企業取引・契約にかかわる法務
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- 正解済みまだ正解していませんQ1上級
債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は反対給付の履行を拒むことができる。
解説: 誤り。民法第536条第2項は、債権者の責めに帰すべき事由による履行不能の場合には、債権者が反対給付の履行を拒むことができないと定めています。反対給付を拒めるのは、同条第1項の当事者双方の責めに帰することができない事由による場合です。なおこの場合、債務者は自己の債務を免れたことによ…
根拠・参照資料: 民法第536条
関連キーワード: 民法・危険負担・第536条
- 正解済みまだ正解していませんQ2中級
双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは自己の債務の履行を拒むことができるが、相手方の債務が弁済期にないときはこの限りでない。
解説: 正しい。民法第533条の同時履行の抗弁の定めです。相手方が先に履行すべき関係にある場合、すなわち相手方の債務が弁済期にないときには、この抗弁を主張できません。履行の提供には、債務の履行に代わる損害賠償の債務の履行も含まれます。
根拠・参照資料: 民法第533条
関連キーワード: 民法・同時履行の抗弁・第533条
- 正解済みまだ正解していませんQ3上級
買主が売主に手付を交付した場合、売主は手付の倍額を支払う意思を口頭で告げるだけで契約を解除することができる。
解説: 誤り。民法第557条第1項は、買主は手付を放棄し、売主は「その倍額を現実に提供して」契約の解除をすることができると定めています。現実の提供が必要で、意思を告げるだけでは足りません。また相手方が契約の履行に着手した後は、いずれの側も解除できません。
根拠・参照資料: 民法第557条
関連キーワード: 民法・手付・現実の提供・第557条
- 正解済みまだ正解していませんQ4中級
契約が解除されて金銭を返還するときは、その受領の時から利息を付さなければならない。
解説: 正しい。民法第545条第2項の定めです。同条第3項は、金銭以外の物を返還するときは受領の時以後に生じた果実も返還しなければならないとしています。また同条第1項ただし書により、原状回復によって第三者の権利を害することはできず、同条第4項により、解除権の行使は損害賠償の請求を妨げませ…
根拠・参照資料: 民法第545条
関連キーワード: 民法・解除の効果・原状回復・第545条
- 正解済みまだ正解していませんQ5中級
民法にいう「定型取引」とは、当事者の一方が特定の相手方との間で継続的に行う取引をいう。
解説: 誤り。民法第548条の2第1項の括弧書きは、定型取引を「ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なもの」と定義しています。特定の相手方との継続的取引ではなく、不特定多数を相手にすることと、画一性が…
根拠・参照資料: 民法第548条の2
関連キーワード: 民法・定型取引・定型約款・第548条の2
- 正解済みまだ正解していませんQ6上級
定型約款準備者は、相手方からの請求の有無にかかわらず、定型取引合意の前に必ず定型約款の内容を示さなければならない。
解説: 誤り。民法第548条の3第1項は、定型取引合意の前又は合意の後相当の期間内に「相手方から請求があった場合には」遅滞なく相当な方法で内容を示さなければならないと定めています。請求がなければ表示の義務は生じません。ただし同条第2項により、合意の前に請求を拒んだときは、みなし合意の規定…
根拠・参照資料: 民法第548条の3
関連キーワード: 民法・定型約款・内容の表示・第548条の3
- 正解済みまだ正解していませんQ7中級
賃借人は、賃貸人の承諾を得なくても、賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができる。
解説: 誤り。民法第612条第1項は、賃借人が賃貸人の承諾を得なければ賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができないと定めています。同条第2項により、これに違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は契約の解除をすることができます。
根拠・参照資料: 民法第612条
関連キーワード: 民法・賃借権の譲渡・転貸・第612条
- 正解済みまだ正解していませんQ8上級
手付による契約の解除をした場合には、民法第545条第4項の損害賠償の請求に関する規定は適用されない。
解説: 正しい。民法第557条第2項の定めです。手付解除は、手付の放棄や倍額の提供という形であらかじめ清算の方法を定めておくものなので、これに加えて損害賠償を請求することはできません。債務不履行による解除とはこの点が異なります。
根拠・参照資料: 民法第557条
関連キーワード: 民法・手付・損害賠償・第557条
- 正解済みまだ正解していませんQ9上級
定型約款の個別の条項のうち、相手方の権利を制限し又は義務を加重する条項であって、信義誠実の原則に反して相手方の利益を一方的に害すると認められるものについては、合意をしなかったものとみなされる。
解説: 正しい。民法第548条の2第2項の定めるいわゆる不当条項規制です。同条第1項によって個別の条項に合意したものとみなされるのが原則ですが、この第2項によってその効果が及ばない条項が切り出されます。判断は取引の態様及び実情並びに取引上の社会通念に照らして行われます。
根拠・参照資料: 民法第548条の2
関連キーワード: 民法・定型約款・不当条項・第548条の2
- 正解済みまだ正解していませんQ10上級
注文者が供した材料の性質によって仕事の目的物に不適合が生じた場合、注文者は常に履行の追完や損害賠償を請求することができる。
解説: 誤り。民法第636条は、注文者の供した材料の性質又は注文者の与えた指図によって生じた不適合を理由としては、履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができないと定めています。ただし、請負人がその材料又は指図が不適当であることを知りながら告げなかった…
根拠・参照資料: 民法第636条
関連キーワード: 民法・請負人の担保責任の制限・第636条
- 正解済みまだ正解していませんQ11上級
定型約款準備者は、変更が相手方の一般の利益に適合するときは、個別に相手方と合意をすることなく契約の内容を変更することができる。
解説: 正しい。民法第548条の4第1項第1号の定めです。同項第2号は、契約をした目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性等に照らして合理的なときも変更できるとしています。いずれの場合も、同条第2項により効力発生時期を定め、変更する旨と変更後の内容及び効力発生時期を、インターネッ…
根拠・参照資料: 民法第548条の4
関連キーワード: 民法・定型約款の変更・第548条の4
- 正解済みまだ正解していませんQ12上級
委任が無償である場合、受任者の注意義務は自己の財産に対するのと同一の注意で足りる。
解説: 誤り。民法第644条は、受任者が委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって委任事務を処理する義務を負うと定めており、報酬の有無によって注意義務の水準を区別していません。無償であっても善管注意義務を負います。
根拠・参照資料: 民法第644条
関連キーワード: 民法・委任・善管注意義務・第644条
- 正解済みまだ正解していませんQ13中級
委任契約は、やむを得ない事由がある場合に限り解除することができる。
解説: 誤り。民法第651条第1項は、委任は各当事者がいつでもその解除をすることができると定めています。当事者間の信頼関係を基礎とする契約だからです。ただし同条第2項により、相手方に不利な時期に解除した場合等には損害を賠償しなければならず、やむを得ない事由があったときはその賠償も要しませ…
根拠・参照資料: 民法第651条
関連キーワード: 民法・委任の解除・第651条
- 正解済みまだ正解していませんQ14中級
請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対して報酬を支払うことを約することによって効力を生ずる。
解説: 正しい。民法第632条の定めです。報酬が仕事の「結果」に対して支払われる点が特徴で、事務の処理そのものを目的とし、特約がなければ報酬を請求できない委任とは仕組みが異なります。
根拠・参照資料: 民法第632条
関連キーワード: 民法・請負・仕事の完成・第632条
- 正解済みまだ正解していませんQ15中級
請負人が仕事を完成しない間は、注文者はいつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。
解説: 正しい。民法第641条の定めです。注文者にとって不要になった仕事を続けさせる意味がないため、債務不履行がなくても解除を認めています。ただし解除する以上、請負人に生じた損害は賠償しなければなりません。
根拠・参照資料: 民法第641条
関連キーワード: 民法・請負・注文者による解除・第641条
- 正解済みまだ正解していませんQ16中級
受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。
解説: 正しい。民法第648条第1項の定めで、委任は無償が原則です。同条第2項により、報酬を受けるべき場合でも委任事務を履行した後でなければ請求できず、同条第3項により、委任者の責めに帰することができない事由で履行できなくなったときや履行の中途で終了したときは、既にした履行の割合に応じて…
根拠・参照資料: 民法第648条
関連キーワード: 民法・委任・報酬・第648条
- 正解済みまだ正解していませんQ17上級
双務契約の履行不能、受領遅滞、売買の目的物の滅失の危険について、民法の規定として正しいものはどれか。なお、売買の目的物は特定しているものとする。
解説: 正解は4つ目です。民法第567条第1項は、売主が目的物を引き渡した時以後に当事者双方の責めに帰することができない事由で目的物が滅失・損傷したときは、買主はそれを理由に追完・代金減額・損害賠償・解除をすることができず、代金の支払を拒むこともできないと定めています。1つ目は誤りで、危…
根拠・参照資料: 民法第413条、第413条の2、第536条、第567条
関連キーワード: 危険負担・受領遅滞・反対給付・履行不能・滅失
- 正解済みまだ正解していませんQ18中級
契約の解除について、民法第540条から第544条までの規定として誤っているものはどれか。
解説: 正解は3つ目で、これが誤りです。民法第541条 (催告による解除) と第542条 (催告によらない解除) は、債務者の責めに帰すべき事由を解除の要件としていません。解除は債務者への制裁ではなく、債権者を契約の拘束から解放する制度と整理されています。第543条により、不履行が債権者…
根拠・参照資料: 民法第540条、第541条、第542条、第543条、第544条
関連キーワード: 契約の解除・解除権・解除権の不可分性・責めに帰すべき事由
- 正解済みまだ正解していませんQ19上級
民法第557条第1項により、売主が手付による契約の解除をするために必要なことはどれか。
解説: 正解は2つ目です。同項は、買主は手付を放棄し、売主はその倍額を現実に提供して契約の解除をすることができると定めています。売主側には現実の提供が求められ、口頭の申出では足りません。解除に買主の承諾は要りません。また相手方が契約の履行に着手した後は、いずれの側も解除できません。
根拠・参照資料: 民法第557条
関連キーワード: 民法・手付・倍額・第557条
- 正解済みまだ正解していませんQ20上級
売買の目的物が契約の内容に適合しない場合の買主の権利について、民法第562条から第566条までの規定として正しいものはどれか。
解説: 正解は1つ目です。売買の契約不適合について、民法第562条第2項は、不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は履行の追完を請求できないと定めています (代金減額請求も第563条第3項で同じ)。2つ目は誤りで、第562条第1項ただし書により、買主に不相当な負担を…
根拠・参照資料: 民法第562条、第563条、第566条
関連キーワード: 契約不適合・履行の追完・代金の減額・期間制限・数量
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- 正解済みまだ正解していませんQ21上級
定型取引合意をした者が、民法第548条の2第1項第1号の合意をしていない場合に、同項第2号により定型約款の個別の条項についても合意をしたものとみなされるのはどのような場合か。
解説: 正解は4つ目です。民法第548条の2第1項第2号は、定型約款準備者があらかじめその定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示していたときに、個別の条項についても合意をしたものとみなすと定めています (みなし合意)。求められるのは契約の内容とする旨の表示で、条項の全文を示すことは要…
根拠・参照資料: 民法第548条の2、第548条の3
関連キーワード: 定型約款・定型約款準備者・定型取引合意・みなし合意
- 正解済みまだ正解していませんQ22上級
定型約款準備者が定型取引合意の前に定型約款の内容を示すことを拒んだ場合の効果として、民法第548条の3第2項が定めているものはどれか。
解説: 正解は3つ目です。同項は、定型取引合意の前において表示の請求を拒んだときは第548条の2の規定を適用しないと定めています。ただし、一時的な通信障害が発生した場合その他正当な事由がある場合は、この限りではありません。民法には、この場合に定型約款準備者を過料に処する定めや、相手方に取…
根拠・参照資料: 民法第548条の3、第548条の2
関連キーワード: 民法・定型約款・内容の表示・第548条の3
- 正解済みまだ正解していませんQ23上級
民法第548条の4が定める定型約款の変更について、誤っているものはどれか。
解説: 正解は2つ目です。第548条の4第3項が、効力発生時期が到来するまでに周知をしなければ効力を生じないとしているのは、第1項第2号 (合理性) による変更だけで、第1号 (相手方の一般の利益に適合) による変更は含まれません。ただし第2項の周知の義務は、どちらの変更にもかかります。…
根拠・参照資料: 民法第548条の4
関連キーワード: 定型約款・定型約款の変更・効力発生時期・周知・不当条項
- 正解済みまだ正解していませんQ24中級
賃借人が賃貸人の承諾を得て賃借物を転貸した場合について、民法第613条の定めとして正しいものはどれか。なお、賃借人に債務の不履行はないものとする。
解説: 正解は1つ目です。第613条第1項は、適法な転貸があったときは、転借人が賃借人の債務の範囲を限度として賃貸人に転貸借に基づく債務を直接履行する義務を負うとし、この場合に賃料の前払をもって賃貸人に対抗することができないと定めています。2はこの直接の義務を否定している点で誤りです。3…
根拠・参照資料: 民法第613条
関連キーワード: 転貸・転借人・賃料の前払・合意解除
- 正解済みまだ正解していませんQ25中級
請負人が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない仕事の目的物を注文者に引き渡した場合に、注文者がその不適合を理由として履行の追完等を請求するため、民法第637条第1項が不適合の旨の通知を求めている期間はどれか。なお、請負人は引渡しの時に不適合を知らず、知らなかったことに重大な過失もないものとする。
解説: 正解は1つ目です。第637条第1項は、注文者が不適合を知った時から1年以内にその旨を請負人に通知しないときは、その不適合を理由として、履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができないと定めています。起算点は引渡しの時ではなく不適合を知った時で、…
根拠・参照資料: 民法第637条
関連キーワード: 請負・不適合・通知・期間の制限
- 正解済みまだ正解していませんQ26上級
AがBから住宅の建築を請け負った。報酬の支払時期について特約がない場合、民法第633条により、BがAに報酬を支払わなければならない時期はどれか。
解説: 正解は3つ目です。第633条本文は、報酬は仕事の目的物の引渡しと同時に支払わなければならないと定めており、住宅の建築のように目的物の引渡しを要する請負では、引渡しと報酬の支払が引換えの関係になります。請負は仕事の完成を目的とする契約ですが(第632条)、報酬の支払時期は完成の時で…
根拠・参照資料: 民法第632条、第633条、第624条
関連キーワード: 請負・報酬の支払時期・引渡し・特約
- 正解済みまだ正解していませんQ27中級
民法第641条により、請負人が仕事を完成しない間に注文者ができることはどれか。
解説: 正解は2つ目です。同条は、請負人が仕事を完成しない間は、注文者がいつでも損害を賠償して契約の解除をすることができると定めています。債務不履行を要件としない代わりに、請負人に生じた損害の賠償が必要です。請負人が仕事に着手した後であっても、完成する前であれば解除できます。
根拠・参照資料: 民法第641条
関連キーワード: 民法・請負・注文者による解除・第641条
- 正解済みまだ正解していませんQ28中級
委任における復受任者について、民法第644条の2の定めとして正しいものはどれか。
解説: 正解は4つ目です。第644条の2第2項は、代理権を付与する委任で受任者が代理権を有する復受任者を選任したときは、復受任者は、委任者に対して、その権限の範囲内において、受任者と同一の権利を有し、義務を負うと定めています。委任者と復受任者の間に契約がなくても直接の関係が生じるので、3…
根拠・参照資料: 民法第644条の2
関連キーワード: 委任・受任者・復受任者・やむを得ない事由・代理権
- 正解済みまだ正解していませんQ29上級
受任者が委任事務を処理するため損害を被った場合に、民法第650条第3項により受任者が委任者にその賠償を請求するための要件はどれか。
解説: 正解は2つ目です。第650条第3項は、受任者は、委任事務を処理するため自己に過失なく損害を受けたときは、委任者に対し、その賠償を請求することができると定めています。委任者に過失があることや、委任者が損害を予見できたことは要件とされておらず、委任者は自らに過失がなくても賠償の責任を…
根拠・参照資料: 民法第650条
関連キーワード: 委任・受任者・委任事務・賠償
- 正解済みまだ正解していませんQ30中級
民法第653条が定める委任の終了事由に当たらないものはどれか。なお、当事者間に特別の合意はないものとする。
解説: 正解は4つ目です。第653条は、委任の終了事由として、委任者又は受任者の死亡 (第1号)、委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと (第2号)、受任者が後見開始の審判を受けたこと (第3号) を掲げています。後見開始の審判が終了事由とされているのは受任者の側だけで、委任者…
根拠・参照資料: 民法第653条
関連キーワード: 委任・終了事由・後見開始の審判・破産手続開始の決定
- 正解済みまだ正解していませんQ31中級
承諾者が、申込みに条件を付し、その他変更を加えてこれを承諾した場合について、民法第528条が定める扱いはどれか。
解説: 正解は3つ目です。第528条は、承諾者が申込みに条件を付し、その他変更を加えてこれを承諾したときは、その申込みの拒絶とともに新たな申込みをしたものとみなすと定めています。元の申込みは拒絶されたことになって効力を保たず、変更後の内容で契約が成立するには、元の申込者がこの新たな申込み…
根拠・参照資料: 民法第528条、第522条
関連キーワード: 契約の成立・申込み・承諾・新たな申込み
- 正解済みまだ正解していませんQ32上級
民法第545条第3項により、解除に伴って金銭以外の物を返還するときに併せて返還すべきものはどれか。
解説: 正解は1つ目です。同項がそう定めています。金銭を返還する場合に受領の時から利息を付すことを定めるのは同条第2項で、返還するものの種類によって付加されるものが書き分けられています。保管の費用や目的物の時価相当額を併せて返還する定めはありません。
根拠・参照資料: 民法第545条
関連キーワード: 民法・解除の効果・果実・第545条
この科目の学習ポイントを読む
ぴよパスではビジネス実務法務検定試験2級の問題を10カテゴリに分けています。企業取引・契約にかかわる法務にはオリジナル予想問題を32問収録し、サイト内のビジネス実務法務検定試験2級全320問の約10%を占めます。この割合は本試験の出題比率ではありません。このカテゴリの収録テーマには民法・定型約款・委任・請負などがあります。本試験の情報は合格率39.8%(2025年度)・試験時間90分・受験料7,700円です。
回答後に解説を読み、分からなかった用語や手順をテキストで確かめてから解き直す使い方ができます。32問のうち32問には根拠・参照資料の情報があります。関連する用語や条件は、企業財産の管理と法務・企業間取引にかかわる法規制・消費者との取引にかかわる法規制などのカテゴリでも確認できます。模擬試験はPremiumの機能です。問題数・科目構成・制限時間は模試の開始画面で確認してください。
企業取引・契約にかかわる法務の出題傾向 — 収録全32問の分析
ぴよパスに収録しているビジネス実務法務検定試験2級「企業取引・契約にかかわる法務」のオリジナル練習問題 全32問を集計した、実データに基づく傾向まとめです
難易度の構成
中級15問・上級17問の全32問構成です。うち32問の解説には、根拠・参照資料を記載しています。
頻出テーマ (出題数の多い順)
- 民法20問
- 定型約款6問
- 委任5問
- 請負5問
- 手付3問
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編集部の評価 (解説・演習・法令) と対象読者を並べました。
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|---|---|---|
| 役割 | 出題範囲の定義そのもの | 公式テキストと章立てが揃う演習 |
| 解説 | ||
| 演習 | ||
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| こんな人に | 3級を終えた人、または3級を飛ばして2級から受ける人。扱う法律の数に対して学習範囲を確定させたい社会人。 | 公式テキストを一周したあと、扱う法律ごとに制度を切り分けられるかを確かめたい人。 |
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2 冊の紹介文を読む
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受験要項が2級の出題範囲を「3級の範囲および2級公式テキスト(2026年度版)の基礎知識と、それを理解した上での応用力」と定めており、範囲の線引きがこのテキストの記述そのものにある。2級は独占禁止法・特定商取引法・景品表示法・金融商品取引法・倒産法と扱う法律が一気に増えるため、どこまで踏み込むかの基準を持たずに市販本だけで臨むと深追いと取りこぼしの両方が起きる。504頁と3級より厚いのは範囲の広さの反映で、年度版のため法改正もその年の版に反映される。
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