企業取引・契約にかかわる法務
全32問
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この科目の学習ポイントを読む
企業取引・契約にかかわる法務はビジネス実務法務検定試験2級を構成する10科目のうちの1科目で、ぴよパスのオリジナル予想問題は全32問 (試験全体の約10%相当) を収録しています。本試験は合格率39.8%(2025年度)・試験時間90分・受験料7,700円の試験で、企業取引・契約にかかわる法務は合格判定にも直結する重要科目です。主な出題テーマは民法・定型約款・第548条の2・請負などです。難易度バッジ (初級・中級・上級) で各問題の習熟度を可視化しているため、まず初級から段階的に解き進めるとビジネス実務法務検定試験2級受験者が陥りがちな「典型論点の取りこぼし」を防げます。
各問題に正解の根拠と用語の説明を付し、「なぜその答えになるか」を理解する学習ができるよう設計しています。学習の流れは Q1 から順に解いて間違えた問題の解説を熟読、その後他科目 (企業財産の管理と法務・企業間取引にかかわる法規制・消費者との取引にかかわる法規制) との行き来で論点を立体的に押さえる、最後に模擬試験モード (本番と同じ科目配分・問題数・制限時間を再現) で総合実力を測る、の 3 段構成が最短ルートです。誤答した論点は復習モードで反復することで、本試験で問われる「科目別最低ライン + 総合得点」の二段クリアを安定して達成できます。
- 正解済みまだ正解していませんQ1中級民法・同時履行の抗弁・第533条
双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは自己の債務の履行を拒むことができるが、相手方の債務が弁済期にないときはこの限りでない。
答えと解説を先に見る
解説: 正しい。民法第533条の同時履行の抗弁の定めです。相手方が先に履行すべき関係にある場合、すなわち相手方の債務が弁済期にないときには、この抗弁を主張できません。履行の提供には、債務の履行に代わる損害賠償の債務の履行も含まれます。
- 正解済みまだ正解していませんQ2上級民法・危険負担・第536条
債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は反対給付の履行を拒むことができる。
答えと解説を先に見る
解説: 誤り。民法第536条第2項は、債権者の責めに帰すべき事由による履行不能の場合には、債権者が反対給付の履行を拒むことができないと定めています。反対給付を拒めるのは、同条第1項の当事者双方の責めに帰することができない事由による場合です。なおこの場合、債務者は自己の債務を免れたことによ…
- 正解済みまだ正解していませんQ3中級民法・解除の効果・原状回復
契約が解除されて金銭を返還するときは、その受領の時から利息を付さなければならない。
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解説: 正しい。民法第545条第2項の定めです。同条第3項は、金銭以外の物を返還するときは受領の時以後に生じた果実も返還しなければならないとしています。また同条第1項ただし書により、原状回復によって第三者の権利を害することはできず、同条第4項により、解除権の行使は損害賠償の請求を妨げませ…
- 正解済みまだ正解していませんQ4上級民法・手付・現実の提供
買主が売主に手付を交付した場合、売主は手付の倍額を支払う意思を口頭で告げるだけで契約を解除することができる。
答えと解説を先に見る
解説: 誤り。民法第557条第1項は、買主は手付を放棄し、売主は「その倍額を現実に提供して」契約の解除をすることができると定めています。現実の提供が必要で、意思を告げるだけでは足りません。また相手方が契約の履行に着手した後は、いずれの側も解除できません。
- 正解済みまだ正解していませんQ5上級民法・手付・損害賠償
手付による契約の解除をした場合には、民法第545条第4項の損害賠償の請求に関する規定は適用されない。
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解説: 正しい。民法第557条第2項の定めです。手付解除は、手付の放棄や倍額の提供という形であらかじめ清算の方法を定めておくものなので、これに加えて損害賠償を請求することはできません。債務不履行による解除とはこの点が異なります。
- 正解済みまだ正解していませんQ6中級民法・定型取引・定型約款
民法にいう「定型取引」とは、当事者の一方が特定の相手方との間で継続的に行う取引をいう。
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解説: 誤り。民法第548条の2第1項の括弧書きは、定型取引を「ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なもの」と定義しています。特定の相手方との継続的取引ではなく、不特定多数を相手にすることと、画一性が…
- 正解済みまだ正解していませんQ7上級民法・定型約款・不当条項
定型約款の個別の条項のうち、相手方の権利を制限し又は義務を加重する条項であって、信義誠実の原則に反して相手方の利益を一方的に害すると認められるものについては、合意をしなかったものとみなされる。
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解説: 正しい。民法第548条の2第2項の定めるいわゆる不当条項規制です。同条第1項によって個別の条項に合意したものとみなされるのが原則ですが、この第2項によってその効果が及ばない条項が切り出されます。判断は取引の態様及び実情並びに取引上の社会通念に照らして行われます。
- 正解済みまだ正解していませんQ8上級民法・定型約款・内容の表示
定型約款準備者は、相手方からの請求の有無にかかわらず、定型取引合意の前に必ず定型約款の内容を示さなければならない。
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解説: 誤り。民法第548条の3第1項は、定型取引合意の前又は合意の後相当の期間内に「相手方から請求があった場合には」遅滞なく相当な方法で内容を示さなければならないと定めています。請求がなければ表示の義務は生じません。ただし同条第2項により、合意の前に請求を拒んだときは、みなし合意の規定…
- 正解済みまだ正解していませんQ9上級民法・定型約款の変更・第548条の4
定型約款準備者は、変更が相手方の一般の利益に適合するときは、個別に相手方と合意をすることなく契約の内容を変更することができる。
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解説: 正しい。民法第548条の4第1項第1号の定めです。同項第2号は、契約をした目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性等に照らして合理的なときも変更できるとしています。いずれの場合も、同条第2項により効力発生時期を定め、変更する旨と変更後の内容及び効力発生時期を、インターネッ…
- 正解済みまだ正解していませんQ10中級民法・賃借権の譲渡・転貸
賃借人は、賃貸人の承諾を得なくても、賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができる。
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解説: 誤り。民法第612条第1項は、賃借人が賃貸人の承諾を得なければ賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができないと定めています。同条第2項により、これに違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は契約の解除をすることができます。
- 正解済みまだ正解していませんQ11中級民法・請負・仕事の完成
請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対して報酬を支払うことを約することによって効力を生ずる。
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解説: 正しい。民法第632条の定めです。報酬が仕事の「結果」に対して支払われる点が特徴で、事務の処理そのものを目的とし、特約がなければ報酬を請求できない委任とは仕組みが異なります。
- 正解済みまだ正解していませんQ12上級民法・請負人の担保責任の制限・第636条
注文者が供した材料の性質によって仕事の目的物に不適合が生じた場合、注文者は常に履行の追完や損害賠償を請求することができる。
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解説: 誤り。民法第636条は、注文者の供した材料の性質又は注文者の与えた指図によって生じた不適合を理由としては、履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができないと定めています。ただし、請負人がその材料又は指図が不適当であることを知りながら告げなかった…
- 正解済みまだ正解していませんQ13中級民法・請負・注文者による解除
請負人が仕事を完成しない間は、注文者はいつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。
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解説: 正しい。民法第641条の定めです。注文者にとって不要になった仕事を続けさせる意味がないため、債務不履行がなくても解除を認めています。ただし解除する以上、請負人に生じた損害は賠償しなければなりません。
- 正解済みまだ正解していませんQ14上級民法・委任・善管注意義務
委任が無償である場合、受任者の注意義務は自己の財産に対するのと同一の注意で足りる。
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解説: 誤り。民法第644条は、受任者が委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって委任事務を処理する義務を負うと定めており、報酬の有無によって注意義務の水準を区別していません。無償であっても善管注意義務を負います。
- 正解済みまだ正解していませんQ15中級民法・委任・報酬
受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。
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解説: 正しい。民法第648条第1項の定めで、委任は無償が原則です。同条第2項により、報酬を受けるべき場合でも委任事務を履行した後でなければ請求できず、同条第3項により、委任者の責めに帰することができない事由で履行できなくなったときや履行の中途で終了したときは、既にした履行の割合に応じて…
- 正解済みまだ正解していませんQ16中級民法・委任の解除・第651条
委任契約は、やむを得ない事由がある場合に限り解除することができる。
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解説: 誤り。民法第651条第1項は、委任は各当事者がいつでもその解除をすることができると定めています。当事者間の信頼関係を基礎とする契約だからです。ただし同条第2項により、相手方に不利な時期に解除した場合等には損害を賠償しなければならず、やむを得ない事由があったときはその賠償も要しませ…
- 正解済みまだ正解していませんQ17上級民法・危険負担・第536条
当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなった場合について、民法第536条第1項が定める効果はどれか。
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解説: 正解は1つ目です。同項は債権者に反対給付の履行を拒む権利を与えています。これに対し同条第2項は、債権者の責めに帰すべき事由による履行不能の場合には反対給付の履行を拒むことができないとしており、効果が逆になります。この場合、債務者は自己の債務を免れたことによって得た利益を償還します…
- 正解済みまだ正解していませんQ18中級民法・解除の効果・第545条
民法第545条が定める解除の効果として誤っているものはどれか。
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解説: 正解は2つ目で、これが誤りです。同条第4項は、解除権の行使が損害賠償の請求を妨げないと定めています。ほかの3つは順に第1項本文、第2項、第1項ただし書のとおりです。なお金銭以外の物を返還するときは、同条第3項により受領の時以後に生じた果実も返還します。
- 正解済みまだ正解していませんQ19上級民法・手付・倍額
民法第557条第1項により、売主が手付による契約の解除をするために必要なことはどれか。
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解説: 正解は3つ目です。同項は、買主は手付を放棄し、売主はその倍額を現実に提供して契約の解除をすることができると定めています。売主側には現実の提供が求められ、口頭の申出では足りません。また相手方が契約の履行に着手した後は、いずれの側も解除できません。
- 正解済みまだ正解していませんQ20上級民法・定型取引・第548条の2
民法第548条の2第1項が定める「定型取引」の要件として正しいものはどれか。
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解説: 正解は4つ目です。同項の括弧書きがそのように定義しています。相手方が不特定多数であること、内容の画一性が双方にとって合理的であることが要素で、当事者の属性や契約書の有無は要件ではありません。
- 正解済みまだ正解していませんQ21上級民法・定型約款・みなし合意
定型約款の個別の条項について、民法第548条の2第1項によりみなし合意が生ずる場合はどれか。
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解説: 正解は1つ目です。同項第1号と第2号がこの2つの場合を掲げています。相手方が内容を実際に読んだかどうかは要件になっていません。ただし同条第2項により、相手方の権利を制限し又は義務を加重する条項で信義誠実の原則に反して一方的に利益を害するものは、合意をしなかったものとみなされます。
- 正解済みまだ正解していませんQ22上級民法・定型約款・内容の表示
定型約款準備者が定型取引合意の前に定型約款の内容を示すことを拒んだ場合の効果として、民法第548条の3第2項が定めているものはどれか。
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解説: 正解は2つ目です。同項は、定型取引合意の前において表示の請求を拒んだときは第548条の2の規定を適用しないと定めています。ただし、一時的な通信障害が発生した場合その他正当な事由がある場合は、この限りではありません。
- 正解済みまだ正解していませんQ23上級民法・定型約款の変更・周知
民法第548条の4第2項が、定型約款の変更をするときに定型約款準備者に求めていることはどれか。
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解説: 正解は3つ目です。同項は、インターネットの利用その他の適切な方法による周知を求めています。さらに同条第3項により、合理性を理由とする第1項第2号の変更は、効力発生時期が到来するまでに周知をしなければ効力を生じません。個別の同意を要しないことが、この制度の眼目です。
- 正解済みまだ正解していませんQ24中級民法・転貸・解除
賃借人が賃貸人の承諾を得ずに賃借物を第三者に転貸して使用又は収益をさせた場合について、民法第612条第2項が定める効果はどれか。
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解説: 正解は4つ目です。同項は、賃借人が同条第1項に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人が契約の解除をすることができると定めています。賃貸借が当事者間の信頼を基礎とすることによる規律です。
- 正解済みまだ正解していませんQ25中級民法・請負・第632条
民法第632条が定める請負の内容として正しいものはどれか。
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解説: 正解は1つ目です。報酬が仕事の「結果」に対して支払われる点が請負の特徴です。2つ目は委任、4つ目は雇用に近い説明です。委任では民法第648条第1項により特約がなければ報酬を請求できず、この点でも請負と異なります。
- 正解済みまだ正解していませんQ26上級民法・請負人の担保責任の制限・第636条
民法第636条により、注文者が請負人に対して履行の追完等を請求できなくなるのはどのような場合か。
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解説: 正解は2つ目です。同条は、注文者の供した材料の性質又は与えた指図によって生じた不適合を理由として、履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができないと定めています。ただし、請負人がその材料又は指図が不適当であることを知りながら告げなかったときは、…
- 正解済みまだ正解していませんQ27中級民法・請負・注文者による解除
民法第641条により、請負人が仕事を完成しない間に注文者ができることはどれか。
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解説: 正解は3つ目です。同条は、請負人が仕事を完成しない間は、注文者がいつでも損害を賠償して契約の解除をすることができると定めています。債務不履行を要件としない代わりに、請負人に生じた損害の賠償が必要です。
- 正解済みまだ正解していませんQ28中級民法・委任・善管注意義務
民法第644条が受任者に課している注意義務の水準はどれか。
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解説: 正解は4つ目です。同条は報酬の有無で区別しておらず、無償の委任であっても善良な管理者の注意をもって委任事務を処理する義務を負います。委任は民法第648条第1項により特約がなければ無償ですが、注意義務の水準はそれによって下がりません。
- 正解済みまだ正解していませんQ29上級民法・委任・割合的報酬
民法第648条第3項により、受任者が既にした履行の割合に応じて報酬を請求できる場合はどれか。
答えと解説を先に見る
解説: 正解は1つ目です。同項第1号と第2号がこの2つの場合を掲げています。前提として、同条第1項により特約がなければそもそも報酬を請求できず、同条第2項により報酬は委任事務を履行した後でなければ請求できません。
- 正解済みまだ正解していませんQ30中級民法・委任の解除・第651条
民法第651条第1項が定める委任の解除について正しいものはどれか。
答えと解説を先に見る
解説: 正解は2つ目です。委任が当事者間の信頼関係を基礎とすることから、いつでも解除できるとされています。ただし同条第2項により、相手方に不利な時期に解除した場合等には損害を賠償しなければならず、やむを得ない事由があったときはその賠償も要しません。
- 正解済みまだ正解していませんQ31中級民法・同時履行の抗弁・弁済期
民法第533条ただし書により、同時履行の抗弁を主張することができないのはどのような場合か。
答えと解説を先に見る
解説: 正解は3つ目です。同条ただし書は、相手方の債務が弁済期にないときは同時履行の抗弁を主張できないと定めています。自分が先に履行すべき関係にある以上、相手方の履行を待って自己の履行を拒むことはできないという趣旨です。
- 正解済みまだ正解していませんQ32上級民法・解除の効果・果実
民法第545条第3項により、解除に伴って金銭以外の物を返還するときに併せて返還すべきものはどれか。
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解説: 正解は4つ目です。同項がそう定めています。金銭を返還する場合に受領の時から利息を付すことを定めるのは同条第2項で、返還するものの種類によって付加されるものが書き分けられています。
企業取引・契約にかかわる法務の出題傾向 — 収録全32問の分析
ぴよパスに収録しているビジネス実務法務検定試験2級「企業取引・契約にかかわる法務」のオリジナル練習問題 全32問を集計した、実データに基づく傾向まとめです
難易度の構成
中級15問・上級17問の全32問構成です。
頻出テーマ (出題数の多い順)
- 民法32問
- 定型約款5問
- 第548条の24問
- 請負4問
- 委任4問
ビジネス実務法務検定試験2級の他のカテゴリ
編集部が選んだ「合格に直結する 2 冊」 PR
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- 出題範囲の定義そのものビジネス実務法務検定試験2級公式テキスト 2026年度版東京商工会議所編・中央経済社
受験要項が2級の出題範囲を「3級の範囲および2級公式テキスト(2026年度版)の基礎知識と、それを理解した上での応用力」と定めており、範囲の線引きがこのテキストの記述そのものにある。2級は独占禁止法・特定商取引法・景品表示法・金融商品取引法・倒産法と扱う法律が一気に増えるため、どこまで踏み込むかの基準を持たずに市販本だけで臨むと深追いと取りこぼしの両方が起きる。504頁と3級より厚いのは範囲の広さの反映で、年度版のため法改正もその年の版に反映される。
こんな人に: 3級を終えた人、または3級を飛ばして2級から受ける人。扱う法律の数に対して学習範囲を確定させたい社会人。
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2級は合格率39.8%で3級の47.6%より低く、テキストを読み通しただけでは届かない。この問題集は公式テキストと同じ編者の同年度版で章立てが対応しているため、間違えた箇所からテキストへ戻る動線が最短になる。420頁と3級版より厚く、論点別問題に加えて模擬問題が収録されている。なお1級の公式問題集と違い、2級版に過去問題そのものは収録されていない。
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企業取引・契約にかかわる法務 — よくある質問
この科目の問題数・学習順序・出題比率・合格ラインの目安をまとめました
- ビジネス実務法務検定試験2級の企業取引・契約にかかわる法務は何問用意されていますか?
- ぴよパスではビジネス実務法務検定試験2級の企業取引・契約にかかわる法務に全32問のオリジナル練習問題を用意しています。全問解説付きで、難易度 (beginner / intermediate / advanced) バッジも付いているので、まず beginner → intermediate → advanced の順で進めると効率的です。320問あるビジネス実務法務検定試験2級全体のうち企業取引・契約にかかわる法務は約10%を占める重要科目です。
- 企業取引・契約にかかわる法務はどんな順序で学習するのがおすすめですか?
- 企業取引・契約にかかわる法務は問題 ID 順 (Q1 → 最終問題) で解くと論点が段階的に積み上がるように設計されています。まず全問を 1 周してどの論点が曖昧かを洗い出し、2 周目以降は解説を熟読しながら苦手論点を潰す流れが最短ルートです。ビジネス実務法務検定試験2級は合計10科目 (企業取引・契約にかかわる法務 / 企業財産の管理と法務・企業間取引にかかわる法規制・消費者との取引にかかわる法規制・情報の管理とデジタル社会) の構成なので、企業取引・契約にかかわる法務単独で完結させず他科目と行き来しながら知識を関連付けると定着しやすくなります。
- ビジネス実務法務検定試験2級全体で企業取引・契約にかかわる法務の出題比率はどのくらいですか?
- 企業取引・契約にかかわる法務はビジネス実務法務検定試験2級の10科目のうちの1科目です。ぴよパスに収録している企業取引・契約にかかわる法務の問題数は32問 / 全320問で、収録全体の約10%にあたります。本試験での企業取引・契約にかかわる法務の出題比率は約10%で、ぴよパスの模擬試験もこの配分で出題します。収録比率は演習量の都合で本試験の配分とは一致しないため、配分どおりに解きたいときは模擬試験を使ってください。合格率39.8%(2025年度)の試験なので、どの科目も一定の得点力を確保しておくのが結果として最短ルートになります。
- 企業取引・契約にかかわる法務で合格ラインを割らないためのコツはありますか?
- ビジネス実務法務検定試験2級に科目別の足切りはなく、合否は総合得点で決まります。ただし企業取引・契約にかかわる法務を捨て科目にすると総合点でその分を取り返す必要が出るため、最低ラインは確保しておくのが安全です。試験時間90分の中で、ぴよパスの企業取引・契約にかかわる法務練習問題を最低 2 周し、間違えた問題だけを復習モードで反復することで「最低ライン確保」→「得点源化」の 2 段階で仕上げるのが定石です。本番直前には模擬試験モードで他科目と合わせて通し演習し、本番の時間配分を体で覚えることをおすすめします。
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ビルメン4点 + ビル管





