法的紛争の予防と株式会社の組織・運営
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- 正解済みまだ正解していませんQ1初級
少額訴訟による審理及び裁判を求めることができるのは、簡易裁判所において、訴訟の目的の価額が60万円以下の金銭の支払の請求を目的とする訴えについてである。
解説: 正しい。民事訴訟法第368条第1項の定めです。裁判所が簡易裁判所であること、目的の価額が60万円以下であること、金銭の支払の請求を目的とすることの3つが要件です。同項ただし書により、同一の簡易裁判所において同一の年に最高裁判所規則で定める回数を超えて求めることはできません。
根拠・参照資料: 民事訴訟法第368条
関連キーワード: 民事訴訟法・少額訴訟・60万円・簡易裁判所・第368条
- 正解済みまだ正解していませんQ2中級
少額訴訟においては、特別の事情がある場合を除き、最初にすべき口頭弁論の期日において審理を完了しなければならない。
解説: 正しい。民事訴訟法第370条第1項が定めるいわゆる一期日審理の原則です。これに対応して同条第2項は、当事者はその期日前又はその期日においてすべての攻撃又は防御の方法を提出しなければならないとしています。少額の紛争を速やかに解決するための仕組みです。
根拠・参照資料: 民事訴訟法第370条
関連キーワード: 民事訴訟法・少額訴訟・一期日審理・第370条
- 正解済みまだ正解していませんQ3中級
支払督促は、債権者の申立てにより、裁判所書記官が発する。
解説: 正しい。民事訴訟法第382条は、金銭その他の代替物又は有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求について、裁判所書記官が債権者の申立てにより支払督促を発することができると定めています。裁判官の判断によるものではない点が特徴です。ただし、日本において公示送達によらないで送達すること…
根拠・参照資料: 民事訴訟法第382条
関連キーワード: 民事訴訟法・支払督促・裁判所書記官・第382条
- 正解済みまだ正解していませんQ4中級
少額訴訟による審理及び裁判を求める旨の申述は、訴えを提起した後、第一回口頭弁論期日までに行えばよい。
解説: 誤り。民事訴訟法第368条第2項は、この申述を「訴えの提起の際にしなければならない」と定めています。訴えの提起後に通常の手続から切り替えることはできません。また同条第3項により、その年に少額訴訟を求めた回数を届け出る必要があります。
根拠・参照資料: 民事訴訟法第368条
関連キーワード: 民事訴訟法・少額訴訟・申述・第368条
- 正解済みまだ正解していませんQ5上級
仮執行の宣言を付した支払督促に対し督促異議の申立てがないときは、その支払督促は確定判決と同一の効力を有する。
解説: 正しい。民事訴訟法第396条の定めです。あわせて同法第393条は、仮執行の宣言を付した支払督促の送達を受けた日から2週間の不変期間を経過したときは督促異議を申し立てることができないとしています。放置すると確定判決と同じ効力が生じる点が実務上重要です。
根拠・参照資料: 民事訴訟法第396条
関連キーワード: 民事訴訟法・支払督促・確定判決と同一の効力・第396条
- 正解済みまだ正解していませんQ6上級
少額訴訟の判決に不服がある当事者は、異議の申立てを経たうえでなされた終局判決に対して、控訴をすることができる。
解説: 誤り。民事訴訟法第380条第1項は、異議後の終局判決に対して控訴をすることができないと定めています。少額訴訟は同一の簡易裁判所での異議によって審理をやり直す仕組みであり、上級裁判所への控訴による不服申立ては予定されていません。
根拠・参照資料: 民事訴訟法第380条
関連キーワード: 民事訴訟法・少額訴訟・控訴・第380条
- 正解済みまだ正解していませんQ7上級
支払督促は、金銭の支払を目的とする請求についてのみ発することができ、有価証券の給付を目的とする請求については発することができない。
解説: 誤り。民事訴訟法第382条は「金銭その他の代替物又は有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求」と定めており、金銭に限られません。代替物や有価証券の一定数量の給付を求める請求も対象です。
根拠・参照資料: 民事訴訟法第382条
関連キーワード: 民事訴訟法・支払督促・代替物・有価証券・第382条
- 正解済みまだ正解していませんQ8中級
株主総会のいわゆる特別決議は、原則として議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
解説: 正しい。会社法第309条第2項の定めです。定足数は定款で3分の1以上の割合まで引き下げることができ、決議要件は定款でこれを上回る割合を定めることができます。これに対し同条第1項の普通決議は、出席した株主の議決権の過半数で足ります。
根拠・参照資料: 会社法第309条
関連キーワード: 会社法・株主総会・特別決議・3分の2・第309条
- 正解済みまだ正解していませんQ9上級
取締役が会社法第356条第1項の承認を受けずに競業取引をしたときは、その取引によって取締役又は第三者が得た利益の額が、会社に生じた損害の額と推定される。
解説: 正しい。会社法第423条第2項の定めです。会社が実際の損害額を立証することは難しいため、得た利益の額をもって損害額と推定する規定が置かれています。なお、利益相反取引によって会社に損害が生じた場合には、同条第3項により、取引をした取締役等が任務を怠ったものと推定されます。
根拠・参照資料: 会社法第423条
関連キーワード: 会社法・競業取引・損害額の推定・第423条
- 正解済みまだ正解していませんQ10中級
裁判上の和解が成立して裁判所書記官が電子調書を作成しファイルに記録しても、それは当事者間の合意にとどまり、確定判決と同一の効力を有するものではない。
解説: 誤り。民事訴訟法第267条第1項は、和解又は請求の放棄若しくは認諾について裁判所書記官が電子調書を作成しファイルに記録したときは、その記録が確定判決と同一の効力を有すると定めています。したがって、これに基づいて強制執行をすることも可能です。
根拠・参照資料: 民事訴訟法第267条
関連キーワード: 民事訴訟法・和解・確定判決と同一の効力・第267条
- 正解済みまだ正解していませんQ11上級
取締役会設置会社において取締役が競業取引を行おうとする場合、重要な事実を開示して承認を受けるべき相手は株主総会である。
解説: 誤り。会社法第356条第1項は原則として株主総会の承認を求めていますが、同法第365条第1項は、取締役会設置会社における第356条の適用について「株主総会」を「取締役会」と読み替えると定めています。したがって取締役会設置会社では取締役会の承認になります。さらに同条第2項により、取…
根拠・参照資料: 会社法第356条
関連キーワード: 会社法・競業取引・取締役会・第356条・第365条
- 正解済みまだ正解していませんQ12中級
会社法第423条第1項により株式会社に対して損害賠償責任を負う「役員等」には、取締役、会計参与、監査役、執行役及び会計監査人が含まれる。
解説: 正しい。同項が括弧書きでこの5者を「役員等」と定義しています。責任の発生要件は「その任務を怠ったとき」であり、会社に対する責任です。第三者に対する責任を定める同法第429条第1項の主語も、同じ役員等です。
根拠・参照資料: 会社法第423条、第429条
関連キーワード: 会社法・役員等・任務懈怠・第423条
- 正解済みまだ正解していませんQ13上級
会社法第429条第1項により役員等が第三者に対して損害賠償責任を負うのは、その職務を行うについて過失があった場合である。
解説: 誤り。同項は「悪意又は重大な過失があったとき」と定めています。軽過失では足りません。会社に対する責任を定める同法第423条第1項が「その任務を怠ったとき」とするのと、責任を負う相手方も要件も異なります。
根拠・参照資料: 会社法第429条、第423条
関連キーワード: 会社法・第三者に対する責任・悪意又は重大な過失・第429条
- 正解済みまだ正解していませんQ14上級
株主代表訴訟を提起するための前提として会社に対して責任追及等の訴えの提起を請求できるのは、公開会社であるかどうかを問わず、6箇月前から引き続き株式を有する株主に限られる。
解説: 誤り。会社法第847条第1項は6箇月前から引き続き株式を有する株主と定めていますが、同条第2項は、公開会社でない株式会社についてはこれを単に「株主」と読み替えると定めています。したがって公開会社でない会社では保有期間の要件がありません。なお定款で6箇月を下回る期間を定めることもで…
根拠・参照資料: 会社法第847条
関連キーワード: 会社法・株主代表訴訟・6箇月・公開会社でない・第847条
- 正解済みまだ正解していませんQ15中級
訴え提起前の和解の申立ては、申立人の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所に対して行う。
解説: 誤り。民事訴訟法第275条第1項は、相手方の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所に和解の申立てをすることができると定めています。申立人ではなく相手方を基準とし、裁判所も地方裁判所ではなく簡易裁判所です。
根拠・参照資料: 民事訴訟法第275条
関連キーワード: 民事訴訟法・訴え提起前の和解・簡易裁判所・第275条
- 正解済みまだ正解していませんQ16上級
株主が会社に対し責任追及等の訴えの提起を請求した日から60日以内に会社が訴えを提起しないときは、その請求をした株主は、会社のために責任追及等の訴えを提起することができる。
解説: 正しい。会社法第847条第3項の定めです。あわせて同条第4項は、会社が60日以内に訴えを提起しない場合において請求を受けたときは、遅滞なく訴えを提起しない理由を通知しなければならないとしています。まず会社に提起を求め、応じないときに株主が代わって提起するという順序です。
根拠・参照資料: 会社法第847条
関連キーワード: 会社法・株主代表訴訟・60日・第847条
- 正解済みまだ正解していませんQ17初級
民事訴訟法第368条第1項により少額訴訟を求めることができる訴訟の目的の価額の上限はどれか。
解説: 正解は60万円以下です。同項は、簡易裁判所において、訴訟の目的の価額が60万円以下の金銭の支払の請求を目的とする訴えについて少額訴訟による審理及び裁判を求めることができると定めています。あわせて、同一の簡易裁判所において同一の年に最高裁判所規則で定める回数を超えて求めることはでき…
根拠・参照資料: 民事訴訟法第368条
関連キーワード: 民事訴訟法・少額訴訟・60万円・第368条
- 正解済みまだ正解していませんQ18中級
少額訴訟による審理及び裁判を求める旨の申述を行うべき時期として、民事訴訟法第368条第2項が定めているものはどれか。
解説: 正解は「訴えの提起の際に」です。同項がそう定めており、訴えを提起した後で通常の手続から少額訴訟へ切り替えることはできません。同条第3項により、その年に少額訴訟を求めた回数の届出も必要です。
根拠・参照資料: 民事訴訟法第368条
関連キーワード: 民事訴訟法・少額訴訟・申述・第368条
- 正解済みまだ正解していませんQ19中級
少額訴訟の審理及び判決について、民事訴訟法の定めとして正しいものはどれか。
解説: 正解は3です。民事訴訟法第371条は、少額訴訟の証拠調べを即時に取り調べることができる証拠に限っています。1回の期日で審理を終える仕組みに合わせた制限です。1は誤りで、同法第374条第1項により、判決の言渡しは相当でないと認める場合を除き、口頭弁論の終結後直ちにします。2は誤りで…
根拠・参照資料: 民事訴訟法第369条、第371条、第374条、第375条
関連キーワード: 少額訴訟・証拠調べ・反訴・判決の言渡し・分割払
- 正解済みまだ正解していませんQ20上級
少額訴訟の異議後にされた終局判決に対する不服申立てについて、民事訴訟法第380条第1項の定めとして正しいものはどれか。
解説: 正解は「控訴をすることができない」です。同項がそう定めています。少額訴訟は同一の簡易裁判所での異議によって審理をやり直す仕組みであり、上級裁判所への控訴は予定されていません。
根拠・参照資料: 民事訴訟法第380条
関連キーワード: 民事訴訟法・少額訴訟・控訴・第380条
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- 正解済みまだ正解していませんQ21中級
民事訴訟法第382条により支払督促を発する者はどれか。
解説: 正解は裁判所書記官です。同条は、金銭その他の代替物又は有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求について、裁判所書記官が債権者の申立てにより支払督促を発することができると定めています。裁判官の判断を経ない簡易な手続である点が特徴です。
根拠・参照資料: 民事訴訟法第382条
関連キーワード: 民事訴訟法・支払督促・裁判所書記官・第382条
- 正解済みまだ正解していませんQ22上級
仮執行の宣言を付した支払督促の送達を受けた債務者が督促異議を申し立てることができる期間として、民事訴訟法第393条が定めているものはどれか。
解説: 正解は2週間です。同条は、仮執行の宣言を付した支払督促の送達を受けた日から2週間の不変期間を経過したときは督促異議の申立てをすることができないと定めています。この期間を経過し、又は異議を却下する決定が確定すると、同法第396条により確定判決と同一の効力が生じます。なお民事訴訟法等…
根拠・参照資料: 民事訴訟法第393条、第396条
関連キーワード: 民事訴訟法・支払督促・督促異議・2週間・第393条
- 正解済みまだ正解していませんQ23中級
民事訴訟法第275条第1項の訴え提起前の和解の申立先として正しいものはどれか。
解説: 正解は3つ目です。同項は、民事上の争いについて、請求の趣旨及び原因並びに争いの実情を表示して、相手方の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所に和解の申立てをすることができると定めています。基準は相手方であり、裁判所は簡易裁判所です。
根拠・参照資料: 民事訴訟法第275条
関連キーワード: 民事訴訟法・訴え提起前の和解・簡易裁判所・第275条
- 正解済みまだ正解していませんQ24中級
裁判上の和解について裁判所書記官が電子調書を作成しファイルに記録したときの効力として、民事訴訟法第267条第1項が定めているものはどれか。
解説: 正解は「確定判決と同一の効力を有する」です。同項は、和解又は請求の放棄若しくは認諾について電子調書が作成されファイルに記録されたときの効力をそう定めています。したがってこれに基づいて強制執行をすることも可能です。
根拠・参照資料: 民事訴訟法第267条
関連キーワード: 民事訴訟法・和解・確定判決と同一の効力・第267条
- 正解済みまだ正解していませんQ25中級
会社法第309条第2項のいわゆる特別決議の要件として正しいものはどれか。
解説: 正解は1つ目です。同項は定足数を議決権の過半数とし、決議要件を出席株主の議決権の3分の2以上としています。定足数は定款で3分の1以上の割合まで引き下げることができ、決議要件は定款でこれを上回る割合を定めることができます。4つ目は同条第1項の普通決議の要件です。
根拠・参照資料: 会社法第309条
関連キーワード: 会社法・特別決議・3分の2・第309条
- 正解済みまだ正解していませんQ26中級
取締役会設置会社の取締役の義務や職務の執行について、会社法の定めとして正しいものはどれか。
解説: 正解は1です。会社法第355条は、忠実義務として、取締役が法令及び定款並びに株主総会の決議を遵守し、株式会社のため忠実にその職務を行う義務を定めています。2は誤りで、同法第363条第2項により、代表取締役などの業務執行取締役は3か月に1回以上、職務の執行の状況を取締役会に報告しま…
根拠・参照資料: 会社法第355条、第357条、第361条、第363条
関連キーワード: 取締役・忠実義務・代表取締役・報酬等・株主総会の決議
- 正解済みまだ正解していませんQ27上級
家電製品の販売を事業とするA株式会社の取締役Bに関する次の取引のうち、会社法第356条第1項により事前の承認を受ける必要がある取引に当たらないものはどれか。
解説: 正解は3です。会社法第356条第1項は、第1号の競業取引(自己又は第三者のために会社の事業の部類に属する取引をすること)、第2号の直接取引(自己又は第三者のために会社と取引をすること)、第3号の間接取引(会社が取締役の債務を保証することなど、会社と取締役の利益が相反する取引)を承…
根拠・参照資料: 会社法第356条
関連キーワード: 競業取引・利益相反取引・取締役・承認
- 正解済みまだ正解していませんQ28上級
取締役会設置会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)において、取締役が自己のために会社と取引(直接取引)をする場合について、会社法の定めとして正しいものはどれか。なお、定款に別段の定めはないものとする。
解説: 正解は2です。会社法第423条第3項第1号は、第356条第1項第2号の取引によって会社に損害が生じたときは、その取引をした取締役は任務を怠ったものと推定するとしており、取締役会の承認を受けたかどうかで区別していません。1は誤りで、同法第365条第2項により、取引後に遅滞なく重要な…
根拠・参照資料: 会社法第365条、第369条、第423条、第428条
関連キーワード: 直接取引・取締役会・任務を怠った・特別の利害関係・一部免除
- 正解済みまだ正解していませんQ29上級
取締役が会社法第356条第1項の承認を受けずに競業取引をした場合について、同法第423条第2項が定めている推定はどれか。
解説: 正解は4つ目です。会社が実際の損害額を立証することは難しいため、得た利益の額をもって損害額と推定する規定が置かれています。これに対し、利益相反取引によって会社に損害が生じた場合は、同条第3項により、取引をした取締役等が任務を怠ったものと推定されます。推定の対象が異なる点に注意が必…
根拠・参照資料: 会社法第356条、第423条
関連キーワード: 会社法・競業取引・損害額の推定・第423条
- 正解済みまだ正解していませんQ30上級
会社法第429条第1項により役員等が第三者に対して損害賠償責任を負うための要件はどれか。
解説: 正解は3つ目です。同項は「悪意又は重大な過失があったとき」と定めており、軽過失では足りません。会社に対する責任を定める同法第423条第1項が「その任務を怠ったとき」とするのに対し、責任を負う相手方も要件も異なります。第三者と役員等の間の契約関係や、法令又は定款への違反それ自体は、…
根拠・参照資料: 会社法第429条、第423条
関連キーワード: 会社法・第三者に対する責任・悪意又は重大な過失・第429条
- 正解済みまだ正解していませんQ31上級
会社法第847条第1項により責任追及等の訴えの提起を会社に請求できる株主の要件について、同条第2項が公開会社でない株式会社について定めていることはどれか。
解説: 正解は1つ目です。同条第1項は6箇月前から引き続き株式を有する株主と定めていますが、同条第2項は、公開会社でない株式会社についてこれを単に「株主」と読み替えると定めています。したがって保有期間の要件がありません。なお定款で6箇月を下回る期間を定めることもできます。
根拠・参照資料: 会社法第847条
関連キーワード: 会社法・株主代表訴訟・公開会社でない・第847条
- 正解済みまだ正解していませんQ32上級
株主が会社に対し責任追及等の訴えの提起を請求した後、株主自身が会社のために訴えを提起できるようになるまでの期間として、会社法第847条第3項が定めているものはどれか。
解説: 正解は60日です。同項は、会社が請求の日から60日以内に責任追及等の訴えを提起しないときは、請求をした株主が会社のために訴えを提起することができると定めています。あわせて同条第4項は、会社がその期間内に訴えを提起しない場合に請求を受けたときは、遅滞なく提起しない理由を通知しなけれ…
根拠・参照資料: 会社法第847条
関連キーワード: 会社法・株主代表訴訟・60日・第847条
この科目の学習ポイントを読む
ぴよパスではビジネス実務法務検定試験2級の問題を10カテゴリに分けています。法的紛争の予防と株式会社の組織・運営にはオリジナル予想問題を32問収録し、サイト内のビジネス実務法務検定試験2級全320問の約10%を占めます。この割合は本試験の出題比率ではありません。このカテゴリの収録テーマには民事訴訟法・会社法・少額訴訟・支払督促などがあります。本試験の情報は合格率39.8%(2025年度)・試験時間90分・受験料7,700円です。
回答後に解説を読み、分からなかった用語や手順をテキストで確かめてから解き直す使い方ができます。32問のうち32問には根拠・参照資料の情報があります。関連する用語や条件は、企業取引・契約にかかわる法務・企業財産の管理と法務・企業間取引にかかわる法規制などのカテゴリでも確認できます。模擬試験はPremiumの機能です。問題数・科目構成・制限時間は模試の開始画面で確認してください。
法的紛争の予防と株式会社の組織・運営の出題傾向 — 収録全32問の分析
ぴよパスに収録しているビジネス実務法務検定試験2級「法的紛争の予防と株式会社の組織・運営」のオリジナル練習問題 全32問を集計した、実データに基づく傾向まとめです
難易度の構成
初級2問・中級14問・上級16問の全32問構成です。うち32問の解説には、根拠・参照資料を記載しています。
頻出テーマ (出題数の多い順)
- 民事訴訟法16問
- 会社法12問
- 少額訴訟8問
- 支払督促5問
- 第368条4問
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2 冊の紹介文を読む
- 出題範囲の定義そのものビジネス実務法務検定試験2級公式テキスト 2026年度版
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受験要項が2級の出題範囲を「3級の範囲および2級公式テキスト(2026年度版)の基礎知識と、それを理解した上での応用力」と定めており、範囲の線引きがこのテキストの記述そのものにある。2級は独占禁止法・特定商取引法・景品表示法・金融商品取引法・倒産法と扱う法律が一気に増えるため、どこまで踏み込むかの基準を持たずに市販本だけで臨むと深追いと取りこぼしの両方が起きる。504頁と3級より厚いのは範囲の広さの反映で、年度版のため法改正もその年の版に反映される。
- 公式テキストと章立てが揃う演習ビジネス実務法務検定試験2級公式問題集 2026年度版
東京商工会議所編・中央経済社
2級は合格率39.8%で3級の47.6%より低く、テキストを読み通しただけでは届かない。この問題集は公式テキストと同じ編者の同年度版で章立てが対応しているため、間違えた箇所からテキストへ戻る動線が最短になる。420頁と3級版より厚く、論点別問題に加えて模擬問題が収録されている。なお1級の公式問題集と違い、2級版に過去問題そのものは収録されていない。
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法的紛争の予防と株式会社の組織・運営 — よくある質問
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- ビジネス実務法務検定試験2級の法的紛争の予防と株式会社の組織・運営は何問用意されていますか?
- ぴよパスではビジネス実務法務検定試験2級の法的紛争の予防と株式会社の組織・運営に全32問のオリジナル練習問題を用意しています。ビジネス実務法務検定試験2級の収録全320問のうち約10%です。回答後に解説を確認できます。初級・中級・上級のバッジは問題の難易度の目安で、解いた人の習熟度を示すものではありません。
- 法的紛争の予防と株式会社の組織・運営はどんな順序で学習するのがおすすめですか?
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- 法的紛争の予防と株式会社の組織・運営の問題数は、通常演習と模試でどう違いますか?
- 法的紛争の予防と株式会社の組織・運営は、ぴよパスでビジネス実務法務検定試験2級の問題を分けている10カテゴリの一つです。ぴよパスに収録している法的紛争の予防と株式会社の組織・運営の問題数は32問 / 全320問で、収録全体の約10%にあたります。ぴよパスの模擬試験の基本設定では、法的紛争の予防と株式会社の組織・運営を全60問中6問(約10%)出題します。これは模試の配分であり、本試験の出題比率を示すものではありません。
- 法的紛争の予防と株式会社の組織・運営で合格ラインを割らないためのコツはありますか?
- ビジネス実務法務検定試験2級の合格基準は「100点満点の70点以上」です。科目別の足切りはなく、合否は総合得点で決まります。サイト内のカテゴリ分けと本試験の科目区分は一致しない場合があります。法的紛争の予防と株式会社の組織・運営の正答率だけで合否を判断せず、間違えた問題の内容と、本試験で適用される基準を確認してください。

