ビジネス実務法務検定試験2級 債権の担保 練習問題 第7問: 抵当権者に対抗することができない賃貸借により抵当建物を使用する者は、その建物の競売における買受人の買受けの時に直ちに建物を明け渡さなければならない。
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中級推定正答率 約 48%
抵当権者に対抗することができない賃貸借により抵当建物を使用する者は、その建物の競売における買受人の買受けの時に直ちに建物を明け渡さなければならない。
解答と解説を先に見る
正解: 2. ×(誤っている)
誤り。民法第395条第1項は、競売手続の開始前から使用又は収益をする者等について、買受人の買受けの時から6箇月を経過するまでは建物を買受人に引き渡すことを要しないと定めています。ただし同条第2項により、買受けの時より後の使用の対価について相当の期間を定めた催告を受けて履行しないときは、この猶予は適用されません。
根拠・参照資料: 民法第395条
関連キーワード: 民法・抵当建物使用者・引渡しの猶予・6箇月・第395条
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