法的紛争の予防と株式会社の組織・運営
全32問
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この科目の学習ポイントを読む
法的紛争の予防と株式会社の組織・運営はビジネス実務法務検定試験2級を構成する10科目のうちの1科目で、ぴよパスのオリジナル予想問題は全32問 (試験全体の約10%相当) を収録しています。本試験は合格率39.8%(2025年度)・試験時間90分・受験料7,700円の試験で、法的紛争の予防と株式会社の組織・運営は合格判定にも直結する重要科目です。主な出題テーマは民事訴訟法・会社法・少額訴訟・支払督促などです。難易度バッジ (初級・中級・上級) で各問題の習熟度を可視化しているため、まず初級から段階的に解き進めるとビジネス実務法務検定試験2級受験者が陥りがちな「典型論点の取りこぼし」を防げます。
各問題に正解の根拠と用語の説明を付し、「なぜその答えになるか」を理解する学習ができるよう設計しています。学習の流れは Q1 から順に解いて間違えた問題の解説を熟読、その後他科目 (企業取引・契約にかかわる法務・企業財産の管理と法務・企業間取引にかかわる法規制) との行き来で論点を立体的に押さえる、最後に模擬試験モード (本番と同じ科目配分・問題数・制限時間を再現) で総合実力を測る、の 3 段構成が最短ルートです。誤答した論点は復習モードで反復することで、本試験で問われる「科目別最低ライン + 総合得点」の二段クリアを安定して達成できます。
- 正解済みまだ正解していませんQ1初級民事訴訟法・少額訴訟・60万円
少額訴訟による審理及び裁判を求めることができるのは、簡易裁判所において、訴訟の目的の価額が60万円以下の金銭の支払の請求を目的とする訴えについてである。
答えと解説を先に見る
解説: 正しい。民事訴訟法第368条第1項の定めです。裁判所が簡易裁判所であること、目的の価額が60万円以下であること、金銭の支払の請求を目的とすることの3つが要件です。同項ただし書により、同一の簡易裁判所において同一の年に最高裁判所規則で定める回数を超えて求めることはできません。
- 正解済みまだ正解していませんQ2中級民事訴訟法・少額訴訟・申述
少額訴訟による審理及び裁判を求める旨の申述は、訴えを提起した後、第一回口頭弁論期日までに行えばよい。
答えと解説を先に見る
解説: 誤り。民事訴訟法第368条第2項は、この申述を「訴えの提起の際にしなければならない」と定めています。訴えの提起後に通常の手続から切り替えることはできません。また同条第3項により、その年に少額訴訟を求めた回数を届け出る必要があります。
- 正解済みまだ正解していませんQ3中級民事訴訟法・少額訴訟・一期日審理
少額訴訟においては、特別の事情がある場合を除き、最初にすべき口頭弁論の期日において審理を完了しなければならない。
答えと解説を先に見る
解説: 正しい。民事訴訟法第370条第1項が定めるいわゆる一期日審理の原則です。これに対応して同条第2項は、当事者はその期日前又はその期日においてすべての攻撃又は防御の方法を提出しなければならないとしています。少額の紛争を速やかに解決するための仕組みです。
- 正解済みまだ正解していませんQ4上級民事訴訟法・少額訴訟・控訴
少額訴訟の判決に不服がある当事者は、異議の申立てを経たうえでなされた終局判決に対して、控訴をすることができる。
答えと解説を先に見る
解説: 誤り。民事訴訟法第380条第1項は、異議後の終局判決に対して控訴をすることができないと定めています。少額訴訟は同一の簡易裁判所での異議によって審理をやり直す仕組みであり、上級裁判所への控訴による不服申立ては予定されていません。
- 正解済みまだ正解していませんQ5中級民事訴訟法・支払督促・裁判所書記官
支払督促は、債権者の申立てにより、裁判所書記官が発する。
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解説: 正しい。民事訴訟法第382条は、金銭その他の代替物又は有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求について、裁判所書記官が債権者の申立てにより支払督促を発することができると定めています。裁判官の判断によるものではない点が特徴です。ただし、日本において公示送達によらないで送達すること…
- 正解済みまだ正解していませんQ6上級民事訴訟法・支払督促・代替物
支払督促は、金銭の支払を目的とする請求についてのみ発することができ、有価証券の給付を目的とする請求については発することができない。
答えと解説を先に見る
解説: 誤り。民事訴訟法第382条は「金銭その他の代替物又は有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求」と定めており、金銭に限られません。代替物や有価証券の一定数量の給付を求める請求も対象です。
- 正解済みまだ正解していませんQ7上級民事訴訟法・支払督促・確定判決と同一の効力
仮執行の宣言を付した支払督促に対し督促異議の申立てがないときは、その支払督促は確定判決と同一の効力を有する。
答えと解説を先に見る
解説: 正しい。民事訴訟法第396条の定めです。あわせて同法第393条は、仮執行の宣言を付した支払督促の送達を受けた日から2週間の不変期間を経過したときは督促異議を申し立てることができないとしています。放置すると確定判決と同じ効力が生じる点が実務上重要です。
- 正解済みまだ正解していませんQ8中級民事訴訟法・和解・確定判決と同一の効力
裁判上の和解が成立して裁判所書記官が電子調書を作成しファイルに記録しても、それは当事者間の合意にとどまり、確定判決と同一の効力を有するものではない。
答えと解説を先に見る
解説: 誤り。民事訴訟法第267条第1項は、和解又は請求の放棄若しくは認諾について裁判所書記官が電子調書を作成しファイルに記録したときは、その記録が確定判決と同一の効力を有すると定めています。したがって、これに基づいて強制執行をすることも可能です。
- 正解済みまだ正解していませんQ9中級会社法・株主総会・特別決議
株主総会のいわゆる特別決議は、原則として議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
答えと解説を先に見る
解説: 正しい。会社法第309条第2項の定めです。定足数は定款で3分の1以上の割合まで引き下げることができ、決議要件は定款でこれを上回る割合を定めることができます。これに対し同条第1項の普通決議は、出席した株主の議決権の過半数で足ります。
- 正解済みまだ正解していませんQ10上級会社法・競業取引・取締役会
取締役会設置会社において取締役が競業取引を行おうとする場合、重要な事実を開示して承認を受けるべき相手は株主総会である。
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解説: 誤り。会社法第356条第1項は原則として株主総会の承認を求めていますが、同法第365条第1項は、取締役会設置会社における第356条の適用について「株主総会」を「取締役会」と読み替えると定めています。したがって取締役会設置会社では取締役会の承認になります。さらに同条第2項により、取…
- 正解済みまだ正解していませんQ11上級会社法・競業取引・損害額の推定
取締役が会社法第356条第1項の承認を受けずに競業取引をしたときは、その取引によって取締役又は第三者が得た利益の額が、会社に生じた損害の額と推定される。
答えと解説を先に見る
解説: 正しい。会社法第423条第2項の定めです。会社が実際の損害額を立証することは難しいため、得た利益の額をもって損害額と推定する規定が置かれています。なお、利益相反取引によって会社に損害が生じた場合には、同条第3項により、取引をした取締役等が任務を怠ったものと推定されます。
- 正解済みまだ正解していませんQ12上級会社法・第三者に対する責任・悪意又は重大な過失
会社法第429条第1項により役員等が第三者に対して損害賠償責任を負うのは、その職務を行うについて過失があった場合である。
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解説: 誤り。同項は「悪意又は重大な過失があったとき」と定めています。軽過失では足りません。会社に対する責任を定める同法第423条第1項が「その任務を怠ったとき」とするのと、責任を負う相手方も要件も異なります。
- 正解済みまだ正解していませんQ13中級会社法・役員等・任務懈怠
会社法第423条第1項により株式会社に対して損害賠償責任を負う「役員等」には、取締役、会計参与、監査役、執行役及び会計監査人が含まれる。
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解説: 正しい。同項が括弧書きでこの5者を「役員等」と定義しています。責任の発生要件は「その任務を怠ったとき」であり、会社に対する責任です。第三者に対する責任を定める同法第429条第1項の主語も、同じ役員等です。
- 正解済みまだ正解していませんQ14上級会社法・株主代表訴訟・6箇月
株主代表訴訟を提起するための前提として会社に対して責任追及等の訴えの提起を請求できるのは、公開会社であるかどうかを問わず、6箇月前から引き続き株式を有する株主に限られる。
答えと解説を先に見る
解説: 誤り。会社法第847条第1項は6箇月前から引き続き株式を有する株主と定めていますが、同条第2項は、公開会社でない株式会社についてはこれを単に「株主」と読み替えると定めています。したがって公開会社でない会社では保有期間の要件がありません。なお定款で6箇月を下回る期間を定めることもで…
- 正解済みまだ正解していませんQ15上級会社法・株主代表訴訟・60日
株主が会社に対し責任追及等の訴えの提起を請求した日から60日以内に会社が訴えを提起しないときは、その請求をした株主は、会社のために責任追及等の訴えを提起することができる。
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解説: 正しい。会社法第847条第3項の定めです。あわせて同条第4項は、会社が60日以内に訴えを提起しない場合において請求を受けたときは、遅滞なく訴えを提起しない理由を通知しなければならないとしています。まず会社に提起を求め、応じないときに株主が代わって提起するという順序です。
- 正解済みまだ正解していませんQ16中級民事訴訟法・訴え提起前の和解・簡易裁判所
訴え提起前の和解の申立ては、申立人の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所に対して行う。
答えと解説を先に見る
解説: 誤り。民事訴訟法第275条第1項は、相手方の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所に和解の申立てをすることができると定めています。申立人ではなく相手方を基準とし、裁判所も地方裁判所ではなく簡易裁判所です。
- 正解済みまだ正解していませんQ17初級民事訴訟法・少額訴訟・60万円
民事訴訟法第368条第1項により少額訴訟を求めることができる訴訟の目的の価額の上限はどれか。
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解説: 正解は60万円以下です。同項は、簡易裁判所において、訴訟の目的の価額が60万円以下の金銭の支払の請求を目的とする訴えについて少額訴訟による審理及び裁判を求めることができると定めています。あわせて、同一の簡易裁判所において同一の年に最高裁判所規則で定める回数を超えて求めることはでき…
- 正解済みまだ正解していませんQ18中級民事訴訟法・少額訴訟・申述
少額訴訟による審理及び裁判を求める旨の申述を行うべき時期として、民事訴訟法第368条第2項が定めているものはどれか。
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解説: 正解は「訴えの提起の際に」です。同項がそう定めており、訴えを提起した後で通常の手続から少額訴訟へ切り替えることはできません。同条第3項により、その年に少額訴訟を求めた回数の届出も必要です。
- 正解済みまだ正解していませんQ19中級民事訴訟法・少額訴訟・一期日審理
少額訴訟の審理について、民事訴訟法第370条第1項が定めている原則はどれか。
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解説: 正解は3つ目で、いわゆる一期日審理の原則です。これに対応して同条第2項は、当事者がその期日前又はその期日においてすべての攻撃又は防御の方法を提出しなければならないと定めています。書面審理のみによるとか証拠調べを行わないという定めではありません。
- 正解済みまだ正解していませんQ20上級民事訴訟法・少額訴訟・控訴
少額訴訟の異議後にされた終局判決に対する不服申立てについて、民事訴訟法第380条第1項の定めとして正しいものはどれか。
答えと解説を先に見る
解説: 正解は「控訴をすることができない」です。同項がそう定めています。少額訴訟は同一の簡易裁判所での異議によって審理をやり直す仕組みであり、上級裁判所への控訴は予定されていません。
- 正解済みまだ正解していませんQ21中級民事訴訟法・支払督促・裁判所書記官
民事訴訟法第382条により支払督促を発する者はどれか。
答えと解説を先に見る
解説: 正解は裁判所書記官です。同条は、金銭その他の代替物又は有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求について、裁判所書記官が債権者の申立てにより支払督促を発することができると定めています。裁判官の判断を経ない簡易な手続である点が特徴です。
- 正解済みまだ正解していませんQ22上級民事訴訟法・支払督促・督促異議
仮執行の宣言を付した支払督促の送達を受けた債務者が督促異議を申し立てることができる期間として、民事訴訟法第393条が定めているものはどれか。
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解説: 正解は2週間です。同条は、仮執行の宣言を付した支払督促の送達を受けた日から2週間の不変期間を経過したときは督促異議の申立てをすることができないと定めています。この期間を経過し、又は異議を却下する決定が確定すると、同法第396条により確定判決と同一の効力が生じます。
- 正解済みまだ正解していませんQ23中級民事訴訟法・訴え提起前の和解・簡易裁判所
民事訴訟法第275条第1項の訴え提起前の和解の申立先として正しいものはどれか。
答えと解説を先に見る
解説: 正解は3つ目です。同項は、民事上の争いについて、請求の趣旨及び原因並びに争いの実情を表示して、相手方の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所に和解の申立てをすることができると定めています。基準は相手方であり、裁判所は簡易裁判所です。
- 正解済みまだ正解していませんQ24中級民事訴訟法・和解・確定判決と同一の効力
裁判上の和解について裁判所書記官が電子調書を作成しファイルに記録したときの効力として、民事訴訟法第267条第1項が定めているものはどれか。
答えと解説を先に見る
解説: 正解は「確定判決と同一の効力を有する」です。同項は、和解又は請求の放棄若しくは認諾について電子調書が作成されファイルに記録されたときの効力をそう定めています。したがってこれに基づいて強制執行をすることも可能です。
- 正解済みまだ正解していませんQ25中級会社法・特別決議・3分の2
会社法第309条第2項のいわゆる特別決議の要件として正しいものはどれか。
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解説: 正解は1つ目です。同項は定足数を議決権の過半数とし、決議要件を出席株主の議決権の3分の2以上としています。定足数は定款で3分の1以上の割合まで引き下げることができ、決議要件は定款でこれを上回る割合を定めることができます。4つ目は同条第1項の普通決議の要件です。
- 正解済みまだ正解していませんQ26中級会社法・忠実義務・第355条
会社法第355条が取締役について定めている忠実義務の内容はどれか。
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解説: 正解は2つ目です。同条がそのまま定めています。遵守すべき対象として、法令、定款、株主総会の決議の3つが挙げられている点が条文の特徴です。
- 正解済みまだ正解していませんQ27上級会社法・競業取引・利益相反取引
会社法第356条第1項が取締役に事前の承認を求めている取引に当たらないものはどれか。
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解説: 正解は3つ目です。同項は第1号の競業取引、第2号の直接取引、第3号の間接取引の3類型を掲げています。会社と無関係な取締役個人の資産処分はこれらに当たりません。なお会社が取締役の債務を保証することは第3号の典型例です。
- 正解済みまだ正解していませんQ28上級会社法・取締役会・事後報告
取締役会設置会社において、会社法第356条第1項各号の取引をした取締役に同法第365条第2項が求めている事後の対応はどれか。
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解説: 正解は4つ目です。同項がそう定めています。取締役会設置会社では、同条第1項により事前の承認機関が取締役会に読み替えられ、さらに事後の報告も取締役会に対して行うことになります。事前の承認と事後の報告の両方が必要です。
- 正解済みまだ正解していませんQ29上級会社法・競業取引・損害額の推定
取締役が会社法第356条第1項の承認を受けずに競業取引をした場合について、同法第423条第2項が定めている推定はどれか。
答えと解説を先に見る
解説: 正解は1つ目です。会社が実際の損害額を立証することは難しいため、得た利益の額をもって損害額と推定する規定が置かれています。これに対し、利益相反取引によって会社に損害が生じた場合は、同条第3項により、取引をした取締役等が任務を怠ったものと推定されます。推定の対象が異なる点に注意が必…
- 正解済みまだ正解していませんQ30上級会社法・第三者に対する責任・悪意又は重大な過失
会社法第429条第1項により役員等が第三者に対して損害賠償責任を負うための要件はどれか。
答えと解説を先に見る
解説: 正解は2つ目です。同項は「悪意又は重大な過失があったとき」と定めており、軽過失では足りません。会社に対する責任を定める同法第423条第1項が「その任務を怠ったとき」とするのに対し、責任を負う相手方も要件も異なります。
- 正解済みまだ正解していませんQ31上級会社法・株主代表訴訟・公開会社でない
会社法第847条第1項により責任追及等の訴えの提起を会社に請求できる株主の要件について、同条第2項が公開会社でない株式会社について定めていることはどれか。
答えと解説を先に見る
解説: 正解は3つ目です。同条第1項は6箇月前から引き続き株式を有する株主と定めていますが、同条第2項は、公開会社でない株式会社についてこれを単に「株主」と読み替えると定めています。したがって保有期間の要件がありません。なお定款で6箇月を下回る期間を定めることもできます。
- 正解済みまだ正解していませんQ32上級会社法・株主代表訴訟・60日
株主が会社に対し責任追及等の訴えの提起を請求した後、株主自身が会社のために訴えを提起できるようになるまでの期間として、会社法第847条第3項が定めているものはどれか。
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解説: 正解は60日です。同項は、会社が請求の日から60日以内に責任追及等の訴えを提起しないときは、請求をした株主が会社のために訴えを提起することができると定めています。あわせて同条第4項は、会社がその期間内に訴えを提起しない場合に請求を受けたときは、遅滞なく提起しない理由を通知しなけれ…
法的紛争の予防と株式会社の組織・運営の出題傾向 — 収録全32問の分析
ぴよパスに収録しているビジネス実務法務検定試験2級「法的紛争の予防と株式会社の組織・運営」のオリジナル練習問題 全32問を集計した、実データに基づく傾向まとめです
難易度の構成
初級2問・中級14問・上級16問の全32問構成です。
頻出テーマ (出題数の多い順)
- 民事訴訟法17問
- 会社法15問
- 少額訴訟8問
- 支払督促5問
- 第368条4問
ビジネス実務法務検定試験2級の他のカテゴリ
編集部が選んだ「合格に直結する 2 冊」 PR
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法的紛争の予防と株式会社の組織・運営 — よくある質問
この科目の問題数・学習順序・出題比率・合格ラインの目安をまとめました
- ビジネス実務法務検定試験2級の法的紛争の予防と株式会社の組織・運営は何問用意されていますか?
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- 法的紛争の予防と株式会社の組織・運営はどんな順序で学習するのがおすすめですか?
- 法的紛争の予防と株式会社の組織・運営は問題 ID 順 (Q1 → 最終問題) で解くと論点が段階的に積み上がるように設計されています。まず全問を 1 周してどの論点が曖昧かを洗い出し、2 周目以降は解説を熟読しながら苦手論点を潰す流れが最短ルートです。ビジネス実務法務検定試験2級は合計10科目 (法的紛争の予防と株式会社の組織・運営 / 企業取引・契約にかかわる法務・企業財産の管理と法務・企業間取引にかかわる法規制・消費者との取引にかかわる法規制) の構成なので、法的紛争の予防と株式会社の組織・運営単独で完結させず他科目と行き来しながら知識を関連付けると定着しやすくなります。
- ビジネス実務法務検定試験2級全体で法的紛争の予防と株式会社の組織・運営の出題比率はどのくらいですか?
- 法的紛争の予防と株式会社の組織・運営はビジネス実務法務検定試験2級の10科目のうちの1科目です。ぴよパスに収録している法的紛争の予防と株式会社の組織・運営の問題数は32問 / 全320問で、収録全体の約10%にあたります。本試験での法的紛争の予防と株式会社の組織・運営の出題比率は約10%で、ぴよパスの模擬試験もこの配分で出題します。収録比率は演習量の都合で本試験の配分とは一致しないため、配分どおりに解きたいときは模擬試験を使ってください。合格率39.8%(2025年度)の試験なので、どの科目も一定の得点力を確保しておくのが結果として最短ルートになります。
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