれも力の差を背景に一方的な不利益を押しつける行為で、独占禁止法の優越的地位の濫用と内容が重なりますが、要件が定型化され…
- 正解済みまだ正解していませんQ13中級買いたたき・著しく低い・不当に
中小受託取引適正化法における買いたたきとは、中小受託事業者の給付の内容と同種又は類似の内容の給付に対し通常支払われる対価より少しでも低い代金の額を定めることをいう。
答えと解説を先に見る
解説: 誤りです。同法第5条第1項第5号は「通常支払われる対価に比し著しく低い」代金の額を「不当に」定めることと規定しており、少しでも低ければ該当するわけではありません。価格交渉そのものは正当な事業活動なので、著しく低いことと不当であることの二つで線を引いています。程度を表す語を落とすと…
- 正解済みまだ正解していませんQ14中級報復措置・申告・第5条第1項第7号
中小受託取引適正化法において、中小受託事業者が公正取引委員会や中小企業庁長官に違反の事実を知らせたことを理由として取引を停止することは、委託事業者の禁止行為とされている。
答えと解説を先に見る
解説: 正しい記述です。同法第5条第1項第7号の定めで、報復措置の禁止と呼ばれます。取引を打ち切られることを恐れて誰も申告しなければ、法律があっても実際には機能しません。申告した側を守ることで違反を表に出しやすくする仕組みで、労働法など他の分野にも同じ発想の規定が置かれています。
- 正解済みまだ正解していませんQ15中級製造委託・情報成果物作成委託・役務提供委託
中小受託取引適正化法が対象とする委託は、製造委託と修理委託の2類型に限られる。
答えと解説を先に見る
解説: 誤りです。同法第2条は、製造委託、修理委託、情報成果物作成委託、役務提供委託を定義しており、ほかに特定運送委託も対象とされています。ソフトウェアやデザインの作成を委託する情報成果物作成委託、役務の提供を委託する役務提供委託が含まれることで、ものづくり以外の取引にも適用が及びます。
- 正解済みまだ正解していませんQ16中級目的・中小受託事業者の利益・第1条
中小受託取引適正化法の目的は、委託事業者の利益を保護することにある。
答えと解説を先に見る
解説: 誤りです。保護の対象が逆です。同法第1条は、中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等を防止することによって、委託事業者の中小受託事業者に対する取引を公正にするとともに、中小受託事業者の利益を保護し、もって国民経済の健全な発達に寄与することを目的としています。立場の弱い側を保護する…
- 正解済みまだ正解していませんQ17中級私的独占・不当な取引制限・排除・支配
独占禁止法における私的独占と不当な取引制限の違いとして、正しいものはどれか。
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解説: 同法第2条第5項と第6項の定義の違いです。私的独占は単独に、又は他の事業者と結合し若しくは通謀してもよく、他の事業者の事業活動を排除し又は支配することが中心です。不当な取引制限は他の事業者と共同して相互に事業活動を拘束します。いずれも公共の利益に反して一定の取引分野における競争を…
- 正解済みまだ正解していませんQ18中級不公正な取引方法・法定類型・第2条第9項
独占禁止法第2条第9項が法定する不公正な取引方法の類型として、条文に掲げられているものの組合せはどれか。
答えと解説を先に見る
解説: 同項第1号から第5号までが法律で直接定める類型です。第6号は、これらのほか公正な競争を阻害するおそれがあるもののうち公正取引委員会が指定するものとされています。談合やカルテルは不当な取引制限として第3条で、虚偽表示や誇大広告は景品表示法で扱われる問題であり、条文の位置が異なります…
- 正解済みまだ正解していませんQ19中級優越的地位の濫用・正常な商慣習・要件
独占禁止法における優越的地位の濫用について、条文が定める要件として正しいものはどれか。
答えと解説を先に見る
解説: 同法第2条第9項第5号の定めです。優越していること自体は違法ではなく、それを利用して正常な商慣習に照らして不当な行為に及ぶことが要件です。列挙されている行為には、購入強制、経済上の利益の提供の要請、受領拒否、返品、支払遅延、代金の減額などがあります。相手方の規模や取引額そのものは…
- 正解済みまだ正解していませんQ20中級正当な理由がないのに・不当に・書き分け
独占禁止法第2条第9項において、「正当な理由がないのに」という要件が付されている類型の組合せとして正しいものはどれか。
答えと解説を先に見る
解説: 第1号の共同の供給拒絶、第3号の不当廉売、第4号の再販売価格の拘束が「正当な理由がないのに」です。第2号の差別対価は「不当に」、第5号の優越的地位の濫用は「正常な商慣習に照らして不当に」と書き分けられています。同じ条文の中で三種類の表現が使い分けられているため、対応を覚える必要が…
- 正解済みまだ正解していませんQ21中級題名・中小受託事業者・委託事業者
いわゆる下請法の現行の題名として、正しいものはどれか。
答えと解説を先に見る
解説: 現行の題名はこのとおりで、条文上の用語も改まっています。旧来の下請事業者は中小受託事業者、親事業者は委託事業者、下請代金は製造委託等代金です。市販の教材やネット上の記事には旧称のまま残っているものが多いため、条文で確認できるかどうかが差になります。ただし改称の施行日までは条文から…
- 正解済みまだ正解していませんQ22中級支払期日・60日・受領した日
中小受託取引適正化法が定める製造委託等代金の支払期日について、正しいものはどれか。
答えと解説を先に見る
解説: 同法第3条第1項の定めで、検査をするかどうかを問わないとされています。起算点は受領した日であり、請求書の受領日でも検査の完了日でもありません。また60日以内であればよいのではなく、できる限り短い期間内という制約も同時にかかります。上限と努力の二本立てになっている点が要点です。
- 正解済みまだ正解していませんQ23中級60日・みなす・第3条第2項
中小受託取引適正化法において、製造委託等代金の支払期日が60日を超えて定められた場合の扱いとして、正しいものはどれか。
答えと解説を先に見る
解説: 同法第3条第2項の定めです。定めそのものを無効にするのではなく、法律が上限に引き直すという処理をします。支払期日が定められなかったときは、受領した日が支払期日とみなされます。いずれも、当事者間の力関係で支払いが引き延ばされることを法律の側で自動的に止める仕組みです。
- 正解済みまだ正解していませんQ24中級禁止行為・責めに帰すべき理由・返品
中小受託取引適正化法第5条が定める委託事業者の禁止行為に該当しないものはどれか。
答えと解説を先に見る
解説: 同法第5条第1項第4号の返品の禁止は「中小受託事業者の責めに帰すべき理由がないのに」という限定が付いており、責めに帰すべき理由がある場合は禁止行為にあたりません。受領拒否、代金の減額も同じ限定が付いています。委託事業者の側に一切の権利がなくなるわけではない点を、条文の限定から読み…
- 正解済みまだ正解していませんQ25中級製造委託・情報成果物作成委託・役務提供委託
中小受託取引適正化法が対象とする委託の類型として、条文に定められているものの組合せはどれか。
答えと解説を先に見る
解説: 同法第2条の定めで、ほかに特定運送委託も対象とされています。ソフトウェアやデザインの作成を委託する情報成果物作成委託、役務の提供を委託する役務提供委託が含まれることで、ものづくり以外の取引にも適用が及びます。売買や賃貸借といった民法上の典型契約の分類とは切り口が異なります。
- 正解済みまだ正解していませんQ26中級明示義務・直ちに・書面又は電磁的方法
中小受託取引適正化法第4条が定める明示義務について、正しいものはどれか。
答えと解説を先に見る
解説: 同法第4条第1項の定めです。口頭の発注で内容があいまいなまま作業が進むことを防ぐ趣旨で、明示は直ちに行う必要があります。内容が定められないことにつき正当な理由があるものは例外ですが、その場合も定まった後直ちに明示しなければなりません。電磁的方法で明示した場合は、書面の交付を求めら…
- 正解済みまだ正解していませんQ27中級目的・中小受託事業者の利益・取引の公正
中小受託取引適正化法第1条が掲げる目的として、正しいものはどれか。
答えと解説を先に見る
解説: 同法第1条の定めです。立場の弱い側を保護する法律である点が出発点で、代金の支払の遅延等を防止することがその手段として位置づけられています。行政が価格そのものを決めるのではなく、取引の公正さを確保することで結果として利益を守るという組み立てになっています。
- 正解済みまだ正解していませんQ28中級買いたたき・著しく低い・不当に
中小受託取引適正化法における買いたたきの要件として、正しいものはどれか。
答えと解説を先に見る
解説: 同法第5条第1項第5号の定めです。価格交渉そのものは正当な事業活動なので、著しく低いことと不当であることの二つで線が引かれています。程度を表す語を落とすと条文の意味が変わってしまう典型例で、「少しでも低ければ違反」という理解は誤りです。相手方の希望額も基準にはなりません。
- 正解済みまだ正解していませんQ29中級独占禁止法・優越的地位の濫用・特別法
独占禁止法と中小受託取引適正化法の関係について、最も適切なものはどれか。
答えと解説を先に見る
解説: 独占禁止法第2条第9項第5号の優越的地位の濫用は、受領拒否、返品、支払遅延、代金の減額などを内容としており、中小受託取引適正化法第5条の禁止行為と重なります。ただし独占禁止法は個別に優越的地位や不当性を判断する必要があるのに対し、中小受託取引適正化法は要件を定型化しているため、当…
- 正解済みまだ正解していませんQ30中級再販売価格の拘束・自由な決定・第2条第9項第4号
独占禁止法第2条第9項第4号が定める再販売価格の拘束について、正しいものはどれか。
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解説: 同号の定めです。相手方が自分の判断で値付けできる状態を奪うことが問題とされており、参考価格を示すこと自体と、価格を守らせることとは区別されます。条文は、相手方の販売価格の拘束(イ)に加えて、相手方を通じてその先の事業者の販売価格を拘束させること(ロ)も掲げています。
- 正解済みまだ正解していませんQ31中級不当廉売・継続して供給・要件
独占禁止法における不当廉売の要件として、条文に掲げられていないものはどれか。
答えと解説を先に見る
解説: 期間の数値は条文に定められていません。同法第2条第9項第3号が求めるのは、正当な理由がないこと、供給に要する費用を著しく下回る対価であること、継続して供給すること、他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあることです。値引き競争そのものは競争の中身なので、規制の対象は競争者を排…
- 正解済みまだ正解していませんQ32中級報復措置の禁止・申告・実効性
中小受託取引適正化法における報復措置の禁止の趣旨として、最も適切なものはどれか。
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解説: 同法第5条第1項第7号は、公正取引委員会、中小企業庁長官等に違反の事実を知らせたことを理由として、取引の数量を減じ、取引を停止し、その他不利益な取扱いをすることを禁止しています。取引を打ち切られることを恐れて誰も申告しなければ法律は機能しません。申告者を守る規定は労働法など他分野…
企業間取引にかかわる法規制の出題傾向 — 収録全32問の分析
ぴよパスに収録しているビジネス実務法務検定試験2級「企業間取引にかかわる法規制」のオリジナル練習問題 全32問を集計した、実データに基づく傾向まとめです
難易度の構成
初級5問・中級27問の全32問構成です。
頻出テーマ (出題数の多い順)
- 不当に4問
- 優越的地位の濫用3問
- 支払期日3問
- 60日3問
- 私的独占2問
つまずきやすいポイント (解説からの抜粋)
共通部分と相違部分を分けて押さえると混同しません。
→ Q3 独占禁止法において、私的独占と不当な取引制限は、いずれも公共の利益に反して一定の取引分野に… で確認する
ビジネス実務法務検定試験2級の他のカテゴリ
編集部が選んだ「合格に直結する 2 冊」 PR
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- 出題範囲の定義そのものビジネス実務法務検定試験2級公式テキスト 2026年度版東京商工会議所編・中央経済社
受験要項が2級の出題範囲を「3級の範囲および2級公式テキスト(2026年度版)の基礎知識と、それを理解した上での応用力」と定めており、範囲の線引きがこのテキストの記述そのものにある。2級は独占禁止法・特定商取引法・景品表示法・金融商品取引法・倒産法と扱う法律が一気に増えるため、どこまで踏み込むかの基準を持たずに市販本だけで臨むと深追いと取りこぼしの両方が起きる。504頁と3級より厚いのは範囲の広さの反映で、年度版のため法改正もその年の版に反映される。
こんな人に: 3級を終えた人、または3級を飛ばして2級から受ける人。扱う法律の数に対して学習範囲を確定させたい社会人。
解説◎演習△Amazonで価格を見る - 公式テキストと章立てが揃う演習ビジネス実務法務検定試験2級公式問題集 2026年度版東京商工会議所編・中央経済社
2級は合格率39.8%で3級の47.6%より低く、テキストを読み通しただけでは届かない。この問題集は公式テキストと同じ編者の同年度版で章立てが対応しているため、間違えた箇所からテキストへ戻る動線が最短になる。420頁と3級版より厚く、論点別問題に加えて模擬問題が収録されている。なお1級の公式問題集と違い、2級版に過去問題そのものは収録されていない。
こんな人に: 公式テキストを一周したあと、扱う法律ごとに制度を切り分けられるかを確かめたい人。
解説○演習◎Amazonで見る
書籍で学んだ知識は、24 時間後に約 70% 忘れます(エビングハウス忘却曲線)。
上の練習問題で間違えた論点を確認しながら読むと、定着率が高まります。「読んだだけ」より「解いて間違えて復習した」方が記憶に残りやすいことは、学習科学で繰り返し示されています (テスト効果)。
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企業間取引にかかわる法規制 — よくある質問
この科目の問題数・学習順序・出題比率・合格ラインの目安をまとめました
- ビジネス実務法務検定試験2級の企業間取引にかかわる法規制は何問用意されていますか?
- ぴよパスではビジネス実務法務検定試験2級の企業間取引にかかわる法規制に全32問のオリジナル練習問題を用意しています。全問解説付きで、難易度 (beginner / intermediate / advanced) バッジも付いているので、まず beginner → intermediate → advanced の順で進めると効率的です。320問あるビジネス実務法務検定試験2級全体のうち企業間取引にかかわる法規制は約10%を占める重要科目です。
- 企業間取引にかかわる法規制はどんな順序で学習するのがおすすめですか?
- 企業間取引にかかわる法規制は問題 ID 順 (Q1 → 最終問題) で解くと論点が段階的に積み上がるように設計されています。まず全問を 1 周してどの論点が曖昧かを洗い出し、2 周目以降は解説を熟読しながら苦手論点を潰す流れが最短ルートです。ビジネス実務法務検定試験2級は合計10科目 (企業間取引にかかわる法規制 / 企業取引・契約にかかわる法務・企業財産の管理と法務・消費者との取引にかかわる法規制・情報の管理とデジタル社会) の構成なので、企業間取引にかかわる法規制単独で完結させず他科目と行き来しながら知識を関連付けると定着しやすくなります。
- ビジネス実務法務検定試験2級全体で企業間取引にかかわる法規制の出題比率はどのくらいですか?
- 企業間取引にかかわる法規制はビジネス実務法務検定試験2級の10科目のうちの1科目です。ぴよパスに収録している企業間取引にかかわる法規制の問題数は32問 / 全320問で、収録全体の約10%にあたります。本試験での企業間取引にかかわる法規制の出題比率は約10%で、ぴよパスの模擬試験もこの配分で出題します。収録比率は演習量の都合で本試験の配分とは一致しないため、配分どおりに解きたいときは模擬試験を使ってください。合格率39.8%(2025年度)の試験なので、どの科目も一定の得点力を確保しておくのが結果として最短ルートになります。
- 企業間取引にかかわる法規制で合格ラインを割らないためのコツはありますか?
- ビジネス実務法務検定試験2級に科目別の足切りはなく、合否は総合得点で決まります。ただし企業間取引にかかわる法規制を捨て科目にすると総合点でその分を取り返す必要が出るため、最低ラインは確保しておくのが安全です。試験時間90分の中で、ぴよパスの企業間取引にかかわる法規制練習問題を最低 2 周し、間違えた問題だけを復習モードで反復することで「最低ライン確保」→「得点源化」の 2 段階で仕上げるのが定石です。本番直前には模擬試験モードで他科目と合わせて通し演習し、本番の時間配分を体で覚えることをおすすめします。
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